鉛中毒予防規則 第60条

【鉛則】
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このページでは鉛中毒予防規則(鉛則)第60条を掲載しています。

(令和5年4月1日施行)

第八章 鉛作業主任者技能講習

第六十条 鉛作業主任者技能講習は、学科講習によつて行う。

 学科講習は、鉛に係る次の科目について行う。

 健康障害及びその予防措置に関する知識

 作業環境の改善方法に関する知識

 保護具に関する知識

 関係法令

 労働安全衛生規則第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、鉛作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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