鉛中毒予防規則 第45条~第51条
このページでは鉛中毒予防規則(鉛則) 第45条、 第46条、 第47条、 第48条、 第49条、 第50条、 第51条 を掲載しています。
(令和2年7月1日施行)
第四章 管理
第四節 清潔の保持等
(休憩室)
第四十五条 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、鉛業務を行なう作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。
2 事業者は、前項の休憩室については、次の措置を講じなければならない。
一 入口には、水を流し、又は十分湿らせたマツトを置く等労働者の足部に付着した鉛等又は焼結鉱等を除去するための設備を設けること。
二 入口には、衣服用ブラシを備えること。
三 床は、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつて容易にそうじできる構造のものとすること。
3 労働者は、鉛業務に従事した場合は、第一項の休憩室にはいる前に、作業衣等に付着した鉛等又は焼結鉱等を除去しなければならない。
(作業衣等の保管設備)
第四十六条 事業者は、第五十八条又は第五十九条の規定により労働者に使用させ、又は着用させる呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外の衣服等から隔離して保管するための設備を設け、当該労働者にこれを使用させなければならない。
(洗身設備)
第四十七条 事業者は、鉛業務(第一条第五号リからワまで及び令別表第四第十七号に掲げる鉛業務を除く。)で、粉状の鉛等又は焼結鉱等に係るものに労働者を従事させるときは、洗身のための設備を設け、必要に応じ、当該労働者にこれを使用させなければならない。
(そうじ)
第四十八条 事業者は、鉛業務を行なう屋内作業場並びに鉛業務に従事する労働者が利用する休憩室及び食堂の床等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去するため、毎日一回以上、当該床等を、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじしなければならない。
(手洗い用溶液等)
第四十九条 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、硝酸水溶液その他の手洗い用溶液、つめブラシ、石けん及びうがい液を作業場ごとに備え、作業終了後及び必要に応じ、当該労働者にこれらを使用させなければならない。
2 労働者は、鉛業務に従事したときは、作業終了後及び必要に応じ、前項の硝酸水溶液その他の手洗い用溶液、つめブラシ、石けん及びうがい液を使用しなければならない。
(作業衣等の汚染の除去)
第五十条 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、洗たくのための設備を設ける等作業衣等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去するための措置を講じなければならない。
(喫煙等の禁止)
第五十一条 事業者は、鉛業務を行なう屋内の作業場所で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場所の労働者が見やすい箇所に表示しなければならない。
2 労働者は、前項の作業場所で喫煙し、又は飲食してはならない。