鉛中毒予防規則 第33条~第38条

【鉛則】
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このページでは鉛中毒予防規則(鉛則) 第33条第34条第34条の2第35条第36条第37条第38条 を掲載しています。

(令和6年4月1日施行)

第四章 管理
第一節 鉛作業主任者等

(鉛作業主任者の選任)

第三十三条 事業者は、令第六条第十九号の作業については、鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから鉛作業主任者を選任しなければならない。

(作業主任者の職務)

第三十四条 事業者は、鉛作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

 鉛業務に従事する労働者の身体ができるだけ鉛等又は焼結鉱等により汚染されないように労働者を指揮すること。

 鉛業務に従事する労働者の身体が鉛等又は焼結鉱等によつて著しく汚染されたことを発見したときは、速やかに、汚染を除去させること。

 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置、排気筒及び除じん装置を毎週一回以上点検すること。

 労働衛生保護具等の使用状況を監視すること。

 令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者が従事するときは、第四十二条第一項各号に定める措置が講じられていることを確認すること。

(汚染の除去に係る周知)

第三十四条の二 事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、身体が鉛等又は焼結鉱等によつて著しく汚染されたときは、速やかに汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。

(局所排気装置等の定期自主検査)

第三十五条 令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(鉛業務に係るものに限る。)は、第二条に規定する局所排気装置、第五条から第二十条までの規定により設ける局所排気装置及びプッシュプル型換気装置並びに第二十六条の規定により設ける除じん装置とする。

 事業者は、前項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。

 局所排気装置にあつては、次の事項

 フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度

 ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態

 ダクトの接続部における緩みの有無

 電動機とファンを連結するベルトの作動状態

 吸気及び排気の能力

 イからホに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

 プッシュプル型換気装置にあつては、次の事項

 フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度

 ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態

 ダクトの接続部における緩みの有無

 電動機とファンを連結するベルトの作動状態

 送気、吸気及び排気の能力

 イからホに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

 除じん装置にあつては、次の事項

 構造部分の摩耗、腐食及び破損の有無並びにその程度

 除じん装置内部におけるじんあいのたい積状態

 ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損、ろ材取付部等の緩みの有無

 処理能力

 イからニに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

(記録)

第三十六条 事業者は、前条第二項又は第三項の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。

 検査年月日

 検査方法

 検査箇所

 検査の結果

 検査を実施した者の氏名

 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(点検)

第三十七条 事業者は、第三十五条第一項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは除じん装置をはじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項について点検を行わなければならない。

 局所排気装置にあつては、次の事項

 ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態

 ダクトの接続部における緩みの有無

 吸気及び排気の能力

 イからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

 プッシュプル型換気装置にあつては、次の事項

 ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態

 ダクトの接続部における緩みの有無

 送気、吸気及び排気の能力

 イからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

 除じん装置にあつては、次の事項

 除じん装置内部におけるじんあいのたい積状態

 ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損の有無

 処理能力

 イからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

(補修)

第三十八条 事業者は、第三十五条第二項若しくは第三項の自主検査又は前条の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

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