ボイラー及び圧力容器安全規則 第120条~第124条

【ボイラー則】
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このページではボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則) 第120条第121条第122条第122条の2第123条第124条 を掲載しています。

(令和5年12月21日施行)

第七章 ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習

第百二十条 削除

第百二十一条 削除

(ボイラー取扱技能講習の講習科目)

第百二十二条 ボイラー取扱技能講習は、次の科目について学科講習によつて行なう。

 ボイラーの構造に関する知識

 ボイラーの取扱いに関する知識

 点火及び燃焼に関する知識

 点検及び異常時の処置に関する知識

 関係法令

(化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の受講資格)

第百二十二条の二 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、化学設備(配管を除く。)の取扱いの作業に五年以上従事した経験を有する者でなければ、受講することができない。

(化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の講習科目)

第百二十三条 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、次の科目について学科講習によつて行う。

 第一種圧力容器の構造に関する知識

 第一種圧力容器の取扱いに関する知識

 危険物及び化学反応に関する知識

 関係法令

 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、次の科目について学科講習によつて行う。

 第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の構造に関する知識

 第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の取扱いに関する知識

 関係法令

(技能講習の細目)

第百二十四条 安衛則第八十条から第八十二条の二まで及びこの章に定めるもののほか、ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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