ボイラー及び圧力容器安全規則 第18条~第22条

【ボイラー則】
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このページではボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則) 第18条第19条第20条第21条第22条 を掲載しています。

(令和5年12月21日施行)

第二章 ボイラー
第三節 ボイラー室

(ボイラーの設置場所)

第十八条 事業者は、ボイラー(移動式ボイラー及び屋外式ボイラーを除く。以下この節において同じ。)については、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(以下「ボイラー室」という。)に設置しなければならない。ただし、第二条に定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が三平方メートル以下のボイラーについては、この限りでない。

(ボイラー室の出入口)

第十九条 事業者は、ボイラー室には、二以上の出入口を設けなければならない。ただし、ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室については、この限りでない。

(ボイラーの据付位置)

第二十条 事業者は、ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離を、一・二メートル以上としなければならない。ただし、安全弁その他の附属品の検査及び取扱いに支障がないときは、この限りでない。

 事業者は、本体を被覆していないボイラー又は立てボイラーについては、前項の規定によるほか、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を〇・四五メートル以上としなければならない。ただし、胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のボイラーについては、この距離は、〇・三メートル以上とする。

(ボイラーと可燃物との距離)

第二十一条 事業者は、ボイラー、ボイラーに附設された金属製の煙突又は煙道(以下この項において「ボイラー等」という。)の外側から〇・一五メートル以内にある可燃性の物については、金属以外の不燃性の材料で被覆しなければならない。ただし、ボイラー等が、厚さ百ミリメートル以上の金属以外の不燃性の材料で被覆されているときは、この限りでない。

 事業者は、ボイラー室その他のボイラー設置場所に燃料を貯蔵するときは、これをボイラーの外側から二メートル(固体燃料にあつては、一・二メートル)以上離しておかなければならない。ただし、ボイラーと燃料又は燃料タンクとの間に適当な障壁を設ける等防火のための措置を講じたときは、この限りでない。

(ボイラーの排ガスの監視措置)

第二十二条 事業者は、煙突からの排ガスの排出状況を観測するための窓をボイラー室に設置する等ボイラー取扱作業主任者が燃焼が正常に行なわれていることを容易に監視することができる措置を講じなければならない。

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