クレーン等安全規則 第240条~第243条

【クレーン則】
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このページではクレーン等安全規則(クレーン則) 第240条第241条第242条第243条 を掲載しています。

(令和2年12月25日施行)

第九章 免許及び教習
第四節 教習

(クレーン運転実技教習の科目)

第二百四十条 クレーン運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。

 クレーンの基本運転

 クレーンの応用運転

 クレーンの合図の基本作業

(移動式クレーン運転実技教習の科目)

第二百四十一条 移動式クレーン運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。

 移動式クレーンの基本運転

 移動式クレーンの応用運転

 移動式クレーンの合図の基本作業

第二百四十二条 削除

(教習の細目)

第二百四十三条 安衛則第七十五条及び第七十六条並びに第二百四十条及び第二百四十一条に定めるもののほか、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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