労働基準法施行規則 別表第3

【労基法施行規則】
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別表第三(第四十六条関係)

分割補償の残余額一時払表

  区分 等級 支払高
既に支払つた分割補償が一年分のとき 同上
二年分のとき
同上
三年分のとき
同上
四年分のとき
同上
五年分のとき
種別
障害補償
第一級 一、一三二日分 九一九日分 六九九日分 四七三日分 二四〇日分
第二級 一、〇〇五日分 八一五日分 六二一日分 四二〇日分 二一三日分
第三級 八八七日分 七二〇日分 五四八日分 三七一日分 一八八日分
第四級 七七四日分 六二八日分 四七八日分 三二三日分 一六四日分
第五級 六七〇日分 五四四日分 四一四日分 二八〇日分 一四二日分
第六級 五六六日分 四五九日分 三五〇日分 二三七日分 一二〇日分
第七級 四七二日分 三八三日分 二九一日分 一九七日分 一〇〇日分
第八級 三七七日分 三〇六日分 二三三日分 一五八日分 八〇日分
第九級 二九七日分 二四一日分 一八四日分 一二四日分 六三日分
第一〇級 二二六日分 一八四日分 一四〇日分 九五日分 四八日分
第一一級 一七〇日分 一三八日分 一〇五日分 七一日分 三六日分
第一二級 一一八日分 九六日分 七三日分 四九日分 二五日分
第一三級 七五日分 六一日分 四七日分 三二日分 一六日分
第一四級 四二日分 三四日分 二六日分 一八日分 九日分
遺族補償   八四九日分 六八九日分 五二四日分 三五五日分 一八〇日分
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