賃金の支払の確保等に関する法律施行令 附則

【賃確法施行令,賃金支払確保法施行令】
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このページでは賃金の支払の確保等に関する法律施行令(賃確法施行令,賃金支払確保法施行令)附則を掲載しています。

附 則(抄)

(施行期日)

 この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令の施行の日前にされた第三条第一号に規定する最初の破産等の申立て又は通告に基づき、同日以後に破産の宣告を受け、又は第二条第一項第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主の事業を退職した者に関しては、法第七条の政令で定める期間は、第三条の規定にかかわらず、昭和五十一年一月一日から二年間とする。

 前項に規定する者に関しては、第四条第一項中「前条」とあるのは、「附則第二項」とする。

附 則(昭和五一年九月六日政令第二三八号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

附 則(昭和五二年三月三一日政令第五一号)

 この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

 改正後の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第四条第一項に規定する基準退職日がこの政令の施行の日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金の範囲については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和五三年四月六日政令第一二二号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第四条第一項の規定は、同項に規定する基準退職日が昭和五十三年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則(昭和五四年四月四日政令第九五号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第四条及び第五条の規定は、改正後の第四条第二項に規定する基準退職日が昭和五十四年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則(昭和五五年四月五日政令第七三号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第四条第一項の規定は、同条第二項に規定する基準退職日が昭和五十五年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則(昭和五六年三月二七日政令第四二号)

(施行期日)

 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

(経過措置)

 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。

 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。

附 則(昭和五六年四月三日政令第一〇八号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第四条第一項の規定は、同条第二項に規定する基準退職日が昭和五十六年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年四月六日政令第一〇二号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第四条第一項の規定は、同条第二項に規定する基準退職日が昭和五十七年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則(昭和五八年四月五日政令第八一号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第四条第一項の規定は、同条第二項に規定する基準退職日が昭和五十八年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年四月一一日政令第八一号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第四条第一項の規定は、同条第二項に規定する基準退職日が昭和五十九年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年六月六日政令第一七六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長

附 則(昭和六〇年四月六日政令第九九号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第四条第一項の規定は、同条第二項に規定する基準退職日が昭和六十年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年五月二一日政令第一六一号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第四条第一項の規定は、同条第二項に規定する基準退職日が昭和六十二年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年四月八日政令第一一五号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第四条及び第五条の規定は、改正後の第四条第一項第一号に規定する基準退職日が昭和六十三年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同号に規定する基準退職日が同月一日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則(平成元年五月二九日政令第一五〇号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第五条及び次項の規定は、平成元年四月一日から適用する。

 船員法の一部を改正する法律による改正前の船員法(昭和二十二年法律第百号)第六十七条第二項の時間外手当は、この政令による改正後の第五条の規定により読み替えられた第四条の規定の適用については、割増手当とみなす。

附 則(平成五年四月一日政令第一二三号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第四条第一項第二号及び第三号の規定は、同項第一号に規定する基準退職日が平成五年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同号に規定する基準退職日が同月一日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年四月九日政令第一五〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第四条第一項第二号及び第三号の規定は、同項第一号に規定する基準退職日が平成十年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同号に規定する基準退職日が同月一日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年一二月三日政令第三八六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第十一条の規定による改正後の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第二条第二項の規定は、同項に規定する事業活動に著しい支障を生ずるに至った時が第十一条の規定の施行の日以後である事業主について適用し、同項に規定する事業活動に著しい支障を生ずるに至った時が第十一条の規定の施行の日前である事業主については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年三月二三日政令第八六号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一三年一二月一九日政令第四一一号)

(施行期日)

 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

(経過措置)

 改正後の第四条第一項第一号に規定する基準退職日がこの政令の施行の日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一四年六月七日政令第二〇〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

附 則(平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

附 則(平成一六年一一月二五日政令第三六八号)

 この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附 則(平成一八年四月二八日政令第一八九号)

(施行期日)

第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行前に会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百八十一条第一項に基づく申立てがあった場合であって当該申立てに基づきこの政令の施行前若しくは施行後に整理開始の命令があったとき、又はこの政令の施行前に同条第二項に基づく通告があった場合であって当該通告に基づきこの政令の施行前若しくは施行後に整理開始の命令があったときにおける賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第七条の規定の適用については、第五条の規定による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第二条第一項及び第三条第一号の規定は、なおその効力を有する。

 この政令の施行前に会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法第四百三十一条第一項に基づき裁判所が職権で特別清算開始の命令をした場合、又はこの政令の施行前に同条第三項において準用する同法第三百八十一条第二項に基づく通告があった場合であって当該通告に基づきこの政令の施行前若しくは施行後に特別清算開始の命令があったときにおける賃金の支払の確保等に関する法律第七条の規定の適用については、第五条の規定による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第三条第一号の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

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