賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 附則

【賃確法施行規則,賃金支払確保法施行規則】
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このページでは賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(賃確法施行規則)附則を掲載しています。

附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。

附 則(昭和五一年九月六日労働省令第三一号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。ただし、第七条の前に六条を加える改正規定(第六条に係る部分を除く。)、次項の規定(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五条に係る部分を除く。)及び附則第三項の規定(労働省組織規程(昭和二十七年労働省令第三十六号)第十八条に係る部分に限る。)は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和五四年四月四日労働省令第一三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第四条第二項に規定する基準退職日が昭和五十四年四月一日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律第七条の労働基準監督署長の確認及び立替払賃金の請求については、なお従前の例による。

附 則(昭和五五年一一月八日労働省令第二九号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

附 則(昭和六一年一一月二六日労働省令第三七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。

附 則(昭和六二年一二月一六日労働省令第三二号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四条第一号ニの改正規定は、昭和六十三年一月一日から施行する。

附 則(昭和六三年四月八日労働省令第一二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第四条第一項第一号に規定する基準退職日が昭和六十三年四月一日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律第七条の労働基準監督署長の確認及び立替払賃金の請求については、なお従前の例による。

附 則(平成三年三月二九日労働省令第六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則(平成三年一一月二九日労働省令第二八号)

 この省令は、平成三年十二月一日から施行する。

附 則(平成五年一一月一九日労働省令第三五号)

 この省令は、平成五年十二月一日から施行する。

附 則(平成七年七月二八日労働省令第三四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成七年十二月一日から施行する。

附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則(平成一二年三月三一日労働省令第二一号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行前になされた和議開始の申立てに基づきこの省令の施行前又は施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該決定に係る賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第十二条第一号に定める事項に関する取扱いについては、第二条の規定による改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一四年三月二七日厚生労働省令第四八号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月二九日厚生労働省令第五六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八三号)

 この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

附 則(平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八六号)

 この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

(賃金の支払の確保等に関する法律施行規則及び未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整備に関する政令(平成十八年政令第百八十九号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第二条第一項及び第三条第一号の規定の適用については、第十条の規定による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第九条第一項及び第十二条第一号の規定並びに第十一条の規定による改正前の未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令第二条及び第五条第二項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則(平成二六年三月二四日厚生労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(令和二年一二月二二日厚生労働省令第二〇三号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

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