労働安全衛生規則 第122条~第130条
このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第122条、 第123条、 第124条、 第125条、 第126条、 第127条、 第128条、 第129条、 第130条 を掲載しています。
(令和6年10月1日施行)
第二編 安全基準
第一章 機械による危険の防止
第三節 木材加工用機械
(丸のこ盤の反ぱつ予防装置)
第百二十二条 事業者は、木材加工用丸のこ盤(横切用丸のこ盤その他反ぱつにより労働者に危険を及ぼすおそれのないものを除く。)には、割刃その他の反ぱつ予防装置を設けなければならない。
(丸のこ盤の歯の接触予防装置)
第百二十三条 事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。
(帯のこ盤の歯及びのこ車の覆い等)
第百二十四条 事業者は、木材加工用帯のこ盤の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、覆い又は囲いを設けなければならない。
(帯のこ盤の送りローラーの覆い等)
第百二十五条 事業者は、木材加工用帯のこ盤のスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーには、送り側を除いて、接触予防装置又は覆いを設けなければならない。ただし、作業者がスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーを停止することができる急停止装置が設けられているものについては、この限りでない。
(手押しかんな盤の刃の接触予防装置)
第百二十六条 事業者は、手押しかんな盤には、刃の接触予防装置を設けなければならない。
(面取り盤の刃の接触予防装置)
第百二十七条 事業者は、面取り盤(自動送り装置を有するものを除く。)には、刃の接触予防装置を設けなければならない。ただし、接触予防装置を設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に治具又は工具を使用させたときは、この限りでない。
2 労働者は、前項ただし書の場合において、治具又は工具の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。
(立入禁止)
第百二十八条 事業者は、自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
2 労働者は、前項の規定により立ち入ることを禁止された箇所に立ち入つてはならない。
(木材加工用機械作業主任者の選任)
第百二十九条 事業者は、令第六条第六号の作業については、木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木材加工用機械作業主任者を選任しなければならない。
(木材加工用機械作業主任者の職務)
第百三十条 事業者は、木材加工用機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
一 木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮すること。
二 木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。
三 木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
四 作業中、治具、工具等の使用状況を監視すること。