労働安全衛生規則 第42条の2~第42条の3

【安衛則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第42条の2第42条の3 を掲載しています。

(令和6年4月1日施行)

第一編 通則
第六章 健康の保持増進のための措置
第一節 作業環境測定

(作業環境測定指針の公表)

第四十二条の二 第二十四条の規定は、法第六十五条第三項の規定による作業環境測定指針の公表について準用する。

(作業環境測定の指示)

第四十二条の三 法第六十五条第五項の規定による指示は、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。