労働安全衛生規則 第12条の2~第12条の4

【安衛則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第12条の2第12条の3第12条の4 を掲載しています。

(令和6年4月1日施行)

第一編 通則
第二章 安全衛生管理体制
第三節の二 安全衛生推進者及び衛生推進者

(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)

第十二条の二 法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。

(安全衛生推進者等の選任)

第十二条の三 法第十二条の二の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第十条第一項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。

 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。

 次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。

 第五条各号に掲げる者

 第十条各号に掲げる者

(安全衛生推進者等の氏名の周知)

第十二条の四 事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。