労働安全衛生法施行令 別表第7

【安衛法施行令,安衛令】
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このページでは労働安全衛生法施行令(安衛法施行令,労安衛法施行令,安衛令)別表第7を掲載しています。

別表第七 建設機械(第十条、第十三条、第二十条関係)

 整地・運搬・積込み用機械

 ブル・ドーザー

 モーター・グレーダー

 トラクター・シヨベル

 ずり積機

 スクレーパー

 スクレープ・ドーザー

 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

 掘削用機械

 パワー・シヨベル

 ドラグ・シヨベル

 ドラグライン

 クラムシエル

 バケツト掘削機

 トレンチヤー

 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

 基礎工事用機械

 くい打機

 くい抜機

 アース・ドリル

 リバース・サーキユレーシヨン・ドリル

 せん孔機(チユービングマシンを有するものに限る。)

 アース・オーガー

 ペーパー・ドレーン・マシン

 1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

 締固め用機械

 ローラー

 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

 コンクリート打設用機械

 コンクリートポンプ車

 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

 解体用機械

 ブレーカ

 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

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