労働安全衛生法施行令 第16条~第18条の5

【安衛法施行令,安衛令】
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このページでは労働安全衛生法施行令(安衛法施行令,安衛令) 第16条第17条第18条第18条の2第18条の3第18条の4第18条の5 を掲載しています。

(令和6年4月1日施行)

(製造等が禁止される有害物等)

第十六条 法第五十五条の政令で定める物は、次のとおりとする。

 黄りんマツチ

 ベンジジン及びその塩

 四―アミノジフエニル及びその塩

 石綿(次に掲げる物で厚生労働省令で定めるものを除く。)

 石綿の分析のための試料の用に供される石綿

 石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿

 イ又はロに掲げる物の原料又は材料として使用される石綿

 四―ニトロジフエニル及びその塩

 ビス(クロロメチル)エーテル

 ベータ―ナフチルアミン及びその塩

 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの

 第二号、第三号若しくは第五号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第四号に掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物

 法第五十五条ただし書の政令で定める要件は、次のとおりとする。

 製造、輸入又は使用について、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けること。この場合において、輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第九条第一項の規定による輸入割当てを受けるべき物の輸入については、同項の輸入割当てを受けたことを証する書面を提出しなければならない。

 厚生労働大臣が定める基準に従つて製造し、又は使用すること。

(製造の許可を受けるべき有害物)

第十七条 法第五十六条第一項の政令で定める物は、別表第三第一号に掲げる第一類物質及び石綿分析用試料等とする。

(名称等を表示すべき危険物及び有害物)

第十八条 法第五十七条第一項の政令で定める物は、次のとおりとする。

 別表第九に掲げる物(アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニッケル、白金、ハフニウム、フェロバナジウム、マンガン、モリブデン又はロジウムにあつては、粉状のものに限る。)

 別表第九に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

 別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの

(名称等を通知すべき危険物及び有害物)

第十八条の二 法第五十七条の二第一項の政令で定める物は、次のとおりとする。

 別表第九に掲げる物

 別表第九に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

 別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの

(法第五十七条の四第一項の政令で定める化学物質)

第十八条の三 法第五十七条の四第一項の政令で定める化学物質は、次のとおりとする。

 元素

 天然に産出される化学物質

 放射性物質

 附則第九条の二の規定により厚生労働大臣がその名称等を公表した化学物質

(法第五十七条の四第一項ただし書の政令で定める場合)

第十八条の四 法第五十七条の四第一項ただし書の政令で定める場合は、同項に規定する新規化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者が、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業場における一年間の製造量又は輸入量(当該新規化学物質を製造し、及び輸入しようとする事業者にあつては、これらを合計した量)が百キログラム以下である旨の厚生労働大臣の確認を受けた場合において、その確認を受けたところに従つて当該新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするときとする。

(法第五十七条の五第一項の政令で定める有害性の調査)

第十八条の五 法第五十七条の五第一項の政令で定める有害性の調査は、実験動物を用いて吸入投与、経口投与等の方法により行うがん原性の調査とする。

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