労働安全衛生法施行令 第14条~第15条の3

【安衛法施行令,安衛令】
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このページでは労働安全衛生法施行令(安衛法施行令,安衛令) 第14条第14条の2第15条第15条の2第15条の3 を掲載しています。

(令和6年4月1日施行)

(個別検定を受けるべき機械等)

第十四条 法第四十四条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの

 第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)

 小型ボイラー(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)

 小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)

(型式検定を受けるべき機械等)

第十四条の二 法第四十四条の二第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの

 プレス機械又はシャーの安全装置

 防爆構造電気機械器具(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるものを除く。)

 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

 防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)

 防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)

 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの

 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの

 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

 絶縁用保護具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)

十一 絶縁用防具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)

十二 保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)

十三 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

十四 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)

(定期に自主検査を行うべき機械等)

第十五条 法第四十五条第一項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。

 第十二条第一項各号に掲げる機械等、第十三条第三項第五号、第六号、第八号、第九号、第十四号から第十九号まで及び第三十号から第三十四号までに掲げる機械等、第十四条第二号から第四号までに掲げる機械等並びに前条第十号及び第十一号に掲げる機械等

 動力により駆動されるプレス機械

 動力により駆動されるシャー

 動力により駆動される遠心機械

 化学設備(配管を除く。)及びその附属設備

 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置(これらの装置の配管のうち、地下に埋設された部分を除く。)

 乾燥設備及びその附属設備

 動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)又は軌道法(大正十年法律第七十六号)の適用を受けるものを除く。)

 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置で、厚生労働省令で定めるもの

 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)及びその附属設備

十一 ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるもの

 法第四十五条第二項の政令で定める機械等は、第十三条第三項第八号、第九号、第三十三号及び第三十四号に掲げる機械等並びに前項第二号に掲げる機械等とする。

(登録製造時等検査機関等の登録の有効期間)

第十五条の二 法第四十六条の二第一項(法第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

(外国登録製造時等検査機関等の事務所における検査に要する費用の負担)

第十五条の三 法第五十三条第三項の政令で定める費用は、法第五十三条第二項第四号の検査のため同号の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、厚生労働省令で定める。

 前項の規定は、法第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて法第五十三条第三項の規定を準用する場合について準用する。

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