育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和7年4月1日施行)

2025.01.20 雇均発0120第1号 【育児・介護休業法】
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職発0120第2号
雇均発0120第1号
令和7年1月20日
改正令和7年2月5日職発0205第4号、雇均発0205第2号

都道府県労働局長 殿

厚生労働省職業安定局長
(公印省略)
厚生労働省雇用環境・均等局長
(公印省略)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号。以下「改正法」という。)については令和6年5月31日に公布され、同日付け雇均発0531第2号「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律について」により、貴職あて通達されたところであるが、同年9月11 日に改正法の施行に関して、

・ 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(令和6年政令第280号)

・ 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」(令和6年厚生労働省令第124号)

・ 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」(令和6年厚生労働省令第125号)

・ 「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号及び第八十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示」(令和6年厚生労働省告示第286号)

・ 「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号、第八十六条及び第百三条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示」(令和6年厚生労働省告示第287号)

が令和6年9月に公布又は告示されており、これら省令又は告示については改正法とともに、一部規定を除き、令和7年4月から施行又は適用されるところである。また、仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取とその意向の配慮(令和7年10月施行の改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第21条第2項及び第3項)、柔軟な働き方を実現するための措置(同法第23条の3)に係る規定については、令和7年10月から施行又は適用されることとされている。

改正法による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「法」という。)、上記省令による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号。以下「則」という。)及び上記告示による改正後の子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成21年厚生労働省告示第509号。以下「指針」という。)等の主たる内容及び取扱いは下記のとおりであるので、その的確な施行に遺漏なきを期されたい。

また、令和7年10月施行の改正法等の主たる内容及び取扱いについては、改正令和7年1月20日雇均発0120第2号「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」のとおりであるので、併せて、その的確な施行に遺漏なきを期されたい。

なお、本通達の施行に伴い、平成28年8月2日付け職発第0802第1号・雇児発0802第3号「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」は、廃止する。…

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