公益通報者保護法 第21条~第22条 【公益通報者保護法】 ツイート TL クリップしました マイクリップ一覧へ クリップを外しました マイクリップ一覧へ ログインしてください 電子版会員様のみページをクリップできます。 労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン ログイン ログイン これ以上クリップできません クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。 マイクリップ一覧へ 申し訳ございません クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。 このページでは公益通報者保護法 第21条、 第22条 を掲載しています。 (令和4年6月1日施行) 第五章 罰則 第二十一条 第十二条の規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、三十万円以下の罰金に処する。 第二十二条 第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。