公益通報者保護法 第21条~第22条

【公益通報者保護法】
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このページでは公益通報者保護法 第21条第22条 を掲載しています。

(令和4年6月1日施行)

第五章 罰則

第二十一条 第十二条の規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十二条 第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

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