国民健康保険法施行規則 第37条~第42条
このページでは国民健康保険法施行規則(国健保法施行規則,国保法施行規則) 第37条、 第38条、 第39条、 第40条、 第41条、 第42条 を掲載しています。
(令和6年12月2日施行)
第五章 診療報酬審査委員会
(委員の任期)
第三十七条 国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第三十八条 審査委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。
2 会長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ会長の指名する者がその職務を代行する。
(招集)
第三十九条 審査委員会は、会長が招集する。
(定足数)
第四十条 審査委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、審査を行うことができない。
2 審査は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 審査委員会において、審査のため必要ある場合には、委員の担当を定めて、あらかじめ審査をすることができる。
4 審査委員会は、前項の規定によりあらかじめ審査をした場合であつて、審査委員会の適正かつ円滑な運営を確保するため必要があると認めるときは、その定めるところにより、代表となる委員により構成される合議体に審査の決定を委任することができる。
5 前項の合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者のそれぞれについて代表となる委員として審査委員会が認める者とし、その数は、第一号に掲げる者及び第二号に掲げる者については、それぞれ同数とする。
一 保険医及び保険薬剤師を代表する委員
二 保険者を代表する委員
三 公益を代表する委員
6 第四項の規定により審査の決定を委任された合議体は、前項各号に掲げる者各一人以上が出席し、かつ、同項に規定する代表となる委員として審査委員会が認める者の半数以上の出席がなければ、当該審査の決定をすることができない。
(診療報酬再審査部会)
第四十一条 審査委員会は、第三十条の規定により再度の考案を求められた事件について審査を行うため、その定めるところにより、診療報酬再審査部会を置くものとする。
(幹事)
第四十二条 審査委員会に幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。
3 幹事は、会長の指揮を受けて審査委員会の庶務を処理する。
4 書記は、幹事の指揮を受けて審査委員会の庶務に従事する。