国民健康保険法 第35条
このページでは国民健康保険法(国保法,国健保法) 第35条 を掲載しています。
(令和6年12月2日施行)
第三章 国民健康保険組合
第四節 雑則
(政令への委任)
第三十五条 この章に規定するもののほか、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。
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(令和6年12月2日施行)
第三十五条 この章に規定するもののほか、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。
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