労働委員会規則 第62条の2~第62条の4

【労働委員会規則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは労働委員会規則 第62条の2第62条の3第62条の4 を掲載しています。

(令和5年2月28日施行)

第七章 一般企業における労働争議の実情調査並びにあつせん、調停及び仲裁
第二節 労働争議の実情調査

(労働争議の実情調査)

第六十二条の二 労働争議が発生したときには、会長は、必要に応じ、委員(中労委にあつては、一般企業担当委員)、特別調整委員、地方調整委員、事務局長若しくは職員にその実情を調査させ、又はあつせん員候補者にこの調査を依頼することができる。その労働争議が公益事業に係るものであるときは、会長は、すみやかに、この調査をさせ又は依頼しなければならない。

 前項の規定による実情調査の結果は、会長に報告しなければならない。

(緊急調整のための実情調査)

第六十二条の三 労調法第三十五条の三の規定に基づき中労委が緊急調整の決定にかかる労働争議の実情を調査するために、実情調査委員会を設けることができる。実情調査委員会の運営については、第五条第五項から第七項まで及び第十六条の二の規定を準用する。

 前項の規定による実情調査の結果は、総会に報告しなければならない。

(争議行為予告通知の取扱い)

第六十二条の四 労調法第三十七条第一項の規定に基づく通知を受けたときには、会長は、その事件に関する実情とともにその旨を総会(中労委にあつては、一般企業担当委員会議)に報告しなければならない。

 都道府県労委は、二以上の都道府県にわたり、又は全国的に重要な問題に係ると考える公益事業に関する労働争議につき争議行為が行われる旨の通知を受けたときには、直ちに中労委に報告しなければならない。都道府県労委がその事件の管轄の有無についてにわかに判断しがたい場合にも同様とする。

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。