産業安全専門官及び労働衛生専門官規程 附則

【産業安全専門官及び労働衛生専門官規程】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは産業安全専門官及び労働衛生専門官規程 附則を掲載しています。

附 則

 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

附 則(昭和五〇年八月一日労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第十三条 附則第六条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、附則第七条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票及び附則第十一条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、附則第六条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、附則第七条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票及び附則第十一条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。

附 則(昭和五一年五月一〇日労働省令第一八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年四月一二日労働省令第一三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年一二月二一日労働省令第二五号)

(施行期日等)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第五条第一項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)及び第二条中産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第二条第一項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和六十一年一月一日から施行する。

 この省令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

附 則(昭和六三年九月三〇日労働省令第二八号)

 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

 改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。

附 則(平成元年七月一二日労働省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年六月二四日労働省令第三三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(様式に関する経過措置)

第五条 第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成一二年八月一四日 平成一三年厚生労働省令第二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(この本部令の効力)

第二条 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。

附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第九七号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年三月二九日厚生労働省令第四七号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。

附 則(平成二七年四月一五日厚生労働省令第九四号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

 第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則第八十四条の規定による安全衛生改善計画作成指示書並びに同令第九十五条の三及び第九十五条の三の二の規定による証票並びに第三条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、新安衛則第八十四条の三の規定による安全衛生改善計画作成指示書並びに新安衛則第九十五条の三及び第九十五条の三の二の規定による証票並びに第三条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。

附 則(平成二七年六月二三日厚生労働省令第一一五号)

(施行期日)

 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

 第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の二の規定による証票及び第二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の二の規定による証票及び第二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。

附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。