産業安全専門官及び労働衛生専門官規程 第1条~第6条

【産業安全専門官及び労働衛生専門官規程】
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このページでは産業安全専門官及び労働衛生専門官規程 第1条第2条第3条第4条第5条第6条 を掲載しています。

(令和元年5月7日施行)

(名称)

第一条 厚生労働省に置く産業安全専門官及び労働衛生専門官をそれぞれ中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官と、都道府県労働局及び労働基準監督署に置く産業安全専門官及び労働衛生専門官をそれぞれ地方産業安全専門官及び地方労働衛生専門官という。

(任命)

第二条 中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官は、厚生労働省労働基準局に勤務する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級(以下この条において「職務の級」という。)が四級以上である職員で産業安全又は労働衛生に関する専門的知識を有するもののうちから、地方産業安全専門官及び地方労働衛生専門官は、都道府県労働局に置くものにあつては都道府県労働局に勤務する職務の級が三級以上である職員で産業安全又は労働衛生に関する専門的知識を有するもののうちから、労働基準監督署に置くものにあつては労働基準監督署に勤務する職務の級が二級以上である職員で産業安全又は労働衛生に関する専門的知識を有するもののうちから任命する。

 中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官のうち、それぞれ一人を主任中央産業安全専門官及び主任中央労働衛生専門官とする。

 中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官のうち、それぞれ若干人を副主任中央産業安全専門官及び副主任中央労働衛生専門官とすることができる。

(産業安全専門官及び労働衛生専門官の職務)

第三条 中央産業安全専門官は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第九十三条第二項の規定による事務を行うほか、地方産業安全専門官並びに都道府県労働局及び労働基準監督署の関係職員に対し、産業安全に関する事務で専門的及び技術的な事項に係るものについて指導を行う。

 中央労働衛生専門官は、法第九十三条第三項の規定による事務を行うほか、地方労働衛生専門官並びに都道府県労働局及び労働基準監督署の関係職員に対し、労働衛生に関する事務で専門的及び技術的な事項に係るものについて指導を行う。

 主任中央産業安全専門官は中央産業安全専門官の行う事務の調整に当たるものとし、副主任中央産業安全専門官は中央産業安全専門官の行う事務の調整に関し主任中央産業安全専門官を補佐するものとする。

 主任中央労働衛生専門官は中央労働衛生専門官の行う事務の調整に当たるものとし、副主任中央労働衛生専門官は中央労働衛生専門官の行う事務の調整に関し主任中央労働衛生専門官を補佐するものとする。

第四条 都道府県労働局に勤務する地方産業安全専門官は、法第九十三条第二項の規定による事務を行うほか、労働基準監督署の地方産業安全専門官及び関係職員に対し、産業安全に関する事務で専門的及び技術的な事項に係るものについて指導を行う。

 都道府県労働局に勤務する地方労働衛生専門官は、法第九十三条第三項の規定による事務を行うほか、労働基準監督署の地方労働衛生専門官及び関係職員に対し、労働衛生に関する事務で専門的及び技術的な事項に係るものについて指導を行う。

(証票)

第五条 法第九十四条第二項において準用する同法第九十一条第三項の規定により産業安全専門官及び労働衛生専門官の携帯すべき証票は、別記様式による。

(委任)

第六条 第一条から前条までに定めるもののほか、産業安全専門官及び労働衛生専門官について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

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