高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第31条~第31条の2

【高年齢者雇用安定法施行規則】
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このページでは高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(高年齢者雇用安定法施行規則) 第31条第31条の2 を掲載しています。

(令和5年4月1日施行)

第五章 シルバー人材センター等
第三節 全国シルバー人材センター事業協会

(指定の基準等)

第三十一条 法第四十六条の規定による指定の基準は、次のとおりとする。

 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の福祉の増進に資すると認められること。

第三十一条の二 第二十四条の二の規定は法第四十六条の規定による指定を受けようとする者について、第二十四条の三及び第二十五条の規定は法第四十七条に規定する全国シルバー人材センター事業協会について準用する。この場合において、第二十四条の二第一項中「法第三十七条第一項」とあるのは「法第四十六条」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第二項第三号中「法第三十八条第一項」とあるのは「法第四十七条」と、第二十四条の三中「法第三十七条第四項」とあるのは「法第四十八条において準用する法第三十七条第四項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第二十五条第一項中「法第四十一条第一項前段」とあるのは「法第四十八条において準用する法第四十一条第一項前段」と、同条第二項中「法第四十一条第一項後段」とあるのは「法第四十八条において準用する法第四十一条第一項後段」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第三項中「法第四十一条第二項」とあるのは「法第四十八条において準用する法第四十一条第二項」と読み替えるものとする。

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