雇用保険法施行規則 附則

【雇用保険法施行規則】
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附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

第一条の二 基本手当に関する事務を就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長(管轄公共職業安定所の長を除く。以下同じ。)において行うことを希望する者に対する第五十四条の適用については、当分の間、同条中「受給資格者の申出」とあるのは「職業安定局長の定めるところにより、受給資格者の申出」と、「他の公共職業安定所長」とあるのは「その者が就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長であつて、職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「この款の規定」と、「委嘱を受けた公共職業安定所長」」とあるのは「附則第一条の二の規定により読み替えられた第五十四条の規定により委嘱を受けた公共職業安定所長」」と、「委嘱を受けた公共職業安定所」」とあるのは「附則第一条の二の規定により読み替えられた第五十四条の規定により委嘱を受けた公共職業安定所」」とする。

 前項の規定の適用を受ける者に対する第六十二条、第六十五条、第六十五条の五、第六十九条、第百一条の二、第百一条の二の十五、第百四十四条の二第一項及び附則第三十二条の規定の適用については、第六十二条、第百一条の二、第百一条の二の十五及び附則第三十二条中「及び第五十四条」とあるのは「、第五十四条及び附則第一条の二」と、第六十五条、第六十五条の五及び第六十九条中「並びに第五十四条」とあるのは「、第五十四条並びに附則第一条の二」と、第百四十四条の二第一項中「第百三十条」とあるのは「第百三十条、附則第一条の二」と、「第百条の八第一項」とあるのは「第百条の八第一項、附則第一条の二」と読み替えるものとする。

(被保険者となつたことの届出等に関する暫定措置)

第一条の三 平成二十八年一月一日以後に次の各号に掲げる届出又は支給申請手続を行つた事業主又は被保険者は、当該届出又は支給申請手続に係る被保険者の個人番号について、当分の間、当該各号に規定する規定にかかわらず、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することができる。

 第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出

 第七条第一項の規定による被保険者でなくなつたことの届出

 第百一条の五第一項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続

 第百一条の七第一項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続

 第百一条の十九第一項の規定による介護休業給付金の支給申請手続

 第百一条の三十第一項の規定による育児休業給付金の支給申請手続

 第百一条の三十三第一項の規定による出生時育児休業給付金の支給申請手続

 事業主は、平成二十七年十二月三十一日以前に行つた第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出に係る被保険者であつて、当該事業主に引き続き雇用されているものに関する次の各号に掲げる届出を行うとき(公共職業安定所長が当該被保険者の個人番号を把握している場合として職業安定局長が定める場合を除く。)は、当分の間、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に併せて提出しなければならない。

 第十二条の二の規定による雇用継続交流採用職員に関する届出

 第十三条第一項の規定による被保険者の転勤の届出

(特定受給資格者に関する暫定措置)

第一条の四 受給資格に係る離職の日が令和二年五月一日から厚生労働大臣が定める日までの間である者に係る第三十六条の規定の適用については、同条中「次のとおり」とあるのは「本人又は同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有することその他の職業安定局長が定める理由のほか、次のとおり」とする。

(通所手当に関する暫定措置)

第二条 第五十九条の通所手当として、同条に規定するもののほか、当分の間、受給資格者の住所又は居所から訓練等施設までの距離が相当程度長いため、訓練等施設に近接する宿泊施設(以下この条において「宿泊施設」という。)に一時的に宿泊し、宿泊施設から訓練等施設へ通所する者(宿泊施設を利用しなければ通所することが著しく困難であるものに限る。)に対して支給するものとする。

 前項に規定する者に対する通所手当の月額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額(以下この条において「一時的宿泊の場合の費用合計額」という。)とする。ただし、第一号に掲げる額は、公共職業訓練等を受ける期間を通じて一往復分を限度として支給し、一時的宿泊の場合の費用合計額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。

 受給資格者の住所又は居所から宿泊施設への移動(以下この号において「宿泊施設への移動」という。)に要する費用の額であつて、次のイからハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額

 宿泊施設への移動のため交通機関等を利用してその運賃等を負担する場合(交通機関等を利用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。) 当該交通機関等の利用区間についての運賃等の額であつて、最も低廉となるもの(ハにおいて「最低運賃等額」という。)

 宿泊施設への移動のため自動車等を使用する場合(自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であつて、自動車等を使用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。) 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である場合にあつては三千六百九十円、その他の場合にあつては五千八百五十円(指定地域に居住する場合であつて、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である場合にあつては八千十円)を当該移動のある日の月の現日数で除して得た額

 宿泊施設への移動のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する場合(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合を除く。) イに掲げる額とロに掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であつて、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用している場合又は自動車等を使用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であつて、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満である場合にあつては、最低運賃等額がロに掲げる額以上である場合にはイに掲げる額、最低運賃等額がロに掲げる額未満である場合にはロに掲げる額)

 宿泊施設から訓練等施設への通所(以下この号において「訓練等施設への通所」という。)に要する費用の額であつて、次のイからハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額

 訓練等施設への通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担する場合(交通機関等を利用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。) 当該交通機関等の利用区間についての一箇月の運賃等の額に相当する額(ハにおいて「宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額」という。)

 訓練等施設への通所のため自動車等を使用する場合(自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。) 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である場合にあつては三千六百九十円、その他の場合にあつては五千八百五十円

 訓練等施設への通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する場合(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合を除く。) イに掲げる額とロに掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であつて、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用している場合又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であつて、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満である場合にあつては、宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額がロに掲げる額以上である場合にはイに掲げる額、宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額がロに掲げる額未満である場合にはロに掲げる額)

 前項第一号に掲げる額を算定する場合においては、第五十九条第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「運賃等相当額」とあるのは、「附則第二条第二項第一号イに規定する最低運賃等額」と読み替えるものとする。

 第二項第二号に掲げる額を算定する場合においては、第五十九条第三項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「運賃等相当額」とあるのは、「附則第二条第二項第二号イに規定する宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額」と読み替えるものとする。

(常用就職支度手当に関する暫定措置)

第三条 平成二十一年三月三十一日から平成二十九年三月三十一日までの間に職業に就いた者に係る第八十二条の三第二項の規定の適用については、同項中「次のとおり」とあるのは「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であつて、前項に規定する安定した職業に就いた日において四十歳未満であるもののほか、次のとおり」とする。

第四条から第十四条まで 削除

第十五条 削除

第十五条の二 削除

第十五条の三 削除

(雇用調整助成金に関する暫定措置)

第十五条の四 第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が平成三十年七月五日から起算して六月が経過する日までの間にあり、かつ、平成三十年七月豪雨に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「平成三十年七月豪雨被災関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条において「平成三十年七月豪雨特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。

 平成三十年七月豪雨特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。第五項において単に「休業等」という。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。

 平成三十年七月豪雨被災関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(1)(i)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。

 平成三十年七月豪雨被災関係事業主が行う平成三十年七月豪雨に際し岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、高知県又は福岡県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

 平成三十年七月豪雨被災関係事業主が行う平成三十年七月豪雨に際し岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、高知県又は福岡県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る同条第三項の規定の適用については、同項中「百日」とあるのは、「三百日」とする。

 前各項の規定は、平成三十年七月豪雨特例対象期間の初日から起算して六月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。

第十五条の四の二 第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が令和元年十月十二日から起算して六月が経過する日までの間にあり、かつ、令和元年台風第十九号、同年台風第二十号又は同年台風第二十一号(以下この条において「令和元年台風第十九号等」という。)に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「令和元年台風第十九号等被災関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条において「令和元年台風第十九号等特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。

 令和元年台風第十九号等特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。第五項において単に「休業等」という。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。

 令和元年台風第十九号等被災関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(1)(i)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。

 令和元年台風第十九号等被災関係事業主が行う令和元年台風第十九号等に際し岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県又は静岡県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

 令和元年台風第十九号等被災関係事業主が行う令和元年台風第十九号等に際し岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県又は静岡県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る同条第三項の規定の適用については、同項中「百日」とあるのは、「三百日」とする。

 前各項の規定は、令和元年台風第十九号等特例対象期間の初日から起算して六月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。

第十五条の四の三 第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が令和二年一月二十四日から令和四年九月三十日までの間にあり、かつ、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条において「新型コロナウイルス感染症特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。

 新型コロナウイルス感染症特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。以下この条において単に「休業等」という。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。

 新型コロナウイルス感染症関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(1)(i)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年」とあるのは「当該事業主が指定した日から起算して一年(当該事業主が指定した日が令和二年一月二十四日から令和三年九月三十日までの間にある場合は、当該事業主が指定した日から令和四年九月三十日まで)」と、同号ロ中「出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」とする。

 休業等を行う新型コロナウイルス感染症関係事業主については、第百二条の三第一項第三号の規定は、適用しない。

 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和二年四月一日から令和三年四月三十日までの期間中に同号イ(5)に規定する判定基礎期間(以下この条において「判定基礎期間」という。)の初日がある休業等については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に同条第一項第二号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費(以下この条において「訓練費」という。)を加算した額を支給するものとする。

 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和三年五月一日から令和四年九月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる休業等の区分に応じて、当該各号に定める額を支給するものとする。

 令和三年五月一日から同年十二月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等 当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万三千五百円を超えるときは、一万三千五百円に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額

 令和四年一月一日から同年二月二十八日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等 当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万一千円を超えるときは、一万一千円に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額

 令和四年三月一日から同年九月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等 当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が九千円を超えるときは、九千円に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額

 新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて次の各号のいずれにも該当するものに対する第五項の規定の適用については、同項中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業事業主にあつては、十分の十)」とする。

 令和二年一月二十四日から判定基礎期間の末日までの間(次号において「基準期間」という。)において、第百二条の三第一項第一号イの事業所の労働者(日雇労働者を除く。)を解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 第百二条の三第一項第一号イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて次の各号のいずれにも該当するものに対する第六項の規定の適用については、同項中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業事業主にあつては、十分の九)」とする。

 令和三年一月八日(当該事業主が行つた休業等が第六項第一号に該当する場合は、令和二年一月二十四日)から判定基礎期間の末日までの間(次号において「基準期間」という。)において、第百二条の三第一項第一号イの事業所の労働者(日雇労働者を除く。)を解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 第百二条の三第一項第一号イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 新型コロナウイルス感染症関係事業主のうち中小企業事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和三年一月八日から同年四月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等については、同条第二項第一号並びにこの条第五項、第十一項、第十三項及び第十五項の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額を支給するものとする。

10 前項の事業主であつて次の各号のいずれにも該当するものに対する同項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「十分の十」とする。

 令和三年一月八日から判定基礎期間の末日までの間(次号において「基準期間」という。)において、第百二条の三第一項第一号イの事業所の労働者(日雇労働者を除く。)を解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 第百二条の三第一項第一号イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

11 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下この項及び第十三項並びに第十七条の二の五第二項第二号において「特措法」という。)第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る同項第二号に掲げる区域(以下この項及び第十七条の二の五第二項第二号において「対象区域」という。)の属する都道府県の知事が対象区域について特措法第三十二条第一項第一号に掲げる期間に特措法第十八条第一項に規定する基本的対処方針(第十三項において「基本的対処方針」という。)に沿つて行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号。第十三項において「特措法施行令」という。)第十一条第一項に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和三年一月八日から令和四年九月三十日までに行つたものであつて、対象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた同号イに規定する対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項の適用については、同項第一号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万三千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第三号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。

12 前項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する前項の規定の適用については、同項中「「五分の四」」とあるのは、「「十分の十」」とする。

13 特措法第三十一条の四第一項第二号に掲げる区域のうち職業安定局長が定める区域(以下この項において「重点区域」という。)の属する都道府県の知事が特措法第三十一条の六第一項に基づき定める期間及び区域(重点区域にあるものに限る。)において基本的対処方針に沿つて行う特措法施行令第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和四年九月三十日までに行つたものであつて、重点区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた同号イに規定する対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項の適用については、同項第一号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万三千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第三号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。

14 前項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する前項の規定の適用については、同項中「「五分の四」」とあるのは、「「十分の十」」とする。

15 新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて、特に業況が悪化しているものとして職業安定局長が定める要件に該当するものが行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和三年一月八日から令和四年九月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に対する第六項の適用については、同項第一号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万三千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第三号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。

16 前項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する前項の規定の適用については、同項中「「五分の四」」とあるのは、「「十分の十」」とする。

17 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る同号及び同条第三項の規定の適用については、同号イ(2)(i)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは労働者の雇用の安定を図るために必要なものとして職業安定局長が定めるもの」と、同号イ(5)中「十五分の一」とあるのは「三十分の一」と、「二十分の一」とあるのは「四十分の一」と、「以上となるもの」とあるのは「以上となるもの又はこれに準ずるものとして職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、同項本文中「百日」とあるのは「百日に令和二年四月一日から令和四年九月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等の実施日数を加えた日数」とする。

18 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和二年四月一日から令和四年九月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある教育訓練に係る同号の適用については、同号イ(2)(ii)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは、「所定労働時間内に行われるものであること。」とする。

19 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号ロに規定する出向対象被保険者の令和二年四月一日から令和四年九月三十日までの期間中の出向に係る同号の規定の適用については、同号ロ(2)中「三箇月」とあるのは、「一箇月」とする。

20 前各項の規定は、新型コロナウイルス感染症特例対象期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。

第十五条の四の四 第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が令和二年七月四日から起算して六月が経過する日までの間にあり、かつ、令和二年七月豪雨に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「令和二年七月豪雨被災関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条において「令和二年七月豪雨特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。

 令和二年七月豪雨特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。第五項において単に「休業等」という。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。

 令和二年七月豪雨被災関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(1)(i)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。

 令和二年七月豪雨に際し令和二年七月豪雨被災関係事業主が行う山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県又は鹿児島県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

 令和二年七月豪雨に際し令和二年七月豪雨被災関係事業主が行う山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県又は鹿児島県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る同条第三項の規定の適用については、同項中「百日」とあるのは、「三百日」とする。

 前各項の規定は、令和二年七月豪雨特例対象期間の初日から起算して六月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。

(法第六十二条第一項第一号に掲げる事業に関する暫定措置)

第十五条の四の五 法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として、第百二条の二に規定するもののほか、当分の間、産業雇用安定助成金を支給するものとする。

 産業雇用安定助成金は、次の各号に定める事業主に対して支給するものとする。

 新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主であつて、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と出向に関する契約を締結し、雇用する被保険者(出向計画期間の初回の出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において「出向元事業所被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、出向をした者に係る出向の状況及び出向をした者の賃金についての負担状況を明らかにする書類を整備しているもの(以下この条において「出向元事業主」という。)。

 出向先事業主が行う事業に当該出向した者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が一箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して二年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰するものであること。

 出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)における通常賃金の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。

 出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。

 出向をした者の同意を得たものであること。

 都道府県労働局長に届け出た出向計画に基づくものであること。

 あらかじめ出向元事業主と出向に関する契約を締結した出向先事業主であつて、雇い入れた者に係る出向の状況及び雇い入れた者の賃金についての具体的状況を明らかにする書類を整備しているもの。

 産業雇用安定助成金の額は、第一号及び第二号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に該当する事業主 次のイ及びロに掲げる額を合算した額

 当該事業主が前項第一号に規定する出向をした者(以下この条において「出向対象労働者」という。)に係る出向期間(当該期間が一年を超えるものについては一年。以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向先事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額に、出向契約において当該事業主が負担することとされている割合を乗じて得た額)に支給対象期間における諸経費として職業安定局長が定める額を加えた額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(一の事業所につき、出向対象労働者の数が五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)

 出向対象労働者(既にこのロに該当するものとしてこの条の規定による当該事業主への支給の額の算定の対象となつた者を除く。)一人につき、十万円(当該事業主が新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上の理由により、著しく急激に事業活動の縮小を余儀なくされた場合として職業安定局長の定める要件を満たす場合は、十五万円)(一の事業所につき、出向対象労働者の数が五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)

 前項第二号に該当する事業主 次のイ及びロに掲げる額を合算した額

 当該事業主が支給対象期間における賃金について前項第二号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向元事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額に、出向契約において当該事業主が負担することとされている割合を乗じて得た額)に支給対象期間における諸経費として職業安定局長が定める額を加えた額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(一の事業所につき、出向対象労働者の数が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)

 出向対象労働者(既にこのロに該当するものとしてこの条の規定による当該事業主への支給の額の算定の対象となつた者を除く。)一人につき、十万円(当該事業主が異なる業種から出向対象労働者を雇い入れる場合として職業安定局長の定める要件を満たす場合は、十五万円)(一の事業所につき、出向対象労働者の数が五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)

 第二項第一号に該当する事業主のうち、公益の目的のために、大量の被保険者を出向させる必要があると職業安定局長が認める出向(以下この項において「公益出向」という。)を行つたものに対する前項第一号の規定の適用については、同号中「一年を超えるものについては一年」とあるのは「三ヶ月を超えるものについては三ヶ月」と、「出向対象労働者の数が五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とあるのは「公益出向に係る出向対象労働者については、一千人まで、当該公益出向以外の出向に係る出向対象労働者については、五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とし、第二項第二号に該当する事業主のうち、公益出向に関する契約に基づき出向対象労働者を雇い入れたものに対する前項第二号の規定の適用については、同号イ中「出向対象労働者の数が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とあるのは「公益出向に係る出向対象労働者については、一千人まで、当該公益出向以外の出向に係る出向対象労働者が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とし、同号ロ中「出向対象労働者の数が五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とあるのは、「公益出向に係る出向対象労働者については、一千人まで、当該公益出向以外の出向に係る出向対象労働者については五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とする。

 次のいずれにも該当する事業主に対する第三項第一号イの規定の適用については、同号イ中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業にあつては、十分の九)」とする。

 職業安定局長の定める期間において、第二項第一号の事業所の労働者(日雇労働被保険者を除く。)を解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 第二項第一号の事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて職業安定局長の定める期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 前項に該当する事業主から出向対象労働者を雇い入れた事業主に対する第三項第二号イの規定の適用については、同号イ中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業にあつては、十分の九)」とする。

 第三項、第五項及び第六項の規定にかかわらず、第三項第一号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額が一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合には、同項第一号イに規定する額は、同号イに定めるところにより算定される額に一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を乗じて得た額を、同号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額で除して得た額とし、同号イに規定する額は、同号イに定めるところにより算定される額に一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を乗じて得た額を、同項第一号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額で除して得た額とする。

 出向元事業主が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるもの(以下この項において「雇入れ促進給付金」という。)の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(雇い入れられている被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る。)において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。

 他の事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)には、支給しない。

10 第二項の規定にかかわらず、産業雇用安定助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

11 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、産業雇用安定助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「産業雇用安定助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「産業雇用安定助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「産業雇用安定助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「産業雇用安定助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「産業雇用安定助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「産業雇用安定助成金」と読み替えるものとする。

12 第二項に規定する出向には資本関係、取引関係、人的関係等において密接な関係性を有する事業主間で行われる出向のうち職業安定局長が定める要件を満たすもの(以下「企業グループ内出向」という。)を含むものとする。この場合において、第四項から第六項までの規定は適用せず、第二項中「あらかじめ出向をさせた者」とあるのは「あらかじめ企業グループ内出向(以下単に「出向」という。)をさせた者」と、第三項中「次のイ及びロに掲げる額を合算した額」とあるのは「次のイに掲げる額」と、「三分の二」とあるのは「二分の一」と、「五分の四」とあるのは「三分の二」と、第七項中「第三項、第五項及び第六項」とあるのは「第三項」とする。

(労働移動支援助成金に関する暫定措置)

第十五条の四の六 第百二条の五第七項の早期雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主(同項の職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る。)について、当該事業主が雇い入れた計画対象被保険者又は支援書対象被保険者が、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者(当該雇入れの日において、四十五歳以上の者に限る。)であつて、当該事業主の雇入れに係る事業所と異なる業種の事業所において計画対象被保険者又は支援書対象被保険者となつたものである場合においては、当分の間、同項に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき四十万を支給するものとする。

(法第六十二条第一項第三号に掲げる事業に関する暫定措置)

第十五条の四の七 法第六十二条第一項第三号に掲げる事業として、第百二条の四、第百三条及び第百九条に規定するもののほか、令和七年三月三十一日までの間、高年齢労働者処遇改善促進助成金を支給するものとする。

 高年齢労働者処遇改善促進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 その雇用する高年齢雇用継続基本給付金の支給を受ける者(以下この号において「対象被保険者」という。)について、その処遇の改善を図る事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。

 都道府県労働局長に対して、その雇用する対象被保険者の処遇改善を図るために事業主が講ずる措置等に係る計画を提出し、認定を受けた事業主であること。

 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する対象被保険者について、賃金を増額する措置を講じた事業主であること。

 ロの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 その雇用する対象被保険者(職業安定局長が定める者を除く。以下このニにおいて「算定対象労働者」という。)について、ロの措置に基づく最初の賃金支払日(以下このニにおいて「実施日」という。)の属する月又は当該措置を講じている期間(当該実施日から起算して二年間に限る。)において六箇月ごとにその日に応当し、かつ当該措置を講じている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)の属する月からそれぞれ六箇月間に算定対象労働者に支給した高年齢雇用継続基本給付金の総額(次号において「支給対象額」という。)が、当該実施日の属する月前六箇月間に算定対象労働者に支給した高年齢雇用継続基本給付金の総額(次号において「算定対象額」という。)の百分の五に相当する額を超えない事業主であること。

 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イ又はロに定める額

 令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に前号ロの措置を講じた事業主 算定対象額と支給対象額との差額に三分の二(中小企業事業主にあつては五分の四)を乗じて得た額

 令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に前号ロの措置を講じた事業主 算定対象額と支給対象額との差額に二分の一(中小企業事業主にあつては三分の二)を乗じて得た額

 前項の規定にかかわらず、高年齢労働者処遇改善促進助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、高年齢労働者処遇改善促進助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金」と読み替えるものとする。

(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)

第十五条の五 第百十条の特定求職者雇用開発助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、被災者雇用開発コース助成金及び成長分野人材確保・育成コース助成金を支給するとともに、平成三十一年四月三十日以前の日における第六項第一号ロ又は第二号ロの規定による雇入れ(当該雇入れに係る求人の申込み又は労働者の募集が同年三月三十一日までに行われている場合に限る。)について、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金を、令和二年三月三十一日以前の日における第十項第一号イの紹介による同号イの規定による求職者の雇入れについて、安定雇用実現コース助成金を支給するものとする。

 被災者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号及び第三号に定める額を支給するものとする。

 次のいずれにも該当する事業主であること。

 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の発生時に、特定被災区域(東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域であつて、東京都に属するものを除く。以下同じ。)に居住していた六十五歳未満の求職者(第百十条第二項第一号イの職場適応訓練受講求職者を除き、(1)又は(2)のいずれかに該当する求職者に限る。)又は特定被災区域において就業をしており、当該震災により離職を余儀なくされた六十五歳未満の求職者(同号イの職場適応訓練受講求職者を除き、(1)又は(2)のいずれかに該当する者に限る。)を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下このイにおいて同じ。)又は職業紹介事業者等(被災者雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。以下このイにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一年以上雇用されることが見込まれる者に限る。)として雇い入れる事業主であること。

(1) 東日本大震災の発生時に、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により同項第一号から第三号までに掲げる指示の対象となつた区域をその区域に含む市町村に居住していた者

(2) (1)に規定する者のほか、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して市町村長が行つた当該事故に係る住民に対する避難の勧奨その他の行為の対象となつた区域又は場所に東日本大震災の発生時に居住していた者であつて、当該行為により当該区域又は場所以外の区域又は場所に避難しているもの

 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイに該当する雇入れに係る者(次号及び第三号において「対象者」という。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。

 イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

 第一号に該当する事業主であつて、特定対象者(対象者のうち、同号イの雇入れの日から起算して一年以上継続して雇用されている者又は同年以上継続して雇用された者をいう。)を十人以上雇用したものに対しては、当該特定対象者の数が十人以上に達したときに、前号に定める額に加え、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)

 前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。

 第二項の規定にかかわらず、被災者雇用開発コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、被災者雇用開発コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金」と読み替えるものとする。

 三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。

 次のいずれにも該当する事業主であること。

 次に掲げる者(以下このイにおいて「学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。次号において同じ。)若しくは職業紹介事業者等(三年以内既卒者等採用定着コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に提示している者に限る。次号において同じ。)への求人の申込み又は学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集を行つた事業主であること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であつて、(1)、(2)若しくは(5)(i)若しくは(ii)に規定する施設を卒業し、若しくは退学した者(学校教育法第一条に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。次号において「高等学校」という。)を退学した者を除く。)又は(3)若しくは(4)に規定する施設の行う職業訓練を修了した者若しくは当該施設を退校した者(以下この号において「第一号対象者」という。)が応募できる求人の申込み又は労働者の募集を行つた場合(第一号対象者が卒業若しくは退学又は修了若しくは退校の日の属する年度の翌年度以降少なくとも三年間応募できる場合に限る。)に限る。)。

(1) 学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)を除く。以下このイにおいて「学校」という。)の学生若しくは生徒であつて卒業することが見込まれる者又は学校を卒業し、若しくは退学した者

(2) 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校(以下このイにおいて「専修学校」という。)の生徒であつて卒業することが見込まれる者又は専修学校を卒業し、若しくは退学した者

(3) 職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号(第四号を除く。)に掲げる施設(以下この(3)において「施設」という。)の行う職業訓練を受ける者であつて修了することが見込まれるもの、施設の行う職業訓練を修了した者又は施設を退校した者

(4) 職業能力開発総合大学校(以下この(4)において「大学校」という。)の行う職業訓練を受ける者であつて修了することが見込まれるもの、大学校の行う職業訓練を修了した者又は大学校を退校した者

(5) 次に掲げる者であつて、(1)から(4)までに掲げる者に準ずるもの

(i) 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校(以下この(i)において「各種学校」という。)に在学する者であつて卒業することが見込まれるもの又は各種学校を卒業し、若しくは退学した者

(ii) 学校若しくは専修学校に相当する外国の教育施設(以下この(ii)において「外国の教育施設」という。)に在学する者であつて卒業することが見込まれるもの又は外国の教育施設を卒業し、若しくは退学した者

 イの求人の申込み又は労働者の募集に応募した第一号対象者であつて、イの卒業若しくは退学又は修了若しくは退校後において、同一の事業主の適用事業に引き続いて十二箇月間以上通常の労働者として雇用されたことがないものを通常の労働者として初めて雇い入れた事業主であること。

 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る第一号対象者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。

 ロの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年六箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 当該事業所の労働者の離職状況及びロの雇入れに係る第一号対象者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 次のいずれにも該当する事業主であること。

 高等学校の生徒であつて卒業することが見込まれる者又は高等学校を卒業し、若しくは退学した者(以下このイにおいて「高等学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした公共職業安定所、地方運輸局若しくは職業紹介事業者等への求人の申込み又は高等学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集を行つた事業主であること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であつて、高等学校を退学した者(以下この号において「第二号対象者」という。)が応募できる求人の申込み又は労働者の募集を行つた場合(第二号対象者が退学の日の属する年度の翌年度以降少なくとも三年間応募できる場合に限る。)に限る。)。

 イの求人の申込み又は労働者の募集に応募した第二号対象者であつて、イの退学後において、同一の事業主の適用事業に引き続いて十二箇月間以上通常の労働者として雇用されたことがないものを通常の労働者として初めて雇い入れた事業主であること。

 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る第二号対象者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。

 ロの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年六箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 当該事業所の労働者の離職状況及びロの雇入れに係る第二号対象者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 第一号ロの雇入れを行つた場合((2)にあつては中小企業事業主に限る。) 次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

(1) 当該雇入れの日から起算して十二箇月が経過した場合 三十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

(2) 当該雇入れの日から起算して二十四箇月が経過した場合又は三十六箇月が経過した場合 十万円

 前号ロの雇入れを行つた場合((2)にあつては中小企業事業主に限る。) 次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

(1) 当該雇入れの日から起算して十二箇月が経過した場合 四十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)

(2) 当該雇入れの日から起算して二十四箇月が経過した場合又は三十六箇月が経過した場合 十万円

 前項第一号ロ又は第二号ロの雇入れを行う事業主が、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十五条の認定を受けた事業主である場合における同項第三号の規定の適用については、同号イ(1)中「三十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」と、同号ロ(1)中「四十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは「五十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)」とする。

 第九項の規定にかかわらず、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。

 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金」と読み替えるものとする。

10 安定雇用実現コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 次のいずれにも該当する事業主であること。

 三十五歳以上六十歳未満の求職者であつて、通常の労働者として雇用された期間を通算した期間が一年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去一年間に通常の労働者として雇用されたことがないものを、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(安定雇用実現コース助成金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。

 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。

 イに該当する雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 当該事業所の労働者の離職状況及びイに該当する雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 イに該当する雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。

 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

11 前項の規定にかかわらず、安定雇用実現コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

12 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、安定雇用実現コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「安定雇用実現コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「安定雇用実現コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「安定雇用実現コース助成金」と読み替えるものとする。

13 成長分野人材確保・育成コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 次のいずれにも該当する事業主であること。

 次のいずれかに該当する事業主であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れる事業主であること。

(1) 第百十条第二項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。

(2) 第百十条第七項第一号イ及びロの雇入れを行つた事業主であること。

(3) 第百十条第九項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。

(4) 第百十条第十一項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。

(5) 第百十条第十二項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。

(6) 第二項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。

 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。

 イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。

 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 前号イ(1)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

 前号イ(2)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、九十万円(中小企業事業主にあつては、百五万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

 前号イ(3)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

 前号イ(4)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

 前号イ(5)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、百八十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

 前号イ(6)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

14 前項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第二号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。

15 第十三項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として次の各号に掲げる者を雇い入れる場合における同項第二号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とする。

 身体障害者

 知的障害者

 精神障害者

16 第十三項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第十三項第二号イの規定の適用については、同号イ中「九十万円」とあるのは、「百八十万円」とする。

 身体障害者

 知的障害者

17 第十三項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第二号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「百五十万円(中小企業事業主にあつては、三百六十万円)」とする。

 重度身体障害者

 重度知的障害者

 四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)

 四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)

 精神障害者

18 第十三項第一号イ(2)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号ロの規定の適用については、同号ロ中「九十万円(中小企業事業主にあつては、百五万円)」とあるのは、「六十万円(中小企業事業主にあつては、七十五万円)」とする。

19 第十三項第一号イ(3)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号ハの規定の適用については、同号ハ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。

20 第十三項第一号イ(5)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号ホの規定の適用については、同号ホ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、百八十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とする。

21 第十三項第一号イ(6)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号ヘの規定の適用については、同号ヘ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。

22 第十三項の規定にかかわらず、成長分野人材確保・育成コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

23 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、成長分野人材確保・育成コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十三項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十三項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十三項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「成長分野人材確保・育成コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「成長分野人材確保・育成コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「成長分野人材確保・育成コース助成金」と読み替えるものとする。

第十五条の五の二 第百十条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第一号イの規定にかかわらず、ウクライナにおける紛争によつて日本に避難することを余儀なくされたウクライナの住民その他の者であつて、安定した職業に就くことが著しく困難である者として職業安定局長が定める六十五歳未満の求職者を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は職業紹介事業者等(特定就職困難者コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主は、同号イに該当する雇入れを行う事業主とみなす。

(トライアル雇用助成金に関する暫定措置)

第十五条の六 第百十条の三のトライアル雇用助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金を支給するものとする。

 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 次のいずれにも該当する事業主であること。

 次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。(1)において同じ。)又は職業紹介事業者等(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限る。(1)において同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。

(1) 公共職業安定所、地方運輸局又は職業紹介事業者等の紹介の日((2)において「紹介日」という。)において新型コロナウイルス感染症の影響を受けている離職者であつて、就労の経験のない職業(職業安定法第十五条の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう。(2)において同じ。)に就くことを希望するもののうち、(2)以外のもの

(2) 紹介日において新型コロナウイルス感染症の影響を受けている離職者であつて、就労の経験のない職業に就くことを希望するもののうち、短時間労働者として雇い入れられることを希望するもの

 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。

 イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、イ(1)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者以外として雇い入れられたものの数、イ(2)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者として雇い入れられたものの数及び第百十条の三第二項第一号イの試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れられたものの数等から判断して、イの目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 前号イに該当する雇入れの期間に限り、当該雇入れに係る労働者一人につき、次のイ又はロに掲げる求職者の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 前号イ(1)に掲げる者 月額四万円(新型コロナウイルス感染症の影響により継続的に労働力の確保を要する状態にあり、特に支援が必要であると認められるものとして職業安定局長の定める要件に該当する事業主が雇い入れた場合にあつては、月額五万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

 前号イ(2)に掲げる者 月額二万五千円(新型コロナウイルス感染症の影響により継続的に労働力の確保を要する状態にあり、特に支援が必要であると認められるものとして職業安定局長の定める要件に該当する事業主が雇い入れた場合にあつては、月額三万千二百円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

 前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の六第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の六第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の六第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金」と読み替えるものとする。

(通年雇用助成金に関する暫定措置)

第十六条 第百十一条の通年雇用助成金として、第百十三条第一項及び第百十四条第一項に規定するもののほか、第百十三条第一項に規定する事業主が同項の労働者について年間を通じた雇用を行うため、令和七年三月十五日までの間に対象期間について当該労働者の住所又は居所の変更を要する地域において当該労働者を業務に従事させ、かつ、当該変更に要する費用を負担する場合においては、当該事業主に対して、当該負担する費用の額に相当する額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。

第十七条 第百十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により通年雇用助成金の支給を受けることができる事業主が令和七年四月三十日までの間に当該支給に係る年間を通じた雇用に係る労働者を一月一日から四月三十日までの間に休業させた場合にあつては、当該休業させた労働者(以下この条において「休業労働者」という。)については、当該休業労働者に対して当該休業させた期間(次項において「休業期間」という。)に支払われた手当の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の一部を支給するものとする。

 前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、当該休業労働者に対して休業期間に支払われた手当(六十日分を限度とする。)の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の三分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日以後の最初の休業の場合にあつては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。

第十七条の二 第百十四条の規定の適用については、令和七年三月三十一日までの間、同条第二項中「三分の一」とあるのは、「二分の一」とする。

(両立支援等助成金に関する暫定措置)

第十七条の二の二 第百十六条第一項の介護離職防止支援コース助成金として、同条第五項に規定するもののほか、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間における第一号の有給休暇について、同号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 その雇用する被保険者について、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、育児・介護休業法第二条第五号に規定する家族の介護を行うための有給休暇(介護休業(育児・介護休業法第二十四条第二項の規定により、育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業を除く。)、育児・介護休業法第十六条の五第一項に規定する介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。以下この項において同じ。)を与えるための制度(休暇日数を合算した日数が二十日以上であるものに限る。)を整備する措置及び当該制度その他の就業と介護の両立に資する制度をその雇用する労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であつて、当該被保険者に対して有給休暇を合計して五日以上取得させたもの

 次の前号に該当する被保険者が取得した有給休暇の日数を合計した数の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該被保険者の数が五を超える場合のイ又はロの規定による支給については、合計して五人までの支給に限る。)

 十日未満 被保険者一人につき二十万円

 十日以上 被保険者一人につき三十五万円

 前項の規定にかかわらず、介護離職防止支援コース助成金(前項の規定によるものに限る。次項において同じ。)は、国等に対しては、支給しないものとする。

 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、介護離職防止支援コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の二第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金(同項の規定によるものに限る。以下この条及び第百四十条の三において同じ。)は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の二第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の二第一項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の二第三項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の二第一項の規定による支給を受ける場合にあつては、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金」と読み替えるものとする。

第十七条の二の三 第百十六条第六項第一号イ(1)及びロ(1)に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日(以下この条において「指定日」という。)が平成二十七年四月十日以後である中小企業事業主であつて、同号イ(1)及びロ(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備し、かつ、指定日の前日までに次世代法第十三条の規定に基づく認定を受けたものに対する第百十六条第六項第一号イ及びロ並びに第二号の規定の適用については、同項第一号イ及びロ中「次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの)」とあるのは「次の(1)に該当する中小企業事業主」と、同項第二号中「(一の年度において、前号イ(1)又は同号ロ(1)に該当する被保険者の数の合計が十を超える場合の同号イ又は同号ロの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)」とあるのは「(育児休業等支援コース助成金の支給の対象となる最初の被保険者(前号イ(1)又はロ(1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)が生じた日から令和九年三月三十一日までの間において当該被保険者の数が五十を超える場合は、五十人までの支給に限る。)」とする。

第十七条の二の四 第百十六条第一項の育児休業等支援コース助成金として、同条第六項に規定するもののほか、令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間における第一号イ又はロの有給休暇について、同号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 新型コロナウイルス感染症に対応した仕事と育児との両立の推進に資する職場環境の整備に関する取組(イ又はロの有給休暇を与えるための制度の整備を除く。)を行い、かつ、次のいずれかに該当する事業主

 その雇用する被保険者が、学校教育法第一条に規定する小学校、義務教育学校(前期課程に限る。)、特別支援学校その他の雇用環境・均等局長が定める施設及び事業(ロ並びに次条第二項第一号イ及びロにおいて「小学校等」という。)のうち、新型コロナウイルス感染症に関する対応として学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条に規定する臨時休業その他これに準ずる措置を講じたものに就学し、又はこれを利用している子どもの世話をその保護者として行うための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。以下この項及び次条において同じ。)を与えるための制度を整備する措置を講じ、当該規定に基づき、有給休暇を取得させた事業主

 その雇用する被保険者が、小学校等に就学し、又はこれを利用している子どもであつて、次のいずれかに該当することにより、校長が当該小学校等の出席を停止させ、若しくはこれに出席しなくてもよいと認めたもの又はこれを利用しないことが適当であるものの世話をその保護者として行うための有給休暇を与えるための制度を整備する措置を講じ、当該制度に基づき、有給休暇を取得させた事業主

(1) 新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したこと

(2) 新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのあること

(3) 新型コロナウイルス感染症の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること

 前号イ又はロの有給休暇を取得した被保険者一人につき五万円(当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。)

 前項の規定にかかわらず、育児休業等支援コース助成金(前項の規定によるものに限る。次項において同じ。)は、国等に対しては、支給しないものとする。

 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、育児休業等支援コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「育児休業等支援コース助成金(同項の規定によるものに限る。以下この条及び第百四十条の三において同じ。)は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「育児休業等支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「育児休業等支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「育児休業等支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「育児休業等支援コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の四第三項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の四第一項の規定による支給を受ける場合については、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「育児休業等支援コース助成金」と読み替えるものとする。

第十七条の二の五 第百十五条第一号の両立支援等助成金として、第百十六条第一項に規定するもののほか、令和四年三月一日から同年九月三十日までの間における次項第一号イ又はロの有給休暇について、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金を支給するものとする。

 新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 次のいずれかに該当する事業主

 その雇用する被保険者が、小学校等のうち、新型コロナウイルス感染症に関する対応として学校保健安全法第二十条に規定する臨時休業その他これに準ずる措置を講じたものに就学し、又はこれを利用している子どもの世話をその保護者として行うための有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主

 その雇用する被保険者が、小学校等に就学し、又はこれを利用している子どもであつて、次のいずれかに該当することにより、校長が当該小学校等の出席を停止させ、若しくはこれに出席しなくてもよいと認めたもの又はこれを利用しないことが適当であるものの世話をその保護者として行うための有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主

(1) 新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したこと

(2) 新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのあること

(3) 新型コロナウイルス感染症の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること

 前号イ又はロの有給休暇に係る者一人につき、前号イ又はロの事業主が支払つた賃金の額に相当する額として雇用環境・均等局長の定める方法により算定した額(その額を当該賃金の支払の基礎となつた日数で除して得た額が、九千円(ただし、その雇用する被保険者に対して前号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主が、当該有給休暇の期間の全部又は一部の期間において対象区域又は特措法第三十一条の四第一項に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置に係る同項第二号に掲げる区域のうち雇用環境・均等局長が定める区域に所在する事業所を有する場合は、一万五千円)を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)

 前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の五第四項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の五第二項の規定による支給を受ける場合については、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金」と読み替えるものとする。

第十七条の二の六 第百十五条第一号の両立支援等助成金として、第百十六条第一項に規定するもののほか、次項第一号の休暇について、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金を支給するものとする。

 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 その雇用する被保険者であつて、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条第一項の規定に基づく措置(新型コロナウイルス感染症に関するものに限る。以下「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」という。)として休業が必要な妊娠中の女性労働者(以下この項において「対象被保険者」という。)について、令和二年五月七日から令和五年三月三十一日までの間に休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、当該年次有給休暇について支払われる賃金相当額の六割以上が支払われるものに限る。以下この項において同じ。)を与えるための制度を整備する措置並びに当該制度及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を労働者に周知させるための措置を講じ、同一の対象被保険者に対して当該休暇を合計して二十日以上取得させた事業主

 対象被保険者一人につき、二十八万五千円(一の事業所につき、一の年度において対象被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)

 前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の六第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の六第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の六第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の六第四項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の六第二項の規定による支給を受ける場合にあつては、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金」と読み替えるものとする。

(キャリアアップ助成金に関する暫定措置)

第十七条の二の七 第百十八条の二のキャリアアップ助成金として、同条に規定するもののほか、令和四年九月三十日までの間、選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金を支給するものとする。ただし、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十七条第十二項又は第四十六条第十二項の特定労働者の総数が常時百人を超える厚生年金保険法第六条又は健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所の事業主に対する第二項及び第三項の規定による支給については、令和三年九月三十日までの間、行うものとする。

 選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。

 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。

 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。

 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。

 その雇用する有期契約労働者等(被保険者でないものに限る。)について、雇用環境・均等局長が定める処遇の改善を図る措置を講じた上で、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第五項又は第四十六条第五項の申出をした事業主であること(当該申出により被保険者となつた者(以下この号及び第三項において「任意適用労働者」という。)がいる場合に限る。)。

 その雇用する任意適用労働者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)

 生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)

 前項第一号に該当する事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する任意適用労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置並びに能力の開発及び向上を図るための措置を実施し、かつ、当該任意適用労働者に適用した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、一の事業所につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。

 第二項第一号に該当する事業主が、その雇用する有期契約労働者等(被保険者でないものに限る。)に対し、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた場合(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に掲げる額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が四十五人を超える場合は、当該事業所につき四十五人までの支給に限る。)を支給するものとする。

 生産性要件に該当しない事業主 次のイからヘまでに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額

 二パーセント以上三パーセント未満 対象者一人につき一万四千円(中小企業事業主にあつては、一万九千円)

 三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき二万二千円(中小企業事業主にあつては、二万九千円)

 五パーセント以上七パーセント未満 対象者一人につき三万六千円(中小企業事業主にあつては、四万七千円)

 七パーセント以上十パーセント未満 対象者一人につき五万円(中小企業事業主にあつては、六万六千円)

 十パーセント以上十四パーセント未満 対象者一人につき七万千円(中小企業事業主にあつては、九万四千円)

 十四パーセント以上 対象者一人につき九万九千円(中小企業事業主にあつては、十三万二千円)

 生産性要件に該当する事業主 次のイからヘまでに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額

 二パーセント以上三パーセント未満 対象者一人につき一万八千円(中小企業事業主にあつては、二万四千円)

 三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき二万七千円(中小企業事業主にあつては、三万六千円)

 五パーセント以上七パーセント未満 対象者一人につき四万五千円(中小企業事業主にあつては、六万円)

 七パーセント以上十パーセント未満 対象者一人につき六万三千円(中小企業事業主にあつては、八万三千円)

 十パーセント以上十四パーセント未満 対象者一人につき八万九千円(中小企業事業主にあつては、十一万九千円)

 十四パーセント以上 対象者一人につき十二万五千円(中小企業事業主にあつては、十六万六千円)

 前項の事業主が既に第二項の規定による支給を受けた事業主である場合における前項の規定の適用については、同項中「対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え」とあるのは「対しては」とする。

 第二項から前項までの規定にかかわらず、選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の七第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金」と読み替えるものとする。

第十七条の二の八 第百二十五条第二項第一号ロ(4)の職業訓練等のうち雇用環境・均等局長が定めるもの(同号ロに該当する事業主又は事業主団体等(同項に規定するものをいう。)が雇用保険法施行規則及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百九十五号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以降に同号イ(1)(i)に規定する年間職業能力開発計画又は同号イ(2)(i)に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画又は当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、同条第五項第一号イ(1)に規定する一般職業訓練(同号イ(1)から(3)までのいずれかに該当する事業主が施行日以降に同号イ(1)に規定する一般職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該一般職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)若しくは同号イ(4)に規定する有期実習型訓練(同号イ(4)又は(5)に該当する事業主が施行日以降に同号イ(4)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号イ(1)に規定する定額制訓練、同号ロ(1)に規定する自発的職業能力開発訓練、同号ハ(1)に規定する高度デジタル人材訓練又は同号ニ(1)に規定する成長分野等人材訓練に限り、同号イからニまでのいずれかに該当する事業主が第百二十五条第二項第一号イ(1)(ii)に規定する年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者又は附則第三十四条第二項第一号へ(1)(i)に規定する自発的職業能力開発(同号へに該当する事業主が同号へ(1)(iii)に規定する休暇制度導入・適用計画又は同号へ(2)(iii)に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者(以下この項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第二項第一号ハ(1)若しくは(2)の措置により転換した場合又は同号ハ(3)若しくは(4)の措置により雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和七年三月三十一日までの間は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であつて同項第一号ハ(1)若しくは(2)の措置により転換した又は同号ハ(3)若しくは(4)の措置により雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項若しくは第五項又は附則第三十四条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。

 第百十八条の二第二項第一号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 訓練修了者であり、かつ、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父(以下この項において「母子家庭等の母等」という。)でない対象者又は母子家庭等の母等であり、かつ、訓練修了者でない対象者(以下この項において「訓練修了者等対象者」という。)一人につき五十二万二千五百円、訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等である対象者(以下この条において「母子家庭等の母等である訓練修了対象者」という。)一人につき六十一万七千五百円、その他の対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき六十六万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十六万円、その他の対象者一人につき五十七万円)

 第百十八条の二第二項第一号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 訓練修了者等対象者一人につき六十六万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十八万円、その他の対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき八十四万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき九十六万円、その他の対象者一人につき七十二万円)

 第百十八条の二第二項第一号ハ(2)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 訓練修了者等対象者一人につき二十六万千二百五十円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十万八千七百五十円、その他の対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき三十三万二千五百円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十八万円、その他の対象者一人につき二十八万五千円)

 第百十八条の二第二項第一号ハ(2)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 訓練修了者等対象者一人につき三十三万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十九万円、その他の対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき四十二万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき四十八万円、その他の対象者一人につき三十六万円)

 第百十八条の二第二項第一号ハ(3)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 訓練修了者等対象者一人につき八十万七千五百円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき九十万二千五百円、その他の対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき九十五万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百四万五千円、その他の対象者一人につき八十五万五千円)

 第百十八条の二第二項第一号ハ(3)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 訓練修了者等対象者一人につき百二万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百十四万円、その他の対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき百二十万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百三十二万円、その他の対象者一人につき百八万円)

 第百十八条の二第二項第一号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 訓練修了者等対象者一人につき五十四万六千二百五十円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき五十九万三千七百五十円、その他の対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき六十一万七千五百円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき六十六万五千円、その他の対象者一人につき五十七万円)

 第百十八条の二第二項第一号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 訓練修了者等対象者一人につき六十九万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十五万円、その他の対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき七十八万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき八十四万円、その他の対象者一人につき七十二万円)

 第百十八条の二第四項に規定する場合における前項の規定の適用については、前項第一号、第三号、第五号及び第七号中「円(中小企業事業主」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主」と、「円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、第二号、第四号、第六号及び第八号中「円(中小企業事業主」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主」と、「円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」とする。

第十七条の三 第百十八条の二第十項の規定の適用については、令和六年九月三十日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十項第一号ハ その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び附則第十七条の二の七において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。 その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び附則第十七条の二の七において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた、又は一時間以上三時間未満延長するとともに賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じ、当該有期契約労働者等の処遇の改善を図つた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
第十項第二号 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が四十五人を超える場合は、当該事業所につき四十五人までの支給に限る。)
イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて次の(1)から(3)までに定める額
(1) 一時間以上二時間未満 四万一千円(中小企業事業主にあつては、五万五千円)
(2) 二時間以上三時間未満 八万三千円(中小企業事業主にあつては、十一万円)
(3) 三時間以上 十六万九千円(中小企業事業主にあつては、二十二万五千円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて次の(1)から(3)までに定める額
(1) 一時間以上二時間未満 五万二千円(中小企業事業主にあつては、七万円)
(2) 二時間以上三時間未満 十万五千円(中小企業事業主にあつては、十四万円)
(3) 三時間以上 二十一万三千円(中小企業事業主にあつては、二十八万四千円)

第十七条の四 削除

(雇用安定事業に関する暫定措置)

第十七条の五 法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百九条、第百十五条、第百四十条及び第百四十条の二に規定するもののほか、当分の間、次のとおりとする。

 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号。第十七条の七において「廃止法」という。)附則第十九条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条の三に定める必要な資金の貸付け(独立行政法人勤労者退職金共済機構が平成二十三年十月一日前に同条の規定に基づき行われる貸付けの申込みを受理したものに限る。)を行うこと。

 沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法第十五条第二項に規定する共済組合等に対して、同法第十条第二項本文の貸付け又は同法第十五条第二項の貸付けに必要な資金を貸し付けること。

 地域において、求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する取組を支援するため、地域の雇用機会の創出を図ることを目的とする交付金を都道府県に対して交付すること。

(労働保険料滞納事業主等に対する不支給に関する暫定措置)

第十七条の五の二 附則第十五条の四の三第五項及び第六項に規定する期間に判定基礎期間の初日がある休業等を行つた事業主に対する第百二条の三第一項の雇用調整助成金の支給について、附則第十五条の四の三の規定による支給を受ける場合における第百二十条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「支給しないものとする」とあるのは、「支給しないものとする。ただし、附則第十五条の四の三第五項及び第六項に規定する期間に判定基礎期間の初日がある休業等について、職業安定局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」とする。

(返還命令等に関する暫定措置)

第十七条の六 附則第十七条の五の二の規定により、附則第十五条の四の三の規定による支給を受ける場合における第百四十条の三第一項の規定の適用については、同項中「二割」とあるのは、「二倍」とする。

(能力開発事業に関する暫定措置)

第十七条の七 法第六十三条第一項第一号に掲げる事業及び同項第九号の厚生労働省令で定める事業は、第百二十一条、第百二十四条、第百二十五条の二、第百三十四条、第百三十八条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。

 当分の間、職業能力開発促進法第十三条に規定する事業主等の行う職業訓練の援助を行うための施設を設置し、及び運営するとともに、当該施設を設置し、及び運営する地方公共団体その他の者に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。

 廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十一条第一項第八号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。

第十七条の七の二 法第六十三条第一項第三号に掲げる事業は、第百二十九条に規定するもののほか、次のとおりとする。

 令和四年度までの間、三十五歳以上五十五歳未満の安定した職業に就いていない者に対して、期間の定めのない労働契約による就職を図るため、教育訓練、実習等を行う事業主、事業主団体等に委託して実施すること。

 令和四年度までの間、令和二年一月二十四日以後に離職した求職者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能の習得に資すると認められる講習を学校教育法第一条に規定する大学若しくは高等専門学校又は同法第百二十四条に規定する専修学校に委託して実施すること。

(法附則第四条の厚生労働省令で定める者)

第十八条 法附則第四条の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。

(法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める者)

第十九条 法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。

第二十条 削除

(法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める基準)

第二十一条 法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

 四半期ごとに公表される労働力調査の直近の結果によるその地域に係る労働力人口に対する最近一箇月における当該地域内に居住する求職者(次号において「地域求職者」という。)の数の割合が、当該労働力調査の平成二十一年一月時点の結果による全国の労働力人口に対する同月時点における全国の求職者の数の割合以上であること。

 最近一箇月における地域求職者の数に対するその地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率が平成二十一年一月時点における全国の求職者の数に対する同月時点における全国に所在する事業所に係る求人の数の比率以下であること。

 最近一箇月におけるその地域において基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者(高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において同じ。)の数を加えた数で除して得た率が、平成二十一年一月時点における全国における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に同月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率の平均以上であること。

 最近一箇月において、その地域を管轄する公共職業安定所において求職の登録をした者であつて就職したもの(公共職業安定所の紹介した職業に就いた者に限る。以下この号において「求職登録就職者」という。)のうち、その地域において就職した者の割合が百分の五十に満たない地域にあつては、当該地域以外の地域であつて、求職登録就職者の数が最も多いものが前三号のいずれにも該当すること。

(法附則第五条第一項の適用に係る法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整等)

第二十二条 法附則第五条第一項の規定の適用がある場合における第四十八条の三第一項及び第八十五条の五第一項の規定の適用については、「並びに法第二十七条第三項」とあるのは「並びに法第二十七条第三項並びに法附則第五条第三項」と、「及び法第二十七条第三項」とあるのは「及び法第二十七条第三項並びに法附則第五条第三項」とする。

(法附則第五条第一項に規定する給付日数の延長の通知)

第二十三条 管轄公共職業安定所の長は、法附則第五条第一項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする。

(法附則第十条第一項の厚生労働省令で定める者)

第二十三条の二 法附則第十条第一項の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。

(教育訓練給付金に関する暫定措置)

第二十四条 法附則第十一条の適用を受ける者(雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十三号)附則第四条第二項の規定により法附則第十一条に規定する者とみなされた者を含む。)については、第百一条の二の七第一号及び第一号の二並びに第百一条の二の十一の二第二項中「三年」とあるのは「一年」とし、第百一条の二の七第二号及び第三号中「三年」とあるのは「二年」とする。

(法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者)

第二十五条 法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、前条の規定により読み替えられた第百一条の二の七第二号に掲げる者(第百一条の二の五第一項の規定により加算された期間が四年を超える者及び夜間において教育訓練を行う教育訓練講座その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座の教育訓練を受け、修了した者(当該教育訓練を受けている者を含む。)を除く。)であつて、法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日前に法附則第十一条の二第一項に規定する教育訓練支援給付金(以下「教育訓練支援給付金」という。)の支給を受けたことがない者(専門実践教育訓練の修了が見込まれない者その他厚生労働大臣が定める者を除く。)とする。

(法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める教育訓練)

第二十六条 法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める教育訓練は、第百一条の二の七第二号に規定する専門実践教育訓練とする。

(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)

第二十七条 教育訓練支援給付金の支給を受けようとする者(以下「教育訓練支援給付金受給予定者」という。)は、専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前(以下「提出期限日」という。)まで(提出期限日後に一般被保険者でなくなつた教育訓練支援給付金受給予定者にあつては、一般被保険者でなくなつた日の翌日から一箇月を経過する日まで)に、管轄公共職業安定所に出頭し、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

 離職票(基本手当の受給資格の決定を受けていない者に限る。その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は第三十一条第六項、第三十一条の三第三項若しくは第三十一条の六第四項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。)(基本手当の受給資格の決定を受けている者である場合にあつては、受給資格者証)

 運転免許証その他の教育訓練支援給付金受給予定者本人であることを確認できる書類

 その他厚生労働大臣が定める書類

 教育訓練支援給付金受給予定者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第三号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。

 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した教育訓練支援給付金受給予定者が、法附則第十一条の二第一項前段の規定に該当すると認めたときは、支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。)について当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定め、当該教育訓練支援給付金受給予定者に知らせるとともに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。

 この条及び附則第三十条において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日(提出期限日後に一般被保険者でなくなつた教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者にあつては、前項により教育訓練支援給付金に係る受給資格を決定した日)から起算して二箇月を経過した日又は当該専門実践教育訓練を受講している期間において二箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ二箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を終了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。

 教育訓練支援給付金の額は、一支給単位期間について、法附則第十一条の二第三項の規定により算定した額に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(以下この項において「支給日数」という。)を乗じて得た額とする。

 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 当該支給単位期間において教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けた日数

 専門実践教育訓練を修了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における専門実践教育訓練を開始した日又は訓練開始応当日から当該専門実践教育訓練を修了等した日までの期間において教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けた日数

 管轄公共職業安定所の長は、第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定めるに当たつては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(法附則第十一条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める失業の認定)

第二十八条 教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者は、教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けようとするときは、当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日に、管轄公共職業安定所に出頭し、教育訓練支援給付金受講証明書(様式第三十三号の二の七)に、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(基本手当の受給資格の決定を受けている者である場合にあつては、併せて受給資格者証。以下この項において同じ。)を添えて提出しなければならない。ただし、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えないことができる。

 前項の規定による教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定は、前条第三項に規定する当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日にしなければならない。ただし、天災その他当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けることが出来なかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 第三十一条第四項及び第五項の規定は、前項ただし書の場合における失業の認定について準用する。

(教育訓練支援給付金の支給日の決定及び通知)

第二十九条 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者が法附則第十一条の二第五項で準用する法第二十一条の規定による期間を満了した後管轄公共職業安定所に出頭したときは、その者について支給日を定め、その者に通知するものとする。

(教育訓練支援給付金の支給手続)

第三十条 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対して失業の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該失業の認定に係る支給単位期間について教育訓練支援給付金を支給するものとする。

(法附則第十一条の二第三項の厚生労働省令で定める率)

第三十一条 法附則第十一条の二第三項の厚生労働省令で定める率は、第二十八条の三に定める率とする。

(準用)

第三十二条 第二十条、第二十五条、第二十六条、第二十八条の四、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条及び第五十四条の規定は、教育訓練支援給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中、「受給資格者」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者」とあるのは「法第十五条第四項第一号に該当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「法第十五条第四項第二号に該当する受給資格者」とあるのは「法第十五条第四項第二号に該当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練支援給付金の支給を受ける者」と読み替えるものとする。

(法附則第十四条の二第二項及び第十四条の四第二項の厚生労働省令で定めるもの)

第三十二条の二 法附則第十四条の二第二項及び第十四条の四第二項の厚生労働省令で定めるものは、附則第十七条の二の五第一項に規定する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金とする。

(令附則第七条第一項第二号の厚生労働省令で定める助成)

第三十二条の三 令附則第七条第一項第二号(令附則第八条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める助成は、休業に係る助成及び教育訓練に係る助成(訓練費を除く。)とする。

(再集計等における平均定期給与額)

第三十三条 平成十六年八月一日から令和元年七月三十一日までの間における失業等給付の算定に係る法第十八条第四項に規定する自動変更対象額、法第十九条第一項第一号に規定する控除額及び法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下「自動変更対象額等」という。)の変更にあつては、第二十八条の四の平均定期給与額は、平成三十一年一月に厚生労働省において再集計した労働者一人当たりの給与の額(以下「再集計した額」という。)又は同月前に公表した毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額及び再集計した額から推計した労働者一人当たりの給与の額をいう。

 令和元年八月一日から令和三年七月三十一日までの間における失業等給付の算定に係る自動変更対象額等の変更にあつては、第二十八条の四の平均定期給与額は、再集計した額又は厚生労働省において再集計した額と同様の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労統計の値を基に作成した毎月勤労統計における労働者一人当たりの給与の額をいう。

 令和三年八月一日から令和四年七月三十一日までの間における失業等給付の算定に係る自動変更対象額等の変更にあつては、第二十八条の四の平均定期給与額は、厚生労働省において再集計した額と同様の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労統計の値を基に作成した毎月勤労統計における労働者一人当たりの給与の額をいう。

(人材開発支援助成金に関する暫定措置)

第三十四条 第百二十五条の人材開発支援助成金として、同条に規定するもののほか、令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間、人への投資促進コース助成金を支給するものとする。ただし、当該期間、同条第二項第一号ニ(2)及び(3)並びに同項第二号ニ(2)及び(3)の規定に基づく同項の人材開発支援コース助成金は、支給しない。

 人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 次のいずれかに該当する事業主であること。

 第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)、(iii)及び(v)から(vii)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

(1) 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に受けさせる計画的な定額制の職業訓練等(専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練等であつて、一定期間当たり定額で受講回数を定めないものに限る。以下この条において「定額制訓練」という。)を受けさせる事業主(当該定額制訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

(2) 年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)、(iii)、(v)及び(vii)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

(1) 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者が自発的な職業能力開発を受けるために当該事業主以外の者が行う職業訓練等(専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものであるものに限る。以下この条において「自発的職業能力開発訓練」という。)を受け、(2)の制度に基づき、被保険者が負担した当該自発的職業能力開発訓練の費用の全部又は一部を補助する事業主であること。

(2) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発訓練に要する経費を負担する制度を整備している事業主であること。

(3) 年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

(4) 年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)、(iii)及び(v)から(vii)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

(1) 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に高度な情報技術の利用のための能力及び知識を向上させる職業訓練等(専門的な知識若しくは技能を追加して習得させること又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするもの(学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものを除く。)に限る。以下この条において「高度デジタル人材訓練」という。)を受けさせる事業主(当該高度デジタル人材訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

(2) 年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

(3) 次のいずれかを満たす事業主であること。

(i) 情報通信業(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類G―情報通信業をいう。以下同じ。)を主たる事業とする事業主であること。

(ii) 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第三十一条の認定を受けた事業主であること。

(iii) (i)及び(ii)に定めるもののほか、最新の情報処理技術の変化による影響を踏まえた観点から、企業経営の方向性及び情報処理技術の活用の方向性の検討を行い、その結果に基づいて事業内職業能力開発計画を作成した事業主であること。

 第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)、(iii)及び(v)から(vii)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

(1) 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に将来において成長発展が期待される分野等に関連する職業訓練等(専門的な知識若しくは技能を追加して習得させること又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものであつて、学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものに限る。以下この条において「成長分野等人材訓練」という。)を受けさせる事業主(当該成長分野等人材訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

(2) 年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)、(iii)及び(v)から(vii)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

(1) 年間職業能力開発計画に基づき、次の(i)から(iii)までに掲げるいずれかの者(情報技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者に限る。以下この条において「情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者」という。)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(情報技術の利用のための能力又は知識経験を向上させる職業訓練に限る。以下この条において「情報技術分野認定実習併用職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該情報技術分野認定実習併用職業訓練の期間、当該情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

(i) 新たに雇い入れた被保険者(有期契約労働者等を除く。以下このホにおいて同じ。)であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの 職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この(1)において「対象認定実習併用職業訓練」という。)

(ii) 職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者のうち、新たに通常の労働者へ転換した者 対象認定実習併用職業訓練

(iii) その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの 学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)と連携した対象認定実習併用職業訓練

(2) 年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

(3) 年間職業能力開発計画に基づき、情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価を実施する事業主であること。

(4) 次のいずれかを満たす事業主であること。

(i) 情報通信業を主たる事業とする事業主であること。

(ii) (i)に定めるもののほか、人材開発統括官の定めるその雇用する被保険者に当該情報技術分野認定実習併用職業訓練を受けさせることにより、当該被保険者が職務に関連する実践的な能力を発揮することができると見込まれる事業主であること。

 第百二十五条第二項第一号イ(vii)に該当する事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主であること。

(1) 次のいずれにも該当する事業主であること。

(i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティング(以下この(i)及び(2)(i)において「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な三十日以上の休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号ヘ(1)(ii)において同じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた又は既に行つたもののうち一定の要件を満たす事業主であること。

(ii) (i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。

(iii) 事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この条において「休暇制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。

(iv) 休暇制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。

(v) 休暇制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該休暇制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

(vi) 休暇制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

(vii) 当該休暇制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

(2) 次のいずれにも該当する事業主であること。

(i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の所定労働時間の短縮及び所定外労働時間の免除による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。

(ii) (i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。

(iii) 事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(2)において「短時間勤務等制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。

(iv) 短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。

(v) 短時間勤務等制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該短時間勤務等制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

(vi) 短時間勤務等制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

(vii) 当該短時間勤務等制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 次のイからヘまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 前号イに該当する事業主 定額制訓練(当該訓練を十時間以上実施したものをいう。)(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十))の額

 前号ロに該当する事業主 次の(1)から(3)までに定める額

(1) 自発的職業能力開発訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学及び同法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものを除く。以下この(1)において同じ。)に係る入学料及び受講料(事業主が前号ロ(2)の制度に基づき負担した額に限る。(2)及び(3)において同じ。)の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)の額(その額が、当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の自発的職業能力開発訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

(i) 二十時間以上百時間未満 七万円

(ii) 百時間以上二百時間未満 十五万円

(iii) 二百時間以上 二十万円

(2) 自発的職業能力開発訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学及び同法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を除く。)において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)の額(その額が、一の年度における当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき六十万円を超えるときは、六十万円)

(3) 自発的職業能力開発訓練(学校教育法第九十七条に規定する大学院に相当する外国の大学院において実施するものに限る。以下この(3)において同じ。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)の額(その額が、一の年度における当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき二百万円を超えるときは、二百万円)

 前号ハに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額

(1) 高度デジタル人材訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学において実施するものを除く。以下この(1)において同じ。)を受けさせる事業主 次に掲げる額の合計額

(i) 高度デジタル人材訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに高度デジタル人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該高度デジタル人材訓練を受けた被保険者一人につき、次の(イ)から(ハ)までに掲げる一の高度デジタル人材訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(イ)から(ハ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

(イ) 十時間以上百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)

(ロ) 百時間以上二百時間未満 二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)

(ハ) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

(ii) その雇用する被保険者に対して、高度デジタル人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間を限度とする。)に四百八十円(中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額

(2) 高度デジタル人材訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)を受けさせる事業主 次に掲げる額の合計額

(i) 高度デジタル人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、一の年度における当該高度デジタル人材訓練を受けた被保険者一人につき、百万円を超えるときは百万円(中小企業事業主にあつては、百五十万円を超えるときは百五十万円))

(ii) その雇用する被保険者に対して、高度デジタル人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に学校教育法第八十三条に規定する大学において実施される訓練等又は専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に四百八十円(中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額

 前号ニに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額

(1) 成長分野等人材訓練(学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を除く。)において実施するものに限る。以下この(1)において同じ。)を受けさせる事業主 次に掲げる額の合計額

(i) 成長分野等人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の七十五の額(その額が、一の年度における当該成長分野等人材訓練を受けた被保険者一人につき百五十万円を超えるときは、百五十万円)

(ii) その雇用する被保険者に対して、成長分野等人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千六百時間を限度とする。)に九百六十円を乗じて得た額

(2) 成長分野等人材訓練(学校教育法第九十七条に規定する大学院に相当する外国の大学院において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)を受けさせる事業主 成長分野等人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の七十五の額(その額が、一の年度における当該成長分野等人材訓練を受けた被保険者一人につき五百万円を超えるときは、五百万円)

 前号ホに該当する事業主 次に掲げる額の合計額

(1) 情報技術分野認定実習併用職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに情報技術分野認定実習併用職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五))の額(その額が、当該情報技術分野認定実習併用職業訓練を受けた情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の情報技術分野認定実習併用職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

(i) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)

(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)

(iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

(2) その雇用する情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に対して、情報技術分野認定実習併用職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額

(3) 情報技術分野認定実習併用職業訓練(座学等を除く。)を受けた情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者の一人につき、十一万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十四万円)(中小企業事業主にあつては、二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十五万円))

 前号ヘに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額

(1) 前号ヘ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額

(i) 二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)(前号ヘ(1)(i)の措置を新たに行つた事業主に限る。)

(ii) その雇用する被保険者に与えた有給休暇の日数(当該被保険者一人につき、百五十日間を限度とする。)を合計した数に六千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七千二百円)を乗じて得た額

(2) 前号ヘ(2)に該当する事業主 二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)

 一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所(年間職業能力開発計画又は休暇制度導入・適用計画に基づく一の事業所をいう。)に係る人への投資促進コース助成金(成長分野等人材訓練を除く。この項において同じ。)の額が一千五百万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一千五百万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。ただし、人への投資促進コース助成金のうち自発的職業能力開発訓練については、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額が二百万円を超えるときは、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額は二百万円とする。

 一の年度において、第二項第一号に該当する事業主の一の事業所(年間職業能力開発計画基づく一の事業所をいう。)に係る人への投資促進コース助成金(成長分野等人材訓練に限る。)の額が一千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。

 第二項から前項までの規定にかかわらず、人への投資促進コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

 第百三十九条の四及び第百四十条の三の規定は、人への投資促進コース助成金について準用する。この場合において、第百三十九条の四第一項中「第百二十二条第一項並びに第百二十五条第二項、第五項及び第八項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人への投資促進コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等」とあるのは「事業主」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「人への投資促進コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人への投資促進コース助成金は」と、第百四十条の三第一項中「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と読み替えるものとする。

附 則(昭和五〇年一〇月一四日労働省令第二七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年三月二七日労働省令第六号)(抄)

 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和五一年五月一〇日労働省令第一六号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行し、雇用保険法施行規則附則第十六条の規定は、昭和五十一年五月八日から適用する。

附 則(昭和五一年九月三〇日労働省令第三八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。

附 則(昭和五一年一二月一四日労働省令第四二号)

 この省令は、昭和五十一年十二月十五日から施行する。

附 則(昭和五二年二月一日労働省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 昭和五十三年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。

附 則(昭和五二年三月二四日労働省令第四号)(抄)

 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和五二年四月一八日労働省令第一二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 身体障害者雇用促進法附則第二条第一項に規定する事業主以外の事業主であつて、この省令の施行の日の前日において雇用保険法施行規則第百十五条第一項の心身障害者雇用奨励金の支給を受けることができるものについては、改正後の雇用保険法施行規則第百十五条第二項の規定にかかわらず、その支給が終了するまでの間、当該心身障害者雇用奨励金を支給する。

附 則(昭和五二年六月三〇日労働省令第二三号)

 この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

附 則(昭和五二年九月三〇日労働省令第二八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十三条第一項第一号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。

 新規則第百二条の三第三項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた休業であつて、旧規則第百十二条の雇用調整給付金(以下「旧雇用調整給付金」という。)が支給されるものは、新規則第百二条の二の雇用調整給付金(以下「新雇用調整給付金」という。)が支給される休業とみなす。

 新規則第百二条の三第四項(新規則第百二条の五第三項及び第百二条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、偽りその他不正の行為により旧雇用調整給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新雇用調整給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。

 施行日の属する判定基礎期間における休業については、次の各号に定めるところによる。

 当該休業のうち施行日前に行われた休業については、施行日以後に行われた休業とみなして、新規則第百二条の三第一項第二号ホの規定を適用する。

 旧規則第百十三条第一項第三号の規定による届出は、新規則第百二条の三第一項第三号の規定による届出とみなす。

 施行日前の日における休業(前項の休業を除く。)に係る旧雇用調整給付金の支給については、なお従前の例による。

 昭和五十五年三月三十一日までの間に積雪寒冷地冬期雇用促進給付金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず同年四月一日以後においても当該積雪寒冷地冬期雇用促進給付金を支給することができる。

附 則(昭和五二年一二月二六日労働省令第三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する。

附 則(昭和五三年一月四日労働省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五三年一月二五日労働省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第八十二条第五項の規定は、昭和五十三年一月二日から適用する。

 新規則第八十二条第五項第四号に掲げる者であつて、雇用保険法第五十七条第一項の安定した職業に就いた日がこの省令の施行の日前であるものに対する雇用保険法施行規則第八十四条第二項の規定の適用については、同項中「法第五十七条第一項の安定した職業に就いた日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。

 昭和五十四年一月三十一日において、新規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。

附 則(昭和五三年三月二五日労働省令第八号)

 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

 この省令の施行の日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

 昭和五十三年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条第一項の規定による失業認定申告書、新規則第六十九条第一項において準用する新規則第二十二条第一項の規定による特例受給資格者失業認定申告書及び新規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、それぞれ従前の様式によることができる。

附 則(昭和五三年四月五日労働省令第一六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則(次条第二項において「新規則」という。)の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 昭和五十三年四月一日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則第百二条の七第一号の高年齢者雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。

 新規則第百二条の八第三項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により前項の高年齢者雇用安定給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第百二条の七第一号の中高年齢者雇用開発給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。

附 則(昭和五三年九月三〇日労働省令第三六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(景気変動等雇用調整事業に関する経過措置)

第二条 改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。

 新規則第百二条の三第一項第二号ホ及び第二項並びに第百二条の五第一項第二号ホ及びト並びに第二項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号ホに規定する判定基礎期間をいう。次条において同じ。)における休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は、施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。

 施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る雇用調整給付金及び教育訓練(同項の教育訓練を除く。)に係る訓練調整給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の日における雇入れに係る中高年齢者雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。

(事業転換等雇用調整事業に関する経過措置)

第三条 新規則第百二条の十第一項第三号及び同条第二項の規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における教育訓練のうち施行日前に行われた教育訓練は、施行日以後に行われた教育訓練とみなす。

 施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る事業転換等訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

 新規則第百二条の十三第一項第二号ハ及び同条第二項の規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における休業のうち施行日前に行われた休業は、施行日以後に行われた休業とみなす。

 施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る事業転換等休業給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の日における出向に係る事業転換等出向給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の日における雇入れに係る事業転換等離職者訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和五三年九月三〇日労働省令第三七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第三十一条、第六十三条、第六十六条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第七十六条の次に一条を加える改正規定、第七十九条の改正規定並びに附則第六条の規定及び附則第九条の規定(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百三十五条から第百三十七条までの改正規定及び附則第十七条の次に一条を加える改正規定に限る。) 昭和五十四年四月一日

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十条 前条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第二十一条の規定による公共職業訓練等受講届は、当分の間、従前の様式によることができる。

附 則(昭和五三年九月三〇日労働省令第三八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

附 則(昭和五三年一〇月二六日労働省令第四二号)

 この省令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。

 改正後の雇用保険法施行規則第七条第一項の規定による雇用保険被保険者資格喪失届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(昭和五三年一一月二〇日労働省令第四四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五四年一月三一日労働省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 この省令の施行の日前の日における雇入れに係る中高年齢者雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。

 昭和五十六年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。

附 則(昭和五四年四月四日労働省令第一四号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

 昭和五十四年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

 昭和五十四年三月以前の月分に係る通所手当の月額及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

附 則(昭和五四年四月二〇日労働省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

附 則(昭和五四年六月八日労働省令第二三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第二号ホ、第二項及び第三項並びに第百二条の五第一項第二号ト及び第二項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号ホに規定する判定基礎期間をいう。以下この条において同じ。)における休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は、施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。

 施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る雇用調整給付金並びに施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の四の訓練調整給付金及び訓練調整費助成金の支給については、なお従前の例による。

 新規則第百二条の三第四項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により旧規則第百二条の四の訓練調整費助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第百二条の四の訓練調整給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。

 旧規則第百二条の十第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の八第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の十第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の八第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。

 新規則第百二条の八第二項及び第三項並びに第百二条の十第一項第二号ハ及び第二項の規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における教育訓練又は休業のうち施行日前に行われた教育訓練又は休業は、施行日以後に行われた教育訓練又は休業とみなす。

 施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る旧規則第百二条の九の事業転換等訓練給付金及び事業転換等訓練費助成金並びに施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る事業転換等休業給付金の支給については、なお従前の例による。

 新規則第百二条の八第四項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により旧規則第百二条の九の事業転換等訓練費助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第百二条の七の事業転換等訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。

 施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百二条の七第一号の中高年齢者雇用開発給付金、旧規則第百二条の十一第一号の事業転換等離職者雇用促進助成金、旧規則第百三条の高年齢者雇用奨励金、旧規則第百六条の特定広域紹介対象者雇用奨励金、旧規則第百十条の特定産業離職者雇用奨励金並びに旧規則第百十四条第一号の心身障害者雇用奨励金、同和対策対象地域住民雇用奨励金及び寡婦等雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の日における工場の移転に係る旧規則第百六条の工業再配置移転給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和五四年九月二一日労働省令第二八号)

 この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。

附 則(昭和五五年四月五日労働省令第一一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 昭和五十五年四月一日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

 昭和五十五年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

 適用日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。

 適用日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。

 改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の三第一項第一号イ又は第百二条の八第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び旧規則第百二条の三第一項第二号イ(1)又は第百二条の八第一項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号イ又はハの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)(i)又は(iii)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の三第一項第一号ロ又は第百二条の八第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び旧規則第百二条の三第一項第二号イ(2)又は第百二条の八第一項第二号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ロ又はニの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号イ(1)(ii)又は(iv)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の八第一項第一号ハに該当する事業主及び同項第二号ハに規定する期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ホに該当する事業主及び同項第二号イ(1)(v)に規定する期間とみなす。

 新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)、第二項及び第三項の規定の適用については、適用日の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業又は教育訓練のうち適用日前に行われた休業又は教育訓練は、適用日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。

 適用日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る旧規則第百二条の二の雇用調整給付金又は適用日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る旧規則第百二条の四の訓練調整給付金の支給については、なお従前の例による。

 この省令の施行の日前に旧規則第百二条の八第一項第二号の規定に基づいて事業転換等の実施に係る公共職業安定所の長の認定を受け、又は当該認定に係る申請を行つた事業主に対する旧規則第百二条の七の事業転換等訓練給付金、旧規則第百二条の九の事業転換等休業給付金及び旧規則第百二条の十一第一号の事業転換等出向給付金の支給については、なお従前の例による。

 新規則第百二条の三第五項(新規則第百二条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、偽りその他不正の行為により次の表の上欄に掲げる旧規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、それぞれ偽りその他不正の行為により同表の下欄に掲げる新規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。

旧規則第百二条の二の雇用調整給付金又は旧規則第百二条の四の訓練調整給付金 新規則第百二条の三第一項第一号イ又はロに該当する事業主に係る新規則第百二条の二の雇用調整給付金
旧規則第百二条の七の事業転換等訓練給付金、旧規則第百二条の九の事業転換等休業給付金又は旧規則第百二条の十一第一号の事業転換等出向給付金 新規則第百二条の三第一項第一号ハからホまでのいずれかに該当する事業主に係る新規則第百二条の二の雇用調整給付金又は新規則第百二条の四第一号の出向給付金

10 適用日前の日における雇入れに係る旧規則第百二条の十三の中高年齢者雇用開発給付金及び旧規則第百二条の十五第一号の雇用保険受給者等雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。

11 昭和五十八年三月三十一日までの間に積雪寒冷地冬期雇用促進給付金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず同年四月一日以後においても当該積雪寒冷地冬期雇用促進給付金を支給することができる。

附 則(昭和五六年一月三一日労働省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 昭和五十七年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。

附 則(昭和五六年四月三日労働省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

 昭和五十六年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

 昭和五十六年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

附 則(昭和五六年四月一五日労働省令第一七号)

 この省令は、昭和五十六年七月六日から施行する。

 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇用保険規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧雇用保険規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、旧雇用保険規則第十九条第二項の規定による受給資格者証及び旧雇用保険規則第六十八条第一項の特例受給資格者証は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇用保険規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新雇用保険規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、新雇用保険規則第十九条第二項の規定による受給資格者証及び新雇用保険規則第六十八条第一項の規定による特例受給資格者証とみなす。

 新雇用保険規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届及び雇用保険被保険者転入届、新雇用保険規則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇用保険規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新雇用保険規則第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇用保険規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇用保険規則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇用保険規則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇用保険規則第八十四条第一項の常用就職支度金支給申請書、新雇用保険規則第九十二条第一項の移転費支給申請書並びに新雇用保険規則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書は、当分の間、なお旧雇用保険規則の相当様式によることができる。

附 則(昭和五六年五月二八日労働省令第二二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則に一条を加える改正規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の三第一項第一号イ又はハの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)(i)又は(iii)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)(i)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の三第一項第一号ロ又はニの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号イ(1)(ii)又は(iv)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号イ(1)(ii)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の三第一項第一号ホに該当する事業主及び同項第二号イ(1)(v)に規定する期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ハに該当する事業主及び同項第二号イ(1)(iii)に規定する期間と、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(同号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業及び教育訓練並びに施行日の属する判定基礎期間(第二条の規定による改正前の特定不況地域離職者臨時措置法施行規則(以下この条及び次条において「旧不況地域則」という。)第三条第一項第二号イ(4)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業及び教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は施行日以後に行われた休業又は教育訓練と、一の指定期間(旧規則第百二条の三第一項第二号イ(1)に規定する指定期間をいう。)に係る同条第三項の累計日数又は一の支給対象期(旧不況地域則第三条第三項に規定する支給対象期をいう。)に係る同項の累計日数は新規則第百二条の三第三項の累計日数と、偽りその他不正の行為により次の表の上欄に掲げる給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、それぞれ偽りその他不正の行為により同表の下欄に掲げる新規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなして、同条を適用する。

旧規則第百二条の三第一項第一号イ又はハに該当する事業主に係る旧規則第百二条の二の雇用調整給付金(以下「雇用調整給付金」という。)又は旧規則第百二条の四第一号の出向給付金(以下「出向給付金」という。) 新規則第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主に係る新規則第百二条の二の雇用調整助成金(以下「雇用調整助成金」という。)
旧規則第百二条の三第一項第一号ロ又はニに該当する事業主に係る雇用調整給付金又は出向給付金 新規則第百二条の三第一項第一号ロに該当する事業主に係る雇用調整助成金
旧規則第百二条の三第一項第一号ホに該当する事業主に係る雇用調整給付金又は出向給付金 新規則第百二条の三第一項第一号ハに該当する事業主に係る雇用調整助成金
旧不況地域則第二条第一号の特定不況地域雇用調整給付金又は特定不況地域出向給付金 新規則第百二条の三第一項第一号ニに該当する事業主に係る雇用調整助成金

 新規則第百二条の三第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「支給の対象となる者」とあるのは、「支給の対象となる者(雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係労働省令の整備等に関する省令(昭和五十六年労働省令第二十二号)附則第二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされた中高年齢者雇用開発給付金、同令附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた特定不況地域中高年齢者雇用開発給付金若しくは特定不況地域特定不況業種離職者雇用開発給付金又は同令附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた同令第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第六条の三に規定する中高年齢者雇用開発給付金の支給の対象となる者を含む。)」とする。

 施行日前に行われた休業又は教育訓練(第一項の規定により施行日以後に行われた休業及び教育訓練とみなされたものを除く。)に係る旧規則第百二条の二の雇用調整給付金及び施行日前に行われた出向(旧規則第百二条の五第一項第一号に規定する出向をいう。)に係る旧規則第百二条の四第一号の出向給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百二条の六の中高年齢者雇用開発給付金及び旧規則第百十一条の特定求職者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和五六年一一月一二日労働省令第三九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年一二月一五日労働省令第四一号)

 この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。

附 則(昭和五七年一月三〇日労働省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 昭和五十八年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。

附 則(昭和五七年三月三一日労働省令第七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この省令の施行の日前の日に係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の五第一項の特定求職者雇用開発助成金及び同規則第百十条の同和対策対象地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年四月六日労働省令第一四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 昭和五十七年四月一日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

 昭和五十七年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

 適用日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。

 適用日前において改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百三十条第二項第三号及び第四号の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、第百二十五条第三項第一号イ(4)及び(5)の規定による労働大臣の指定した教育訓練とみなす。

 適用日前に係る教育訓練に関する旧規則第百三十条の有給教育訓練休暇奨励給付金の支給については、なお従前の例による。

 適用日前に係る職業訓練(職業講習を含む。)に関する旧規則第百三十二条の職業訓練等受講給付金の支給については、なお従前の例による。

 適用日前に係る職業訓練に関する旧規則第百三十四条の職業訓練派遣奨励等給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年五月二八日労働省令第二〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年九月三〇日労働省令第三二号)

 この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律(昭和五十七年法律第六十六号)の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。

附 則(昭和五八年一月二九日労働省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 昭和五十九年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。

附 則(昭和五八年二月二六日労働省令第六号)

 この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。

 この省令の施行の日前に定年を六十歳以上の年齢に引き上げた事業所の事業主に対する改正前の雇用保険法施行規則第百四条、改正前の雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十四年労働省令第十六号)附則第二項又は改正前の雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十六年労働省令第四十一号)附則第二項の規定による定年延長奨励金の支給については、昭和六十二年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

 改正後の雇用保険法施行規則第百五条に規定する高年齢者雇用確保助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、前項の規定による定年延長奨励金の支給を受けることができる場合には、当該事由によつては、高年齢者雇用確保助成金は支給しないものとする。

附 則(昭和五八年四月五日労働省令第一三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。ただし、様式第七号の改正規定は、同年八月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の適用の日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

 適用日前に安定した職業に就いた改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十二条第三項に規定する特例受給資格者に対する常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。

第三条 適用日前に旧規則第百九条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

 適用日前に旧規則第百九条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなり、かつ、適用日以後旧規則第百九条の規定がなお効力を有することとした場合に当該通年雇用奨励金の支給に係る労働者に関し当該規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなる事業主(次項において「旧支給対象事業主」という。)であつて、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条に規定する事業主以外の事業主であるものに対しては、同条の規定にかかわらず、旧規則第百九条の規定の例により当該労働者に関し通年雇用奨励金を支給するものとする。

 旧支給対象事業主であつて、新規則第百九条に規定する事業主であるものに関する同条の規定の適用については、同条中「ものとする」とあるのは、「ほか、労働大臣が定める基準により算定した額を支給するものとする」とする。

第四条 昭和六十一年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

第五条 昭和六十一年三月三十一日までの間に冬期職業講習助成給付金の支給を受けることができることとなつた事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、新規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期職業講習助成給付金を支給することができる。

第六条 昭和五十八年八月一日において現に交付されている旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証は、新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証とみなす。

 新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書並びに新規則第六十九条第一項の規定により読み替えて準用する新規則第二十二条第一項の特例受給資格者失業認定申告書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附 則(昭和五八年六月三〇日労働省令第二二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニに規定する事業主がこの省令の施行の日前に行つた同項第二号に規定する休業、教育訓練又は出向に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

 この省令の施行の日前における改正前の雇用保険法施行規則第百二条の五第一項第一号ヌ又はルに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年四月一一日労働省令第一〇号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

 昭和五十九年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年七月三〇日労働省令第一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日において現に交付されている改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、旧規則第十九条第二項の規定による受給資格者証及び旧規則第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、新規則第十九条第二項の規定による雇用保険受給資格者証及び新規則第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書とみなす。

 新規則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書、新規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票(改正後の様式第六号(2)によるものに限る。)新規則第三十一条第一項の受給期間延長申請書並びに新規則第四十九条の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

 この省令の施行の際現に使用している旧規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(昭和五九年一二月五日労働省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年三月三〇日労働省令第八号)

 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年四月六日労働省令第一三号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。

 昭和六十年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

 改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条第二項の規定は、昭和六十年四月一日以後に係る職業訓練に関して適用し、同日前に係る職業訓練に関しては、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年八月二〇日労働省令第二二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年九月三〇日労働省令第二三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

附 則(昭和六一年一月二七日労働省令第三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年三月三日労働省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年二月二十五日から適用する。

 この省令の適用の日前においてこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ハに該当した事業主であつて、当該事業主に係る同項第二号イ(1)(iii)の実施期間がこの省令の適用の日以後において終了するものに係る同条の雇用調整助成金の支給については、当該実施期間の終了する日までの間は、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年四月五日労働省令第一八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 昭和六十一年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十七条の規定に該当する事業主のうち、最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日(以下単に「再雇用した日」という。)がこの省令の適用の日(以下「適用日」という。)前であつて、再雇用した日から起算して三年を経過する日が適用日以後の日であるものに対する同条の規定の適用については、「最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日から起算して三年の期間」とあるのは「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年労働省令第十八号)の適用の日から最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日から起算して三年を経過する日までの期間」とする。

 新規則第百二十五条第二項及び第三項の規定は、適用日以後に係る職業訓練から適用し、適用日前に係る職業訓練に関しては、なお従前の例による。

 昭和六十四年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

 昭和六十四年三月三十一日までの間に冬期職業講習助成給付金の支給を受けることができることとなつた事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、新規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期職業講習助成給付金を支給することができる。

附 則(昭和六一年四月三〇日労働省令第二二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年六月三〇日労働省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年九月二〇日労働省令第三〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(高年齢者多数雇用報奨金の支給に係る初年度の特例)

第三条 雇用保険法施行規則第百四条の規定にかかわらず、昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間における高年齢者多数雇用報奨金の支給に係る同条の規定の適用については、同条中「毎年、一月から十二月まで」とあるのは「昭和六十一年十月から同年十二月まで」と、「その数が六十を下回る場合にあつては、六十」とあるのは「その数が十五を下回る場合にあつては、十五」とする。

附 則(昭和六一年一〇月一八日労働省令第三四号)

 この省令は、昭和六十一年十月二十日から施行する。

 改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第二項第三号の規定は、同条第一項第二号ハに規定する出向をした日から起算して二年を経過する日が、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である出向に係る雇用調整助成金の支給について適用する。ただし、同号ハに規定する出向をした日から起算して一年を経過する日の翌日が施行日前である出向に係る同条第二項第三号の規定の適用については、同号中「二年間。」とあるのは「二年間とし、当該出向をした日から起算して一年を経過する日の翌日から昭和六十一年十月十九日までの期間を除く。」とする。

附 則(昭和六一年一一月二六日労働省令第三七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。

附 則(昭和六一年一二月五日労働省令第三八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年三月二七日労働省令第八号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和六二年三月二七日労働省令第九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前における改正前の雇用保険法施行規則(次項において「旧規則」という。)第百二条の五第一項第一号ニに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧規則第百十条に規定する新設又は増設に着手した事業主であつて、昭和六十二年六月三十日以前の日に当該新設又は増設に係る事業を行うこととなつたものに対する当該新設又は増設に係る同条の地域改善対策対象地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年四月一日労働省令第一三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第三十四条の規定は、この省令の施行の際現に同条第一号ロに該当する者であつて、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する個別延長給付を受けることができるものについては、その者が当該個別延長給付を受け終わるまでの間、なおその効力を有する。

 旧規則第百二条の三、第百二条の五及び第百七条の規定(特定不況地域に係る部分に限る。)は、旧特定不況地域については、昭和六十三年六月三十日までの間、なおその効力を有する。

 前項の規定により旧特定不況地域について昭和六十三年六月三十日までの間なおその効力を有することとされた旧規則(以下この条において「なおその効力を有する旧規則」という。)第百二条の三の規定の適用については、同条第一項第二号イ(5)中「十二分の一」とあるのは「十五分の一」と、「十五分の一」とあるのは「二十分の一」と、同号ハ(2)中「設置後三箇月を経過している事業所に限る。以下」とあるのは「以下」と、「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同条第八項中「六箇月」とあるのは「三箇月」とする。

 なおその効力を有する旧規則第百二条の三第一項第二号イに該当する事業主が、同号イに規定する休業を昭和六十一年十月二十日から昭和六十三年六月三十日までの間に行つた場合における同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「休業」とあるのは「休業(以下この号において「助成対象休業」という。)」と、「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二)の額」とあるのは「四分の三)の額(助成対象休業に昭和六十一年十月二十日から昭和六十三年六月三十日までの間に行われた休業(以下この号において「増額対象休業」という。)及びそれ以外の休業が含まれる場合は、増額対象休業に係る対象被保険者に支払つた手当の額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額に増額対象休業以外の助成対象休業に係る対象被保険者に支払つた手当の額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額を加えた額)」とする。

 なおその効力を有する旧規則第百二条の三第一項第二号ロに該当する事業主が、同号ロに規定する教育訓練を昭和六十二年四月一日から昭和六十三年六月三十日までの間に行つた場合における同条第二項第二号の規定の適用については、同号中「前号」とあるのは「地域雇用開発等促進法等の施行に伴う関係労働省令の整備に関する省令附則第三条第四項において読み替えて適用する前号」と、「「手当の額」」とあるのは「「助成対象休業」とあるのは「助成対象教育訓練」と、「手当の額」」と、「「当該手当」」とあるのは「「昭和六十一年十月二十日」とあるのは「昭和六十二年四月一日」と、「増額対象休業」とあるのは「増額対象教育訓練」と、「当該手当」」とする。

 昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間のいずれかの日がなおその効力を有する旧規則第百二条の三第二項第三号の支給対象期間に属する場合における同号の規定の適用については、「おける通常賃金の額」とあるのは「おける通常賃金の額(以下この号において「通常賃金額」という。)」と、「当該通常賃金の額」とあるのは「通常賃金額」と、「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二)の額」とあるのは「四分の三)の額(支給対象期間に昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間の日(以下この号において「増額対象期間」という。)以外の日を含む場合は、増額対象期間内の支給対象期間における賃金について同号ハの契約に基づいて負担した額(その額が通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間内の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間内の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額に増額対象期間以外の支給対象期間における賃金について同号ハの契約に基づいて負担した額(その額が通常賃金に百五十を乗じて得た額に増額対象期間以外の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間以外の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額を加えた額)」とする。

 次の各号のいずれかに該当する事業主については、施行日の属する判定基礎期間(第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)内に行われた休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなして、同条を適用する。

 施行日の前日に地域雇用開発等促進法附則第五条の規定による改正前の特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法第二条第一項第四号に規定する特定不況地域事業主に該当していた事業主で旧規則第百二条の三第一項第一号トに該当していたもののうち、施行日に新規則第百二条の三第一項第一号トに該当することとなつたもの

 施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号ヘに該当していた事業主であつて、施行日に新規則第百二条の三第一項第一号ト又はチに該当することとなつたもの

 前項各号のいずれかに該当する事業主に対する施行日前に行われた休業若しくは教育訓練(前項の規定により施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなされたものを除く。)又は出向(旧規則第百二条の三第一項第二号ハに該当する出向をいう。)に係る同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

 なおその効力を有する旧規則第百二条の五第一項第一号の雇入れの日が昭和六十二年四月一日から昭和六十三年六月三十日までの間のいずれかの日である者に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「四分の一」とあるのは「二分の一」と、「三分の一」とあるのは「三分の二」とする。

10 なおその効力を有する旧規則第百二条の五第一項第一号の雇入れの日が昭和六十二年七月一日から昭和六十三年六月三十日までの間のいずれかの日である者に係る同項の規定の適用については、同号中「四十五歳」とあるのは、「三十五歳」とする。

11 施行日前の旧規則第百二条の五第一項第一号カ又はヨに規定する者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

12 施行日前に旧規則第百七条第二項各号のいずれかに該当する新設又は増設に着手した事業主であつて、昭和六十二年六月三十日以前の日に当該新設又は増設に係る事業を行うこととなつたものに対する当該新設又は増設に係る同条の地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

13 なおその効力を有することとされた旧規則第百七条又は前項の規定に基づき地域雇用促進給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新規則第百七条の地域雇用開発助成金の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該地域雇用促進給付金は支給しないものとする。

附 則(昭和六二年四月一日労働省令第一四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前に開始された改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の三の二第一項第一号ロに規定する教育訓練に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の旧規則第百二条の三の二第一項第二号イに規定する雇入れに係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の旧規則第百二条の五第一項第一号に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年五月二一日労働省令第一八号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百五条の三第一号、第百十七条第二号及び附則第十六条の三第三項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

 昭和六十二年四月一日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則第百五条の三の高年齢者短時間雇用助成金の支給については、なお従前の例による。

 新規則第百十七条の規定は、昭和六十二年四月一日以後に同条第二号の規定による再雇用の申出を行つた女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用する。この場合において、この省令の施行の日前に退職し、雇用保険法第二十条第一項の規定により公共職業安定所長に引き続き三十日以上職業に就くことができない旨の申出を行わなかつた女子であつて、当該退職について同法に規定する失業給付の支給を受けていないものに対する新規則第百十七条の規定の適用については、同条第二号中「当該退職に係る基本手当の受給について法第二十条第一項により公共職業安定所長に引き続き三十日以上職業に就くことができない旨の申出を行い、かつ、その就業が」とあるのは「その就業が」とする。

附 則(昭和六二年六月一二日労働省令第二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年六月三〇日労働省令第二五号)

 この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。

附 則(昭和六二年七月一日労働省令第二六号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年七月二八日労働省令第二七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年三月三一日労働省令第七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和六三年四月八日労働省令第一四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 昭和六十三年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(5)の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。以下この条において同じ。)における休業、教育訓練又は職業訓練のうち施行日前に行われた休業、教育訓練又は職業訓練は、施行日後に行われた休業、教育訓練又は職業訓練とみなす。

 昭和六十三年四月一日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条の三の高年齢者短時間雇用助成金の支給については、なお従前の例による。

 新規則附則第十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、施行日の属する判定基礎期間以前の判定基礎期間に旧規則第百二条の三第一項第一号イからホまでに該当する事業主が行つた休業又は教育訓練に係る雇用調整助成金の額については、なお従前の例による。

 新規則附則第十六条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する支給対象期間(新規則第百二条の三第二項第三号に規定する支給対象期間をいう。以下この項において同じ。)以前の支給対象期間に旧規則第百二条の三第一項第一号イからホまでに該当する事業主が同項第二号ハの出向対象被保険者にさせた出向に係る雇用調整助成金の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年六月二九日労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前に第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づいて事業活動の縮小に係る公共職業安定所長の認定を受け、又は当該認定に係る申請を行つた事業主に対する同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に開始された旧規則第百二条の三の二第一項第一号ロに規定する職業訓練に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の旧規則第百二条の三の二第一項第二号イに規定する雇入れに係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年七月二六日労働省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年一二月二三日労働省令第三八号)

 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

附 則(平成元年三月二二日労働省令第五号)

 この省令は、平成元年四月一日から施行する。

附 則(平成元年五月二九日労働省令第二〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条の改正規定及び附則第二条第四項の規定は、平成元年六月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始された改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の三第一項第二号ハに規定する出向に係る同条の雇用調整助成金及び施行日前の同令第百二条の三の二第二項第一号ハ(1)に規定する雇入れに係る同項の産業雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧規則第百七条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧規則第百九条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

 平成四年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

 平成四年三月三十一日までの間に冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。

附 則(平成元年六月二八日労働省令第二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 この省令の施行の日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則第百二条の四の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成元年七月一二日労働省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年八月二五日労働省令第三〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年九月八日労働省令第三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成元年十月一日から施行する。

(改正法附則第二条第三項の労働省令で定める日)

第二条 雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(次条第一項及び第三項において「改正法」という。)附則第二条第三項の労働省令で定める日は、平成四年三月三十一日(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に離職したことにより雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格、同法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は同法第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得し、かつ、平成四年三月三十一日前に当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づいて改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十九条第二項の受給資格者証、新規則第六十五条の四の高年齢受給資格者証又は新規則第六十八条の特例受給資格者証の交付を受けたときは、当該交付を受けた日)とする。

(経過措置適用の申出)

第三条 改正法附則第二条第三項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に新規則第十条第一項の雇用保険被保険者証を添えて、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(第三項において「申出管轄公共職業安定所」という。)の長に提出することによって行うものとする。

 申出に係る者の氏名及び住所又は居所

 事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地

 申出に係る者及び当該適用事業に雇用される通常の労働者の施行日の前日における一週間の所定労働時間及び施行日における一週間の所定労働時間

 改正法附則第二条第三項に規定する希望する日

 前項の申出は、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた事業主を通じて行うことができる。

 申出管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出に係る者が改正法附則第二条第三項に規定する継続短時間労働被保険者に該当すると認めたときは、その旨を当該申出に係る者に通知しなければならない。この場合において、当該通知は、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた事業主を通じて行うことができる。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 施行日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条に規定する雇用延長制度(同条に規定する短時間勤務労働者を対象とするものに限る。)を実施した事業主に対する同条の高年齢者雇用確保助成金の支給については、平成五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

 施行日前における旧規則第百六条に規定する者の雇入れに係る同条の定年退職者等雇用促進助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧規則第百七条第一項第一号イの規定又は同項第二号イの規定に基づき、同項第一号イに規定する高年齢者職場改善計画又は同項第二号イに規定する高年齢者事業所設置計画を、同項第一号イに規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して提出した事業主に対する同項の高年齢者雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の旧規則第百八条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する再就職援助の促進に関する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する同項の定年退職予定者等再就職援助促進助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の旧規則第百十条第一項第一号に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧規則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧規則第百十三条第一項第一号の規定に基づき同号に規定する雇用機会増大計画を作成し、労働大臣の認定を受けた事業主に対する同項の大規模雇用開発促進助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧規則第百十八条に規定する再雇用に係る同条の女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日において現に交付されている旧規則第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票及び旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証は、それぞれ新規則第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票及び新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証とみなす。

10 新規則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書及び新規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票(新規則様式第六号(2)によるものに限る。)は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附 則(平成元年一二月二八日労働省令第三三号)

 この省令は、平成二年一月一日から施行する。

附 則(平成二年三月三一日労働省令第九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、雇用保険法施行規則様式第二十七号(表紙)の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 平成二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた出向(改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の三第一項第二号ハに規定する出向をいう。)に係る旧規則第百二条の二の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百九条の特定求職者雇用開発助成金及び旧規則第百十二条第一項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

 旧規則第百十二条第二項第一号ロに規定する操業開始日が施行日前である事業主に関する改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十二条第二項第一号ハ(2)の規定の適用については、同号ハ(2)中「六箇月」とあるのは「一年」とする。

 旧規則第百十二条第二項第一号ハ(2)に規定する完了日が施行日前である事業主に対する同条第一項の地域雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日以後旧規則第百十二条第二項の規定がなお効力を有することとした場合に当該規定により地域雇用奨励金の支給を受けることができることとなる事業主であって新規則第百十二条第二項第一号に規定する事業主以外の事業主であるもの(以下「旧資格対象事業主」という。)が、同号ロに規定する対象事業所(以下この項及び次項において「対象事業所」という。)の設置又は整備に伴い、施行日から平成二年六月三十日(特に雇用の増大に資すると認められる事業主にあっては、平成二年九月三十日)までの間において、対象事業所の所在する地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項第二号に規定する雇用開発促進地域又は当該雇用開発促進地域に隣接する同号に規定する雇用開発促進地域に係る同項第八号に規定する雇用開発促進地域求職者(六十五歳以上の求職者、新規則第百十条第一項第一号に規定する職場適応訓練受講求職者及び就職が容易であると認められる者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者(新規則第十八条の二第一項に規定する短時間労働者を除く。)として雇い入れる場合には、当該旧資格対象事業主に対しては、新規則第百十二条第二項の規定にかかわらず、当該雇入れに係る同条第一項の地域雇用奨励金を支給するものとする。この場合において、当該地域雇用奨励金の額は、当該雇入れに係る者に対して対象事業所の設置又は整備に係る事業の操業を開始した日から起算して一年の期間について支払った賃金の額の八分の一(新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する中小企業事業主にあっては、六分の一)の額(その額が同条第二項第一号に規定する基本手当日額の最高額に三百を乗じて得た額を超えるときは、当該基本手当日額の最高額に三百を乗じて得た額)とする。

 新規則第百十二条第二項第一号イ(3)に該当する事業主又は旧資格対象事業主であって同条第一項の地域雇用奨励金の支給の対象となるもののうち、対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を当該対象事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する日(当該届を平成二年六月三十日(特に雇用の増大に資すると認められる事業主にあっては、平成二年九月三十日。以下この項において同じ。)までの間に提出しない場合にあっては、平成二年六月三十日。以下この項において「完了日」という。)が施行日以後である事業主が、対象事業所の設置又は整備に伴い、完了日までの間に、当該地域雇用奨励金の支給に係る労働者(以下この項において「支給対象労働者」という。)を五人(新規則第百二条の四第三項に規定する小規模企業事業主にあっては、三人)以上雇い入れた場合には、当該事業主に対しては、新規則第百十二条第三項の規定にかかわらず、雇い入れた支給対象労働者の数に応じ、当該支給対象労働者の雇入れに係る費用の額を限度として、同条第一項の地域雇用特別奨励金を支給するものとする。ただし、当該地域雇用特別奨励金の支給の対象となる事業主が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、そのとき以後、当該地域雇用特別奨励金は支給しない。

 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における対象事業所の継続して雇用する労働者の数が完了日における対象事業所の継続して雇用する労働者の数未満の数となったとき。

 完了日後において、対象事業所で支給対象労働者を雇用しなくなったとき(当該雇用しなくなったとき以後速やかに、公共職業安定所の紹介により、新たに継続して雇用する労働者を雇い入れたときを除く。)。

 この省令の施行の際現に交付されている旧規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、新規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳とみなす。

附 則(平成二年六月八日労働省令第一四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の規定及び第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百六条の規定は、平成二年一月一日から適用する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条に規定する雇用延長制度を実施した事業主に対する旧規則第百三条の高年齢者雇用確保助成金の支給については、平成六年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

 施行日前における旧規則第百六条に規定する者の雇入れに係る旧規則第百三条の定年退職者等雇用促進助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧規則第百七条第一項第一号イの規定又は同項第二号イの規定に基づき、同項第一号イに規定する高年齢者職場改善計画又は同項第二号イに規定する高年齢者事業所設置計画を、同項第一号イに規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して提出した事業主に対する旧規則第百三条の高年齢者雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧規則第百二十二条の規定により中小企業団体能力開発推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第百二十一条第一号の中小企業団体能力開発推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、新規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。

 施行日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第三号の高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。

 新規則第百四十条第十号の規定の適用については、施行日前に旧規則第百四十条第十号に規定する事業主団体又はその連合団体が行った同号に規定する労働者の募集、雇入れ、配置その他の雇用に関する事項の管理の改善についての助言、指導その他の援助は、施行日以後に新規則第百四十条第十号に規定する中小企業事業主の団体又はその連合団体が行った同号に規定する労働者の募集、雇入れ、配置その他の雇用に関する事項の管理の改善についての助言、指導その他の援助とみなす。

附 則(平成二年一一月三〇日労働省令第二八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二年十二月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主(以下「旧規則の規定に基づき計画を提出した事業主」という。)に対する平成三年三月三十一日以前の日における雇入れに係る同条第一項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

 旧規則の規定に基づき計画を提出した事業主であって改正前の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号ハ(2)に規定する完了日が平成三年三月三十一日以前であるものに対する同条第一項の地域雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成三年三月二七日労働省令第四号)

(施行期日)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。

(経過措置)

 平成三年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

 この省令の施行の日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。

 この省令の施行の日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成三年四月一二日労働省令第一三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用し、施行日前に再雇用された女子に係る改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十五条第一号の女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧規則第百二十二条の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第百二十一条第一号の中小企業人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に開始された旧規則第百二十五条第二項第二号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成三年七月三一日労働省令第一六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三年八月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)

第二条 地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項に規定する雇用開発促進地域又はみなし地域(以下「雇用開発促進地域等」という。)であって次の各号のいずれにも該当するものについては、当該雇用開発促進地域等に係る同項に規定するみなし指定期間(当該期間が改正法による改正後の地域雇用開発等促進法(以下「新法」という。)第二条第二項後段の規定により延長され、又は短縮された場合においては、当該延長され、又は短縮された期間。次項において「みなし指定期間」という。)の末日までの間、第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十二条第二項の規定は、適用しない。

 この省令の施行の際、第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十二条第二項第一号イ(1)に規定する構造改善促進地域に該当していた地域以外の地域であること。

 この省令の施行の際、旧規則第百十二条第二項第一号イ(2)に規定する労働大臣が指定する区域に該当していた地域以外の地域であること。

 前項第一号に該当する雇用開発促進地域等については、当該雇用開発促進地域等に係るみなし指定期間の末日までの間、新規則第百十二条第三項の規定は、適用しない。

 前二項の規定は、新規則第百十二条第二項第二号イに規定する特定事業主については、適用しない。

第三条 地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成三年政令第二百四十二号。以下「整備令」という。)の施行の際現に改正法による改正前の地域雇用開発等促進法第十七条において読み替えて適用する雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する個別延長給付を受けている者であって、整備令附則第三項の規定により改正法附則第二条第一項に規定するみなし指定期間を短縮した地域に係るもの(当該地域を当該短縮後の期間の末日(以下「満了日」という。)の翌日から整備令の施行の日の前日から起算して九十日を経過した日(以下「経過日」という。)までの間について新法第二条第一項第三号に規定する特定雇用機会増大促進地域とみなして新法を適用することとした場合において、同項第九号に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者に該当することとなる者に限る。)については、満了日の翌日から経過日までの間、新法第二条第一項第九号に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者とみなして新法第十七条の規定を適用する。

附 則(平成三年七月三一日労働省令第一八号)

(施行期日)

 この省令は、平成三年八月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百四十条第十三号の規定により中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同号の中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成三年八月一日労働省令第一九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年九月二六日労働省令第二一号)

 この省令は、平成三年十月一日から施行する。

附 則(平成四年三月二六日労働省令第四号)

(施行期日)

 この省令は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

 平成四年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十六条の規定により、育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児休業奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日の前日までに旧規則第百十七条の規定により、特定職種育児休業利用助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定職種育児休業利用助成給付金の支給については、なお従前の例による。

 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届及び新規則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附 則(平成四年四月一日労働省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年四月一〇日労働省令第一一号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百二十五条第二項及び第三項、第百三十三条第二項、第百三十九条の四並びに附則第十七条の三の規定は、平成四年四月一日から適用し、附則第十七条の改正規定及び附則第四項の規定は、平成四年六月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する旧規則第百三条の定年退職予定者等再就職援助促進助成金の支給については、なお従前の例による。

 平成七年三月十五日までの間に新規則附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用奨励金を支給することができる。

 平成七年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

 平成七年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。

 平成七年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の三第二項の規定により特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該特定中小企業事業主育児休業奨励金を支給することができる。

附 則(平成四年四月一〇日労働省令第一二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年六月二九日労働省令第一九号)

 この省令は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。

附 則(平成四年六月二九日労働省令第二一号)

 この省令は、平成四年七月一日から施行する。

附 則(平成四年九月一四日労働省令第二八号)

(施行期日)

 この省令は、平成四年十月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日前に定年に達した被保険者については、改正後の雇用保険法施行規則第十四条の二の規定は、適用しない。

 この省令の施行の日前に安定した職業に就いた受給資格者に対する再就職手当の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成四年一〇月二一日労働省令第三三号)

 この省令は、看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。

附 則(平成五年二月一二日労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成五年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 施行日前に係る職業訓練に関する第十四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第五十八条の特定職種受講手当、同令第百二条の四の産業雇用安定助成金、同令第百五条の継続雇用移行準備奨励金、同令第百二十五条の生涯能力開発給付金及び同令第百二十五条の二の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成五年四月一日労働省令第一四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の雇用保険法施行規則第百十二条第四項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた事業所の設置又は整備に係る地域雇用移転給付金の支給について適用し、施行日前に行われた事業所の設置若しくは整備又は工場の移転に係る地域雇用移転給付金の支給については、なお従前の例による。

第三条 改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の規定は、施行日以後再雇用特別措置等に基づき雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用し、施行日前に再雇用特別措置等に基づき雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成五年四月七日労働省令第一八号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則第五十九条第二項第二号の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(経過措置)

 平成五年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

附 則(平成五年六月一一日労働省令第二一号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、改正後の雇用保険法施行規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。

 施行日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第三号の中高年齢労働者受講奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成五年九月一〇日労働省令第三一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年一二月二八日労働省令第三八号)

 この省令は、平成六年一月一日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条の二の規定は、平成四年四月一日から適用する。

 この省令の施行の日前に行われた改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号ロに規定する教育訓練に係る同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成六年二月九日労働省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

 旧規則第百十九条第七項本文の規定にかかわらず、旧規則第百十二条第一項に規定する地域雇用奨励金(以下この項において「地域雇用奨励金」という。)であつて地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第八条第二項に規定する法人に該当する事業主(以下「特定事業主」という。)に係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条の特定求職者雇用開発助成金、改正後の雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金又は炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和五十六年/通商産業省/労働省/令第二号)第五条第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下この項において「特定求職者雇用開発助成金」という。障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第十八条の二第一項第一号から第三号までに掲げる者(以下「重度障害者」という。)に係るものに限る。)の支給を受けることができる場合であつて、当該事業主がこの省令の施行の日前に旧規則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出し、かつ、当該支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日(以下この項において「雇入日」という。)が新規則第十五条第六項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であるときには、当該支給事由によつては、地域雇用奨励金は支給しないものとする。ただし、当該事業主が旧規則第百十二条第二項第二号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主である場合には、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる日から起算して同表の下欄に掲げる期間について地域雇用奨励金を支給するものとする。

雇入日が旧規則第百十二条第二項第一号ロに規定する操業開始日(以下この項において「操業開始日」という。)以前のとき。 雇入日から起算して一年六箇月を経過した日 一年六箇月の期間
雇入日が操業開始日後のとき。 雇入日から起算して一年六箇月を経過した日 一年六箇月の期間から操業開始日から雇入日までの期間に相当する期間を減じた期間

 新規則第百十九条第八項本文の規定にかかわらず、新規則第百九条に規定する特定求職者雇用開発助成金又は改正後の雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下「特定求職者雇用開発助成金」という。)であつて重度障害者の雇入れに係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新規則第百十二条第一項に規定する地域雇用奨励金(特定事業主に係るものを除く。)の支給を受けることができる場合であつて、当該支給を受けることができる地域雇用奨励金に係る同条第二項第一号ハ(1)に掲げる日が新規則附則第十五条第六項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であり、かつ、支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日が平成七年四月一日以後であるときには、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金は支給しないものとする。ただし、当該事業主が新規則第百十二条第二項第二号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主であり、かつ、同号ロ(2)に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者を雇い入れた場合以外の場合には、同項第一号ハ(2)に規定する完了日から起算して一年を経過した日から起算して六箇月の期間について特定求職者雇用開発助成金を支給するものとする。

附 則(平成六年三月三一日労働省令第二一号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、平成六年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

附 則(平成六年三月三一日労働省令第二二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年五月二日労働省令第二八号)

 この省令は、平成六年六月一日から施行する。

 改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第二項第一号及び第二号の規定は、当該休業又は教育訓練が行われる日の属する判定基礎期間(同条第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。以下同じ。)の初日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である休業又は教育訓練について適用し、当該休業又は教育訓練が行われる日の属する判定基礎期間の初日が施行日前である休業又は教育訓練については、なお従前の例による。

附 則(平成六年六月二四日労働省令第三四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百六条の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の規定は、平成六年一月一日から適用する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条第一項の規定に基づき、同項第二号の運用計画を同号に規定する公共職業安定所に提出した事業主に対する同条の継続雇用移行準備奨励金の支給については、なお従前の例による。

 平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間における旧規則第百六条第二項第一号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同項の高年齢者多数雇用奨励金の支給については、なお従前の例によることができる。

 前項の規定により、旧規則第百六条第二項の高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けた事業主に対しては、前項の期間における新規則第百六条第一号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同条の高年齢者多数雇用奨励金は支給しないものとする。

 施行日前に旧規則第百六条第三項第一号イの規定に基づき、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十四条第二項に規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して、旧規則第百六条第三項第一号イに規定する高年齢者職場改善計画を提出した事業主に対する同項の高年齢者多数雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成六年六月二九日労働省令第三六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は平成六年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則様式第二十七号(表紙)(甲)の改正規定、同様式(表紙)(乙)の改正規定、同様式(第1頁(表紙の裏)から第23頁までの奇数の頁)の改正規定、同様式(第2頁から第24頁までの偶数の頁)の改正規定、同様式(第25頁)の改正規定、同様式(第26頁)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定及び第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定を除く。)は同年八月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日前に安定した職業に就いた雇用保険法施行規則第一条第三項第一号に規定する受給資格者に対する再就職手当の支給については、なお従前の例による。

 平成六年八月一日において現に使用している改正前の雇用保険法施行規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成六年九月三〇日労働省令第四五号)

 この省令は、平成六年十月一日から施行する。

附 則(平成七年一月二三日労働省令第一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に交付されている改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、旧規則第十九条第二項の規定による雇用保険受給資格者証、旧規則第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書、旧規則第六十五条の四第一項の規定による雇用保険高年齢受給資格者証、旧規則第六十八条第一項の規定による雇用保険特例受給資格者証及び旧規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、新規則第十七条の二第一項の規定による雇用保険受給資格者証、新規則第三十一条第三項の規定による受給期間延長通知書、新規則第十七条の二第一項の規定による雇用保険高年齢受給資格者証、新規則第十七条の二第一項の規定による雇用保険特例受給資格者証及び新規則第十七条の二第一項の規定による日雇労働被保険者手帳とみなす。

 新規則第五条第一項の雇用保険適用除外申請書、新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届、新規則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新規則第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新規則第六十九条第一項の特例受給資格者失業認定申告書、新規則第七十一条第一項の雇用保険日雇労働被保険者任意加入申請書、新規則第七十二条第一項の日雇労働被保険者資格取得届、新規則第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新規則第八十二条の四第一項の再就職手当支給申請書、新規則第九十三条の移転費支給決定書及び新規則第九十四条第二項の移転証明書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

 施行日前に六十歳に達した被保険者を雇用する事業主に対する新規則第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「雇用する被保険者」とあるのは「施行日前の日から引き続き施行日後の日において雇用する六十歳以上の被保険者」と、「が六十歳に達したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、」とあるのは「について、平成七年七月三十一日までに当該被保険者に係る施行日前の賃金を基礎として作成した」と、同条第二項中「当該被保険者が法第六十一条第二項に規定する支給対象月において六十歳に達した日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)」とあるのは「施行日後の日」と、「前項の規定による」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する省令(平成七年労働省令第一号)附則第二条第三項において読み替えて適用する前項の規定」と、「当該被保険者が六十歳に達した日」とあるのは「施行日」と、「六十歳に達した日において」とあるのは「施行日において」とする。

 施行日前に法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した被保険者を雇用する事業主に対する新規則第十四条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内に」とあるのは、「平成七年七月三十一日までに」とする。

 新規則第百二条の三第二項の規定は、施行日以後に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給について適用し、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に開始された旧規則第百二条の四第二項第一号イ(2)の職業訓練、施行日前に行われた同号ロ(2)の事業転換に伴う配置転換及び施行日前の日における同号ハ(1)の出向又は再就職のあつせんによる雇入れに係る同項の産業雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の日において旧規則第百十二条第二項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給及び施行日前の日において同条第五項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に開始された旧規則第百二十五条第二項第一号イの対象職業訓練に係る同項の能力開発給付金及び同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇に係る同項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。

10 施行日前に開始された旧規則第百二十五条の二第一項第一号イの対象職業訓練及び同項第二号イの有給教育訓練休暇に係る同項の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

11 施行日前に開始された旧規則第百三十三条第一項の認定訓練に係る同項の認定訓練派遣等給付金の支給については、なお従前の例による。

12 施行日前の日における雇入れに係る改正前の雇用対策法施行規則第六条の二第一項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

第三条 新規則第百一条の五第二項、第四項及び第六項(第百一条の七第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、施行日から平成八年三月三十一日までの間における高年齢雇用継続給付支給申請書の提出は、次の各号に掲げる支給対象月(高年齢再就職給付金の支給申請に係る高年齢雇用継続給付支給申請書の提出の場合にあつては、再就職後の支給対象月)の区分に応じ、当該各号に定める期間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 平成七年四月から同年七月まで 同年八月一日から同年十月三十一日まで

 平成七年八月から同年十月まで 同年十一月一日から同年十二月三十一日まで

 平成七年十一月から平成八年一月まで 同年二月一日から同年三月三十一日まで

 第十七条の二第四項の規定は、前項ただし書の場合における提出について準用する。

 前二項の規定は、育児休業基本給付金の支給手続について準用する。この場合において、第一項中「第百一条の五第二項、第四項及び第六項(第百一条の七第二項の規定により準用する場合を含む。)」とあるのは「第百一条の十三第二項、第四項及び第六項」と、「高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業基本給付金支給申請書」と、「支給対象月(高年齢再就職給付金の支給申請に係る高年齢雇用継続給付支給申請書の提出の場合にあつては、再就職後の支給対象月)」とあるのは「支給単位期間の初日の属する月」と読み替えるものとする。

 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までに雇用継続給付の支給が決定された被保険者に対する第百一条の六第一項の規定(第百一条の七第二項及び第百二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の適用については、同項中「その日の翌日から起算して七日以内に」とあるのは、「当該被保険者について定めた支給期限までに」とする。

(改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める基準)

第四条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次のいずれにも該当することとする。

 受給資格に係る離職の日において五十五歳以上六十歳未満であること。

 特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること(当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある場合を除く。)。

(改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める日数)

第五条 改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

 改正法附則第四条第二項第二号イに該当する者 三十日

 改正法附則第四条第二項第二号ロに該当する者 六十日

(改正法附則第四条第二項第一号の厚生労働省令で定める者)

第六条 改正法附則第四条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがないこととする。

附 則(平成七年一月二三日労働省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 この省令の施行の日前の日における雇入れに係る雇用保険法施行規則第百九条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成七年一月三〇日労働省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年二月二四日労働省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年三月一日労働省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年三月三日労働省令第一〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 改正後の雇用保険法施行規則附則第十八条の二の規定は、平成六年度及び平成七年度の予算に係る国の補助について適用する。

附 則(平成七年三月三一日労働省令第二二号)

(施行期日)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第十七条第一項及び第三項の改正規定並びに附則第四項の規定は、平成七年六月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百十四条第一項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

 平成十年三月十五日までの間に改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用奨励金を支給することができる。

 平成十年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

 平成十年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。

附 則(平成七年三月三一日労働省令第二三号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成七年六月一二日労働省令第二八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年六月三〇日労働省令第三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成七年七月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前に開始された改正前の雇用保険法施行規則第百二条の四第二項第一号イ(2)の職業訓練、施行日前に行われた同号ロ(2)の事業転換に伴う配置転換等及び施行日前の日における同号ハ(1)の出向又は再就職あつせんによる雇入れに係る同条の産業雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成七年六月三〇日労働省令第三二号)

 この省令は、平成七年七月一日から施行する。

附 則(平成七年九月二九日労働省令第三九号)

(施行期日)

 この省令は、平成七年十月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日の前に改正前の雇用保険法施行規則第百十八条の規定により女子再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

 この省令の施行の日の前に改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の三の規定により特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給については、なお従前の例による。

 平成十一年三月三十一日までの間に改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の三第二項の規定により介護休業制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該介護休業制度導入奨励金を支給することができる。

附 則(平成七年一一月一日労働省令第四一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日前に第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二十二条の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第百二十一条第一号の中小企業人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。

 この省令の施行の日前に旧規則第百四十条第十三号の規定により中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第五条第一項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)に対する同号の中小企業人材確保推進事業助成金又は旧規則第百四十条第十四号の規定により中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給を受けることができることとなった認定組合等の構成員たる同法第二条第一項に規定する中小企業者に対する同号の中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成八年一月二三日労働省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年三月二五日労働省令第一〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前に安定した職業に就いた第五条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十三条第三項第一号に掲げる日雇受給資格者に対する常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。

 施行日において現に使用している旧雇保則第十七条の二第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成八年三月二九日労働省令第一六号)

(施行期日)

 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始された改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二十五条第二項第一号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金並びに同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇及び同号ロの対象職業訓練に係る同条第一項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に開始された旧規則第百二十五条の二第一項第一号イの対象職業訓練及び同項第二号イの有給教育訓練休暇に係る旧規則第百二十四条の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に開始された旧規則第百二十五条の四第四項第一号ロ(2)(i)の有給教育訓練休暇に係る同条第一項の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成八年四月一日労働省令第一八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 対象者であって、施行日前にその者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があったものに係る所定給付日数については、なお従前の例による。

附 則(平成八年五月一一日労働省令第二三号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 改正後の雇用保険法施行規則第八十二条の規定は、この省令の施行の日以後に職業に就き、又は事業を開始した受給資格者について適用する。

 改正後の雇用保険法施行規則第八十二条の四第一項の再就職手当支給申請書は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。

附 則(平成八年六月二八日労働省令第三〇号)

 この省令は、平成八年七月一日から施行する。

 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百二十五条の二(同令附則第十八条の三第四項及び第五項並びに第十八条の四第四項及び第五項により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により中小企業事業転換等能力開発給付金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主に対する同令第百二十五条の二の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成八年一〇月一日労働省令第三七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年一月二三日労働省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年二月二八日労働省令第六号)

 この省令は、平成九年三月一日から施行する。

附 則(平成九年三月二七日労働省令第一五号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、平成九年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

附 則(平成九年四月一日労働省令第二一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の六第二項第一号イの事業再構築等に伴う雇用安定計画の認定を受けた事業主における旧規則第百二条の五の雇用高度化助成金の支給については、なお従前の例による。

 平成九年一月一日から同年十二月三十一日までの間における旧規則第百六条第二号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同条の高年齢者多数雇用奨励金の支給については、なお従前の例によることができる。

 前項の規定により、旧規則第百六条の高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けた事業主に対しては、前項の期間における改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百四条第三項第一号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働雇用延数に係る同条の多数継続雇用助成金は支給しないものとする。

 施行日前に旧規則第百十四条又は附則第十六条の三の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧規則第百十七条の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧規則第百十八条の規定により育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧規則第百二十二条の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体であって、同条第一項第一号の計画に基づく認定訓練の実施に必要な設備の設置又は整備を行うものに対する旧規則第百二十一条の中小企業人材育成訓練設備助成金の支給については、なお従前の例による。

 新規則第百二十五条第二項及び第三項(旧規則附則第十八条の三及び第十八条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、施行日以後に開始される同条第二項第二号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金及び同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇に係る同条第一項の自己啓発助成給付金の支給について適用する。

 施行日前に旧規則第百二十五条第二項第二号イの対象職業訓練を開始し、この省令の施行の際現に行っている事業主に対する同条第一項の能力開発給付金支給についての新規則第百二十五条第二項第二号イ(同号ロの規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、施行日の属する年度において当該事業主が最初に作成した事業内職業能力開発計画に基づき最初の職業訓練が開始された日に応当する日(以下この項において「応当日」という。)が当該職業訓練が開始された日から起算して一年を経過する日である場合にあっては当該応当日を同条第二項第二号イ(1)(i)の最初の職業訓練が開始された日から起算して一年を経過する日及び同号イ(2)(i)の一年経過日とみなし、応当日が最初の職業訓練が開始された日から起算して一年を超える期間経過する日である場合にあっては当該応当日を同号イ(1)(i)の同日から起算して二年を経過する日及び同号イ(2)(i)の二年経過日とみなし、かつ、同号イ(1)(i)中「起算して一年を経過する日(以下この号において「一年経過日」という。)」とあり、及び同号イ(2)(i)中「一年経過日」とあるのは「施行日前」とし、同号イ(1)(i)及び(2)(i)中「一年経過日の翌日」とあるのは「施行日」とする。

10 施行日前に旧規則第百二十五条第四項の規定により技能評価促進給付金の支給を受けることができることとなった者に対する同項の技能評価促進給付金の支給については、なお従前の例による。

11 施行日前に旧規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、新規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。

12 施行日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第三号の中高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。

13 施行日前に旧規則第百四十条第十三号の規定により介護労働者雇用管理研修助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の介護労働者雇用管理研修助成金の支給については、なお従前の例による。

14 施行日前に旧規則第百四十条第十四号の規定により介護労働者福祉施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の介護労働者福祉施設助成金の支給については、なお従前の例による。

15 施行日前に旧規則第百四十条第十六号の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。

16 施行日前に旧規則第百四十条第十七号の規定により中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。

17 施行日前に旧規則第百四十条第十八号の規定により事業主団体短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体については、新規則第百四十条第十四号ロの規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体とみなす。

18 施行日前に旧規則附則第十七条の二の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主等に対する冬期技能講習助成給付金の支給については、なお従前の例による。

19 施行日前に旧規則附則第十七条の三第二項の規定により介護休業制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の介護休業制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成九年六月二〇日労働省令第二六号)

 この省令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年六月二十三日)から施行する。

附 則(平成九年七月一日労働省令第二八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年九月二五日労働省令第三一号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

附 則(平成一〇年三月二三日労働省令第九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年三月二五日労働省令第一二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年三月三一日労働省令第一八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十六条第四項の規定により育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧規則第百四十条第十五号の規定により介護福祉助成金の支給を受けることができることとなった職業紹介事業者の団体に対する当該介護福祉助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年四月九日労働省令第二〇号)

(施行期日等)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条第一項及び第三項の改正規定並びに次条第二項の規定は、平成十年六月一日から施行する。

 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十六条第三項、第百二十二条の二及び第百三十九条の六の規定並びに第三条の規定による改正後の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第二十五条第五項の規定は、平成十年四月一日から、新規則附則第十七条の五の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則附則第八項から第十項までの規定は、平成十年一月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 平成十三年三月十五日までの間に新規則附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。

 平成十三年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

 平成十三年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。

 平成十年十二月三十一日までの間に新規則附則第十七条の五第二項の規定により高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第二項の規定にかかわらず、平成十一年一月一日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。

 平成十二年三月三十一日までの間に新規則附則第十九条の五の規定により特別介護福祉助成金の支給を受けることができることとなった職業紹介事業者に対しては、同条の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該特別介護福祉助成金を支給することができる。

附 則(平成一〇年四月二七日労働省令第二四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年六月一九日労働省令第二五号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十年六月十八日から適用する。

附 則(平成一〇年九月一日労働省令第三二号)

(施行期日)

 この省令は、平成十年十月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則附則第十九条の二の規定により特定介護労働者雇用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の特定介護労働者雇用助成金の支給については、なお従前の例による。

 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則附則第十九条の三の規定により未就職卒業者職場実習助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の未就職卒業者職場実習助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年一〇月二九日労働省令第三五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十年十二月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新規則第百一条の五第一項及び第百一条の七の高年齢雇用継続給付支給申請書、新規則第百一条の十三第一項の育児休業給付支給申請書並びに新規則第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当様式によることができる。

第三条 新規則第百一条の二の七第二項の規定にかかわらず、平成十年十二月一日から平成十一年二月二十八日までの間における教育訓練給付金支給申請書の提出は、同年三月一日から同年三月三十一日までの間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

第四条 平成十年十二月一日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第四号の中高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年一二月二一日労働省令第四二号)

 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

 平成十一年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(次項において「新規則」という。)附則第十七条の四の規定により中高年労働移動支援特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年十月一日以後においても当該中高年労働移動支援特別助成金を支給することができる。

 平成十二年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の八第二項の規定により緊急日雇労働者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該緊急日雇労働者多数雇用奨励金を支給することができる。

附 則(平成一〇年一二月二五日労働省令第四四号)

 この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。

附 則(平成一一年一月一一日労働省令第六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の雇用保険適用除外申請書、新規則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書、新規則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新規則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転入届、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届、新規則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新規則第十四条の二第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、新規則第十四条の三第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十七条の二の未支給失業等給付請求書、新規則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第三十一条第一項の受講期間延長申請書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届及び同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新規則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新規則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新規則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新規則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書、新規則第七十一条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書、新規則第七十二条第一項の雇用保険日雇労働被保険者資格取得届、新規則第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新規則第八十二条の四第一項の再就職手当支給申請書、新規則第八十四条第一項の常用就職支度金支給申請書、新規則第九十二条第一項の移転費支給申請書、新規則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書、新規則第百一条の二の七第一項の教育訓練給付金支給申請書、新規則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付支給申請書、新規則第百一条の十三第一項の育児休業基本給付金支給申請書並びに新規則第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。

附 則(平成一一年二月二四日労働省令第一二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第十八条第三項に規定する団体が同項に規定する活動を行った場合における同条第二項の推進団体助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧規則附則第十八条第三項に規定する承認事業者が同条第四項に規定する業務を行った場合における同条第二項のソフトウェア人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に開始された旧規則附則第十八条第五項に規定する職業訓練を受けさせる事業主に対する同条第二項のソフトウェア人材育成事業派遣奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年二月二六日労働省令第一四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届及び同条第三項の払渡希望金融機関変更届は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。

 新規則第十四条の四第一項の規定は、平成十一年四月一日以後に雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した被保険者に係る新規則第十四条の三第一項の規定による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書の提出について適用する。

 被保険者が平成十一年四月一日前に雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する休業を開始した場合における新規則第十四条の三(新規則第十四条の四第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第十四条の三第一項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内」とあるのは、「平成十一年六月三十日まで」とする。

 新規則第百一条の十九第二項の規定にかかわらず、平成十一年四月一日から同年六月三十日までの間における介護休業給付金支給申請書の提出は、同年七月一日から同年八月三十一日までの間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 前項ただし書の場合における介護休業給付金支給申請書の提出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。

附 則(平成一一年三月三一日労働省令第二二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 平成十一年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

 平成十一年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

 平成十一年十二月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の五第二項の規定により高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、平成十二年一月一日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。

附 則(平成一一年三月三一日労働省令第二四号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年七月二二日労働省令第三二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 この省令の施行の日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の四の規定により中高年労働移動支援特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中高年労働移動支援特別助成金の支給については、なお従前の例による。

 平成十二年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の四の規定により人材移動特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年十月一日以後においても当該人材移動特別助成金を支給することができる。

附 則(平成一一年九月一七日労働省令第三六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

(特定求職者雇用開発助成金に係る経過措置)

第二条

 施行日前の日における雇入れに係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

(特定不況業種等に係る雇用調整助成金の経過措置)

第三条 施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号ホに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特定不況業種について特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号。以下「業種法」という。)第二条第二項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号ヘに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特定雇用調整業種について業種法第二条第三項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号トに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特例事業所に係る業種法第二条第一項第六号の認定に係る事業規模の縮小等に伴いその雇用する労働者について失業の予防のための措置を講じようとする期間(当該期間が同号の認定の日から起算して二年を超えるときは、同号の認定を受けた日から起算して二年)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

 前三項の規定による雇用調整助成金の支給については、旧規則附則第十五条第五項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。

(特定雇用機会増大促進地域等に係る雇用調整助成金の経過措置)

第四条 施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号チに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって当該特定雇用機会増大促進地域について地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第三項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては当該延長前の期間に、当該期間が同項後段の規定により短縮された場合においては当該短縮された期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号リに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって当該緊急雇用安定地域について地域雇用開発等促進法第二条第六項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

(その他の雇用調整助成金に係る経過措置)

第五条 前二条に規定するもののほか、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年九月三〇日労働省令第三八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附 則(平成一一年一〇月五日労働省令第四二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年十月三十一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び旧規則様式第十号による雇用保険被保険者転入届は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び新規則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届とみなす。

 新規則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届及び新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附 則(平成一一年一二月三日労働省令第四八号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(様式に関する経過措置)

第五条 第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成一二年三月二日労働省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年三月三一日労働省令第一五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 平成十二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百四条第二項の規定に基づき継続雇用制度奨励金の支給に係る申請を行った事業主に対する同条の継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧規則第百七条第一項第二号の規定に基づき運用計画について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主に係る同条の高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

 平成十四年三月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六の規定により新規・成長分野就職促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該新規・成長分野就職促進給付金を支給することができる。

附 則(平成一二年四月一四日労働省令第二二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年四月二一日労働省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年五月一二日労働省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年五月二六日労働省令第二五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年六月一日労働省令第二七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 この省令の施行の日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年七月四日労働省令第三一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年八月二五日労働省令第三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

附 則(平成一二年九月八日労働省令第三六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前の日における雇入れに係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の日において旧規則第百十二条第二項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給及び施行日前の日において同条第五項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の日において旧規則第百十四条の三第二項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

 平成十三年三月三十一日までの間に第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の四の規定により人材移動特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該人材移動特別助成金を支給することができる。

 平成十三年三月三十一日までの間に第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の五の規定により緊急日雇労働者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該緊急日雇労働者多数雇用奨励金を支給することができる。

 施行日前に開始された旧規則第百二十五条第二項第一号イに規定する職業訓練又は同条第三項第一号イ(1)に規定する教育訓練に係る生涯能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年九月八日労働省令第三七号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十二年八月二十九日から適用する。

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第五条 第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成一二年一二月二〇日労働省令第四四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 平成十三年一月一日前に開始された雇用保険法施行規則第百一条の二の二に規定する教育訓練に係る同令第百一条の二の五に規定する労働省令で定める額については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年一二月二六日労働省令第四六号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則(平成一三年二月二七日厚生労働省令第一八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日前である受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者に対する常用就職支度金の額については、なお従前の例による。

第三条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書及び旧規則様式第六号(2)による雇用保険被保険者離職票は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書及び新規則第六号(2)による雇用保険被保険者離職票とみなす。

 新規則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書及び同条第二項の雇用保険被保険者離職票(新規則様式第六号(2)によるものに限る。)は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附 則(平成一三年三月三〇日厚生労働省令第八二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二十五条の四第二項の規定により人材高度化事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主の団体若しくはその連合団体又は同項に規定する認定組合等に対する同項の人材高度化事業助成金の支給については、なお従前の例による。

 前項に該当する事業主の団体若しくはその連合団体又は認定組合等に対する旧規則第百二十五条の四第三項の職業訓練の実施に係る同項の人材高度化訓練運営助成金の支給については、なお従前の例による。

 第一項に該当する事業主の団体又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主に対する旧規則第百二十五条の四第四項第二号の人材高度化措置の実施に係る同項の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

第三条 施行日前に旧規則第百三十九条の四第二項の規定により受講環境整備奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項第三号の援助の実施に係る同項の受講環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年六月八日厚生労働省令第一二九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(以下「旧特定不況業種法施行規則」という。)第三章から第五章まで(特定不況業種離職者(経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号。以下「旧特定不況業種法」という。)第二条第一項第五号に規定する特定不況業種離職者をいう。)に係る部分に限る。)の規定、第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条から第三条まで、第五条及び第六条の規定並びに第六条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十三条第四項及び第百十条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧特定不況業種法第十三条第一項若しくは第二項若しくは第十四条第一項の規定又は旧特定不況業種法施行規則第十一条の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧特定不況業種法第十三条第一項に規定する手帳をいう。次項において同じ。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有する。

 施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る旧雇保則第百二条の三の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年八月二九日厚生労働省令第一八五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年九月一二日厚生労働省令第一八九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 次の各号に掲げる事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該各号に定める期間内に行われるものに係る第六条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号イに該当していた事業主 同日において当該指定業種について同項第二号イ(1)(i)の規定により定められていた期間

 施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号ロ又はハに該当していた事業主 同日において当該指定事業主について同項第二号イ(1)(ii)の規定により定められていた期間

 施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号ニに該当していた事業主 当該事業主に係る同号ニの認定の日から二年

 施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号ホに該当していた事業主 同日において当該特定雇用機会増大促進地域について経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(以下「平成十三年改正法」という。)第五条による改正前の地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号。以下「旧地域法」という。)第二条第三項前段の規定により付されていた期間

 施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号ヘに該当していた事業主 同日において当該緊急雇用安定地域について旧地域法第二条第六項前段の規定により付されていた期間

 前項に規定するもののほか、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

 次の各号のいずれかに該当する者を施行日以後の日において雇い入れる者に係る第六条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十条第二項第一号イの規定の適用については、同号イ中「の求職者」とあるのは、「の求職者又は経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係厚生労働省令の整備等に関する省令(平成十三年厚生労働省令第百八十九号)附則第三条第四項各号のいずれかに該当する者」とする。

 施行日の前日に旧地域法第二条第一項第三号の特定雇用機会増大促進地域に該当していた地域に係る同項第八号の特定雇用機会増大促進地域離職者に相当する者(同日において当該特定雇用機会増大促進地域について同条第三項の規定により付されていた期間内に雇い入れられる場合に限る。)

 施行日の前日に旧地域法第二条第一項第四号の緊急雇用安定地域に該当していた地域に係る同項第十一号の緊急雇用安定地域離職者に相当する者(同日において当該緊急雇用安定地域について同条第六項の規定により付されていた期間内に雇い入れられる場合に限る。)

 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則を廃止する等の省令(平成十三年厚生労働省令第百二十九号)附則第二条第一項に規定する者(同項の規定により効力を有することとされた期間内に雇い入れられる場合に限る。)

 施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主及び施行日前の日において同条第五項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十三条第一項第一号の規定に基づき同号に規定する雇用機会増大計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同項の大規模雇用開発促進助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十四条の二第二項第一号イの規定に基づき同号に規定する農山村雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同条の農山村雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

 平成十三年改正法附則第四条第二項の規定により地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号。以下「新地域法」という。)第九条第一項に規定する同意雇用機会増大促進地域とみなされた地域において事業所の設置又は整備を行う事業主に係る新雇保則第百十二条第二項第一号イ(1)の規定の適用については、同号イ(1)中「以下」とあるのは「経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第三十五号。以下「平成十三年改正法」という。)附則第四条第二項の規定によりみなされる地域を含む。以下」と、「同法」とあるのは「地域雇用開発促進法」と、「計画期間」とあるのは「計画期間(平成十三年改正法附則第四条第二項の規定によりみなされる計画期間を含む。)」とする。

 施行日前に旧雇保則第百十四条の三第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を作成し、同号ロに規定する公共職業安定所の長の認定を受けた事業主に対する同条の沖縄若年者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

10 施行日前に旧雇保則第百二十五条の四の規定により人材高度化能力開発給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

11 施行日前に旧雇保則第百三十九条の四の規定により長期教育訓練休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の長期教育訓練休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。

12 平成十三年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十五条第一項から第四項までの規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

13 施行日前に旧雇保則附則第十五条の二の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

14 平成十三年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十六条第二項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

15 施行日前に旧雇保則附則第十六条第三項及び第四項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

16 平成十三年五月三十一日までの間に旧雇保則附則第十六条第七項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

17 施行日前に旧雇保則附則第十六条の二の二の規定により地域雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

18 施行日前に旧雇保則附則第十六条の二の三の規定により沖縄若年者雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

19 平成十六年三月十五日までの間に新雇保則附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。

20 平成十六年五月三十一日までの間に新雇保則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

21 平成十六年三月三十一日までの間に新雇保則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。

附 則(平成一三年一一月一六日厚生労働省令第二一三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年一一月三〇日厚生労働省令第二一七号)

 この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。

附 則(平成一四年一月二九日厚生労働省令第九号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)(抄)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

附 則(平成一四年三月一四日厚生労働省令第二八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年三月二六日厚生労働省令第三九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規則(以下「旧炭鉱労働者法施行規則」という。)第一章の二及び第二章の規定並びに第四章(炭鉱離職者(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号。以下「旧炭鉱労働者法」という。)第二条第二項に規定する炭鉱離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号、第二項、第八項及び第十項から第十三項まで、第二条第二項第六号及び第八号、第三項並びに第五項、第三条第一項第五号並びに第七条第三項から第五項までの規定、第四条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項第四号の規定並びに第五条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第八十三条第四項第二号、第百二条の三第一項第二号イ、第百六条第五項第一号、第百十条第二項第一号イ(8)、第百十九条第十二項(炭鉱離職者に係る部分に限る。)及び第十四項並びに附則第十六条の規定は、この省令の施行の日前に旧炭鉱労働者法第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧炭鉱労働者法第八条第一項に規定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有するものとする。

附 則(平成一四年三月三一日厚生労働省令第五五号)

 この省令は、沖縄振興特別措置法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

 この省令による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号及び第六条第一項第二号の規定、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項第五号の規定並びに雇用保険法施行規則第八十三条第四項第二号及び第百十条第二項第一号イ(8)の規定は、失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第四十一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。

附 則(平成一四年四月一日厚生労働省令第六二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第三十五条第五号イの規定は、平成十四年四月以後の月に係る時間外労働について適用し、同年同月前の月に係る時間外労働については、なお従前の例による。

 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百五条第一項第一号ロに規定する高年齢者職場改善計画又は同項第二号ロに規定する高年齢者事業所設置計画を中央高年齢者等雇用安定センターに提出した事業主に対する同条の高年齢者雇用環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第一項の事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第一項の育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項の規定により育児・介護雇用環境整備助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第一項の育児・介護雇用環境整備助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十七条の介護人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に実施された旧雇保則第百二十五条第二項第一号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金並びに同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇及び同号ロの対象訓練に係る同条第一項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に開始された旧雇保則第百二十五条の二第二項の介護能力開発措置に係る同条の介護能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に実施された旧雇保則第百三十三条第一項の認定訓練に係る同項の認定訓練派遣等給付金の支給については、なお従前の例による。

10 施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号の規定により継続雇用制度奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第一項の継続雇用制度奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年五月七日厚生労働省令第六九号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年五月二九日厚生労働省令第七二号)

 この省令は、平成十四年六月一日から施行する。

附 則(平成一四年九月二日厚生労働省令第一一四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十四年九月二十日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第十四号による失業認定申告書、旧規則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書及び旧規則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第十四号による失業認定申告書、新規則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書及び新規則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書とみなす。

 新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書及び新規則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附 則(平成一四年一一月二九日厚生労働省令第一五四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十四年十二月十六日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する再就職援助計画を作成し、同法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第百二条の五第三項の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第五項の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百六条第三項第二号の規定に基づき同号に規定する再就職援助基本計画書を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項の再就職支援会社活用給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百六条第五項の在職求職高年齢者等受入給付金の支給については、なお従前の例による。

 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百七条の規定は、平成十四年十月一日以後に、同条の高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給に係る法人の設立の登記をした事業主について適用する。

 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則附則第十七条の五第二項の建設業労働移動支援助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年一二月一三日厚生労働省令第一五九号)

 この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法の施行の日から施行する。

附 則(平成一四年一二月二〇日厚生労働省令第一六三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年一二月二七日厚生労働省令第一六九号)

 この省令は、平成十五年一月一日から施行する。

附 則(平成一五年二月三日厚生労働省令第八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年二月二八日厚生労働省令第一九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年三月三一日厚生労働省令第六九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年四月一日厚生労働省令第七四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条の四第二項第一号イの改正規定及び第二条中雇用対策法施行規則第七条の四にただし書を加える改正規定は、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十六号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第一号イに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって、同日において同項第二号イ(1)(i)の規定により定められていた期間内に行われるものに係る旧雇保則第百二条の三の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

 前項に規定するもののほか、施行日前に行われた休業又は教育訓練に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

 改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第三項ただし書の規定は、同項に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日が平成十五年四月一日以後である事業主について適用する。

 施行日前に旧雇保則第百四条第二項の規定により継続雇用制度奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第四項の定年延長等職業適応助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百二十二条の三第一項の規定により地域職業訓練推進事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主の団体又はその連合団体に対する同項の地域職業訓練推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百二十二条の四第四項の規定により情報関連人材育成事業派遣奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の情報関連人材育成事業派遣奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百三十一条の三第二項の規定により再就職促進講習奨励給付金の支給を受けることができることとなった事業主、事業主の団体その他厚生労働大臣が指定する団体に対する同項の再就職促進講習奨励給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百三十一条の三第三項の規定により再就職促進講習受講給付金の支給を受けることができることとなった受給資格者に対する同項の再就職促進講習受講給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百三十八条第二号の規定により受講給付金の支給を受けることができることとなった労働者に対する同号の受講給付金の支給については、なお従前の例による。

10 施行日前に旧雇保則第百四十条第十三号の規定により派遣労働者雇用管理研修助成金の支給を受けることができることとなった派遣元事業主に対する同号の派遣労働者雇用管理研修助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年四月一七日厚生労働省令第八〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年六月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則第百三十九条第三項及び第五項の改正規定、第三条の規定並びに附則第二条第五項及び第六項の規定は、平成十五年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十二条第二項第三号イの規定に基づき同号イに規定する計画を同号イに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項の地域雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十二条第四項第二号の規定に基づき同号に規定する計画を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項の地域雇用促進環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第八条第一項に規定する改善計画を都道府県知事に提出した事業主に対する旧雇保則第百十七条の介護人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、当該介護人材確保助成金の支給に関する事務は、都道府県労働局長が行うものとする。

 施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第八条第一項に規定する改善計画を都道府県知事に提出し、認定を受けた事業主に対する旧雇保則第百十八条の二第一項の介護雇用環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百三十九条第三項第一号に該当する育児休業者職場復帰プログラムの実施を開始した事業主に対する同条第一項の育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百三十九条第五項第一号に該当する介護休業者職場復帰プログラムの実施を開始した事業主に対する同条第一項の介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)の施行の日から施行する。

(休業又は勤務時間短縮開始時の賃金の届出に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条の五の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する休業を開始した被保険者又は施行日以後に開始された同項に規定する勤務時間の短縮の対象となる被保険者について適用する。

(技能習得手当に関する経過措置)

第三条 施行日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

 施行日前の日に係る特定職種受講手当の支給については、なお従前の例による。

(常用就職支度手当に関する経過措置)

第四条 経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第三十五号)第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第十三条第一項若しくは第二項若しくは第十四条第一項の規定又は特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則を廃止する等の省令(平成十三年厚生労働省令第百二十九号)第一条による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(昭和五十八年労働省令第二十号)第十一条の規定による特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた特定不況業種離職者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。

 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた炭鉱離職者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。

 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)附則第三条の規定による失効前の同法第四十一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた沖縄失業者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。

(教育訓練給付の期間延長に関する経過措置)

第五条 新規則第百一条の二の三の規定は、同条の規定による申出に係る引き続き三十日以上雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始することができない期間が施行日以後に開始する場合について適用する。

(特別給付に関する経過措置)

第六条 施行日前に職業に就いた者に対する新規則附則第二十条第一項及び第二十一条の規定の適用については、同項第二号中「基本手当日額」とあるのは「法第五十六条の二第三項第一号に規定する基本手当の日額」と、同条中「四分の三」とあるのは「基本手当日額を法第五十六条の二第三項第一号に規定する基本手当の日額で除して得た数に六分の五を乗じて得た数」とする。

(様式に関する経過措置)

第七条 新規則第十四条の三第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新規則第四十五条第三項の払渡金融機関変更届、新規則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新規則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新規則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書及び新規則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書は、当分の間、なお第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。

附 則(平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一四五号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年一〇月二八日厚生労働省令第一六六号)

 この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、様式第三十三号の二の改正規定及び附則第四項の規定(教育訓練給付金支給申請書に係る部分に限る。)は、平成十五年十一月一日から施行する。

 受給資格に係る離職の日が施行日前である基本手当の受給資格者に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。

 施行日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第十四条の二第一項の規定に基づいて六十歳到達時等賃金証明書が公共職業安定所長に提出されている場合におけるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百一条の五第一項の規定の適用については、同項中「に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(様式第三十三号の四。以下「六十歳到達時等賃金証明書」という。)を添えてその事業所」とあるのは「をその事業所」とする。この場合において、新規則第百一条の五第三項の規定は適用しない。

 新規則第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、同条第二項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、第十四条の四第一項の雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書、同条第二項の雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明票、第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書、第百一条の五第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、第百一条の十三第一項の育児休業基本給付金支給申請書、第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書及び第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附 則(平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附 則(平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月一日厚生労働省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定、第五条中雇用保険法施行規則第四条第一項の改正規定及び第七条から第九条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

 第五条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届並びに新規則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届は、当分の間、なおこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。

附 則(平成一六年四月一日厚生労働省令第九五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条第一項から第三項までの改正規定は、平成十六年六月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に雇用対策法第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する再就職援助計画を作成し、同法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項の求職活動等支援給付金又は同条第三項の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百二条の五第四項の規定により体制を整備することとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同項の労働移動支援体制整備奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第五項の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イに規定する再就職援助基本計画書を公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項(旧雇保則附則第十七条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の求職活動支援給付金又は同条第七項(旧雇保則附則第十五条の六の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の再就職支援会社活用給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百二条の五第八項の規定により体制を整備することとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同項の再就職支援体制整備奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第九項(旧雇保則附則第十五条の七の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の在職求職高年齢者等受入給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に看護休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった場合における当該看護休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十三条第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の通年雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百二十二条の三第二項に規定する新事業支援機関が情報処理に関する職業訓練(情報関連人材育成事業に該当するものに限る。)を実施した場合における同条第三項の情報関連人材育成事業推進助成金の支給については、なお従前の例による。

10 平成十九年三月十五日までの間に改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)附則第十六条第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。

11 平成十九年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

12 平成十九年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。

附 則(平成一六年八月二六日厚生労働省令第一二二号)

 この省令は、平成十六年十月一日から施行する。

附 則(平成一六年九月二八日厚生労働省令第一三九号)

 この省令は、平成十六年十月一日から施行する。

附 則(平成一六年一一月四日厚生労働省令第一五四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者であつて、第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十二条の三第二項第一号に掲げる同令第百二条の五第二項第二号イ及びロのいずれにも該当する事業主が作成した同号イに規定する再就職援助計画等の対象となる者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項第二号イに規定する再就職援助基本計画書を公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項(旧雇保則附則第十五条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の求職活動等支援給付金又は同条第三項(旧雇保則附則第十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第四項(旧雇保則附則第十五条の六の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十条第三項の緊急就職支援者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年一一月一九日厚生労働省令第一五九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(市町村の廃置分合等があった場合の取扱い)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に新潟県中越地域の市町村の廃置分合又は境界変更があった場合(新潟県中越地域の市町村とその他の市町村との間に廃置分合又は境界変更があった場合を含む。)には、当該廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の区域のうち施行日において新潟県中越地域であった区域を新潟県中越地域とみなして、この省令の規定を適用する。

附 則(平成一六年一一月二六日厚生労働省令第一六一号)

(施行期日)

 この省令は、平成十六年十一月二十九日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付支給申請書及び旧規則様式第三十三号の五による育児休業基本給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書又は様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書及び様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書又は様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書とみなす。

 新規則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書並びに新規則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附 則(平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八六号)

 この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

附 則(平成一七年一月二一日厚生労働省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年二月一〇日厚生労働省令第一六号)

(施行期日)

 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第十号の二による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、旧規則様式第十号の三による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、旧規則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧規則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び旧規則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第十号の二による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十号の三による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、新規則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新規則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び新規則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書とみなす。

 新規則第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十四条の二第二項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、新規則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書並びに新規則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則(平成一七年四月一日厚生労働省令第八二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者であって、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十二条の三第二項第七号に規定する者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の日における旧雇保則第百十条第二項第一号イ(14)に規定する者の雇入れに係る同項の特定就職困難者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十二条第二項の規定により地域雇用促進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十二条第三項の規定により地域雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十四条の規定により沖縄若年者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する沖縄若年者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項の規定により育児休業代替要員確保等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児休業代替要員確保等助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第五項の規定により育児両立支援奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児両立支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

10 施行日前に旧雇保則第百十六条第六項の規定により看護休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する看護休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。

11 施行日前に旧雇保則第百十六条第七項の規定により同項の届出を行った事業主であって、当該届出の日から三年を経過する日までの間に、育児休業の取得の促進を図るため、同項各号に掲げる措置のすべてを実施し、かつ、その雇用する被保険者のうち育児休業をした男性被保険者及び女性被保険者がそれぞれ一人以上いるものに対する同項の育児休業取得促進奨励金の支給については、なお従前の例による。

12 施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項の規定により育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

13 施行日前に旧雇保則第百三十九条第四項の規定により介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

14 施行日前に旧雇保則附則第十五条の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

15 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則附則第十五条の三の移動高年齢者等雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

16 施行日前に旧雇保則附則第十五条の四の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

17 施行日前に開始された旧雇保則附則第十七条の三第二項第二号イの長期休業に係る同条の退職前長期休業助成金の支給については、なお従前の例による。

18 施行日前に経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律(平成十三年法律第百五十八号。以下、「臨時特例法」という。)第四条第二項の規定により読み替えて適用される中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第四条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則附則第十七条の四の規定により読み替えて適用される雇用保険法施行規則第百十八条第三項の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

19 施行日前に臨時特例法第四条第二項の規定により読み替えて適用される中小企業労働力確保法第四条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則附則第十七条の五の規定により読み替えて適用される雇用保険法施行規則第百二十五条第八項の中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

20 施行日前に旧雇保則第十七条の六の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった中小建設業事業主又は中小建設業事業主の団体若しくはその連合団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年四月一三日厚生労働省令第八八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ロに該当する事業主に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年七月二五日厚生労働省令第一二二号)

(施行期日)

第一条 この省令は平成十七年八月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧規則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧規則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び旧規則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票並びにこの省令の施行の際現に交付されている旧規則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び旧規則様式第七号による雇用保険被保険者証は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新規則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新規則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び新規則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票並びに新規則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び新規則様式第七号による雇用保険被保険者証とみなす。

 新規則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新規則第七条第一項第一号の雇用保険被保険者離職証明書、新規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新規則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新規則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届及び新規則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附 則(平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条 施行日前に、この省令による改正前の雇用保険法施行規則第百四十条第九号の規定により給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は平成十八年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第一号による雇用保険適用除外承認申請書、旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書とみなす。

 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、旧雇保則様式第十一号の四による雇用保険被保険者手帳は、それぞれ、新雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証及び新雇保則様式第十一号の四による雇用保険被保険者手帳とみなす。

 新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届、新雇保則第十三条の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第十四条の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第十七条の二の雇用保険被保険者手帳、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに新雇保則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

 施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百二条の五第三項の規定により再就職支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百二条の五第四項の規定により定着講習支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号又は第二号に該当することとなった事業主に対する同項の継続雇用制度奨励金の支給については、なお従前の例とする。

 新雇保則第百四条第四項の規定による多数継続雇用助成金の支給については、前項の規定によりなお従前の例によることとされた継続雇用制度奨励金の支給を新雇保則第百四条第二項の規定による継続雇用制度奨励金の支給とみなす。この場合において、同条第四項中「第二項第三号の確保措置期間」とあるのは「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第七十一号)附則第三項の規定によりなお従前の例によることとされた継続雇用制度奨励金が支給される期間」と、同項第一号ロ中「確保措置を講じた」とあるのは「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の第二項第一号に規定する継続雇用制度を設けた」と読み替えるものとする。

 施行日前に旧雇保則第百十条の二第三項の規定により受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する受給資格者創業支援助成金の支給については、なお従前の例による。

10 施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第三号の規定により地域雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

11 施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。

12 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。

13 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項の規定により育児休業代替要員確保等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児休業代替要員確保等助成金の支給については、なお従前の例による。

14 施行日前に旧雇保則第百十六条第五項の規定により育児両立支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児両立支援助成金の支給については、なお従前の例による。

15 施行日前に旧雇保則第百十六条第六項の規定により男性労働者育児参加促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する男性労働者育児参加促進給付金の支給については、なお従前の例による。

16 施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十七条第二項の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

17 施行日前に介護労働者法第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十七条第三項の介護雇用管理助成金の支給については、なお従前の例による。

18 施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第四条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業協同組合等の構成員たる中小企業者又は中小企業者に対する旧雇保則第百十八条第二項の中小企業雇用管理改善助成金の支給については、なお従前の例による。

19 施行日前に中小企業労働力確保法第四条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則第百十八条第三項の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

20 施行日前に旧雇保則第百二十五条の規定によりキャリア形成促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

21 施行日前に介護労働者法第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百二十五条の二の介護能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

22 施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項の規定により育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

23 施行日前に旧雇保則第百三十九条第三項の規定により介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

24 施行日前に旧雇保則第百四十条第十八号及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主及び中小企業事業主の団体に対する短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。

25 施行日前に旧雇保則附則第十七条の六第四項、第六項又は第八項の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主又は中小建設事業主の団体若しくはその連合団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

附 則(平成一八年五月三一日厚生労働省令第一二四号)

(施行期日)

第一条 この省令は公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書並びに新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書とみなす。

 新雇保則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇保則第八十二条の五第一項の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書並びに新雇保則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成一八年九月一九日厚生労働省令第一六三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年九月二十日から施行する。

附 則(平成一八年九月二〇日厚生労働省令第一六四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条の三の規定により試行雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第四条第一項の規定に係る改善計画(以下「改善計画」という。)の認定を申請した事業協同組合等の構成員である中小企業者又は改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則第百二十五条第七項の中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年九月二五日厚生労働省令第一六七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号)

 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一九年四月九日厚生労働省令第七七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中雇用保険法施行規則第百十三条、第百十四条、附則第十六条及び附則第十七条の改正規定並びに附則第八条第八項の規定 平成十九年六月一日

 第一条中雇用保険法施行規則第百一条の二の五から第百一条の二の七までの改正規定及び第二条中船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ七から第四十八条ノ十四ノ九までの改正規定並びに附則第六条及び第九条の規定 平成十九年十月一日

(暫定雇用福祉事業)

第二条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項第四号の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとし、同項第四号の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる事業につき、それぞれ、当該各号に掲げる期間とする。

 改正法附則第八十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号。以下「旧財形法」という。)第八条の二第一号の助成金の支給を行うこと この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から平成二十七年三月三十一日までの間

 改正法附則第八十八条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧財形法第八条の二第三号の助成金の支給を行うこと 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間

 改正法附則第八十八条第六項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧財形法第十四条の三の助成を行うこと 施行日から平成二十一年三月三十一日までの間

 改正法附則第百六条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第百五条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第七条第一項第一号の助成を行うこと 施行日から平成二十一年三月三十一日までの間

 改正法附則第百十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第百十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第十六条第一項第一号の給付金の支給を行うこと 施行日から平成二十一年三月三十一日までの間

 改正法附則第八十八条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧財形法第八条の二第二号の奨励金の支給を行うこと 施行日から平成二十年三月三十一日までの間

 改正法附則第百九条第一項の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとされた改正法附則第百七条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第三十二条各号に掲げる業務 施行日から平成二十年三月三十一日までの間

 第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)附則第十九条に規定する事業 施行日から当該事業が終了するまでの間

 旧雇保則附則第十九条の三に規定する事業 施行日から当該事業が終了するまでの間

 旧雇保則第百四十条第七号に定める事業のうち、施行日前に同号の規定により補助を受けることができることとなった市町村に対して補助を行うこと 施行日から平成二十三年三月三十一日までの間

十一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第百五十三号)附則第五条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金の支給を行うこと 施行日から平成二十一年三月三十一日までの間

十二 旧雇保則第百四十条第三号に定める事業 施行日から平成二十年三月三十一日までの間

十三 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事業(改正法附則第六条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を含む。) 厚生労働大臣が定める期間

(教育訓練給付金に関する経過措置)

第六条 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百一条の二の五及び第百一条の二の六の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した者から適用し、同日前に同項に規定する教育訓練を開始した者については、なお従前の例による。

(雇用安定事業等に関する経過措置等)

第七条 第一条中雇用保険法施行規則第百二条の五、第百三条、第百四条、第百十条の二、第百十条の三、第百十二条、第百十六条、第百十七条、第百十八条第一項、第六項及び第八項、第百十九条から第百二十条の二まで並びに第百二十五条並びに附則第十五条の六から第十五条の八までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十七条の二から第十七条の六までの改正規定、第十一条の規定並びに第十四条中独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第三項、第四項及び第八項から第十項まで並びに附則第三条の改正規定は、平成十九年四月一日(次条において「適用日」という。)から適用する。

第八条 適用日前に旧雇保則第百二条の五第二項の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

 適用日前に旧雇保則第百二条の五第三項の規定により再就職支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

 適用日前に旧雇保則第百二条の五第四項の規定により定着講習支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。

 適用日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イ及びニ又は同項第二号ロ及びニに該当することとなった事業主に対する継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。

 適用日前に旧雇保則第百四条第六項第一号イの措置を講じた事業主に対する雇用確保措置導入支援助成金の支給については、なお従前の例による。

 適用日前に旧雇保則第百十条の二第二項第一号の法人の設立の登記をした事業主に対する高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給については、なお従前の例による。

 適用日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号の雇入れを行った事業主に対する同項の試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に旧雇保則第百十三条の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する通年雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。

 適用日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十八条第六項の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

10 適用日前に旧雇保則第百二十五条第二項又は第五項の規定によりキャリア形成促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

11 旧雇保則第百二十五条第三項第二号ハからヘまでに規定する期間の初日が施行日前である事業主であって、当該期間内に同項第一号に該当するものに対する同項のキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

12 適用日前に旧雇保則附則第十七条の六の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は認定団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

第十条 旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届は、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届とみなす。

 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票は、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票とみなす。

 新雇保則第十七条の七の雇用保険返納金等滞納者財産差押証明書及び新雇保則第百四十四条の雇用保険検査証明書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成一九年六月二九日厚生労働省令第九二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年七月一日から施行する。

附 則(平成一九年七月二三日厚生労働省令第九七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前である場合における第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第十二条の二の規定による届出については、なお従前の例による。

 受給資格に係る離職の日が施行日前である受給資格者に係る雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由については、なお従前の例による。

 施行日前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者等であって、旧雇保則第八十二条の三第二項第二号に規定する者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十条第二項の規定により特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定就職困難者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十条第三項の規定により緊急就職支援者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する緊急就職支援者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十八条第三項の規定により中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができることとなった認定中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第九号の二による雇用継続交流採用終了届、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の四による雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれ、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第九号の二による雇用継続交流採用終了届、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の四による雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。

 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第六号の二による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、旧雇保則様式第六号の三による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書及び旧雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証は、それぞれ、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第六号の二による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、新雇保則様式第六号の三による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書及び新雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証とみなす。

10 新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第七条第一項第一号の雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第九条第一項の雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、新雇保則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則第十二条の二の雇用継続交流採用終了届、新雇保則第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇保則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、新雇保則第百一条の十三第一項による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成一九年八月三日厚生労働省令第一〇二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中雇用対策法施行規則第一条を第一条の四とし、同条の前に三条を加える改正規定(第一条の二及び第一条の三を加える部分に限る。)、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条から第十三条までに係る部分に限る。)、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 改正法附則第三条第一項の規定により同意雇用開発促進地域(改正法第二条の規定による改正後の地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号。以下「新地域法」という。)第七条に規定する同意雇用開発促進地域をいう。)とみなされる地域(次項において「みなし地域」という。)において、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画(同号イ(1)に係るものに限る。)を同号ロに規定する都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第二号イ(1)の規定に基づき同号イ(1)に規定する大規模雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同条の地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。ただし、当該地域に係る改正法附則第三条第一項の規定により新地域法第五条第四項の規定による同意を得た地域雇用開発計画(同条第一項に規定する地域雇用開発計画をいう。以下この項において同じ。)とみなされる同意地域雇用機会増大計画(改正法第二条の規定による改正前の地域雇用開発促進法(以下「旧地域法」という。)第五条第四項の規定による同意を得ていた同条第一項に規定する地域雇用機会増大計画をいう。)の計画期間の末日までの間に、都道府県が当該地域に係る地域雇用開発計画を策定し、新地域法第五条第四項の規定による同意を得ていない場合であって、当該計画期間の末日後に旧雇保則第百十二条第二項第一号ハ(2)に規定する届を提出するとき又は同項第二号イ(3)の規定に基づき雇い入れを行うときにあっては、この限りでない。

 みなし地域においては、第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十二条第四項から第六項までの規定及び第百二十五条第四項の規定は、適用しない。

 旧雇保則第百十二条第二項第一号イ(2)に規定する過疎雇用改善地域に該当する地域において、施行日前に同号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画(同号イ(2)に係るものに限る。)を同号ロに規定する都道府県労働局長に提出した事業主に対する同条の地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際旧地域法第十七条第一項に規定する同意高度技能活用雇用安定地域であった地域における旧雇保則第百十二条第一項の地域高度人材確保奨励金及び旧雇保則第百二十五条第一項の地域人材高度化能力開発助成金の支給については、当該地域に係る旧地域法第八条第一項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画の計画期間の末日までの間は、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十二条第五項の規定により沖縄若年者雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

 第四項の規定により支給される地域高度人材確保奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新雇保則第百十二条第一項の中核人材活用奨励金又は新雇保則第百二十五条第一項の地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、地域高度人材確保奨励金は支給しないものとする。

 中核人材活用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、第四項の規定により支給される地域高度人材確保奨励金又は地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、中核人材活用奨励金は支給しないものとする。

 第四項の規定により支給される地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、中核人材活用奨励金又は地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、地域人材高度化能力開発助成金は支給しないものとする。

 地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、第四項の規定により支給される地域高度人材確保奨励金又は地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、地域雇用開発能力開発助成金は支給しないものとする。

10 この省令の施行の際、旧地域法第七条第二項第四号に規定する地域就職援助団体等に委託して行っている旧雇保則第百四十条各号に掲げる事業の実施については、平成二十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

附 則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則(平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)

 この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

附 則(平成二〇年一月一八日厚生労働省令第五号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書とみなす。

 この省令の施行の際現に交付されている旧規則様式第六号による雇用保険被保険者離職票は、新規則様式第六号による雇用保険被保険者離職票とみなす。

 新規則第七条第一項第一号の雇用保険被保険者離職証明書及び同条第二項の雇用保険被保険者離職票は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。

附 則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(通所手当に関する経過措置)

第二条 平成二十年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

(雇用安定事業等に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第三項第一号ニ又は第二号ホに規定する再就職が実現した事業主に対する再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百四条第三項第一号イに該当することとなった事業主に対する雇用環境整備助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十二条第七項の規定により沖縄若年者雇用促進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第二号及び第四号の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十八条第二項の規定により中小企業職業相談委託助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業職業相談委託助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則附則第十五条の八第二項第一号イ(1)の規定により法人等を設立する旨を都道府県労働局長に届け出た事業主に対する子育て女性起業支援助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則附則第十五条の九第二項の規定により若年者雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者雇用促進特別奨励金の支給(同項第一号に規定する期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して六箇月を経過した日が施行日前である労働者についての当該期間に係る支給に限る。)については、なお従前の例による。

 第七項の規定により支給される子育て女性起業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百四条第三項の七十歳定年引上げ等モデル企業助成金(次項において「七十歳定年引上げ等モデル企業助成金」という。)、第百十二条第八項の地方再生中小企業創業助成金(次項において「地方再生中小企業創業助成金」という。)又はこの省令による改正後の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第一項の建設事業主雇用改善推進助成金(次項において「建設事業主雇用改善推進助成金」という。)を受けた場合には、当該支給事由によっては、子育て女性起業支援助成金は支給しないものとする。

10 七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、地方再生中小企業創業助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金を受けることができる事業主が、同一の事由により、第六項の規定により支給される子育て女性起業支援助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、地方再生中小企業創業助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金は支給しないものとする。

11 施行日前にこの省令による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第六項から第十項まで又は附則第二条の規定により、第一種雇用管理研修等助成金、第二種雇用管理研修等助成金、福利厚生助成金、第一種雇用改善推進事業助成金、第二種雇用改善推進事業助成金又は建設業需給調整機能強化促進助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主等、元方事業主、総合工事業を行う者、中小建設事業主、建設業の事業主団体又はその連合団体に対する当該第一種雇用管理研修等助成金、第二種雇用管理研修等助成金、福利厚生助成金、第一種雇用改善推進事業助成金、第二種雇用改善推進事業助成金又は建設業需給調整機能強化促進助成金の支給については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

第四条 この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則第百一条の二の三第二項の申請書は、新雇保則様式第十六号の教育訓練給付適用対象期間延長申請書とみなす。

 この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業者職場復帰給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、新雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。

 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書及び旧雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書は、新雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書及び新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書とみなす。

 新雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二〇年四月二五日厚生労働省令第一〇〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

附 則(平成二〇年四月二五日厚生労働省令第一〇一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。

附 則(平成二〇年六月二三日厚生労働省令第一一八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一四七号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(訓練等支援給付金に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の七第二項の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

(雇用安定事業等に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条の規定又は改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十二条第八項第一号イに該当することとなった事業主に対する地方再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百二条の三第一項第三号に規定する休業等又は出向の実施についての届出を行った事業主は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十五条第二項第三号に規定する休業等又は出向の実施についての届出を行ったものとみなすことができる。なお、その際の新雇保則附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間は、施行日から当該届出の際に当該事業主が指定した日から一年を経過する日までとする。

 施行日前に旧雇保則附則第十五条の九第二項の規定により若年者雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者雇用促進特別奨励金の支給(同項第一号に規定する期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して六箇月又は十二箇月を経過した日が施行日前である労働者についての当該期間に係る支給に限る。)については、なお従前の例による。

 新雇保則附則第十五条の九第二項第一号ロの規定は、施行日以後に開始された有期実習型訓練について適用する。

附 則(平成二〇年一二月二六日厚生労働省令第一八二号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成二十年十二月九日から適用する。

 平成二十年十二月九日からこの省令の公布の日までの間に、被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者に係る第百二条の三第一項第二号又は附則第十五条第二項第二号に規定する休業等又は出向を実施した事業主については、第百二条の三第一項第三号及び附則第十五条第二項第三号の規定を適用しない。この場合において、当該事業主は、当該休業等又は出向の実施について、厚生労働省職業安定局長の定めるところにより、都道府県労働局長に届け出なければならない。

附 則(平成二一年一月一六日厚生労働省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成二十年十二月九日から適用する。

 平成二十年十二月九日からこの省令の公布の日までの間に、雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であって、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)に係る第百二条の三第一項第二号又は附則第十五条第二項第二号に規定する休業等又は出向を実施した事業主については、第百二条の三第一項第三号及び附則第十五条第二項第三号の規定を適用しない。この場合において、当該事業主は、当該休業等又は出向の実施について、厚生労働省職業安定局長の定めるところにより、都道府県労働局長に届け出なければならない。

附 則(平成二一年二月六日厚生労働省令第一一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十八条第八項の規定は平成二十年十二月一日から、新雇保則附則第十五条の六の規定は平成二十年同月九日から、この省令による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則附則第三条の規定は平成二十一年二月一日から適用する。

(雇用安定事業等に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条又はこの省令による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百二条の三の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則附則第十五条の規定により中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

 平成二十年十二月九日から施行日から二箇月を経過する日までの間、新雇保則附則第十五条の六に規定する住居の提供又は費用の負担を内容とする雇用対策法第二十五条第一項に規定する再就職援助計画の作成については、雇用対策法施行規則第七条の五において準用する第七条の三第一項の規定は、適用しない。この場合における当該再就職援助計画の作成については、厚生労働省職業安定局長の定めるところによるものとする。

 施行日前に旧雇保則附則第十五条の九の規定により若年者等雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者等雇用促進特別奨励金の支給(同項第一号イ及びロに規定する期間の定めのない労働契約を締結した日が施行日前である労働者についての支給に限る。)については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則附則第十七条の三の規定により中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。

 平成二十一年二月一日前において、この省令による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条の表雇保則第百十六条第二号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項に該当することとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。

(訓練等支援給付金に関する取扱い)

第三条 新雇保則第百二十五条第二項第一号イ及び附則第十七条の七の規定は、施行日以後に開始された対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給について適用し、施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ及び附則第十七条の七の規定により開始された対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第七七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格については、なお従前の例による。

 施行日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

 施行日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書及び旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書及び新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。

 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び旧雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書は、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び新雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書とみなす。

 新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第八十二条の五の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条の移転費支給申請書、新雇保則第九十三条の移転費支給決定書、新雇保則第九十九条の広域求職活動費支給申請書、新雇保則第百一条の五の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十四の育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十九の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第九九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第三条第七項の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(雇用安定等助成金に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第三号の届出を行った事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百四条第三項第一号イの規定に基づく職域拡大等計画を作成した事業主については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十条の二第二項第一号の法人の設立の登記をした事業主に対する高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十条の三第一号ロの規定により試行雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第一号ロの計画若しくは同項第二号ロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第三号イ(1)の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同項の雇用開発奨励金の支給及び施行日前に同条第四項第一号イの計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する同項の中核人材活用奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に育児・介護雇用安定等助成金(旧雇保則第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであって、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。以下この項及び第十四項において同じ。)の支給を受けたことがある事業主又は事業主団体(第十四項の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)に対するこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十七条第三項第二号(2)の規定の適用については、同号ハ(2)中「経過する日まで」とあるのは、「経過する日後、支給申請した日から起算して五年を経過する日まで」とする。

 新雇保則第百十六条第一号、同条第四号、第百十七条第三項第一号及び附則第十七条の三第二項第一号の規定に係る一般事業主行動計画の公表及び同計画の労働者へ周知の規定は、施行日以後に策定し、又は変更した一般事業主行動計画について適用する。

 施行日前に旧雇保則第百十八条第三項の規定により中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

10 施行日前に旧雇保則第百十八条第十項の規定により中小企業雇用安定化奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。

11 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

12 施行日前に旧雇保則附則第十五条第二項第三号の届出を行った事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

13 平成二十一年四月五日までの間に旧雇保則附則第十五条の六第二項第一号ロの対象労働者に係る再就職援助計画を公共職業安定所長に提出した事業主に対する離職者住居支援給付金の支給については、なお従前の例による。

14 平成十六年一月二日以降の日に運営を開始して、施行日前にこの省令による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第三十八条の表中雇保則第百十六条第一号に規定する事業主又は事業主団体であって、同号に規定する対象託児施設の設置又は整備に要した費用、当該施設の遊具の購入に要した費用及び当該施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備しているものの項の規定及び附則第二条の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けている事業主又は事業主団体に対する当該対象託児施設の運営を開始した日から起算して五年を経過する日までに係る育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十七条の規定は、適用しない。

15 施行日前に介護労働者法第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十八条第六項の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

16 施行日前に介護労働者法第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十八条第七項の介護雇用管理助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年六月八日厚生労働省令第一二一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十五条の九の次に一条を加える改正規定は、平成二十一年七月十日から施行する。

 この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十五条の三第二項及び第四項並びに雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第六項の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。

(雇用安定事業等に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第三号の届出を行った事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第三号の規定により育児・介護雇用安定等助成金を受けることができることとなった事業主に対する同号の育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則附則第十五条第二項第三号の届出を行った事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則附則第十七条の七の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳は、新雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳とみなす。

 新雇保則第十七条の二第一項第四号の日雇労働被保険者手帳は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二一年一一月三〇日厚生労働省令第一五二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年二月二十二日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書とみなす。

 新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書並びに新雇保則第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書は、当分の間、なおこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に提出されている第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第十号の二による雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書は、それぞれ、第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第十号の二による雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書とみなす。

 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第十号の三による雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明票は、新雇保則様式第十号の三による雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票とみなす。

 新雇保則第十四条の四第一項の雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書、同条第三項の雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票、新雇保則第百一条の十三の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第六条 昭和三十四年四月一日までに生まれた船員として雇用されるものに対する第七条第二項の規定による被保険者でなくなったことの届出については、同項中「五十九歳」とあるのは「五十四歳」と読み替えるものとする。

 この省令の施行の際現に交付されている旧船員保険法施行規則第四十条ノ二第一項に規定する船員失業保険証の効力については、なお従前の例による。

 船員である者が施行日以後初めて基本手当の支給を受けようとする場合における第十九条の規定の適用については、同条第一項中「を添えて」とあるのは、「及び改正前の船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第四十八条ノ二第一項に規定する船員失業保険証を添えて」とする。

 船員として雇用される者に対するこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十条第九項の適用については、次の表の上欄に掲げる者にあっては、新雇保則第百十条第九項第一号イ中「六十五歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和二十五年四月一日までに生まれた者 六十歳
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 六十一歳
昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 六十二歳
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 六十三歳
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 六十四歳

 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十四号による失業認定申告書、旧雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、旧雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十二号による移転証明書、旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書及び旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十四号による失業認定申告書、新雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十二号による移転証明書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。

 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、旧雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳及び旧雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書は、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証、新雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳及び新雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書とみなす。

 新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第十七条の二の未支給失業等給付請求書、新雇保則第十七条の二第一項第一号の雇用保険受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第二号の雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第三号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第四号の日雇労働被保険者手帳、新雇保則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第二十二条第一項の失業認定申告書、新雇保則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新雇保則第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇保則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇保則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則第八十二条の五の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条の移転費支給申請書、新雇保則第九十三条の移転費支給決定書、新雇保則第九十四条第二項の移転証明書、新雇保則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書、新雇保則第百一条の二の三第二項の教育訓練給付適用対象期間延長申請書及び新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二二年二月八日厚生労働省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年二月一二日厚生労働省令第一七号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十二年二月二十二日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第一号による雇用保険適用除外申請書、旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第九号の二による雇用継続交流採用終了届、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十四号による失業認定申告書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、旧雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第二十五号による日雇労働被保険者任意加入申請書、旧雇保則様式第二十八号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十二号による移転証明書、旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第一号による雇用保険適用除外申請書、新雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第九号の二による雇用継続交流採用終了届、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十四号による失業認定申告書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第二十五号による日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則様式第二十八号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十二号による移転証明書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。

 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第六号の二による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、旧雇保則様式第六号の三による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、旧雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、旧雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証、旧雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、旧雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書並びに旧雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書は、それぞれ新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第六号の二による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、新雇保則様式第六号の三による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、新雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証、新雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書並びに新雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書とみなす。

 新雇保則第五条第一項の雇用保険適用除外申請書、新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第九条第一項の雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、新雇保則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第十二条の二の雇用継続交流採用終了届、新雇保則第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第十七条の二の未支給失業等給付請求書、新雇保則第十七条の二第一項第一号の雇用保険受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第二号の雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第三号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第二十二条第一項の失業認定申告書、新雇保則第二十七条第一項の公共職業訓練等受講証明書、新雇保則第三十一条第四項の受給期間延長通知書、新雇保則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇保則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則第七十一条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新雇保則第八十二条の五第一項の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条第一項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条第一項の移転費支給申請書、新雇保則第九十三条の移転費支給決定書、新雇保則第九十四条第二項の移転証明書、新雇保則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書、新雇保則第百一条の二の三第三項の教育訓練給付適用対象期間延長通知書、新雇保則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二二年三月一八日厚生労働省令第二八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年四月一日厚生労働省令第五三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(雇用保険法施行規則附則第十七条の四の四及び附則第十七条の四の五第一項の改正規定に限る。)及び附則第三条は、平成二十二年七月一日から施行する。

(雇用安定事業等に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号ハ又は第二号ハの休暇を与えた事業主に対する同条第一項の求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百二条の五第三項第一号ハ又は第二号ニに規定する再就職に係る支援の委託を行った事業主に対する同条第一項の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する同項の中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百四条第五項第一号ロの規定に基づく確保措置導入等計画を作成した事業主については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十条の二第二項第一号の法人の設立の登記をした事業主に対する同項の高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十条の二第三項第一号イの届出を行った事業主に対する同条第一項の受給資格者創業支援助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日までに旧雇保則第百十条の三第一項第一号ロ(1)(ii)又は(2)に規定する雇入れを実施した事業主に対する同項の試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号イ(4)に掲げる者を期間を定めて雇い入れた事業主に対する旧雇保則第百十四条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第三号に該当する事業主に対する同条の育児・介護雇用安定等助成金(同号イ及びロの短時間勤務制度の実施についての助成金に限る。)の支給については、なお従前の例による。

10 施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第四条第一項の認定の申請を行った事業主に対する旧雇保則第百十八条第一項の中小企業人材能力発揮奨励金の支給については、なお従前の例による。

11 施行日前に前項の認定の申請を行った事業主に対する旧雇保則第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

12 施行日前に旧雇保則第百十八条第十一項第一号イ(1)に規定する雇入れを行った事業主に対する同条第一項の中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。ただし、当該事業主が施行日後にこの省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十八条第十項第一号イ(1)に規定する雇入れを行った場合における当該雇入れに係る中小企業雇用安定化奨励金の支給については、この限りでない。

13 施行日前に旧雇保則第百十八条第十一項第一号ロ(1)に規定する通常の労働者と共通の処遇制度の有期契約労働者への適用又は同号ハ(1)に規定する通常の労働者と共通の教育訓練制度の有期契約労働者への適用を行った事業主に対する同条第一項の中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。

14 施行日前に旧雇保則附則第十五条の四第二項第三号の届出を行った事業主に対する同条第一項の残業削減雇用維持奨励金の支給については、なお従前の例による。

15 施行日前に雇用対策法第二十五条第一項の規定により再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出した事業主に対する旧雇保則附則第十五条の六第一項の離職者住居支援給付金の支給については、なお従前の例による。

16 施行日前に雇用保険法施行規則第百四条第二項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

17 施行日前に旧雇保則附則第十七条の三第二項第一号イに該当する事業主に対する同条第一項の中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。

18 施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第一項の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二十五条第二項の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

19 施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第四項の規定により中小企業雇用創出等能力開発助成金を受けることができることとなった事業主に対する中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

第三条 第一条中雇用保険法施行規則第十七条の四の五の改正規定の施行前に旧雇保則附則第十七条の四の五の規定により特例子会社等設立促進助成金を受けることができることとなった事業主に対する特例子会社等設立促進助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年四月一日厚生労働省令第五四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日前に被保険者となつた者に係るこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第六条の規定に基づく被保険者となつたことの届出については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第二十五号による日雇労働被保険者任意加入申請書、旧雇保則様式第二十六号による日雇労働被保険者資格取得届、旧雇保則様式第二十八号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第二十六号による日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則様式第二十五号による日雇労働被保険者資格取得届、新雇保則様式第二十八号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。

 新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七十一条第一項の日雇労働被保険者資格取得届、新雇保則第七十二条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二二年六月二五日厚生労働省令第八一号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届とみなす。

 新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二二年九月二九日厚生労働省令第一〇七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

附 則(平成二二年一〇月一日厚生労働省令第一一〇号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日前に発達障害者を雇い入れた事業主に対する当該発達障害者に係る発達障害者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年一二月一日厚生労働省令第一二二号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日前に労働者を三箇月以内の期間を定めて雇い入れた事業主に対する当該雇入れに係る若年者等正規雇用化特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年一二月二八日厚生労働省令第一三一号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十四号による失業認定申告書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、旧雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十四号による失業認定申告書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票とみなす。

 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証及び旧雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証は、それぞれ新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証並びに新雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証とみなす。

 新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、同項第一号の雇用保険受給資格者証、同項第二号の雇用保険高年齢受給資格者証、同項第三号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第二十二条第一項の失業認定申告書、新雇保則第二十七条第一項の公共職業訓練等受講証明書、新雇保則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇保則第八十二条の五第一項の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条第一項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項第一号の雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二三年四月一日厚生労働省令第四八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条並びに次条第七項及び第八項の規定 平成二十三年六月一日

 第三条並びに第七条及び第十四条並びに次条第一項、第五項及び第三十六項の規定 平成二十三年七月一日

 第四条及び第九条並びに次条第十二項から第十五項まで、第三十二項から第三十五項まで及び第三十八項の規定 平成二十三年九月一日

(雇用安定事業等に関する経過措置)

第二条 第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号イ(5)の判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日が前条第二号に掲げる規定の施行の日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に離職した第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号ハに規定する計画対象被保険者に係る求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イ(1)から(3)までのいずれかに該当する措置を講じた事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百四条第四項第一号イの規定に基づく職域拡大等計画を作成した事業主に対する高年齢者雇用モデル企業助成金の支給については、なお従前の例による。

 前条第二号に掲げる規定の施行の日前に第三条の規定による改正前の雇用保険施行規則第百十条の二第二項第一号の法人の設立の登記をした事業主に対する高年齢者等共同就業機会創出等助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十二条第二項の規定により地域求職者雇用奨励金(同項第五号に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域求職者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

 前条第一号に掲げる規定の施行の日前に第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十二条第五項の規定により地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。

 前条第一号に掲げる規定の施行の日前に新たに法人等を設立をした事業主であって、当該法人等に係る第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十二条第五項の地域再生中小企業創業助成金の支給を受けようとする事業主に対する同項の規定の適用については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十二条第九項の規定により雇用創造先導的創業等奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する雇用創造先導的創業等奨励金の支給については、なお従前の例による。

10 施行日前に地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第六条第二項第五号に規定する地域雇用創造協議会が作成し、職業安定局長の指定を受けた事業に係る計画に基づいて当該事業を実施する事業主に対する旧雇保則第百十二条第九項の規定の適用については、なお従前の例による。

11 施行日前に旧雇保則第百十二条第十一項の規定により地域貢献活動雇用拡大助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域貢献活動雇用拡大助成金の支給については、なお従前の例による。

12 前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第一号及び第九条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「旧育介則」という。)第三十八条の表中雇保則第百十六条第一号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金(第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第一号の子の養育又は介護に係るサービスの利用についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

13 前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第二号及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百十六条第二号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(同号に規定する原職等復帰措置に基づき最初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して五年の期間を経過していない者に限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金(第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第二号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

14 第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条に規定する育児・介護雇用安定等助成金(同条第二号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)の支給を受けた事業主に対する第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十七条第一号イ(2)の規定の適用については、同号イ(2)の規定中「中小企業両立支援助成金((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)第四条による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条に規定する育児・介護雇用安定等助成金(同条第二号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)」とする。

15 前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第三号及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百十六条第三号に規定する事業所の事業主(当該制度を最初に利用した労働者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないものに限る。)の項の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児・介護雇用安定等助成金(第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第三号の短時間勤務についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

16 施行日前に旧雇保則附則第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用される第百十七条第二項に規定する被保険者が育児休業又は短時間勤務をする期間中において、自ら定めた額の給付金を支給する事業主に対する育児休業取得促進等助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

17 施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下この項及び第二十一項において「中小企業労働力確保法」という。)第四条第一項の計画の提出を行った中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

18 施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第八条第一項の規定に係る改善計画を提出した事業主に対する旧雇保則第百十八条第五項の介護基盤人材確保等助成金の支給については、なお従前の例による。

19 施行日前に旧雇保則第百十八条第六項第一号の介護雇用管理制度等導入奨励金の申請計画の認定を申請した事業主に対する介護雇用管理制度等導入奨励金の支給については、なお従前の例による。

20 施行日前に旧雇保則第百十八条第七項の規定により介護未経験者確保等助成金を受けることができることとなった事業主に対する介護未経験者確保等助成金の支給については、なお従前の例による。

21 施行日前に中小企業労働力確保法第四条第一項の計画の提出を行った組合等に対する中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。

22 施行日前に旧雇保則第百十八条第十項第一号イに規定する雇入れを行った事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の支給については、施行日前に同条第十項第一号イの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。

23 施行日前に旧雇保則第百十八条第十項第一号ロ(1)に規定する通常の労働者と共通の処遇制度の有期契約労働者への適用又は同号ハ(1)に規定する通常の労働者と共通の教育訓練制度の有期契約労働者への適用を行った事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。

24 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号ロ又はハの規定により訓練等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

25 施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第一項の規定により読み替えて適用される旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(3)の規定による対象認定実習併用職業訓練(以下「対象認定実習併用職業訓練」という。)を開始した事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

26 施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第二項第一号イの規定による対象認定実習併用職業訓練を開始した事業主に対する同項第二号の規定による訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

27 施行日前に職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に基づき実習併用職業訓練の実施計画の認定を受けた事業主であって、施行日以後に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(3)に規定する新たに雇い入れた被保険者等(同イ(2)(iii)に規定する対象短時間等労働者(第三十六項において「対象短時間等労働者」という。)を除く。)に対象認定実習併用職業訓練を受けさせた事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、当該事業主を第一条による改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条第二項第一号ロ(2)(i)に該当する事業主とみなして、同項の規定を適用する。

28 施行日前に旧雇保則第百二十五条第三項の規定により職業能力評価推進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する職業能力評価推進給付金の支給については、なお従前の例による。

29 施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第三項の規定により読み替えて適用される旧雇保則第百二十五条第四項第二号に規定する対象職業訓練を開始した事業主に対する地域雇用開発能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

30 施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第二項第一号ロに規定する対象有期実習型訓練(次項において「対象有期実習型訓練」という。)を開始した事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

31 施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第二項の規定により対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主であって、施行日以後に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(3)に規定する新たに雇い入れた被保険者等(対象短時間等労働者を除く。)に当該対象有期実習型訓練を受けさせた事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、当該事業主を新雇保則第百二十五条第二項第一号ロ(2)(ii)に該当する事業主とみなして、同項の規定を適用する。

32 前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項第一号及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百三十九条第一項第一号に規定する事業主又は事業主団体であって、育児休業者職場復帰プログラム(同条第二項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(一の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が百人を超えないものに限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児・介護雇用安定等助成金(同条第二項の育児休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

33 第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項に規定する育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラム(同条第二項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)の支給を受けた事業主又は事業主団体に対する第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項第一号イ(4)の規定の適用については、同号イ(4)の規定中「中小企業両立支援助成金(育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項に規定する育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラム(同条第二項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)」とする。

34 前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項第二号及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百三十九条第一項第二号に規定する事業主又は事業主団体であって、介護休業者職場復帰プログラム(同条第三項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(一の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が百人を超えないものに限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児・介護雇用安定等助成金(同条第三項の介護休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

35 第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項に規定する育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラム(同条第三項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)の支給を受けた事業主又は事業主団体に対する第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項第一号ロ(4)の規定の適用については、同号ロ(4)の規定中「中小企業両立支援助成金(介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項に規定する育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラム(同条第三項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)」とする。

36 第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条第二項第二号イ(5)判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日が前条第二号に掲げる規定の施行の日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

37 施行日前に旧雇保則附則第十七条の三に規定する中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。

39 施行日前に育児・介護雇用安定等助成金(旧雇保則第百十六条第三号の短時間勤務の実施についての助成に係るものに限る。)の支給を受けることができることとなった事業主に対する第八条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条の規定の適用については、なお従前の例による。

40 施行日前に旧雇保則第百十八条の二、第五条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条又は第十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。

41 旧雇保則第百十八条第一項に規定する中小企業雇用安定化奨励金(同条第十項第一号イに該当する中小企業事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する第十一条の規定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第一項第二号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、中小企業雇用安定化奨励金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第二項第二号又は第三号の規定を適用する。

42 旧雇保則第百十八条第一項に規定する中小企業雇用安定化奨励金(同条第十項第一号イに該当する中小企業事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は第十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条に規定する短時間労働者均衡待遇推進等助成金(同条第二項第三号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する改正後の同条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第一項第二号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、中小企業雇用安定化奨励金又は短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第二項第二号又は第三号の規定を適用する。

附 則(平成二三年五月二日厚生労働省令第五八号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年七月一日から施行する。

附 則(平成二三年六月一〇日厚生労働省令第六九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

(経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に第八条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第六項第三号の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構の長の認定を受けた同号の中小企業人材確保推進事業の実施に関する計画は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十八条第六項第三号の規定により、都道府県労働局長の認定を受けたものとみなす。

第四条 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第七十一号)附則第二条第十八項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業雇用管理改善助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項の適用については、同項第一号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十九年厚生労働省令第九十七号)附則第二条第七項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第三項の適用については、同項第一号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第七十六号)附則第三条第六項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業職業相談委託助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項の適用については、同項第一号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項、次項及び第八項において「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第九十九号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第三項の適用については、同項第一号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十二年厚生労働省令第五十三号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業人材能力発揮奨励金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項及び同令附則第二条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第三項の適用については、同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項第一号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項、次項及び第九項において「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と、同条第三項第一号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)附則第二条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項及び同令附則第二条第二十一項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業人材確保推進事業助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第九項の適用については、同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項第一号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項及び第九項において「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と、同条第九項第二号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

附 則(平成二三年六月三〇日厚生労働省令第七八号)

 この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。

附 則(平成二三年八月三〇日厚生労働省令第一〇七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年一一月二四日厚生労働省令第一三八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(雇用安定事業等に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の十第二項第一号に該当する雇入れを行った事業主に対する第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十五条の十一第二項の正規雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)附則第二条第二十七項又は第三十一項の規定により、それぞれ同令による改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条第二項第一号ロ(2)(i)又は(ii)に該当する事業主とみなして、当該事業主に支給される訓練等支援給付金の支給については、新雇保則附則第十七条の八の規定は適用しない。

附 則(平成二三年一一月二四日厚生労働省令第一三九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年十一月二十八日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第四号、旧雇保則様式第五号又は旧雇保則様式第十号の二は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第四号、新雇保則様式第五号又は新雇保則様式第十号の二とみなす。

 新雇保則第七条第一項に規定する様式第四号、様式第五号並びに新雇保則第十四条の二及び第十四条の四に規定する様式第十号の二は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二三年一一月二五日厚生労働省令第一四〇号)

 この省令は、平成二十三年十二月十五日から施行する。

附 則(平成二四年三月三一日厚生労働省令第六五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第五十七条第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始された公共職業訓練等を受ける受給資格者に対して支給する受講手当について適用し、施行日前に開始された公共職業訓練等を施行日以後も受ける受給資格者に対して支給する受講手当については、なお従前の例による。

 新雇保則附則第二十二条の規定は、受給資格に係る離職の日が施行日以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が施行日前である者に係るこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第二十二条の規定の適用については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二四年三月三一日厚生労働省令第六七号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十四年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者等であって、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十二条の三第二項第一号に規定する者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に離職した第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二条の三第一項第二号イに規定する解雇を予告された被保険者等(旧雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する解雇を予告された被保険者を除く。)に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

 新雇保則第百二条の三第三項に規定する判定基礎期間の初日が施行日前である場合における当該判定基礎期間内に行われた同条第一項第二号イに規定する休業等に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に離職した旧雇保則第百二条の五第二項第一号ハに規定する計画対象被保険者及び同項第二号イに規定する支援書等対象被保険者に係る求職活動等支援給付金又は再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主(次項の事業主を除く。)に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に労働協約又は就業規則その他これに準ずるものにより旧雇保則第百四条第二項第一号イのいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主については、同項の規定は、当該措置を講じた後六箇月を経過するまでの間、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号イ中「あること(当該措置を講じた後六箇月を経過した場合に限る。)」とあるのは、「あること」とする。

 施行日前に旧雇保則第百四条第四項第一号ハに該当することとなった事業主に対する高年齢者職域拡大等助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百四条第五項の規定により高年齢者雇用確保充実奨励金の支給を受けることができることとなった事業主団体に対する高年齢者雇用確保充実奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十二条第四項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。

10 施行日前に旧雇保則第百十二条第五項の規定により地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。

11 施行日前に新たに法人等を設立した事業主であって、施行日前に旧雇保則第百十二条第五項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出したものに対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。

12 施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の規定により子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する子育て期短時間勤務支援助成金の支給については、なお従前の例による。

13 第二条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第二項第一号ハ(1)の短時間勤務の制度を利用した三歳に達するまでの子を養育する被保険者がいる事業主に対する子育て期短時間勤務支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

14 施行日前に離職した新雇保則附則第十五条第二項第二号イに規定する解雇を予告された被保険者等(旧雇保則附則第十五条第二項第二号イに規定する解雇を予告された被保険者を除く。)に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

15 新雇保則附則第十五条第四項に規定する判定基礎期間の初日が施行日前である場合における当該判定基礎期間内に行われた同条第二項第二号イに規定する休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

16 施行日前に旧雇保則附則第十五条の九第二項の規定により若年者等正規雇用化特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者等正規雇用化特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

17 施行日前に旧雇保則附則第十五条の十第二項第一号に該当する雇入れを行った事業主に対する実習型試行雇用奨励金又は正規雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

18 施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の五第一項の規定により特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特例子会社等設立促進助成金の支給については、なお従前の例による。

19 施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の六第一項の規定により障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給については、なお従前の例による。

20 施行日前に旧雇保則附則第十七条の五の二第二項及び第三項の規定により建設労働者緊急雇用確保助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する建設労働者緊急雇用確保助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年四月六日厚生労働省令第七五号)

(施行期日等)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号ロに規定する計画対象被保険者及び同項第二号ロに規定する支援書等対象被保険者に係る再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号イ又はロの雇入れを行った事業主に対する試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十二条第四項第一号ロに規定する計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十八条第五項第一号イに規定する計画を提出した事業主に対する介護労働者設備等導入奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第七十一条第二項の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書(同法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。次項において同じ。)とみなす。

 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。

 後日交付中長期在留者に対する新雇保則第七十一条第二項の規定の適用については、同項中「又は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第七条第一項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券その他の身分を証する書類の写し」とする。

 この省令の施行の際現に提出されている第十四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この項及び次項において「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票並びに旧雇保則様式第三十六号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票は、それぞれ、新雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票並びに新雇保則様式第三十六号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票とみなす。

 新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第百四十六条第一項第一号の雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票及び同項第二号の雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二四年七月二六日厚生労働省令第一〇七号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の五第二項第一号イに規定する雇入れを行った事業主に対する被災者雇用開発助成金の支給については、同日前に同号イの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。

附 則(平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

附 則(平成二四年八月一四日厚生労働省令第一一五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第百二条の三第三項本文の規定は、雇用保険法施行規則第百二条の三第三項に規定する対象期間(以下「対象期間」という。)の開始の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である事業主(岩手県、宮城県及び福島県の区域内に所在する事業所の事業主(以下「被災地事業主」という。)を除く。)について適用し、対象期間の開始の日が施行日前である事業主(被災地事業主を除く。)については、なお従前の例による。

 新雇保則附則第十五条第四項本文の規定は、対象期間の開始の日が施行日以後である事業主(被災地事業主を除く。)について適用し、対象期間の開始の日が施行日前である事業主(被災地事業主を除く。)については、なお従前の例による。

 被災地事業主であって、対象期間の開始の日が平成二十五年四月一日前である者については、新雇保則第百二条の三第三項本文の規定は適用せず、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(次項において「旧雇保則」という。)第百二条の三第三項本文の規定は、なおその効力を有する。

 被災地事業主であって、対象期間の開始の日が平成二十五年四月一日前である者については、新雇保則附則第十五条第四項本文の規定は適用せず、旧雇保則附則第十五条第四項本文の規定は、なおその効力を有する。

第三条 第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第百二条の三第三項ただし書の規定は、対象期間の開始の日が附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後である事業主(被災地事業主を除く。)について適用し、対象期間の開始の日が同日前である事業主(被災地事業主を除く。)については、なお従前の例による。

 被災地事業主であって、対象期間の開始の日が平成二十六年四月一日前である者については、新雇保則第百二条の三第三項ただし書の規定は適用せず、第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第三項ただし書の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成二四年八月三〇日厚生労働省令第一一九号)

 この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十四号)の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。

附 則(平成二四年一〇月三一日厚生労働省令第一五二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第三項の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年三月一日厚生労働省令第二〇号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十五年三月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日前に離職した者であって、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の五第二項第一号ロに規定する計画対象被保険者及び同項第二号ロに規定する支援書等対象被保険者に係る再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年四月一日厚生労働省令第五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(5)の判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る同条(旧雇保則附則第十五条第八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三第一項、第二項、第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百四条第四項第一号イの職域拡大等計画を作成した事業主に対する高年齢者職域拡大等助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十条の二第一号イ(1)の届出を行った事業主に対する受給資格者創業支援助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号ロ(1)の育児休業を終了した被保険者がいる事業主に対する同条第一項に規定する中小企業両立支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

 施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第四条第一項の計画を提出した中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十八条第六項第三号の計画を提出した認定組合等に対する中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十八条の二、第二条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条又は第五条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則附則第十五条第二項第三号の休業等又は出向の実施に係る届出を行った事業主(次項において「特定事業主」という。)は、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二条の三第一項第三号の休業等又は出向の実施に係る届出を行ったもの(同項第一号イに該当するものに限る。)とみなして、同条の規定を適用する。ただし、旧雇保則附則第十五条第二項第二号イ(5)の判定基礎期間の初日又は同号ロ(3)の出向期間の初日が施行日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る同条(旧雇保則附則第十五条の二第三項並びに第十五条の三第三項、第四項、第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

10 前項本文の場合において、特定事業主に係る旧雇保則附則第十五条第二項第二号イの対象期間及び中小企業緊急雇用安定助成金(休業等に係るものに限る。)の支給日数は、それぞれ、新雇保則第百二条の三第一項第二号イ(1)の対象期間及び雇用調整助成金(休業等に係るものに限る。)の支給日数とみなす。

11 施行日前に旧雇保則附則第十五条の十第二項第一号に該当する雇入れを行った事業主に対する実習型試行雇用奨励金又は正規雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

12 施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の二第二項第二号に該当する雇入れを行った事業主に対する派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

13 施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の四第一項の規定により障害者初回雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する障害者初回雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

14 施行日前に旧雇保則附則第十七条の四の五第一項の規定により特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特例子会社等設立促進助成金の支給については、なお従前の例による。

15 この省令の施行の際第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

16 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二五年五月一六日厚生労働省令第六七号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び次条第二十一項の規定は、平成二十五年六月一日から施行する。

 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十七条の六の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第二項の規定により高年齢者労働移動受入企業助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する高年齢者労働移動受入企業助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第一号ロの計画若しくは同項第二号ロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第三号イ(1)の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する地域求職者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十二条第六項第一号イに該当することとなった事業主に対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。

 新雇保則第百十六条第二項第一号に該当する事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のもの(中小企業事業主(新雇保則第百二条の三第一項第二号(5)に規定する中小企業事業主をいう。以下同じ。)を除く。)に対する新雇保則第百十六条第二項第二号ロの規定の適用については、平成二十六年三月三十一日までの間、同号ロ(1)中「三十万円」とあるのは「四十万円」とし、同号ロ(2)中「十万円」とあるのは「十万円(当該被保険者が二番目から五番目までに生じた場合にあつては、被保険者一人につき十五万円)」とする。

 新雇保則第百十六条第二項第一号に該当する事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるもの(中小企業事業主に限る。)に対する同項第二号イの規定の適用については、平成二十六年三月三十一日までの間、同号イ(2)中「五番目まで」とあるのは「十番目まで」と、「十五万円」とあるのは「十五万円(当該被保険者が六番目から十番目までに生じた場合にあつては、被保険者一人につき十万円)」とする。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。

 常時雇用する労働者の数が三百人以下の事業主(中小企業事業主を除く。)については、平成二十六年三月三十一日までの間は、当該事業主を中小企業事業主とみなして、新雇保則第百十六条第四項第一号イ及び第百三十九条第二項第一号の規定を適用する。

 施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号イ(2)の計画を提出した事業主又は同号ロ(2)の計画を提出した事業主に対する介護労働環境向上奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項の規定により発達障害者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する発達障害者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

10 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項の規定により難治性疾患患者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する難治性疾患患者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

11 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第六項の規定により精神障害者雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する精神障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

12 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第七項の規定により職場支援従事者配置助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する職場支援従事者配置助成金の支給については、なお従前の例による。

13 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号に規定する対象職業訓練、対象短時間等職業訓練、対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練を実施する事業主並びに自発的職業能力開発経費を負担する事業主又は職業能力開発休暇を与える事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

14 施行日前に旧雇保則第百二十五条第三項第二号に規定する対象高度化職業訓練、対象新分野職業訓練及び対象実践的職業訓練を実施する事業主並びに自発的職業能力開発経費を負担する事業主又は職業能力開発休暇を与える事業主に対する中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

15 主として常時雇用する労働者の数が三百人以下の事業主により構成される事業主団体(主として中小企業事業主により構成されるものを除く。)については、平成二十六年三月三十一日までの間は、当該事業主団体を主として中小企業事業主により構成される事業主団体とみなして、新雇保則第百三十九条第二項第一号の規定を適用する。

附 則(平成二五年九月三〇日厚生労働省令第一一六号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十五年十二月一日から施行する。ただし、附則第十五条の五の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(1)(i)に規定する対象期間の開始の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に属している場合におけるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(1)(i)の規定の適用については、「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第五十五号)第一条の規定による改正前の附則第十五条第一項に規定する中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。

 旧雇保則第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間の初日が施行日前に属している場合における新雇保則第百二条の三第一項第二号イの規定の適用については、同号イ(2)(i)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者について一時間以上行われるもの(当該対象被保険者全員について一斉に行われるものを除く。)」と、同号イ(2)(ii)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは「所定労働時間内に行われるものであること。」とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。

 附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日前に旧雇保則附則第十五条の五第二項第一号イに規定する雇入れを行った事業主に対する被災者雇用開発助成金の支給については、同日前に同号イの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。

附 則(平成二五年一二月二七日厚生労働省令第一三七号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十六年三月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第百十条の三第一項第一号の規定により公共職業安定所の紹介を受けた事業主に対するトライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年二月二八日厚生労働省令第一四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年三月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号ロの求職活動支援基本計画書を都道府県労働局長に提出した事業主に対する再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十八条の二第一項第一号ハ(1)(i)又は(ii)の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号に規定する一般型訓練、若年人材育成型訓練、成長分野等人材育成型訓練、グローバル人材育成型訓練、熟練技能育成継承型訓練、対象認定実習併用職業訓練を実施する事業主又は自発的職業能力開発経費を負担する事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第三六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一項第一号イ(1)の環境整備計画を提出した事業主又は同号ロ(1)の雇入れを行った事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の計画を提出した事業主に対する中小企業労働環境向上助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第七号の規定により精神障害者等雇用安定奨励金の支給を受けることとなった事業主に対する精神障害者等雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項第一号イ(2)又はロ(2)の育児休業又は介護休業を開始し、平成二十六年九月三十日までの間に同号イ(3)又はロ(3)の育児休業又は介護休業を終了した被保険者がいる中小企業事業主又は中小企業事業主団体に対する同条第一項に規定する中小企業両立支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則附則第十七条の九に該当することとなった事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第五二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第八十五条の三及び第八十五条の四の改正規定並びに附則第三条、第二十条及び第二十一条の改正規定 公布の日

 附則第一条の次に一条を加える改正規定(第百一条の二の十五及び附則第三十二条に係る部分を除く。)、様式第六号(1)の改正規定、様式第十号の四の改正規定(「死亡した受給資格者等」を「原則として死亡した受給資格者等」に改める部分に限る。)、様式第十一号、様式第十一号の二及び様式第十一号の三の改正規定(「添えて」の下に「原則として」を加える部分に限る。)並びに様式第十二号の改正規定、様式第十六号(1)の改正規定(「申請書は、」の下に「原則として」を加える部分に限る。)並びに様式第二十二号、様式第二十九号の二、様式第二十九号の三及び様式第三十号の改正規定 平成二十六年七月一日

 第百一条の二の二から第百一条の二の十五までの改正規定、第百一条の十一の改正規定、附則第一条の次に一条を加える改正規定(第百一条の二の十五及び附則第三十二条に係る部分に限る。)、附則第二十三条の次に九条を加える改正規定、様式第十六号(1)の改正規定(「申請書は、」の下に「原則として」を加える部分を除く。)、様式第十七号の改正規定、様式第十八号の改正規定及び様式第三十三号の二の次に六様式を加える改正規定、様式第三十三号の五の改正規定並びに様式第三十三号の五の二の改正規定 平成二十六年十月一日

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第十七条の二の規定は、施行日以後に失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合に係る未支給給付請求者について適用し、施行日前に失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合に係る未支給給付請求者については、なお従前の例による。

 新雇保則第三十六条の規定は、受給資格に係る離職の日が施行日以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が施行日前である者については、なお従前の例による。

 厚生労働大臣、都道府県労働局長及び公共職業安定所長は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、雇用保険法の一部を改正する法律による改正後の雇用保険法(以下「新法」という。)第六十条の二第一項の規定による教育訓練給付金及び新法附則第十一条の二第一項の規定による教育訓練支援給付金に必要な準備行為を行うことができる。

 新雇保則第百一条の二の十の規定にかかわらず、第三号施行日前に雇用保険法第六十条の二第一項の規定による教育訓練給付金の支給を受けた者についての法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間については、零年とする。

 新雇保則第百一条の十一の規定は、第三号施行日以後に開始する新法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間について適用し、第三号施行日前に開始された同項に規定する支給単位期間については、なお従前の例による。

 新雇保則附則第一条の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に新雇保則第十九条の規定により受給資格の決定を受けようとする者について適用し、第二号施行日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第十九条の規定により受給資格の決定を受けた者又は同条の規定により受給資格の決定に係る申請を行つた者については、なお従前の例による。

 新雇保則附則第二十条及び第二十一条の規定は、受給資格に係る離職の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が第一号施行日前である者については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票、旧雇保則様式第三十六号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票並びに旧雇保則様式第三十七号による雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の新雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票、新雇保則様式第三十六号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票並びに新雇保則様式第三十七号による雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票とみなす。

 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証並びに旧雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書は、それぞれ新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証並びに新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書とみなす。

10 新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書及び同条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、同条同項第一号の雇用保険受給資格者証、同条同項第二号の雇用保険高年齢受給資格者証及び同条同項第三号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則第二十一条の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第三十一条第一項の受給期間延長申請書及び同条第四項の受給期間延長通知書、新雇保則第四十四条第二項の払渡希望金融機関指定届及び同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条第一項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条第一項の移転費支給申請書、新雇保則第百一条の二の五第二項の教育訓練給付適用対象期間延長申請書及び同条第三項の教育訓練給付適用対象期間延長通知書、新雇保則第百一条の二の十一第一項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項第一号の雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票、同条同項第二号の雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票及び同条同項第第三号の雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二六年五月一六日厚生労働省令第六五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二十五条第一項第一号に規定する一般型訓練、若年人材育成型訓練、成長分野等人材育成型訓練、グローバル人材育成型訓練、熟練技能育成継承型訓練、対象認定実習併用職業訓練、育休中・復職後等能力向上型訓練を実施する事業主又は自発的職業能力開発経費を負担する事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年六月三〇日厚生労働省令第七四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。ただし、第一条中様式第十号の四の改正規定及び様式第三十三号の二の改正規定(「申請者本人が」の下に「、原則として」を加える部分を除く。)は、平成二十六年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十七号による雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお同条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。

附 則(平成二六年九月九日厚生労働省令第一〇四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則(平成二六年九月三〇日厚生労働省令第一一五号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則(平成二六年一二月二六日厚生労働省令第一四六号)

 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附 則(平成二七年一月三〇日厚生労働省令第一二号)

 この省令は、平成二十七年二月一日から施行する。

附 則(平成二七年二月二七日厚生労働省令第二七号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年五月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二又はこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項又は第三項の規定により発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則附則第十五条の五第二項又は第三項の規定により被災者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する被災者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第六〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二の二による就業促進定着手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金(第百一条の二の七第二号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格確認票、旧雇保則様式第三十三号の二の四による教育訓練給付金(第百一条の二の七第二号関係)支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二の五による教育訓練給付金(第百一条の二の七第三号関係)支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二の七による教育訓練支援給付金受講証明書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二の二による就業促進定着手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金(第百一条の二の七第二号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格確認票、新雇保則様式第三十三号の二の四による教育訓練給付金(第百一条の二の七第二号関係)支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二の五による教育訓練給付金(第百一条の二の七第三号関係)支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二の七による教育訓練支援給付金受講証明書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書とみなす。

 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書は、新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書とみなす。

 新雇保則第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新雇保則第三十一条第四項及び第百一条の二の五第三項の受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書、新雇保則第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十三条の四第一項の就業促進定着手当支給申請書、新雇保則第八十四条第一項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条第一項の移転費支給申請書、新雇保則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書、新雇保則第百一条の二の十一第一項並びに第百一条の二の十二第五項及び第六項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則附則第二十八条第一項の教育訓練支援給付金受講証明書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第七六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第百四条第一項第一号ロ(1)の雇入れを行った事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第一号から第七号までの規定により精神障害者等雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する精神障害者等雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項第一号イに規定する目標値を公表した事業主に対する同条第一項のポジティブ・アクション能力アップ助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年四月一〇日厚生労働省令第八八号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六及び第十七条の八の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一号イの環境整備計画を提出した事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号の規定により労働者を雇い入れた事業主に対するトライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第二項第一号ハの短時間勤務の制度を利用し、平成二十七年十一月三十日までの間に当該制度を六箇月以上利用した被保険者がいる事業主に対する子育て期短時間勤務支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号イ(1)の原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(当該原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号ロ(1)の育児休業後六箇月以上継続して雇用した期間を定めて雇用する被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(同号ロ(1)に該当する中小企業事業主に係るものに限る。)の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の計画を提出した事業主に対する中小企業労働環境向上助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十八条の二第一項第一号ハ(1)(i)若しくは(ii)又は(2)の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第一号イに規定する雇入れを行った事業主に対する精神障害者等雇用安定奨励金の支給については、施行日前に同号の規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。

10 施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号に規定する若年人材育成型訓練、熟練技能育成継承型訓練、対象認定実習併用職業訓練、育休中・復職後等能力向上型訓練を実施する事業主又は団体等実施型訓練を実施する事業主団体等に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

11 施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一四九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。

附 則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 この省令の施行の際現に提出又は交付されている第二十七条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則(平成二七年一〇月一四日厚生労働省令第一六〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年一二月二四日厚生労働省令第一七三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二七年一二月二八日厚生労働省令第一七五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年一月一四日厚生労働省令第四号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成二十八年三月一日から施行する。

附 則(平成二八年二月三日厚生労働省令第一二号)

 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年二月一〇日厚生労働省令第一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条の二第一項第一号ハ(1)(i)又は(ii)の措置を講じた事業主及び同令第百三十三条第一項第一号ハに規定する有期実習型訓練を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間にこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十八条の二第一項第一号ハ(1)(i)又は(ii)の措置を講じた事業主に係る新規則附則第十七条の三の規定の適用については、同条の表第一項第二号イの項中「同号ハ(1)(i)(ハ)の転換に限る。)を講じた場合 対象者一人につき二十二万五千円」とあるのは「同号ハ(1)(i)(ハ)の転換に限る。)を講じた場合 対象者一人につき二十五万円」と、「五十二万五千円」とあるのは「五十五万円」と、同表第一項第二号ロの項中「七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、十万円)」とあるのは「二十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、三十万円)」と、「二十二万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十五万円)」とあるのは「四十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十五万円)」と、同表第二項の項中「同号イ(2)及び(3)」とあるのは「同号イ(2)」と、「同号イ(4)」とあるのは「同号イ(3)中「対象者一人につき二十五万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は同条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき三十万円)」と、同号イ(4)」と、「同号イ(5)中「対象者一人につき五十二万五千円」とあるのは「同号イ(5)中「対象者一人につき五十五万円」と、「五十七万五千円、その他の労働者一人につき五十二万五千円」とあるのは「六十万円、その他の労働者一人につき五十五万円」と、「対象者一人につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき十二万五千円、その他の労働者一人につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき十五万円、その他の労働者一人につき十万円)」とあるのは「対象者一人につき二十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十五万円、その他の労働者一人につき二十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき三十万円)」と、「対象者一人につき二十二万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき二十七万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十五万円)」とあるのは「対象者一人につき四十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき五十万円、その他の労働者一人につき四十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき五十五万円、その他の労働者一人につき四十五万円)」と、同表第三項の項中「対象者一人につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき十二万五千円、その他の労働者一人につき七万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき十五万円、その他の労働者一人につき十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」とあるのは「対象者一人につき二十五万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき三十二万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」と、「対象者一人につき二十二万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、二十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき二十七万五千円、その他の労働者一人につき二十二万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき二十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」とあるのは「対象者一人につき四十万円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者一人につき四十七万五千円、その他の労働者一人につき三十七万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万五千円(常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者一人につき五十五万円、その他の労働者一人につき四十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十万円)」とする。

附 則(平成二八年二月一六日厚生労働省令第二〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(個人番号の変更の届出に関する経過措置)

第二条 この省令による改正後の雇用保険法施行規則(次条第一項及び附則第四条において「新雇保則」という。)第十四条の二の規定は、雇用保険法施行規則の規定により事業主により個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)の届出が行われた被保険者について、この省令の施行の日以後に個人番号が変更された場合に適用する。

(様式に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(次条において「旧雇保則」という。)の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(申請に関する経過措置)

第四条 この省令の施行前に旧雇保則第百一条の五第一項若しくは第六項(第百一条の七第二項において準用する場合を含む。)、第百一条の七第一項、第百一条の十三第一項若しくは第五項又は第百一条の十九第一項の規定によりされた高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給の申請(旧雇保則第百一条の八(第百一条の十五及び第百二条において準用する場合を含む。)の規定により事業主が行う場合を含む。)については、新雇保則第百一条の五第一項若しくは第六項(第百一条の七第二項において準用する場合を含む。)、第百一条の七第一項、第百一条の十三第一項若しくは第五項又は第百一条の十九第一項の規定によりされたものとみなす。

附 則(平成二八年三月二八日厚生労働省令第四三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第七二号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第七三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二八年四月一日厚生労働省令第八三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援書を提出した事業主に対する再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百四条第一号イの環境整備計画を提出した事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十条第七項第一号イの雇入れを行った事業主に対する高年齢者雇用開発特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十二条第四項第一号ロの計画を提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、平成二十四年十月三十一日以後に事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する運営に要した費用の支給については、対象保育施設の運営を開始した日から起算して十年を経過する日まで支給するものとする。この場合において、当該施設の運営を開始した日から起算して六年から十年を経過する日までの当該施設の運営に要した費用の支給額については、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十六条第二項第二号の規定の例により支給額を算定するものとする。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号イ(1)の原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(当該原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号ロ(1)の育児休業を終了した被保険者がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(同号ロ(1)に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

 施行日前にその雇用する被保険者について、雇用管理に関する業務について知識を有する者の支援を受けて育休復帰支援計画(旧雇保則第百十六条第三項第一号ハ(1)に規定する育休復帰支援計画をいう。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であって、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によって休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあっては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が三箇月以上)であって、厚生労働大臣に次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「次世代法」という。)第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じているものに対する中小企業両立支援助成金(同号ハ(1)に係るものに限る。)の支給については、当該事業主を新雇保則第百十六条第五項第一号ロに該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

10 第六項から前項までの規定にかかわらず、次世代法第十五条の二の規定により認定された事業主については、厚生労働大臣に次世代法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じることを要しないものとする。

11 施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の計画を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給については、なお従前の例による。

12 施行日前に旧雇保則第百十八条の二第一項第一号ハ(1)から(4)までの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

13 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第九項第一号に規定する労働者を雇い入れた事業主に対する障害者トライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

14 施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号に規定する訓練を実施する事業主又は事業主団体等に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

15 施行日前に旧雇保則第百二十五条の四第一項第一号に該当する事業主又は事業主団体に対する企業内人材育成推進助成金の支給については、なお従前の例による。

16 施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項又は第三項に該当する事業主に対する同条の両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年五月一六日厚生労働省令第九九号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成二十八年四月十四日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附 則(平成二八年六月三〇日厚生労働省令第一二二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日後に次のいずれかに該当する者の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項第一号イの認定を受けた再就職援助計画の対象となる者

 施行日前に作成された求職活動支援書の対象となる者

附 則(平成二八年七月二九日厚生労働省令第一三四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二八年七月二九日厚生労働省令第一三六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年八月二日厚生労働省令第一三七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 六十五歳に達した日以後に雇用された者であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続いて雇用され、施行日において雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十七条の二に規定する高年齢被保険者となったものに関する第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第六条第一項の規定の適用については、同項中「当該事実のあつた日の属する月の翌月十日」とあるのは、「平成二十九年三月三十一日」とする。

 新雇保則第十四条の四の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する休業を開始した者及び施行日以後に開始された同項に規定する所定労働時間の短縮が行われた者について適用し、施行日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第十四条の四第一項に規定する休業を開始した者及び施行日前に開始された同項に規定する所定労働時間の短縮が行われた者については、なお従前の例による。

 新雇保則第三十六条の規定は、受給資格に係る離職の日が施行日以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が施行日前である者については、なお従前の例による。

 施行日前に開始した移転に係る移転費(着後手当に限る。)の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に広域求職活動費支給申請書を提出した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。

 新雇保則第百一条の二の六(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に受けた同号に規定するキャリアコンサルティングについて適用し、施行日前に受けた同号に規定するキャリアコンサルティングについては、適用しない。

 新雇保則百一条の十一の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する休業を開始した者について適用し、施行日前に旧雇保則第百一条の十一第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

 新雇保則第百一条の十六及び第百一条の十七の規定は、施行日以後に第百一条の十六第一項に規定する休業を開始した者について適用し、施行日前に旧雇保則第百一条の十六第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

10 施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

11 施行日前に旧雇保則第百二条の五第八項第二号イの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係るキャリア希望実現支援助成金の支給については、なお従前の例による。

12 施行日前に旧雇保則第百四条第一号イの環境整備計画を提出した事業主に対する当該環境整備計画に係る高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

13 施行日前に旧雇保則第百十条第七項第一号イの求職者の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る高年齢者雇用開発特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

14 施行日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係るトライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

15 施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第一号ロの計画若しくは同項第二号ロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第三号イ(1)の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する地域雇用開発奨励金の支給については、なお従前の例による。

16 施行日前に旧雇保則第百十三条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

17 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第一号イの雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

18 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第二号又は第三号に規定する計画に基づく援助を開始した事業主に対する当該援助に係る障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

19 施行日前に行った旧雇保則第百十八条の三第八項第一号ロの雇入れについては、事業主に対する当該雇入れに係る中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の支給について、なお従前の例による。

20 施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号リに規定する中高年齢者雇用型訓練を実施する事業主に対する当該訓練に係るキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

21 新雇保則第百三十八条の三第一号の規定は、同号に規定する障害者職業能力開発訓練の受講を開始する日が施行日以後である者について適用し、障害者職業能力開発訓練の受講を開始する日が施行日前である者については、なお従前の例による。

22 施行日前に行った旧雇保則附則第十七条の四の四第一項第一号の雇入れについては、事業主に対する当該雇入れに係る障害者初回雇用奨励金の支給について、なお従前の例による。

23 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。

24 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二八年八月五日厚生労働省令第一三八号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成二十八年四月十四日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附 則(平成二八年八月一九日厚生労働省令第一四二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二八年九月三〇日厚生労働省令第一五六号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行日にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十八条の二第一項第一号ハ(2)(iii)の措置(この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の二第一項第一号ハ(2)(iii)の措置に該当するものを除く。)を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

 この省令の施行日前に旧雇保則第百十八条の二第一項第一号ハ(2)(iii)の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年一〇月一九日厚生労働省令第一六一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十八条の二第四項から第六項までの規定は平成二十八年八月二十四日から、新雇保則附則第十六条の規定は平成二十八年四月十四日から適用する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村が、新雇保則第百十条第九項第一号イ(1)に該当する者の就労の支援に関して都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づき、公共職業安定所に対し職業紹介、職業指導等を行うことを要請した者であって、施行の際現に公共職業安定所が職業紹介、職業指導等を行っているもの(六十五歳未満の求職者であって、職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)については、同号イ(2)に規定する期間を定め職業紹介、職業指導等を行うことを要請している者とみなす。

 施行日前に旧雇保則第百十二条第二項の規定に基づき対象事業所の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画に係る対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局に提出した事業主に対する当該計画に係る地域雇用開発奨励金の支給については、新雇保則附則第十六条の規定を適用しない。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号の要件を満たした事業主に対する同条第一項の介護支援取組助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第三八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第五四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則第二十八条の三第一項第二号及び第二項の改正規定、第二十八条の四の次に一条を加える改正規定並びに第三十六条第一項第四号イの改正規定並びに第三条の規定は、同年八月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第百条の二の規定は、雇用保険法施行規則第九十五条の二第二号に規定する短期訓練受講費に係る教育訓練(以下この項において「教育訓練」という。)を開始した日がこの省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後である者について適用し、教育訓練を開始した日が施行日前である者に係る第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第百条の二の規定の適用については、なお従前の例による。

 新雇保則第百条の六の規定は、雇用保険法施行規則第九十五条の二第三号に規定する求職活動関係役務利用費に係る同令第百条の六に規定する保育等サービス(以下この項において「保育等サービス」という。)を利用した日が施行日以後である者について適用し、保育等サービスを利用した日が施行日前である者に係る旧雇保則第百条の六の規定の適用については、なお従前の例による。

 受給資格(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十三条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。)に係る離職の日が施行日前である者に係る旧雇保則附則第十八条の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年五月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新雇保則」という。)第三十一条第三項の規定は、雇用保険法第二十条第一項第一号に規定する基準日の翌日から起算して四年を経過する日がこの省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にある者からの申出について適用し、同号に規定する基準日の翌日から起算して四年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

 新雇保則第八十八条第一項第二号の規定は、施行日以後に移転を開始した者について適用し、移転を開始した日が施行日前である者に係る第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第八十八条第一項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。

 新雇保則第百一条の二の五の規定は、一般被保険者(被保険者のうち、雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下この項及び次項において同じ。)、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して四年を経過する日が施行日以後にある者からの申出について適用し、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して四年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

 旧雇保則第百一条の二の五第一項の規定による申出の期間がこの省令の施行の際既に経過している者であって、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して四年を経過する日が施行日以後にあるものに対する雇用保険法施行規則第百一条の二の十二第一項及び同令附則第二十七条第一項の規定の適用については、同令第百一条の二の十二第一項及び同令附則第二十七条第一項中「専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前」とあるのは、「専門実践教育訓練を開始する日の前日」とする。

 施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書(以下この条において「再就職援助計画等」という。)を提出した事業主に対する当該再就職援助計画等に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百二条の五第八項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係るキャリア希望実現支援助成金の支給については、なお従前の例による。

 新雇保則第百二条の五第八項及び第十項の規定は、当該事業主が再就職援助計画等を提出した日が施行日以後である場合について適用する。

 施行日前に旧雇保則第百四条第一号イの環境整備計画又は同号ロの無期雇用転換計画を提出した事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

10 施行日前に旧雇保則第百四条の二第一号イの措置を実施し支給申請を行った事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

11 旧雇保則第百四条第一号イ(2)(v)又は第百四条の二第一号イの規定による支給を受けた事業主については、新雇保則第百四条第一号イの規定による支給を受けた事業主とみなす。

12 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号イの取組を行い、かつ、その雇用する男性被保険者に育児休業を取得させた事業主に対する当該男性被保険者に係る出生時両立支援助成金の支給については、なお従前の例による。

13 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号イに規定する介護支援計画に基づく措置を講じた事業主に対する介護離職防止支援助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

14 施行日前に旧雇保則第百十六条第五項第一号イ(1)の原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が生じた中小企業事業主に対する当該被保険者に係る中小企業両立支援助成金(旧雇保則第百十六条第六項及び第七項を含む。)の支給については、なお従前の例による。

15 施行日前に旧雇保則第百十六条第五項第一号ロ(1)に規定する育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(旧雇保則第百十六条第八項を含む。)の支給については、当該育休復帰支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

16 施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の雇用管理制度整備計画、同号ハ(2)の導入・運用計画、同号ニ(2)の賃金制度整備計画又は附則第十七条の二の四第一項第二号の賃金制度整備計画を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給については、なお従前の例による。

17 施行日前に旧雇保則第百十八条の二及び附則第十七条の三の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

18 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第一号ロの配置、委嘱又は委託を行った事業主に対する当該配置、委嘱又は委託に係る障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

19 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第八項第一号イの計画を提出した事業主に対する当該計画に係る中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。

20 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第十一項第一号ロの措置を講じた事業主に対する当該措置に係る障害者職場復帰支援助成金の支給については、なお従前の例による。

21 施行日前に旧雇保則第百十九条第一項第一号ロ(1)の雇用創出計画を提出した事業主に対する生涯現役起業支援助成金の支給については、なお従前の例による。

22 施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号イ(1)に規定する年間職業能力開発計画、同号ヌ(3)に規定する制度導入・適用計画、同号ルに規定する訓練実施計画又は同号ワに規定する検定実施計画を提出した事業主又は事業主団体等に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

23 施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハ(1)に規定する一般職業訓練実施計画又は(4)に規定する有期実習型訓練実施計画を提出した事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

24 施行日前に旧雇保則第百三十八条の三第一項第一号イの認定を受けた事業主等に対する当該認定に係る障害者職業能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

25 施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項又は第三項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。

26 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。

27 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

28 第二条の規定の施行の日前に第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四条第一号イの措置を実施し支給申請を行った事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

29 第二条の規定の施行の日前の雇入れに係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の三の三年以内既卒者等採用定着奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年四月二八日厚生労働省令第六一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年五月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第七十四条第一項の規定によりされた日雇労働被保険者資格継続の認可申請については、この省令による改正後の雇用保険法施行規則第七十四条第一項の規定によりされたものとみなす。

附 則(平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。ただし、第一条中様式第二号、様式第十号の四、様式第三十三号の六及び様式第三十五号の改正規定は平成二十九年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則第百一条の十一及び第百一条の十一の二の三の改正規定、第百一条の十一の二の三の次に一条を加える改正規定並びに様式第三十三号の五及び様式第三十三号の五の二の改正規定、第二条中職業安定法施行規則第二十二条第一項の改正規定並びに第三条の規定は、平成二十九年十月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置等)

第二条 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第八十六条の規定は、職業に就いた日又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十五条第三項に規定する公共職業訓練等を受け始めた日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である者について適用する。

 新雇保則第九十六条の規定は、求職活動に伴い施行日以後に同条に規定する広域求職活動をした者について適用する。

 新雇保則第百一条の二の五の規定は、一般被保険者(被保険者のうち、雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下この項及び第五項において同じ。)、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下この項及び第五項において同じ。)又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して二十年を経過する日が施行日以後にある者からの申出について適用し、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して二十年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

 前項の規定に基づき新雇保則第百一条の二の五の申出をしようとする者は、施行日前においても、当該申出をすることができる。

 この省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百一条の二の五第一項の規定による申出の期間がこの省令の施行の際既に経過している者であって、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して二十年を経過する日が施行日以後にあるものに対する雇用保険法施行規則第百一条の二の十二第一項及び同令附則第二十七条第一項の規定の適用については、同令第百一条の二の十二第一項及び同令附則第二十七条第一項中「専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前」とあるのは、「専門実践教育訓練を開始する日の前日」とする。

 新雇保則第百一条の二の七及び第百一条の二の八の規定は、施行日以後に雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練(以下この項及び次項において「教育訓練」という。)を開始した者について適用し、施行日前に教育訓練を開始した者に対する旧雇保則第百一条の二の七及び第百一条の二の八の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始した教育訓練について雇用保険法第六十条の二第一項の教育訓練給付金(雇用保険法施行規則第百一条の二の七第二号に規定する専門実践教育訓練に係るものに限る。以下この項において「教育訓練給付金」という。)の支給を受けたことがある者であって、施行日以後に教育訓練を開始した者については、当該教育訓練給付金に係る教育訓練を開始した日を新雇保則第百一条の二の八第二項の基準日とみなして同条の規定を適用する。

 新雇保則第百一条の二の十の規定は、施行日以後に教育訓練を開始した者について適用し、施行日前に教育訓練を開始した者に対する旧雇保則第百一条の二の十の規定の適用については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(検討)

第七条 厚生労働大臣は、この省令の施行後、新雇保則第百一条の二の七で定める率及び第百一条の二の八で定める額の水準について、旧雇保則で定める水準とすることを含めて検討を加え、その結果に基づいて、この省令の施行後五年以内に必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成二九年七月一一日厚生労働省令第七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。

附 則(平成二九年七月一八日厚生労働省令第七四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年七月三一日厚生労働省令第八七号)

 この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附 則(平成二九年九月二九日厚生労働省令第一〇三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二九年一〇月一三日厚生労働省令第一一二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三〇日厚生労働省令第四八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第一条の二の次に一条を加える改正規定(附則第一条の三第一項に係る部分を除く。)は平成三十年五月一日から、様式第十号の二の二、様式第三十三号の三、様式第三十三号の三の二、様式第三十三号の四、様式第三十三号の五、様式第三十三号の五の二及び様式第三十三号の六の改正規定は同年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成三〇年三月三一日厚生労働省令第五八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二条の五第九項から第十一項までの規定は、施行日前に旧雇保則第百二条の五第七項第一号の規定による雇入れを行った事業主が、施行日後に新雇保則第百二条の五第九項第一号イの職業訓練計画を提出した場合についても適用する。

 施行日前に旧雇保則第百二条の五第九項第一号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係る人材育成支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百二条の五第十二項第一号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係る移籍人材育成支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百二条の五第十六項第一号イの中途採用計画を提出した事業主に対する当該中途採用計画に係る中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百四条第一号イの措置を実施し支給申請を行った事業主又は同号ロの雇用環境整備計画を提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十条の三第三項第一号に規定する労働者を雇い入れた事業主に対するトライアル雇用助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号イの取組を行い、かつ、その雇用する男性被保険者に育児休業を取得させた事業主に対する当該男性被保険者に係る出生時両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号イ又はロの介護支援計画に基づく措置を講じた事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

10 施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の雇用管理制度整備計画、同号ハ(2)の導入・運用計画、同号ニ(2)の賃金制度整備計画又は附則第十七条の二の四第一項第二号の賃金制度整備計画を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給については、なお従前の例による。

11 施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号ハ、第九項第一号ハ、第十項第一号ハ及び第十一項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

12 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者に対し、施行日後に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号ハの措置を講じた事業主(施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハ(1)の一般職業訓練実施計画又は同号ハ(4)の有期実習型訓練実施計画を提出したものに限る。)に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

 当該一般職業訓練実施計画に基づく一般職業訓練を受けた者

 当該有期実習型訓練実施計画に基づく有期実習型訓練を受けた者

13 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項第二号又は第三号の計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した事業主に対する障害者雇用安定助成金の支給については、当該計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

14 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項第四号イの計画を提出した事業主に対する障害者雇用安定助成金の支給については、当該計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

15 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第七項第一号イの計画を提出した事業主に対する当該計画に係る中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。

16 施行日前に旧雇保則第百十九条の二第一項第一号ハの人事評価制度等の整備に関する計画を提出した事業主に対する人事評価改善等支援助成金の支給については、なお従前の例による。

17 施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号ニ(4)の制度導入・適用計画を提出した事業主又は同号ホ(1)の検定実施計画を提出した事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

18 施行日前に旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハ(1)の一般職業訓練実施計画又は同号ハ(4)の有期実習型訓練実施計画を提出した事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

19 施行日前に旧雇保則第百三十八条の三第一号イの計画を提出した事業主等に対する障害者職業能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

20 施行日前に旧雇保則附則第十六条第一項第二号の計画を熊本労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

21 特定被災区域内に所在する事業所の事業主であって、施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号イ(1)の年間職業能力開発計画を提出した事業主に対する旧雇保則附則第十七条の八の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二十五条の人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年四月二七日厚生労働省令第六三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年七月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 施行日前に行った雇入れに係る雇用保険法施行規則第百十条の規定による特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年七月六日厚生労働省令第八三号)

(施行期日)

 この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成三〇年七月九日厚生労働省令第八四号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。

附 則(平成三〇年七月二五日厚生労働省令第九一号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成三十年七月五日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附 則(平成三〇年九月七日厚生労働省令第一一二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年九月二八日厚生労働省令第一一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年十月一日から施行する。

附 則(平成三〇年一二月二五日厚生労働省令第一四七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三一年三月八日厚生労働省令第一九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第百一条の二の八の改正規定(同条第一項第一号の次に一号を加える部分を除く。)、附則第二十五条の改正規定及び様式第三十三号の二の五の改正規定並びに次条及び附則第三条 平成三十一年四月一日

 第十四条を削り、第十四条の二を第十四条とし、第十四条の三を第十四条の二とし、第十四条の四を第十四条の三とする改正規定、様式第四号の改正規定、様式第九号の二の改正規定、様式第十号の改正規定、様式第十号の二の改正規定、様式第三十三号の三の改正規定、様式第三十三号の三の二の改正規定、様式第三十三号の五の改正規定、様式第三十三号の五の二の改正規定、様式第三十三号の六の改正規定及び様式第三十七号の改正規定 平成三十二年一月一日

 第六条の改正規定、第七条の改正規定、第十三条の改正規定、第百一条の五の改正規定及び第百一条の十三の改正規定(同条第六項に係る部分を除く。) 平成三十二年四月一日

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新令」という。)第百一条の二の八及び附則第二十五条の規定は、この省令の施行の日以後に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項の規定による教育訓練(以下「教育訓練」という。)を開始した者について適用し、施行日前に教育訓練を開始した者に対するこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧令」という。)第百一条の二の八及び附則第二十五条の規定の適用については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧令の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、新令の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第三条 厚生労働大臣、都道府県労働局長及び公共職業安定所長は、この省令の施行の日前においても、新令第百一条の二の七第一号の二に規定する特定一般教育訓練及び同条第二号に規定する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給のために必要な準備行為を行うことができる。

附 則(平成三一年三月二九日厚生労働省令第五七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は平成三十一年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第十二項第一号イの計画を提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百四条第一号ロに規定する雇用環境整備計画を提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十条第九項第一号イ(1)及び(2)に該当する者を雇い入れた事業主に対する生活保護受給者等雇用開発コース助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十条第十一項第一号イに規定する求職者を雇い入れた事業主に対する長期不安定雇用者雇用開発コース助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第二項第一号イの紹介により同号の労働契約を締結した事業主に対する一般トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第二号ロの計画を提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号イに規定する介護支援計画に基づく措置を講じた事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第九項第一号イの障害・治療と仕事との両立支援計画を提出した事業主又は同項第二号イの両立支援計画を作成した事業主に対する当該計画に係る障害や傷病治療と仕事の両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

10 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第十項第一号イの計画を提出した事業主に対する当該計画に係る中小企業障害者多数雇用施設設置等コース助成金の支給については、なお従前の例による。

11 施行日前に旧雇保則第百十九条第一項第一号のロ(1)に規定する雇用創出計画を提出した事業主に対する生涯現役起業支援助成金の支給については、なお従前の例による。

12 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二十条の二第一項(新雇保則附則第十五条の五第五項、第八項及び第十二項、第十六条第四項、第十七条の二の四第五項並びに第十七条の二の五第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体(以下この項において「不正受給を行う事業主又は事業主団体」という。)に適用し、施行日前に不正受給を行う事業主又は事業主団体については、なお従前の例による。

13 新雇保則第百二十条の二第二項(新雇保則附則第十五条の五第五項、第八項及び第十二項、第十六条第四項、第十七条の二の四第五項並びに第十七条の二の五第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体の役員等である場合に適用する。

14 新雇保則第百二十条の二第三項(新雇保則附則第十五条の五第五項、第八項及び第十二項、第十六条第四項、第十七条の二の四第五項並びに第十七条の二の五第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合に適用する。

15 岩手県、宮城県及び福島県に所在する事業所の事業主であって、施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を提出した事業主に対する旧雇保則附則第十七条の八の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二十五条の人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

16 施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項及び第三項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。

17 新雇保則第百三十九条の四第一項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体(以下この項において「不正受給を行う事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」という。)に適用し、施行日前に不正受給を行う事業主又は事業主団体若しくはその連合団体については、なお従前の例による。

18 新雇保則第百三十九条の四第二項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等である場合に適用する。

19 新雇保則第百三十九条の四第三項の規定は、施行日以後に代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合に適用する。

20 旧雇保則第百四十条の二第二項に規定する戦略産業雇用創造プロジェクトに係る事業の実施については、平成三十六年九月三十日までの間は、なお従前の例による。

21 施行日前に旧雇保則附則第十六条第一項第二号の計画を熊本労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

22 施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

23 施行日前に旧雇保則附則第十七条の三の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百十八条の二第十五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成三一年三月三一日厚生労働省令第六二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 平成十六年八月一日から平成三十一年三月十七日までの間(以下この条及び次条において「変更対象期間」という。)に係るものとしてその額を算定された失業等給付を受給した者に係る当該失業等給付の額(変更対象期間に二以上の失業等給付を受給した場合にあっては、当該二以上の失業等給付ごとの額)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。

 平成三十一年三月十八日以後に変更された雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十八条第一項の年度の平均給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて変更された同条第四項に規定する自動変更対象額、同法第十九条第一項第一号に規定する控除額及び同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下「新自動変更対象額等」という。)を適用し算定した変更対象期間に係る失業等給付の額

 変更対象期間に係るものとして算定された失業等給付の額

第三条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。以下「雇保則」という。)第百二条の三に規定する雇用調整助成金(雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第五十五号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によるものとされた中小企業緊急雇用安定助成金の支給に係る同令第一条の規定による改正前の雇保則附則第十五条の規定による中小企業緊急雇用安定助成金を含む。以下この条において同じ。)については、対象期間(雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等に係るものにあっては同号イ(5)に規定する判定基礎期間をいい、同号ロに規定する出向に係るものにあっては同条第二項第二号に規定する支給対象期間をいう。第二号において同じ。)の初日が変更対象期間に属し、平成三十一年三月十七日までにその額が算定された雇用調整助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。

 新自動変更対象額等を適用し算定した変更対象期間における雇用調整助成金の額

 対象期間の初日が変更対象期間に属し、平成三十一年三月十七日までに算定された雇用調整助成金の額

第四条 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第七十一号。以下この条及び次条において「平成十八年改正省令」という。)附則第二条第十八項の規定によりなお従前の例によるものとされた中小企業雇用管理改善助成金の支給に係る平成十八年改正省令第一条の規定による改正前の雇保則第百十八条第二項第一号イ(2)に規定する職業相談者配置事業(以下この項において「職業相談者配置事業」という。)に係る中小企業雇用管理改善助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。

 新自動変更対象額等を適用し算定した職業相談者配置事業に係る中小企業雇用管理改善助成金の額

 事業主が受給した職業相談者配置事業に係る中小企業雇用管理改善助成金の額

第五条 平成十八年改正省令附則第二条第二十六項の規定によりなお従前の例によるものとされた建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金の支給に係る平成十八年改正省令第五条の規定による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十六年厚生労働省令第二十二号)附則第二条第四項に規定する教育訓練受講給付金であって、対象期間(同項第二号に規定する期間をいう。以下この条において同じ。)の初日が平成十六年八月一日から平成十八年三月三十一日までの期間に属するものの額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。

 新自動変更対象額等を適用し算定した対象期間の初日が平成十六年八月一日から平成十八年三月三十一日までの期間に属する教育訓練受講給付金の額

 対象期間の初日が平成十六年八月一日から平成十八年三月三十一日までの期間に属する建設事業主が受給した教育訓練受講給付金の額

第六条 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十二年厚生労働省令第五十三号)附則第二条第二十一項の規定によりなお従前の例によるものとされた建設雇用改善助成金の支給に係る同令第五条の規定による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条第五項に規定する第四種建設教育訓練助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。

 新自動変更対象額等を適用し算定した第四種建設教育訓練助成金の額

 第四種建設事業主が受給した建設教育訓練助成金の額

第七条 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十八号)附則第二条第十六項の規定によりなお従前の例によるものとされた育児休業取得促進等助成金の支給に係る同令第一条の規定による改正前の雇保則(以下「平成二十三年改正前雇保則」という。)附則第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用される平成二十三年改正前雇保則第百十七条第二項に規定する育児休業取得促進等助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。

 新自動変更対象額等を適用し算定した育児休業取得促進等助成金の額

 事業主が受給した育児休業取得促進等助成金の額

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の規定に係る支給の実施のために必要な事項は、厚生労働省職業安定局長が定める。

附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年六月一八日厚生労働省令第一六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年七月一二日厚生労働省令第二六号)

 この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。

附 則(令和元年七月三一日厚生労働省令第三一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年九月二七日厚生労働省令第五二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年一月一日から施行する。ただし、第五条中厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第二十七条の改正規定、第六条中失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第十三条第二項及び第三項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年九月三〇日厚生労働省令第五六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、様式第十号の二の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年一〇月三〇日厚生労働省令第六六号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和元年十月十二日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附 則(令和元年一二月四日厚生労働省令第七八号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和元年十月十二日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附 則(令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則(令和二年二月一四日厚生労働省令第一七号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)前になされた改正前の雇用保険法施行規則(次項において「旧雇保則」という。)第百十条の三第二項第一号イの紹介により同号イの労働契約を締結した事業主に対する一般トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百二十五条第七項第一号イに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(令和二年三月一〇日厚生労働省令第二九号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和二年一月二十四日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附 則(令和二年三月一三日厚生労働省令第三〇号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の三の規定は、令和二年二月二十七日以降に取得した同条第二項第一号イ又はロの有給休暇について適用する。

附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条中第百三十九条第二項第三号の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一号ロに規定する雇用管理整備計画を提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十条の四第二項第一号イの計画を提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号イの取組を行い、かつ、その雇用する男性被保険者に育児休業を取得させた事業主に対する当該男性被保険者に係る出生時両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項第一号イの介護支援計画に基づく措置を講じ、かつ、その雇用する被保険者に介護休業を取得させた事業主及び同号ロの介護支援計画に基づく措置を講じ、かつ、その雇用する被保険者に就業と介護との両立に資する制度を利用させた事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第五項第一号ハ(1)の措置を講じ、かつ、その雇用する被保険者又はその雇用する当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に小学校就学の始期に達するまでの子の看護等のための有給休暇を取得させた中小企業事業主に対する育児休業等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十八条の二第五項第一号、附則第十七条の二の五第二項第一号及び附則第十七条の三の規定による読替え後の第百十八条の二第十五項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項から第四項までに該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則附則第十六条第一項第二号の計画を熊本労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第七八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年四月一〇日厚生労働省令第八三号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下この項において「新雇保則」という。)の規定は、令和二年四月一日以降に開始した新雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(以下この項において「休業等」という。)について適用する。ただし、新雇保則附則第十五条の四の三第六項の規定は、令和二年一月二十四日以降に開始した休業等について適用する。

 令和二年三月三十一日以前に行ったこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の三第四項の厚生労働大臣が指定する地域の区域内に所在する事業所における同項の厚生労働大臣が定める期間中の休業についての同項の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和二年四月一五日厚生労働省令第八四号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の三の規定は、令和二年四月一日以降に取得した同条第二項第一号イ又はロの有給休暇について適用する。

(経過措置)

 令和二年二月二十七日から同年三月三十一日までの間に改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の三第二項第一号イ又はロの規定によりその雇用する被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主に対する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(令和二年五月一日厚生労働省令第九六号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和二年四月八日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附 則(令和二年六月八日厚生労働省令第一一六号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則附則第一条の四の規定は、令和二年五月一日以降に離職した者について適用する。

附 則(令和二年六月一二日厚生労働省令第一二三号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十七条の二の二の規定は令和二年四月一日以降に取得した同条第一項第一号の有給休暇について、新雇保則第十七条の二の五の規定は同年五月七日以降に取得した同条第二項第一号の休暇について、それぞれ適用する。

附 則(令和二年六月一二日厚生労働省令第一二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年六月一二日厚生労働省令第一二七号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下この項において「新雇保則」という。)の規定は、当該各号に定める新雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(第二号及び第八号において「休業等」という。)、同項第二号ロに規定する出向(以下この項において「出向」という。)、新雇保則附則第十七条の二の二第一項第一号若しくは新雇保則附則第十七条の二の四第二項第一号イ若しくはロの有給休暇又は新雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号の休暇について、それぞれ適用する。

 新雇保則附則第十五条の四の三第三項の規定 令和二年一月二十四日以降に開始した出向

 新雇保則附則第十五条の四の三第四項及び第五項の規定 令和二年四月一日以降に開始した休業等

 新雇保則附則第十五条の四の三第八項の規定 令和二年四月一日以降に開始した出向

 新雇保則附則第十七条の二の二第三項の規定 令和二年四月一日以降に取得した同条第一項第一号の有給休暇

 新雇保則附則第十七条の二の四第三項の規定 令和二年四月一日以降に取得した同条第二項第一号イ又はロの有給休暇

 新雇保則附則第十七条の二の四第五項の規定 令和二年二月二十七日以降に取得した同条第二項第一号イ又はロの有給休暇

 新雇保則附則第十七条の二の五第四項の規定 令和二年五月七日以降に取得した同条第二項第一号の休暇

 新雇保則附則第十七条の五の二及び第十七条の六の四の規定 令和二年四月一日以降に開始した休業等及び出向

附 則(令和二年七月一七日厚生労働省令第一四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年九月一日から施行する。

(経過措置)

第二条

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年七月三一日厚生労働省令第一四五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年八月二五日厚生労働省令第一五二号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和二年七月四日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附 則(令和二年九月二四日厚生労働省令第一五九号)

 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

附 則(令和二年九月三〇日厚生労働省令第一六七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一〇月一九日厚生労働省令第一七五号)

 この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

附 則(令和二年一〇月三〇日厚生労働省令第一八一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年十一月二日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年一二月二一日厚生労働省令第二〇二号)

 この省令は、令和三年三月一日から施行する。

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年一二月二八日厚生労働省令第二一四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年一月二一日厚生労働省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和三年一月八日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附 則(令和三年二月五日厚生労働省令第二七号)

 この省令は公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の五の規定は、令和三年一月一日以降の出向について適用する。

附 則(令和三年二月八日厚生労働省令第二八号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の三第六項から第九項までの規定は、令和三年一月八日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附 則(令和三年二月二二日厚生労働省令第三七号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)の規定は、当該各号に定める新雇保則附則第十五条の四の三第一項に規定する新型コロナウイルス感染症関係事業主(第一号において「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)又は新雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(以下この項において「休業等」という。)について、それぞれ適用する。

 新雇保則附則第十五条の四の三第四項の規定 令和二年一月二十四日以降に休業等を行った新型コロナウイルス感染症関係事業主

 新雇保則附則第十五条の四の三第七項の規定 令和三年一月八日以降に開始した休業等

 新雇保則附則第十五条の四の三第十一項の規定 令和三年二月十三日以降に開始した休業等

附 則(令和三年三月三一日厚生労働省令第八一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一号イ(1)(i)から(iv)までのいずれかの措置を講じ支給申請を行った事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百四条第一号イに該当するものとして六十五歳超雇用推進助成金(以下「旧助成金」という。)の支給を受けた事業主に対する第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百四条第一号イに該当するものとして支給する六十五歳超雇用推進助成金の額は、同条第二号イに定める額から当該事業主が支給を受けた旧助成金の額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

 施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第二項第一号イの紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する一般トライアルコースの助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第三項第一号の紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する障害者トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十条の四第二項第一号イの中途採用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十六条第十項及び第十一項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行期日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ハ(2)の導入・運用計画、同号ニ(2)の賃金制度整備計画、同号ホ(3)の計画、同号ヘ(4)の雇用管理改善計画若しくは同号チ(2)の雇用管理改善計画(働き方改革支援コース)又は旧雇保則附則第十七条の二の六第一項第二号の賃金制度整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号、第九項第一号及び第十二項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項第一号イに規定する職場定着支援計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する障害者職場定着支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

10 施行日前に旧雇保則第百十八条の三第六項第一号又は第二号イの計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した事業主に対する障害者職場適応援助コース助成金の支給については、なお従前の例による。

11 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した特定中高年雇用型訓練を実施する事業主又は特定分野訓練を実施する事業主若しくは事業主団体等に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

12 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十五条の認定を受けた事業主であって、施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

13 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号ニ(2)(iii)の制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

14 新雇保則附則第十五条の四の六の規定は、この省令の施行の日以降に公共職業安定所長に提出された再就職援助計画の計画対象被保険者(新雇保則第百二条の五第二項第一号イ(2)に規定する計画対象被保険者をいう。)又は都道府県労働局長に提出された求職活動基本計画書の対象となる支援書対象被保険者(同項第二号イ(2)に規定する支援書対象被保険者をいう。)を雇い入れた事業主について適用する。

15 施行日前に旧雇保則附則第十五条の五第六項第一号イからハまでのいずれかに該当する求職者を雇い入れた事業主に対する障害者初回雇用コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

16 施行日前に旧雇保則附則第十七の二の二第一項第一号に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。

17 令和二年二月二十七日から令和三年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十七条の二の四第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。

18 前項の規定によりなお従前の例により支給する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金に関する旧雇保則附則第三十二条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「附則第十七条の二の四第一項に規定する」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第十七項の規定によりなお従前の例により支給する」とする。

19 施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号に該当する事業主に対する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の支給については、なお従前の例によることができる。ただし、新雇保則附則第十七条の二の五第二項第二号の規定による支給を受けようとする場合であって、施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号の対象被保険者に対して同号の休暇を五日以上取得させた事業主が、同項第二号の規定による支給を受けるための申請を行わなかったときにおいて、新雇保則附則第十七条の二の五第二項の規定の適用については、同項第一号中、「当該休暇」とあるのは、「、令和三年四月一日から令和四年一月三十一日までの間に当該休暇」とする。

20 旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第二号ロの規定による支給を受けた事業主は、当該支給の算定の対象となった同項第一号に規定する対象被保険者(以下この項において「対象被保険者」という。)を、新雇保則附則第十七条の二の五第二項の規定による支給の算定の対象とすることはできない。ただし、対象被保険者が、旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第二号ロの規定による支給の対象となった妊娠と別の妊娠をした場合であって、令和三年四月一日から令和四年一月三十一日までの間に当該妊娠のために新雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号に規定する休暇を合計して二十日以上取得させた場合は、この限りでない。

21 福島県に所在する事業所の事業主であって、施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する旧雇保則附則第十七条の八の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二十五条の人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

22 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。

23 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年四月三〇日厚生労働省令第九二号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の三第十三項の規定は、令和三年四月五日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附 則(令和三年五月二一日厚生労働省令第九九号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の三第十五項の規定は、令和三年四月二十五日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。

附 則(令和三年六月二三日厚生労働省令第一一〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年六月三〇日厚生労働省令第一一五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。

附 則(令和三年七月二一日厚生労働省令第一二四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年七月二一日厚生労働省令第一二五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年七月二一日厚生労働省令第一二六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百一条の十六及び第百一条の二十二の規定は、令和四年四月一日以降に開始した雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業又は同法第六十一条の七第一項に規定する休業について適用する。

附 則(令和三年七月二八日厚生労働省令第一二八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年七月二八日厚生労働省令第一二九号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条の四の五の改正規定は、令和三年八月一日から施行する。

(経過措置)

 改正後の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の五の規定は令和三年八月一日以降に開始する出向に係る産業雇用安定助成金の支給について適用し、令和三年八月一日前に開始した出向に係る産業雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(令和三年九月一五日厚生労働省令第一五五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年九月二七日厚生労働省令第一六〇号)

(施行期日)

 この省令は、令和三年九月二十八日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年九月三〇日厚生労働省令第一六六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の七による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び旧雇保則様式第三十三号の八による育児休業給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下この項及び第三項において「新雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書、新雇保則第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児休業給付金支給申請書とみなす。

 この省令の施行の際現にある旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の七による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び旧雇保則様式第三十三号の八による育児休業給付金支給申請書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 この省令の施行の日前に旧雇保則第百一条の三十第三項の規定による通知を受けた被保険者が、この省令の施行の日以後に当該通知に係る支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該通知は新雇保則第百一条の三十第二項の規定による通知とみなして、同条第四項の規定を適用する。

附 則(令和三年九月三〇日厚生労働省令第一七〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の雇用保険法施行規則(次項及び第三項において「新雇保則」という。)附則第十七条の二の五の規定は、令和三年八月一日以降に取得した同条第二項第一号イ又はロの有給休暇について適用する。

 令和三年八月一日からこの省令の施行の日までの間における有給休暇について、雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金の支給を受けた事業主に対しては、新雇保則附則第十七条の二の五第一項に規定する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は支給しないものとする。

 新雇保則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和三年十月一日から同年十二月三十一日までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。

附 則(令和三年一〇月一九日厚生労働省令第一七三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年一一月二四日厚生労働省令第一八二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年一二月二一日厚生労働省令第一九三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年一二月二一日厚生労働省令第一九五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十八条の二の規定(賃金規定等改定コース助成金に関するものに限る。)は令和三年八月十九日(以下「適用日」という。)から適用する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 適用日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

 適用日からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、旧雇保則第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例によることができる。

 施行日前に旧雇保則第百二十五条第六項第一号イに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則附則第十五条の六第二項第一号イの紹介により同号の労働契約を締結した事業主に対する新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(令和三年一二月二二日厚生労働省令第一九六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年三月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 令和三年八月一日から同年十二月三十一日までの間にこの省令の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の五第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。

 令和四年一月一日から同年二月二十八日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の五第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、第二条の規定の施行後も、なお従前の例による。

 雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年一月一日から同年三月三十一日までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。

附 則(令和四年一月一二日厚生労働省令第二号)

(施行期日)

 この省令は、令和四年三月七日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和四年一月二五日厚生労働省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年三月二二日厚生労働省令第三七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第七三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中雇用保険法施行規則第十九条、第三十一条、第三十一条の三から第三十一条の六まで、第百四十四条の二第一項及び附則第二十七条の改正規定並びに様式第十二号、様式第十六号及び様式第十七号の改正規定並びに第五条及び第八条の規定 令和四年七月一日

 第一条中雇用保険法施行規則第百十六条第三項第一号の改正規定(「(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)」とする部分に限る。) 令和四年十月一日

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 令和三年七月二十五日から同年十月三十一日までの間に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一号イ(1)(i)から(vii)までのいずれかの措置を講じた事業主であって、当該措置の実施日の翌日から起算して二箇月を経過する日までの間に当該措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、当該事業主を第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百四条第一号イ(1)に該当する事業主とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同号イ(3)の規定は適用しない。

 令和三年四月一日前に雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四条第一号イに該当するものとして六十五歳超雇用推進助成金(以下この項において「旧助成金」という。)の支給を受けた事業主に対する新雇保則第百四条第一号イに該当するものとして支給する六十五歳超雇用推進助成金の額は、同条第二号イに定める額から当該事業主が支給を受けた旧助成金の額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧雇保則第百十条の四第六項第一号ロに規定する雇用創出のための募集及び採用並びに教育訓練に関する計画を都道府県労働局長に提出し、その認定を受けた事業主に対する生涯現役起業支援コース奨励金の支給については、当該計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

 令和四年六月一日前に旧雇保則第百十六条第三項第一号イ(1)に規定する育児休業及び同号ロ(1)に規定する育児に関する目的のために利用することができる休暇を取得した被保険者が生じた事業主であって、同項に該当するものに対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例によることができる。

 施行日又は前条第二号に掲げる規定の施行の日前に旧雇保則第百十六条第三項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例によることとし、施行日前に同条第四項及び第九項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。

 新雇保則第百十六条第十項の規定は、施行日以後に対象被保険者に同項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に対象被保険者に旧雇保則第百十六条第十項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の雇用管理制度整備計画又は同号ニ(3)の人事評価制度等の整備に関する計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号、第五項第一号、第八項第一号、第十項第一号、第十三項第一号及び附則第十七条の三の規定による読替え後の旧雇保則第百十八条の二第十三項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(i)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した特定訓練又は特定雇用型訓練若しくは特定分野訓練を実施する事業主又は事業主団体等に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

10 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号ニ(1)(iii)及び同号ニ(2)(iii)の制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

11 施行日前に旧雇保則第百二十五条第六項第一号イに規定する一般職業訓練、有期実習型訓練又は中小企業等担い手育成訓練を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

12 施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項第一号に該当する中小企業事業主に対する女性活躍加速化コース助成金の支給については、なお従前の例による。

13 施行日前に旧雇保則附則第十五条の六第二項第一号イの紹介により同号の労働契約を締結した事業主に対する新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

14 雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年四月一日から同年六月三十日までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。

(様式に関する経過措置)

第四条 施行日又は附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次項において「第一号施行日」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 施行日又は第一号施行日において現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和四年四月一日厚生労働省令第七四号)

 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和四年五月三〇日厚生労働省令第九〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年六月一〇日厚生労働省令第九三号)

 この省令は、令和四年十月一日から施行する。

附 則(令和四年六月二八日厚生労働省令第九九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年六月三〇日厚生労働省令第一〇一号)

(施行期日)

 この省令は、令和四年七月一日から施行する。

(経過措置)

 雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年七月一日から同年九月三十日までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。

附 則(令和四年九月八日厚生労働省令第一二六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 施行日において現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和四年九月一五日厚生労働省令第一三〇号)

 この省令は、令和四年十月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年九月三〇日厚生労働省令第一三八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 令和四年三月一日から同年九月三十日までの間にこの省令の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の五第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。

 雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年十月一日から同年十一月三十日までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。

附 則(令和四年九月三〇日厚生労働省令第一四三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条の四の五の改正規定は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)附則第十五条の四の五の規定は、令和四年十月一日以後の日について行われる出向又は新規則附則第十五条の四の五第二項第三号に規定する復帰後訓練(以下「訓練」という。)に適用し、次条の規定により支給する場合を除き、同年九月三十日以前の日について行われた出向又は訓練については、なお従前の例による。

第三条 産業雇用安定助成金は、令和四年九月三十日までに都道府県労働局長に届け出られた出向計画に定める出向期間であって、雇用保険法施行規則附則第十五条の四の五第二項第一号イからホまでのいずれにも該当する出向(以下単に「出向」という。)をした日から起算して一年が経過した日の翌日から同年九月三十日までの出向期間について、五百人を上限として、新規則附則第十五条の四の五の規定の例により支給する。ただし、同年九月三十日以前に出向が終了した場合は、この限りでない。

第四条 新規則附則第十五条の四の五第十項の規定は、令和四年十月一日以後に都道府県労働局長に届け出られた出向計画に基づき出向をした者を雇い入れる事業主について適用し、同年九月三十日までに都道府県労働局長に届け出られた出向計画に基づき出向をした者を雇い入れた事業主(当該雇入れの際に当該出向をした者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等を行つていた事業主に限る。)については、なお従前の例による。

附 則(令和四年一一月三〇日厚生労働省令第一六〇号)

(施行期日)

 この省令は、令和四年十二月一日から施行する。

(経過措置)

 令和四年十月一日から同年十一月三十日までの間にこの省令の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の五第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。

 雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。

附 則(令和四年一一月三〇日厚生労働省令第一六一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年一二月二日厚生労働省令第一六四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の二第五項及び第六項の規定は令和四年九月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に再就職援助計画についてこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イ(1)の公共職業安定所長の認定を受け、又は求職活動支援基本計画書について同項第二号イ(2)の提出を行い、同条第七項第一号の雇入れを行った事業主に対する早期雇入れ支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則第百十条の四第二項第一号イの中途採用計画を提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

 適用日前に旧雇保則第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

 適用日から令和五年三月三十一日までの間に、旧雇保則第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例によることができる。

 施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給(旧雇保則附則第十七条の二の八第一項の規定によるものに限る。)については、なお従前の例による。

 施行日前に旧雇保則附則第三十四条第二項第一号に規定する定額制訓練又は自発的職業能力開発訓練を実施した事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

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