勤労者財産形成促進法施行規則 第1条~第1条の25

【財形法施行規則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは勤労者財産形成促進法施行規則(財形法施行規則) 第1条第1条の2第1条の2の2第1条の2の3第1条の2の4第1条の2の5第1条の2の6第1条の3第1条の4第1条の4の2第1条の5第1条の6第1条の7第1条の8第1条の9第1条の10第1条の11第1条の12第1条の12の2第1条の13第1条の14第1条の14の2第1条の14の3第1条の14の4第1条の14の5第1条の14の6第1条の15第1条の16第1条の17第1条の18第1条の19第1条の20第1条の21第1条の22第1条の23第1条の23の2第1条の24第1条の25 を掲載しています。

(令和4年4月1日施行)

(有価証券の範囲)

第一条 勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号。以下「令」という。)第二条第三項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、同項第一号から第五号までに掲げる有価証券とし、同項ただし書の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。

 令第二条第三項第七号の厚生労働省令で定めるものは、公社債投資信託以外の証券投資信託で、次の要件を満たすものとする。

 当該信託に係る信託財産の運用の基本方針が、安定した収益の確保を目的として安定運用を行うものであること。

 当該信託に係る信託財産の総額のうちに当該信託財産の総額の計算の基礎となつた株式の価額の合計額の占める割合が、当該信託の信託期間を通じて百分の七十未満であること。

 当該信託に係る信託財産の総額のうちに一の法人の発行する株式の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、当該信託の信託期間を通じて百分の五以下であること。

 前三号に掲げる要件が、当該信託に係る投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第四条第一項の投資信託約款に記載されていること。

(勤労者の貯蓄金の管理)

第一条の二 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号。以下「法」という。)第六条第一項第一号イ(3)の勤労者の貯蓄金の管理は、事業主が、定期に、当該管理に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除して行うものとする。

 法第六条第一項第一号イ(3)の厚生労働省令で定める事由は、行政官庁が、同号イ(3)の勤労者の貯蓄金の管理を行つている事業主であつて当該勤労者からの貯蓄金の返還の請求に応じないものに対して、当該管理を中止すべきことを命じたこととする。

(生命共済の事業を行う法人の指定)

第一条の二の二 令第五条第三号の生命共済の事業を行う法人の指定の基準は次のとおりとする。

 法律の規定に基づく生命共済の事業を行うものであること。

 その締結した生命共済に係る契約が生命保険料控除の対象となるものとして財務大臣の指定するものであること。

 定款等において、勤労者財産形成貯蓄契約等(法第六条の二第一項第二号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約等をいう。以下この条において同じ。)の相手方となることができる旨の定めがあること。

 その構成員の総数が相当程度以上であること。

 その構成員であつて勤労者財産形成貯蓄契約等を締結するものが相当数見込まれること。

 勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務の処理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて経理していること。

 勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務を適正に処理することができると認められるものであること。

 勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務の処理を健全に運営するに足りる経営基盤を有し、安定的にかつ継続して行うものであること。

(情報通信の技術を利用する方法)

第一条の二の三 令第十三条第二項(令第十四条の二十二第一項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

 金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等又は同項第二号の二に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機と勤労者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて勤労者の閲覧に供し、当該勤労者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(令第十三条第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法

 前項に掲げる方法は、勤労者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社の使用に係る電子計算機と、勤労者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第一条の二の四 令第十三条第三項(令第十四条の二十二第一項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

 前条第一項に規定する方法のうち金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社が使用するもの

 ファイルへの記録の方式

第一条の二の五 第一条の二の三の規定は令第十三条第六項において準用する同条第二項の厚生労働省令で定める方法について、前条の規定は令第十三条第六項において準用する同条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、第一条の二の三第一項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と読み替えるものとする。

(預貯金等の区分)

第一条の二の六 令第十三条の二第一項の預貯金等の区分は、次のとおりとする。

 預貯金

 合同運用信託

 国債及び地方債(本邦通貨で表示された外国の国債及び地方債を含む。)

 令第二条第三項第三号の債券、株式会社商工組合中央金庫が発行する債券及び農林中央金庫が発行する債券

 特別の法令により設立された法人が発行する債券(前号に該当するものを除く。)及び社債(第一条の四において「社債等」という。)

 令第二条第三項第六号の受益証券

 令第二条第三項第七号の受益証券

(令第十三条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等)

第一条の三 令第十三条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。

 年金支払開始日(法第六条第二項第一号ロに規定する年金支払開始日をいう。以下この条において同じ。)から当該契約に基づく最後の年金の支払が行われる日(以下この条において「年金支払日」という。)の直前の年金支払日までの期間における年金支払額(令第十三条の四第一項に規定する年金支払額をいう。以下この条において同じ。)を当該期間にわたつて同額とし、当該契約に基づく最後の年金支払日における年金支払額を同日前の年金支払日における年金支払額を超え、かつ、当該契約が令第一条の二に定める金融機関、信託会社又は金融商品取引業者を相手方とする預貯金等(法第六条第一項第一号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。)の預入等(同号(イからハまでを除く。)に規定する預入等をいう。第三号、次条及び第十四条の三において同じ。)に関する契約である場合にあつては、当該年金支払額の二倍に相当する額に満たない額とする方法

 年金支払開始日から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて同額とし、当該期間を経過した日から当該契約に基づく最後の年金支払日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて当該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とする方法

 年金支払開始日から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて同額とし、当該期間を経過した日から当該契約に基づく最後の年金支払日の直前の年金支払日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて当該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とし、当該契約に基づく最後の年金支払日における年金支払額を同日の直前の年金支払日における年金支払額を超え、かつ、当該契約が令第一条の二に定める金融機関、信託会社又は金融商品取引業者を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約である場合にあつては、当該年金支払額の二倍に相当する額に満たない額とする方法

 令第十三条の四第三項の厚生労働省令で定める方法は、前項第二号及び第三号に規定する方法とする。

 令第十三条の四第三項の申出は、同項に規定する当初の年金支払期間の二分の一を経過した後、当該契約に基づく最後の年金支払日前の年金支払日における当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の金額が当該年金支払日における年金支払額以下の額となる見込みである旨を明らかにして行うものとする。

 令第十三条の四第四項の厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から三月を経過した日後の当該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。

 令第十三条の四第五項の厚生労働省令で定める方法は、第一項第二号及び第三号に規定する方法とする。

 令第十三条の四第五項の厚生労働省令で定める状態は、負傷又は疾病により六月以上の療養を要すると認められる状態とする。

 令第十三条の四第五項の申出は、重度障害の状態又は前項に定める状態となつた旨及び特例年金支払額(令第十三条の四第五項に規定する特例年金支払額をいう。以下この項において同じ。)又は特例年金支払額による年金の最後の支払の日を明らかにして行うものとする。

 令第十三条の四第五項の厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から三月を経過した日後の当該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。

 令第十三条の四第六項の厚生労働省令で定める額は、支払が行われる年金ごとに、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額とする。

 令第一条の二第一号に掲げる金融機関を相手方とする預貯金の預入に関する契約 イに掲げる額とロに掲げる額との合計額

 (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を減じて得た額を当該年金支払日以後における年金の支払が行われるべき回数で除して得た額

(1) 当該契約で定める年金支払開始日から当該年金支払日の前日までの間において当該契約に基づき付された利子の総額

(2) 当該年金支払日の前日までの間において支払われた年金(当該契約で定められた年金支払額に係る部分を除く。)の総額

 当該契約に基づく預貯金のうち当該年金の支払に充てられる部分の預貯金に当該年金支払日に付される利子の額

 合同運用信託の信託に関する契約 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額を当該年金支払日以後における年金の支払が行われるべき回数で除して得た額

 当該契約で定める年金支払開始日から当該年金支払日までの間において当該契約に基づき付された収益の分配の総額

 当該年金支払日までの間において支払われた年金(当該契約で定められた年金支払額に係る部分を除く。)の総額

 有価証券の購入に関する契約 イに掲げる額とロに掲げる額との合計額

 (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を減じて得た額を当該年金支払日以後における年金の支払が行われるべき回数で除して得た額

(1) 当該契約で定める年金支払開始日から当該年金支払日の前日までの間において当該契約に基づき付された利子又は収益の分配の総額

(2) 当該年金支払日の前日までの間において支払われた年金(当該契約で定められた年金支払額に係る部分を除く。)の総額

 当該契約に基づき購入された有価証券のうち当該年金の支払に充てられる部分の有価証券に当該年金支払日に付される利子又は収益の分配の額

(令第十三条の五第一号ロの厚生労働省令で定める場合)

第一条の四 令第十三条の五第一号ロの厚生労働省令で定める場合は、次表の上欄に掲げる預貯金等及びこれに係る利子等(法第六条第一項第一号イ(1)に規定する利子等をいう。第一条の九第一号において同じ。)に係る金銭により、当該預貯金等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる預貯金等の預入等を行う場合とする。

国債 社債等
令第二条第三項第六号の受益証券
社債等 令第二条第三項第六号の受益証券
令第二条第三項第六号の受益証券 令第二条第三項第七号の受益証券

(令第十三条の六の厚生労働省令で定める計算)

第一条の四の二 令第十三条の六の厚生労働省令で定める預貯金等の額の計算は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

 預貯金の預入に関する契約 最後の法第六条第一項第一号イに規定する預入等の日(以下この条において「最後の預入等の日」という。)における当該預貯金の元本について、同日を含む利子の計算期間については当該計算期間に対応する利回りにより、当該計算期間後の利子の計算期間については同日における利回りにより行う方法

 合同運用信託の信託に関する契約 最後の預入等の日における当該合同運用信託の元本について、同日を含む収益の分配の計算期間については当該計算期間に対応する利回りにより、当該計算期間後の収益の分配の計算期間については同日における利回りにより行う方法

 有価証券の購入に関する契約 最後の預入等の日における当該有価証券の額面金額等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の三第一項第三号に規定する額面金額等をいう。)に同日を含む利子又は収益の分配の計算期間の初日から最後の預入等の日までの期間に対応した利子又は収益の分配の額を加えた額の合計額について、同日における利回りにより行う方法

(生命保険契約等の区分)

第一条の五 令第十三条の九第一項の生命保険契約等の区分は、次のとおりとする。

 被保険者又は被共済者が死亡した場合(重度障害の状態となつた場合を含む。次号及び第一条の九において同じ。)において保険金又は共済金が支払われることとされている法第六条第一項第二号に規定する生命保険契約等(次号に該当するものを除く。)

 被保険者又は被共済者が令第七条に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金又は共済金が支払われることとされている法第六条第一項第二号に規定する生命保険契約等

 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約であつて同法第五条に規定する年金の給付を目的とするもの

(令第十三条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等)

第一条の六 令第十三条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める方法は、年金支払開始日(法第六条第二項第二号ロに規定する年金支払開始日をいう。第七項において同じ。)から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額(令第十三条の十第一項に規定する年金支払額をいう。以下この項において同じ。)を当該期間にわたつて同額とし、当該期間を経過した日から当該契約に基づく最後の年金の支払が行われる日(以下この条において「年金支払日」という。)までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて当該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とする方法とする。

 令第十三条の十第三項の厚生労働省令で定める方法は、前項に規定する方法とする。

 令第十三条の十第三項の厚生労働省令で定める状態は、負傷又は疾病により六月以上の療養を要すると認められる状態とする。

 令第十三条の十第三項の申出は、重度障害の状態又は前項に定める状態となつた旨及び特例年金支払額(令第十三条の十第三項に規定する特例年金支払額をいう。以下この条において同じ。)又は特例年金支払額に剰余金等相当額(令第十三条の十第四項に規定する剰余金等相当額をいう。第六項において同じ。)を加えて得た額による年金の最後の支払の日を明らかにして行うものとする。

 令第十三条の十第三項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から三月を経過した日後の当該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。

 令第十三条の十第三項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から当該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間内の日で厚生労働省令で定める日は、特例年金支払額に剰余金等相当額を加えて得た額による年金の最後の支払の日とする。

 令第十三条の十第四項の厚生労働省令で定める額は、次のいずれかの額とする。

 年金支払開始日以後に分配された剰余金又は割り戻された割戻金を、その分配され、又は割り戻された日以後の最初の応当日(年金支払開始日の属する年の翌年以後の各年における当該年金支払開始日に応当する日をいう。以下同じ。)以後の一年間における年金の支払にのみ充てる場合にあつては、当該剰余金又は割戻金の額を当該一年間における年金の支払回数で除して得た額に相当する額

 年金支払開始日以後に分配された剰余金又は割り戻された割戻金を、その分配され、又は割り戻された日以後の最初の応当日以後の期間における年金の支払に充てる場合にあつては、当該剰余金又は割戻金の額を当該応当日以後の年金の支払回数で除して得た額(当該剰余金が分配され、又は割戻金が割り戻された日前に剰余金の分配又は割戻金の割戻しがあつた場合にあつては、当該額に、当該剰余金又は割戻金についてその都度この号に定めるところにより算定して得た額の合計額を加算して得た額)に相当する額

 その他前二号に定めるところに準ずる方法により算定した額

(令第十三条の十一第四号の厚生労働省令で定める金銭)

第一条の七 令第十三条の十一第四号の厚生労働省令で定める金銭は、法第六条第二項第二号の生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。

(令第十三条の十二第二号の厚生労働省令で定める数)

第一条の八 令第十三条の十二第二号の厚生労働省令で定める数は、五とする。

(損害保険契約の区分)

第一条の九 令第十三条の十四第一項の損害保険契約の区分は、次のとおりとする。

 被保険者が死亡した場合において保険金が支払われることとされている法第六条第一項第二号の二に規定する損害保険契約(次号に該当するものを除く。)

 被保険者が令第九条の三に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金が支払われることとされている法第六条第一項第二号の二に規定する損害保険契約

(令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等)

第一条の十 第一条の六第一項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める方法について、第一条の六第二項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の六第三項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の厚生労働省令で定める状態について、第一条の六第四項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の申出について、第一条の六第五項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日について、第一条の六第六項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から当該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間内の日で厚生労働省令で定める日について、第一条の六第七項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第四項の厚生労働省令で定める額について準用する。この場合において、第一条の六第一項中「令第十三条の十第一項」とあるのは「令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第一項」と、同条第四項中「令第十三条の十第三項に」とあるのは「令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項に」と、「剰余金等相当額(令第十三条の十第四項に規定する剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額(令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第四項に規定する剰余金相当額」と、同条第六項中「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、同条第七項第一号中「剰余金又は割り戻された割戻金」とあるのは「剰余金」と、「分配され、又は割り戻された」とあるのは「分配された」と、「剰余金又は割戻金」とあるのは「剰余金」と、同項第二号中「剰余金又は割り戻された割戻金」とあるのは「剰余金」と、「分配され、又は割り戻された」とあるのは「分配された」と、「剰余金又は割戻金」とあるのは「剰余金」と、「分配され、又は割戻金が割り戻された」とあるのは「分配された」と、「分配又は割戻金の割戻し」とあるのは「分配」と読み替えるものとする。

(令第十三条の十六の厚生労働省令で定める金銭)

第一条の十一 令第十三条の十六の厚生労働省令で定める金銭は、法第六条第二項第三号の損害保険契約の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。

(令第十三条の十七第二号の厚生労働省令で定める数)

第一条の十二 令第十三条の十七第二号の厚生労働省令で定める数は、五とする。

(令第十三条の二十第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)

第一条の十二の二 第一条の二の三の規定は令第十三条の二十第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の二の四の規定は令第十三条の二十第二項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、第一条の二の三第一項第一号イ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等又は同項第二号の二に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約(法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約をいう。以下同じ。)を締結した者」と、同号ロ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と、同条第二項中「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と、同条第三項中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と、第一条の二の四第一号中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と読み替えるものとする。

 前項の規定は令第十三条の二十第四項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法及び令第十三条の二十第四項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、前項中「金融機関等」」とあるのは「生命保険会社等又は損害保険会社」」と読み替えるものとする。

(令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)

第一条の十三 令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約(法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下同じ。)に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等(令第十四条第一項に規定する払出し等をいう。以下この条において同じ。)をする場合 次に掲げる書類

 その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を充てる住宅の登記事項証明書、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等(法第六条第四項第一号ロに規定する頭金等をいう。次号イ、第一条の十八及び第一条の二十一において同じ。)の額及び令第十四条の三に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し払出し等をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し

 その者の住民票の写し(その者の転勤その他のやむを得ない事情により当該住宅がその者の住所に存しておらず、かつ、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が当該住宅に居住することとなるとその者が申し出る場合には、当該申出に係る書面、当該やむを得ない事情を明らかにする書類、当該住宅に居住するその者の配偶者又は扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十四号の扶養親族をいう。以下この号、第一条の十四第三号及び第一条の十四の二第二号において同じ。)の住民票の写し及び当該配偶者又は扶養親族がその者の配偶者又は扶養親族であることを明らかにする書類。次号、第一条の十八及び第一条の二十一において同じ。)

 持家である住宅の増改築等(法第六条第四項第一号ロに規定する増改築等をいう。以下同じ。)のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等をする場合 次に掲げる書類

 その増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を充てる住宅の登記事項証明書、当該増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日、当該増改築等に係る頭金等の額及び令第十四条の三に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該増改築等に関し払出し等をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金額の額以上の額であること、当該増改築等をした住宅の床面積並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し

 その者の住民票の写し

 当該増改築等に係る工事に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認済証の写し若しくは同法第七条第五項の規定による検査済証の写し又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の二十一第十九項各号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類の写し(当該増改築等に係る工事に要する費用が百万円以下である場合には、これらのいずれかの書類又は当該増改築等に係る工事が令第十四条の二各号に掲げるいずれかの工事に該当すること及び当該工事が完了したことを明らかにする書類)

(住宅の要件)

第一条の十四 令第十四条第二項(令第十四条の九第二項及び第十四条の十六第二項において準用する場合を含む。)に規定する住宅に係る厚生労働省令で定める床面積、経過年数その他必要な事項は、当該住宅が次に掲げる要件を満たすものであることとする。

 床面積が五十平方メートル以上であること(勤労者が当該住宅の新築又は当該住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした場合であって、当該住宅が令和五年十二月三十一日までに建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けたものであるときは、床面積が四十平方メートル以上であること。)。

 当該住宅が令第三十六条第二項に規定する既存住宅である場合には、次のいずれかに該当するものであること。

 昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること。

 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。

 当該住宅を取得した勤労者(当該勤労者の転勤その他のやむを得ない事情により当該住宅が当該勤労者の住所に存しておらず、かつ、当該やむを得ない事情が解消した後は当該勤労者が当該住宅に居住することとなると当該勤労者が申し出る場合には、当該勤労者の配偶者又は扶養親族)の住所に存するものであること。

(増改築等の要件)

第一条の十四の二 令第十四条の二の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 当該工事に要する費用の額が七十五万円を超えること。

 当該工事をした住宅の当該工事に係る部分のうちにその者(第一条の十三第一号ロに規定する場合に該当するときには、その者の配偶者又は扶養親族。第四号において同じ。)の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要する費用の額が当該工事に要する費用の額の二分の一以上であること。

 当該工事をした住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。

 当該工事をした住宅がその者の住所に存するものであること。

(令第十四条の二第三号の厚生労働省令で定める室)

第一条の十四の三 令第十四条の二第三号の居室、調理室、浴室、便所その他の室で厚生労働省令で定めるものは、租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第三号に規定する居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。

(令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準)

第一条の十四の四 令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第四号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。

(令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)

第一条の十四の五 令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第五号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合させる修繕又は模様替とする。

(令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)

第一条の十四の六 令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第六号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める修繕又は模様替とする。

(令第十四条の三の厚生労働省令で定める借入金)

第一条の十五 令第十四条の三の厚生労働省令で定める借入金は、当該持家の取得等(令第十四条第一項第一号に規定する持家の取得等をいう。以下この条において同じ。)のための対価の全部又は一部の支払に充てるために借り入れた借入金で、当該持家の取得等の日から一年以内に一括して償還する方法により償還することとされているものとする。

(令第十四条の六第三号の厚生労働省令で定める方法)

第一条の十六 令第十四条の六第三号の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。

 事業主等(法第六条第四項第一号に規定する事業主等をいう。以下この条、第一条の二十及び第一条の二十三において同じ。)及び財形住宅貯蓄取扱機関(令第十四条の六第一号に規定する財形住宅貯蓄取扱機関をいう。以下この条において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法

 事業主等から及び財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法

 独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫からの貸付けとともに、事業主等若しくは財形住宅貯蓄取扱機関から、又は財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法

 当該住宅を事業主等から取得する場合には、当該事業主等に対し賦払の方法により支払う方法

(令第十四条の八第四号の厚生労働省令で定める金銭)

第一条の十七 令第十四条の八第四号の厚生労働省令で定める金銭は、法第六条第四項第二号の生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。

(令第十四条の九第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)

第一条の十八 令第十四条の九第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等(令第十四条の九第一項に規定する保険金等をいう。以下この条において同じ。)の支払をする場合 次に掲げる書類

 その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等を充てる住宅の登記事項証明書、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等の額及び令第十四条の十に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し

 その者の住民票の写し

 持家である住宅の増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等の支払をする場合 次に掲げる書類

 その増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等を充てる住宅の登記事項証明書、当該増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日、当該増改築等に係る頭金等の額及び令第十四条の十に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該増改築等に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等の額以上の額であること、当該増改築等をした住宅の床面積並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し

 その者の住民票の写し

 第一条の十三第二号ハに定める書類

(令第十四条の十二第二号の厚生労働省令で定める数)

第一条の十九 令第十四条の十二第二号の厚生労働省令で定める数は、五とする。

(令第十四条の十三第三号の厚生労働省令で定める方法)

第一条の二十 令第十四条の十三第三号の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

 事業主等及び財形住宅貯蓄取扱機関(令第十四条の十三第一号に規定する財形住宅貯蓄取扱機関をいう。以下この条において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法

 事業主等から及び財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法

 独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の貸付けとともに、事業主等若しくは財形住宅貯蓄取扱機関から、又は財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法

 当該住宅を事業主等から取得する場合には、当該事業主等に対し賦払の方法により支払う方法

(令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)

第一条の二十一 令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等(令第十四条の十六第一項に規定する満期返戻金等をいう。以下この条において同じ。)の支払をする場合 次に掲げる書類

 その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等を充てる住宅の登記事項証明書、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等の額及び令第十四条の十七に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し

 その者の住民票の写し

 持家である住宅の増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の支払をする場合 次に掲げる書類

 その増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等を充てる住宅の登記事項証明書、当該増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日、当該増改築等に係る頭金等の額及び令第十四条の十七に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該増改築等に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の額以上の額であること、当該増改築等をした住宅の床面積並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し

 その者の住民票の写し

 第一条の十三第二号ハに定める書類

(令第十四条の十九の厚生労働省令で定める数)

第一条の二十二 令第十四条の十九の厚生労働省令で定める数は、五とする。

(令第十四条の二十第三号の厚生労働省令で定める方法)

第一条の二十三 令第十四条の二十第三号の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

 事業主等及び財形住宅貯蓄取扱機関(令第十四条の二十第一号に規定する財形住宅貯蓄取扱機関をいう。以下この条において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法

 事業主等から及び財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法

 独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の貸付けとともに、事業主等若しくは財形住宅貯蓄取扱機関から、又は財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法

 当該住宅を事業主等から取得する場合には、当該事業主等に対し賦払の方法により支払う方法

(令第十四条の二十二第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)

第一条の二十三の二 第一条の二の三の規定は令第十四条の二十二第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の二の四の規定は令第十四条の二十二第二項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、第一条の二の三第一項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と読み替えるものとする。

(法第六条の二第一項第六号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるもの等)

第一条の二十四 法第六条の二第一項第六号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものは、当該勤労者が指定するものとする。

第一条の二十五 前条の規定は、法第六条の三第二項第六号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるもの及び同条第三項第六号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものについて準用する。

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。