中小企業退職金共済法施行規則 第14条~第43条

【中退法施行規則】
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(令和4年8月23日施行)

第二章 退職金共済契約
第二節 退職金等の支給

(退職金の請求)

第十四条 退職金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職金請求書を機構に提出しなければならない。

 退職金の請求人の氏名及び住所

 被共済者の氏名及び退職の年月日

 退職金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から直接現金による退職金の受領を希望する請求人にあつては、退職金の支払に関する通知書(以下「退職金支払通知書」という。)の送付先)

 共済契約者の氏名又は名称

 退職金を請求しようとする者が被共済者の遺族又は相続人であるときは、前項の退職金請求書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、その者が被共済者の相続人であるときは、第三号及び第四号の書類は、添付することを要しない。

 死亡診断書その他被共済者の死亡を証する書類

 退職金の請求人が被共済者の遺族又は相続人であること及びその者の退職金を受けるべき順位を証する戸籍謄本

 退職金の請求人が、届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類

 退職金の請求人が法第十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者であるときは、被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを証する書類

 退職金の支給を受けるべき遺族又は相続人に同順位者が二人以上あるときは、退職金の請求は、退職金の受領に関し一切の権限を有する代理人一人を定め、その者によりしなければならない。ただし、機構が代理人一人を定めることができないやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

 前項の代理人は、その権限を証する書類を機構に提出しなければならない。

(退職金の支給)

第十五条 機構は、退職金の支給については、退職金を請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。ただし、受託金融機関から直接現金による退職金(一時金として支給されるものに限る。)の受領を希望する請求人については、退職金の支払を行う受託金融機関を明らかにした退職金支払通知書を請求人に送付して、当該退職金の支給を行うものとする。

 機構は、法第十条第五項の規定により退職金の額の減額を行つたときは、請求人に対してその内容を通知しなければならない。

(退職金の受領)

第十六条 前条第一項ただし書の退職金支払通知書により直接現金による退職金の受領を希望する請求人は、退職金支払通知書を同項ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。

(法第十条第四項の算定した額)

第十七条 法第十条第四項の当該年度の前年度の運用収入のうち同条第二項第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、当該年度の前年度の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)第十二条第二項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額の二分の一とする。

(退職金減額の認定基準)

第十八条 法第十条第五項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

 窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱したこと。

 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。

 正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したこと又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があつたこと。

(退職金の減額)

第十九条 法第十条第五項の規定による退職金の減額は、共済契約者が申し出た額によつて行うものとする。

 法第十条第五項の申出に係る被共済者について法第十八条の掛金納付月数の通算、法第三十条第一項の受入れ、法第三十一条の三第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。以下この項、第三十条、第六十九条の九第一項、第六十九条の十第一項、第六十九条の十一(同条第二項を除く。)及び第六十九条の十四第三項各号列記以外の部分において同じ。)の移換又は法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の繰入れが行われている場合における法第十条第五項の規定による退職金の減額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額以下の額で、共済契約者が申し出た額によつて行うものとする。

 当該被共済者について法第十八条の掛金納付月数の通算が行われている場合 当該被共済者に支給すべき退職金の額に、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額

 当該被共済者について過去勤務掛金が納付されたことがない場合 当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額を当該被共済者について納付された掛金の総額で除して得た数

 当該被共済者について過去勤務掛金が納付されたことがある場合(ハに該当する場合を除く。) 当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額を、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額で除して得た数

(1) 当該被共済者について納付された掛金の総額

(2) 当該被共済者の過去勤務期間に係る掛金月額に当該過去勤務期間の月数を乗じて得た額

 当該被共済者について過去勤務掛金が納付されたことがある場合であつて、当該過去勤務掛金に係る共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過するまでの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないとき。 当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額を、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額で除して得た数

(1) 当該被共済者について納付された掛金の総額

(2) ロ(2)に定める額に、当該被共済者について過去勤務掛金の納付があつた月数を六十月(過去勤務期間の月数が六十月に満たないときは、当該過去勤務期間の月数)で除して得た数を乗じて得た額

 当該被共済者について法第三十条第一項の受入れが行われている場合 当該被共済者に支給すべき退職金の額から当該被共済者に係る同条第二項第二号イに規定する計算後受入金額を減じて得た額

 当該被共済者について法第三十一条の三第一項の移換が行われている場合 当該被共済者に支給すべき退職金の額のうち当該移換を受けなかつたものとみなして算定した額

 当該被共済者について法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の繰入れが行われている場合 当該被共済者に支給すべき退職金の額に、当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額を当該被共済者について納付された掛金(同条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の納付があつたものとみなされた掛金を含む。)の総額で除して得た数を乗じて得た額

 機構は、前二項の規定による減額が被共済者にとつて過酷であると認めるときは、その額を変更することができる。

(退職金減額の申出)

第二十条 共済契約者は、法第十条第五項の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した退職金減額申出書に同項の認定があつたことを証する書類を添付し、これを当該書類の送付を受けた日の翌日から起算して十日以内に機構に提出してしなければならない。

 共済契約者の氏名又は名称及び住所

 被共済者の氏名及び住所

 減額の理由となる退職事由

 減額すべき額

 機構は、法第十条第五項の規定により退職金の額の減額を行うこととしたときは、その内容を共済契約者及び被共済者に通知しなければならない。

(退職金減額事由の認定申請)

第二十一条 共済契約者は、法第十条第五項の認定を受けようとするときは、被共済者の退職事由が第十八条各号の一に該当するものであることを明らかにした退職金減額認定申請書を、被共済者が退職した日の翌日から起算して二十日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。

 厚生労働大臣は、前項の退職金減額認定申請書の提出を受けたときは、その旨を遅滞なく機構に通知するものとする。

(分割払の退職金等の額の下限)

第二十二条 法第十二条第一項第一号の厚生労働省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 被共済者が退職金の全部について分割払の方法により支給を受けようとする場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額

 法第十二条第四項に規定する分割支給期間(以下「分割支給期間」という。)が五年の場合 八十万円

 分割支給期間が十年の場合 百五十万円

 被共済者が退職金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額

 分割支給期間が五年の場合 百万円

 分割支給期間が十年の場合 百七十万円

 法第十二条第一項第三号の分割払対象額(法第十二条第二項に規定する分割払対象額をいう。以下同じ。)が厚生労働省令で定める金額未満であるときは、分割支給期間が五年の場合にあつては分割払対象額が八十万円未満であるときとし、分割支給期間が十年の場合にあつては分割払対象額が百五十万円未満であるときとする。

 法第十二条第一項第三号の退職金の全額から分割払対象額を減じた額が厚生労働省令で定める金額未満であるときは、退職金の全額から分割払対象額を減じた額が二十万円未満であるときとする。

(分割払の方法による退職金の請求)

第二十三条 被共済者が分割払の方法による退職金の支給を受けようとする場合における退職金の請求は、退職金の全部を分割払の方法により支給することを請求する被共済者にあつてはその旨及び分割支給期間を、退職金の一部を分割払の方法により支給することを請求する被共済者にあつてはその旨、分割払対象額及び分割支給期間を、第十四条第一項の退職金請求書に記載し、かつ、当該被共済者が退職した日において六十歳以上であることを証する書類を添付してしなければならない。

 分割払対象額は、一万円に整数を乗じて得た額でなければならない。

(現価相当合計額の請求等)

第二十四条 法第十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。

 重度の障害

 暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により住宅その他これに準ずる建築物について生ずる相当程度の被害

 その他前二号に掲げる事情に準ずると認められる事情

第二十五条 法第十三条第一項に規定する現価相当額の合計額(以下「現価相当合計額」という。)を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した現価相当合計額請求書を機構に提出しなければならない。

 現価相当合計額の請求人の氏名及び住所

 被共済者の氏名(現価相当合計額の請求人が被共済者の相続人であるときは、被共済者の氏名及び死亡の年月日)

 現価相当合計額の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から直接現金による現価相当合計額の受領を希望する請求人にあつては、現価相当合計額の支払に関する通知書(以下「現価相当合計額支払通知書」という。)の送付先)

 共済契約者の氏名又は名称

 現価相当合計額を請求しようとする者が被共済者の相続人であるときは、前項の現価相当合計額請求書には、死亡診断書その他被共済者の死亡を証する書類及び当該請求人が被共済者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。

 前条各号に掲げる事情が生じたことにより現価相当合計額を請求しようとするときは、その旨を記載した第一項の現価相当合計額請求書に、当該事情が生じたことを証する書類を添付してしなければならない。

 第十四条第三項及び第四項の規定は現価相当合計額の請求について、第十五条第一項の規定は現価相当合計額の支給について、第十六条の規定は現価相当合計額の受領について準用する。この場合において、第十五条第一項中「退職金支払通知書」とあるのは「現価相当合計額支払通知書」と、第十六条第一項中「前条第一項ただし書」とあるのは「第二十五条第四項において準用する前条第一項ただし書」と、「退職金支払通知書」とあるのは「現価相当合計額支払通知書」と読み替えるものとする。

(解約手当金の請求)

第二十六条 解約手当金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した解約手当金請求書を機構に提出しなければならない。

 解約手当金の請求人の氏名及び住所

 被共済者の氏名

 解約手当金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人にあつては、解約手当金の支払に関する通知書(以下「解約手当金支払通知書」という。)の送付先)

 共済契約者の氏名又は名称

 法第十六条第二項ただし書の規定により解約手当金を請求しようとする者は、前項の解約手当金請求書に第二十九条各号の一に該当することを証する書類を添付しなければならない。

 第十四条第二項から第四項までの規定は、解約手当金の請求について準用する。

(解約手当金の支給)

第二十七条 機構は、解約手当金の支給については、解約手当金を解約手当金の請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。ただし、受託金融機関から直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人については、解約手当金の支払を行う受託金融機関を明らかにした解約手当金支払通知書を解約手当金の請求人に送付して、当該解約手当金の支給を行うものとする。

 機構は、法第十六条第四項の規定により解約手当金の額の減額を行つたときは、請求人に対してその内容を通知しなければならない。

(解約手当金の受領)

第二十八条 前条第一項ただし書の解約手当金支払通知書により、直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人にあつては、解約手当金支払通知書を同項ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。

(不正受給者に対する解約手当金)

第二十九条 法第十六条第二項ただし書の厚生労働省令で定める特別の事情は、被共済者が不正行為によつて自己に係る退職金等の支給を受け、又は受けようとした場合であつて次に掲げる場合とする。

 不正行為によつて退職金等の支給を受け、又は受けようとした動機(以下「不正受給の動機」という。)が被共済者の生計が著しく貧困であり、かつ、その者が危急の費用の支出の必要に迫られたことによるものであつたとき。

 不正受給の動機が他人の圧迫によるやむを得ないものであつたとき。

 被共済者がその不正行為が発見される前にその事実を機構に届け出たとき。

 その他前三号に掲げる場合に準ずると認められるとき。

(解約手当金の減額)

第三十条 法第十六条第二項ただし書の規定により解約手当金を支給する場合における同条第四項の規定による解約手当金の減額は、当該支給すべき解約手当金の額(当該被共済者について法第三十一条の三第一項の移換が行われている場合にあつては、当該移換を受けなかつたものとみなして算定して得られる額に限る。)に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額以下の額によつて行うものとする。

 不正受給の動機が第二十九条第一号、第二号又は第四号に該当する場合で、その不正行為が発見される前に被共済者がその事実を機構に届け出たとき。百分の三十

 第二十九条各号の一に該当する場合で前号に該当しないとき。百分の五十

 その掛金につき法第二十三条第一項の規定に基づく減額の措置が講ぜられた共済契約が、法第八条第二項第一号又は第三項第一号に該当することを理由として解除された場合に解約手当金を支給するとき(法第三十一条の四第三項の規定により支給するときを除く。)における法第十六条第四項の規定による解約手当金の減額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額によつて行うものとする。

 過去勤務掛金が納付されたことのない共済契約が解除された場合 次のいずれか少ない額

 当該共済契約について法第二十三条第一項の規定に基づき減額された額に相当する額(次号イにおいて「減額相当額」という。)

 法第十六条第三項の規定により準用する法第十条第二項の規定により当該共済契約に係る解約手当金の額として算定して得られる額(当該被共済者について法第三十一条の三第一項の移換が行われている場合にあつては、当該移換を受けなかつたものとみなして算定して得られる額に限る。)に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)

 過去勤務掛金が納付されたことのある共済契約が解除された場合 次のイからハまでのうち最も少ない額

 減額相当額

 法第二十九条第三項の規定により当該共済契約に係る解約手当金の額として算定して得られる額(当該被共済者について法第三十一条の三第一項の移換が行われている場合にあつては、当該移換を受けなかつたものとみなして算定して得られる額に限る。ハにおいて「解約手当金額」という。)に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)

 解約手当金額から納付された過去勤務掛金の総額を減じて得た額

(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める要件)

第三十一条 法第十七条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号。以下「令」という。)第三条第一号の確定給付企業年金(以下「確定給付企業年金」という。) 次のイからハまでのいずれにも該当すること。

 法第八条第二項第二号の規定により解除された共済契約の被共済者の全てを確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第四項に規定する加入者(以下「加入者」という。)とするものであること。

 法第十七条第一項の引渡しをしたときにおける同項後段の申出に係る被共済者に係る確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第四十三条の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額から当該引渡しがないものとして同条の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額を控除した額が、当該被共済者に係る第三十五条に規定する金額の合算額を下回らないものであること。

 法第十七条第一項の規定により機構が引き渡す金額が、同項後段の申出をする共済契約者が負担する掛金として一括して払い込まれるものであること。

 令第三条第二号の企業型年金(以下「企業型年金」という。) 次のイ及びロのいずれにも該当すること。

 法第八条第二項第二号の規定により解除された共済契約の被共済者の全てを確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第八項に規定する企業型年金加入者(以下「企業型年金加入者」という。)とするものであること。

 法第十七条第一項後段の申出に係る被共済者に係る第三十五条に規定する金額の全額が、同項後段の申出に係る被共済者に係る個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)に充てられる資産として一括して払い込まれるものであること。

 令第三条第三号の制度(以下「特定退職金共済制度」という。) 次のイからハまでのいずれにも該当すること。

 法第八条第二項第二号の規定により解除された共済契約の被共済者を所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項第二号に規定する被共済者とするものであること。

 法第十七条第一項後段の申出に係る被共済者の特定退職金共済制度に係る掛金の月額は、法第八条第二項第二号の規定により共済契約が解除されたときにおける当該共済契約の掛金月額を下回らないものであること。

 法第十七条第一項の規定により機構が引き渡す金額は、同項後段の申出をする共済契約者が負担する所得税法施行令第七十三条第一項第七号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金として一括して払い込まれるものであること。

(法第十七条第一項前段の通知)

第三十二条 法第十七条第一項前段の通知は、次に掲げる事項を記載した書類を機構に提出してしなければならない。

 共済契約者の氏名又は名称及び住所

 法第十七条第一項後段の申出に係る被共済者となる者の氏名

 共済契約者は、法第十七条第一項前段の通知をしたときは、遅滞なく、その旨を当該通知に係る被共済者に通知しなければならない。

(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める期間)

第三十三条 法第十七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、法第八条第二項第二号の規定により共済契約が解除された日の翌日から起算して三月とする。

(法第十七条第一項後段の申出)

第三十四条 法第十七条第一項後段の申出は、次の各号(当該申出が確定給付企業年金又は企業型年金への同項の引渡しに係るものである場合にあつては、第四号を除く。)に掲げる事項を記載した特定企業年金制度等引渡申出書に同項に規定する特定企業年金制度等(以下「特定企業年金制度等」という。)を実施していることを証する書類及び同項に定める被共済者の同意があつたことを証する書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。ただし、当該申出に係る被共済者について、機構が認めるときは、第三号に掲げる事項の記載を要しない。

 共済契約者の氏名又は名称及び住所

 法第十七条第一項後段の申出に係る被共済者の氏名

 法第十七条第一項後段の申出に係る被共済者の住所

 解約手当金に相当する額の範囲内で引渡しの申出をする金額

 特定企業年金制度等の名称

 特定企業年金制度等を実施した年月日

 第三十七条に規定する特定企業年金制度等を実施する団体(以下「特定企業年金制度等実施団体」という。)の名称及び住所

 特定企業年金制度等実施団体の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号

(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める金額)

第三十五条 法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める金額は、解約手当金に相当する額(同項後段の申出が特定退職金共済制度への同項の引渡しに係るものである場合にあつては、前条第四号の金額)とする。

(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める額の引渡し)

第三十六条 機構は、前条に規定する額の引渡しについては、当該額を特定企業年金制度等実施団体の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。

 機構は、法第十七条第一項の引渡しを行つたときは、遅滞なく、前条に規定する額を法第十七条第一項後段の申出をした共済契約者に通知するとともに、当該額及び同条第二項の差額を同条第一項後段の申出に係る被共済者に通知しなければならない。

(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める団体)

第三十七条 法第十七条第一項の特定企業年金制度等を実施する団体として厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定める団体とする。

 確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する基金型企業年金 確定給付企業年金法第二条第四項に規定する企業年金基金

 確定給付企業年金法第七十四条第一項に規定する規約型企業年金 確定給付企業年金法第四条第三号に規定する資産管理運用機関

 企業型年金 確定拠出年金法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関(以下「資産管理機関」という。)

 特定退職金共済制度 所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体

(法第十七条第三項に定める事由の被共済者への通知等)

第三十八条 機構は、法第十七条第三項第二号又は第三号の事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を同条第一項前段の通知に係る被共済者に通知しなければならない。

 法第十七条第三項第三号の厚生労働省令で定める事由は、同条第一項の規定により機構が特定企業年金制度等実施団体に第三十五条に規定する額を引き渡す前に、当該制度が終了されたこと(当該制度を実施した日以後に法第十七条第一項前段の通知に係る被共済者が退職した後、当該制度が終了されたことを除く。)とする。

(法第十八条の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

第三十九条 法第十八条の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、次のとおりとする。

 被共済者が、負傷又は疾病により引き続き当該業務に従事することができないことによる退職

 被共済者が、別居している親族の扶養又は介護のため、やむを得ず住所又は居所を変更することによる退職

 その他前二号に準ずる事情に基づく退職

(掛金納付月数の通算)

第四十条 法第十八条の規定による掛金納付月数の通算は、通算前に締結されていた共済契約に係る区分掛金納付月数と通算後に締結された共済契約に係る区分掛金納付月数を通算することにより行うものとする。

 法第十八条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における法第二十九条第一項及び第二項(同条第三項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)、法第三十条第二項(同条第三項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四項、法第三十一条の二第三項(同条第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七項(同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)並びに法第三十一条の三第三項(同条第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七項(同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)並びに令第十六条第三項及び第五項(同条第六項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

法第二十九条第一項第一号 退職金共済契約が 当該被共済者に係る退職金共済契約であつて当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約が
現に退職金共済契約 当該被共済者に係る退職金共済契約であつて当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、現に最初の退職金共済契約
法第二十九条第二項 、退職金共済契約 、その者に係る退職金共済契約であつて当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約
法第三十条第二項第二号イ 当該被共済者となつた者が退職した日の属する月までの期間 当該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の属する月までの月数及び再び退職金共済契約の被共済者となつた日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の属する月までの月数を合算して得た月数に相当する期間
当該受入れに係る金額。 再び退職金共済契約の被共済者となつた日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の属する月までの期間につき、当該受入れに係る金額に対し、当該政令で定める利率に当該厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額。
法第三十条第四項 「次条第二項第二号」 「次条第二項第二号イ中「当該被共済者となつた者が退職した日の属する月までの期間」とあるのは「当該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の属する月までの月数及び再び退職金共済契約の被共済者となつた日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の属する月までの月数を合算して得た月数に相当する期間」と、「当該受入れに係る金額。」とあるのは「再び退職金共済契約の被共済者となつた日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の属する月までの期間につき、当該受入れに係る金額に対し、当該政令で定める利率に当該厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額。」として同号」
法第三十一条の二第三項第一号及び第七項並びに法第三十一条の三第三項第一号及び第七項並びに令第十六条第五項 当該被共済者が退職した日の属する月までの期間 当該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の属する月までの月数及び再び退職金共済契約の被共済者となつた日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の属する月までの月数を合算して得た月数に相当する期間
法第三十一条の二第三項第一号及び法第三十一条の三第三項第一号 当該残余の額。 再び退職金共済契約の被共済者となつた日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、当該政令で定める利率に当該厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額。
法第三十一条の二第七項 当該受入金額) 再び退職金共済契約の被共済者となつた日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の属する月までの期間につき、当該受入金額に対し、当該政令で定める利率に当該厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額)
法第三十一条の三第七項 当該移換額) 再び退職金共済契約の被共済者となつた日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の属する月までの期間につき、当該移換額に対し、当該政令で定める利率に当該厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額)
令第十六条第三項 、退職金共済契約 、当該被共済者に係る退職金共済契約であつて当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約
現に退職金共済契約 当該被共済者に係る退職金共済契約であつて当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、現に最初の退職金共済契約
令第十六条第五項 当該残余の額。 再び退職金共済契約の被共済者となつた日の属する月から当該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、年一パーセントの利率に当該厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額。

(掛金納付月数通算の申出)

第四十一条 被共済者は、法第十八条の申出をするときは、掛金納付月数通算申出書に次に掲げる書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。

 共済手帳及び従前の共済契約に係る共済手帳

 法第十八条の厚生労働大臣の認定を受けて掛金納付月数の通算を行おうとする被共済者にあつては、当該認定があつたことを証する書類

 共済契約者は、被共済者が法第十八条の申出をしようとするときは、その者に共済手帳を渡さなければならない。

(退職事由の認定申請)

第四十二条 被共済者は、法第十八条の認定を受けようとするときは、退職事由を明らかにした退職事由認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(手帳の返還)

第四十三条 機構は、掛金納付月数の通算を行つたときは、共済手帳にその内容を記載し、これを共済契約者に送付し、かつ、従前の共済契約に係る共済手帳に通算が行われた旨を記載し、これを被共済者に返還しなければならない。

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