労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 別表第3の2

【労働保険徴収法施行規則】
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このページでは労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(労働保険徴収法施行規則)別表第3の2を掲載しています。

別表第3の2(第20条関係)

労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減表

労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るもののうち労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合の額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るもののうち労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合の額を除く。)を加えた額と一般保険料の額(労災保険率(その率が法第12条第3項(法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合 労災保険率から非業務災害率を減じた率に対する増減の割合
10%以下のもの 30%減ずる。
10%を超え20%までのもの 25%減ずる。
20%を超え30%までのもの 20%減ずる。
30%を超え50%までのもの 15%減ずる。
50%を超え70%までのもの 10%減ずる。
70%を超え75%までのもの 5%減ずる。
85%を超え90%までのもの 5%増加する。
90%を超え110%までのもの 10%増加する。
110%を超え130%までのもの 15%増加する。
130%を超え140%までのもの 20%増加する。
140%を超え150%までのもの 25%増加する。
150%を超えるもの 30%増加する。

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