高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第49条~第51条

【高年齢者雇用安定法】
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このページでは高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法) 第49条第50条第51条 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第七章 国による援助等

(事業主等に対する援助等)

第四十九条 国は、高年齢者等(厚生労働省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)の職業の安定その他福祉の増進を図るため、高年齢者等職業安定対策基本方針に従い、事業主、労働者その他の関係者に対し、次に掲げる措置その他の援助等の措置を講ずることができる。

 定年の引上げ、継続雇用制度の導入、再就職の援助等高年齢者等の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団体に対して給付金を支給すること。

 高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。

 労働者がその高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするため、労働者に対して、必要な助言又は指導を行うこと。

 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる措置の実施に関する事務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。

 機構は、第一項第一号に掲げる措置の実施に関する事務を行う場合において当該事務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。

(雇用管理の改善の研究等)

第五十条 国は、高年齢者の雇用の安定その他福祉の増進に資するため、高年齢者の職域の拡大その他の雇用管理の改善、職業能力の開発及び向上等の事項に関し必要な調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。

(職業紹介等を行う施設の整備等)

第五十一条 国は、高年齢者に対する職業紹介等を効果的に行うために必要な施設の整備に努めるものとする。

 国は、地方公共団体等が、高年齢者に対し職業に関する相談に応ずる業務を行う施設を設置する等高年齢者の雇用を促進するための措置を講ずる場合には、必要な援助を行うことができる。

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