賃金等請求権の時効をめぐる問題と実務上の留意点

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~賃金等請求権の時効見直しの行方と企業の労務リスクへの影響および対策とは~

 2020年4月から施行する改正民法では、さかのぼってお金の支払いを請求できる期間を原則5年に統一することとなっています。
 それを受けて厚労省の検討会では、未払い残業代などの賃金を労働者が会社に請求できる権利を「過去2年分」までとしている労働基準法の規定について、これまで議論を重ねてきました。その検討会がこのたび見解をまとめ、現状の2年について「2年のままとする合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で見直しが必要」と発表しました。今後速やかに具体的な期間について検討し結論を出すべきとしています。
 賃金等請求権の時効に関しては、未払い残業代等の賃金のほか、年次有給休暇の繰り越しも2年間を時効として運用されており、それらの期間の延長となれば、労使にとって影響は重大です。これまで割増賃金を適切に支払ってきたと認識している企業であっても安心はできません。管理監督者性、裁量労働制、事業場外みなし制など、適用している制度に不備があった場合には、未払い残業代の問題が生じる可能性があります。今後の議論の行方を注視するとともに、特に企業は期間見直しの影響と予想される労務リスクについての検討も必要ではないでしょうか。
 そこで今回は弁護士の岸田先生を講師にお招きして、改正民法についてポイントをお話しいただくとともに、特に注目される賃金等請求権の時効をめぐる問題について解説していただきます。ぜひご参加ください。

【ポイント】
改正民法のポイント、賃金等請求権の時効の重要性と期間見直しの影響、賃金等請求権の時効をめぐる事例・判例、賃金等請求権に関する実務上の留意点 等

注意事項等

※会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
※参加費は、下記口座に開催日2日前までにお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担ください。
※セミナー当日の現金でのお支払いはできません。ご了承ください。
※お振込み後のキャンセルは、開催日2日前までにご連絡ください。それ以降のご欠席の場合、関係資料をご送付し、受講料は申し受けます。

りそな銀行常盤台支店(店番号761)普通 4557077
口座名:株式会社労働新聞社

セミナープログラム

開催日時
2019年9月5日(木)15:00~17:00(受付14:30~)
会場

【飯田橋】㈱TKC東京本社  2階 研修室
東京都新宿区揚場町2-1 軽子坂MNビル2F

※東京メトロ有楽町線/東西線/南北線、都営地下鉄大江戸線「飯田橋駅(B4b出口)」よりすぐ

参加費用

「労働新聞」「安全スタッフ」「労経ファイル」読者様は、
通常12,960円(税抜12,000円)のところ、6,480円(税抜6,000円)となります。
(1名様についての料金です)

オンラインまたはオンデマンドセミナー受講の場合は、通常価格となりますので、ご注意ください。希望される場合は、備考欄にその旨記載ください。

定員
お問い合わせ先

労働新聞社(担当:伊藤)
〒173-0022
東京都板橋区仲町29番9号
【TEL】03-5926-6888
【FAX】03-3956-1611
【E-mail】seminar@rodo.co.jp

講師プロフィール

岸田 鑑彦 氏(弁護士 杜若経営法律事務所)

平成21年弁護士登録(第一東京弁護士会)経営法曹会議会員
訴訟、労働審判、労働委員会等あらゆる労働事件の使用者側の代理を務めるとともに、労働組合対応として数多くの団体交渉に立ち会う。企業人事担当者向け、社会保険労務士向けの研修・セミナー講師を多数務めるほか、数多くの労働関連紙誌に寄稿。

著書

「労務トラブルの初動対応と解決のテクニック」(日本法令)
itunes podcast 岸田鑑彦の『間違えないで!労務トラブル最初の一手』

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