基本給の同一労働同一賃金をめぐる最高裁の初判断をどう捉えるか

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~最新注目労働事件の最高裁判決と企業実務への影響を倉重弁護士が解説~

 令和5年7月20日、最高裁において同一労働同一賃金問題をめぐる最新の判決が言い渡されました(名古屋自動車学校事件 最高裁一小令5.7.20)。この事件は、定年退職後に再雇用されていた嘱託職員が、再雇用された際に給料が大幅に減額されたのは同一労働同一賃金の観点から不合理であるとして、定年前の賃金との差額の支払いなどを求めていたものです。企業において定年後再雇用者の処遇をめぐる問題はトラブルにもなりやすく、また同一労働同一賃金問題への対応も重要であるため、この事件は注目を集めていました。
 今回の最高裁の判決では、原審(名古屋高裁)における「基本給が正社員の60%を下回るのは違法(不合理)」とした判断を破棄して、名古屋高裁で審理をやり直すよう命じました。最高裁による基本給の同一労働同一賃金問題の初めての判断として注目されるとともに、再雇用者の待遇格差を違法とした判断を見直すという今回の判決はどのような意味があるでしょうか。また企業の人事実務にどのような影響があるでしょうか。
 今回は、企業側弁護士の倉重先生を講師にお招きして、今回の最高裁判決について解説していただくとともに、企業実務への影響と今後の対応における留意点等について解説していただきます。企業や労働組合のご担当者をはじめご関心ある皆様はこの機会をぜひご利用ください。

【ポイント】

・最高裁の判断(判断基準)
・正職員の基本給と嘱託職員の基本給の違い
・同一労働同一賃金ガイドラインとの関係
・労使交渉について
・今後の定年後再雇用者の賃金の考え方
など

(当日までの状況により内容は変更の可能性もあります。予めご了承ください)

注意事項等

※オンラインはzoomウェビナーを利用しライブ配信いたします。ブラウザからの参加も可能ですが、アプリケーションのインストールをお勧めいたします。
▽インストールはこちら
https://zoom.us/download#client_4meeting
▽Zoomの画面・音声のテストはこちら
https://zoom.us/test
※参加費は、以下の口座にお早めにお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担ください。
※お振込み後のキャンセルは、開催日2日前までにご連絡ください。それ以降のご欠席の場合、関係資料をご送付し、受講料は申し受けます。

りそな銀行常盤台支店(店番号761)普通 4557077
口座名:株式会社労働新聞社
ふりがな:カ)ロウドウシンブンシャ

セミナープログラム

開催日時
録画配信 10月2日~11月2日
会場

WEB配信のみとなります。

参加費用

1アカウントあたり14,300円(税抜13,000円)
請求書を郵送します。

定員
お問い合わせ先

労働新聞社(セミナー担当)
〒173-0022
東京都板橋区仲町29番9号
【TEL】03-5926-6888
【FAX】03-3956-1611
【E-mail】seminar@rodo.co.jp

講師プロフィール

倉重 公太朗 氏(弁護士 KKM法律事務所代表)

慶應義塾大学経済学部卒業。経営者側労働法専門弁護士として、労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応、団体交渉(組合・労働委員会対応)、労災対応(行政・被災者対応)を得意分野とし、週刊東洋経済「法務部員が選ぶ弁護士ランキング」人事労務部門でも第1位を獲得。
第一東京弁護士会労働法制委員会副委員長、労働法基礎研究部会長、日本人材マネジメント協会(JSHRM)理事、日本CSR 普及協会理事などを務める。経営法曹会議・日本労働法学会・日本労務学会・日本産業保健法学会会員。
企業研修、経営者・人事担当者・社会保険労務士向けセミナーも多数開催。

著書

近著として『HR テクノロジーの法・理論・実務衾人事データ活用の新たな可能性』(編集代表、労務行政・2022 年)
『[日本版]同一労働同一賃金の理論と企業対応のすべて』(編著代表、労働開発研究会・2021 年)
『【改訂版】企業労働法実務入門』(編集代表、日本リーダーズ協会・2019 年)があるほか、著作は30 を超える。

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