改正育児介護休業法解説-新設された企業への義務とは

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ー男性版の産休制度等、改正法の概要とは/制度の利用促進とハラスメント防止についてー

 本年6月に、父親が育児のための休みを取得しやすくする制度などが盛り込まれた「改正育児介護休業法」が成立しました。
 子どもが生まれて8週間以内に夫が計4週分の休みを取れる「出生時育児休業(男性版産休)」の新設や、来年4月からは企業に対し、従業員一人一人に育休取得を働き掛けることを義務付けるなど、従業員が安心して子育てできる環境の整備を企業に求める内容となっています。また従業員が1,000人超の大企業には、2023年4月からは育休の取得状況を調べ、公表する義務も課されることになりました。
 育児休業の取得をめぐっては職場におけるハラスメントが問題となることもあり、実際に男性従業員で育児に関する制度を利用しようとした約26%が「パタニティーハラスメント(パタハラ)」の経験があると回答したことが厚労省の調査で明らかになるなど、制度の利用促進は容易でないという現状もあります。
 そこで本研究会では、弁護士の町田先生を講師にお招きし、今回の改正法の概要、また、先日厚労省から発表された「職場のハラスメントに関する実態調査」などを踏まえて、企業に求められる取り組みと留意点等をご解説していただきます。企業や労働組合のご担当者をはじめご関心ある皆様は、この機会にぜひご参加ください。
(内容は状況により変更する可能性があります。予めご了承ください。)

注意事項等

※ライブ配信はzoomウェビナーを利用しライブ配信いたします。ブラウザからの参加も可能ですが、アプリケーションのインストールをお勧めいたします。
▽インストールはこちら
https://zoom.us/download#client_4meeting
▽Zoomの画面・音声のテストはこちら
https://zoom.us/test
※参加費は、以下の口座にお早めにお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担ください。
※お振込み後のキャンセルは、開催日2日前までにご連絡ください。それ以降のご欠席の場合、関係資料をご送付し、受講料は申し受けます。

りそな銀行常盤台支店(店番号761)普通 4557077
口座名:株式会社労働新聞社
ふりがな:カ)ロウドウシンブンシャ

セミナープログラム

開催日時
録画配信 7月23日~8月23日
会場

会場での受講はできません。WEB配信受講となります。
ライブ配信または録画配信のいずれかのみの受講となります。どちらかを選択し、備考欄にお書きください。
選択がない場合は、ライブ配信受講とさせていただきます。

参加費用

「労働新聞」「安全スタッフ」読者様は、
通常11,000円(税抜10,000円)のところ、5,500円(税抜5,000円)。
ただし、「録画配信」は通常価格となります。

定員
お問い合わせ先

労働新聞社(担当:伊藤)
〒173-0022
東京都板橋区仲町29番9号
【TEL】03-5926-6888
【FAX】03-3956-1611
【E-mail】seminar@rodo.co.jp

講師プロフィール

町田 悠生子 氏(弁護士 第一芙蓉法律事務所)

2008年慶應義塾大学大学院法務研究科修了,2009年弁護士登録。
2012年五三(いつみ)・町田法律事務所開設。
2020年1月より第一芙蓉法律事務所。
第二東京弁護士会労働問題検討委員会副委員長。経営法曹会議会員。日本労働法学会会員。

経営者側労働法専門弁護士で,日々顧問先等からの様々な人事労務相談対応,労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応を行うとともに,複数社のヘルプライン窓口(内部通報窓口)となり相談(通報)があった際の対応・サポート業務を行っている。このほか,社内研修,行政や経営者団体主催セミナー等の講演にも登壇。

著書

主な著書として,『労務専門弁護士が教える SNS・ITをめぐる雇用管理-Q&Aとポイント・書式例-』(編著,新日本法規出版),『女性雇用実務の手引(加除式)』(執筆担当,新日本法規出版),『企業法務のための労働組合法25講』(共著,商事法務),『就業規則の変更をめぐる判例考察』(編著,三協法規出版),『労働契約の終了をめぐる判例考察』(編著,三協法規出版),『裁判例や通達から読み解くマタニティ・ハラスメント』(編著,労働開発研究会),『労働事件ハンドブック<2018年> 』(共著,労働開発研究会),『働き方改革関連法 その他 重要改正のポイント<労働事件ハンドブック追補> 』(編集,労働開発研究会)など。
主な論考として,「近時の裁判例にみるパワーハラスメントの法的意義」(季刊労働法2017年冬掲載),「コンパクトに理解する労働法対応アップデート 労務コンプライアンス研修のポイント」(ビジネスロー・ジャーナル2017年4月号掲載),「判例研究 パートタイム労働法8条違反が不法行為を構成するとされた例-N社(ニヤクコーポレーション)事件(大分地裁平25.12.10)-」(経営法曹183号掲載,2014年)など。

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