従業員等の主張から考える「管理監督者」の近時の諸問題
「管理監督者だから割増賃金は支払わない」「管理監督者だから労働時間の管理はしない」というケースが散見されます。割増賃金については、裁判で管理監督者性が争われ、会社が敗訴した場合にもともとの賃金が高いことから多額の支払が必要になるなどのリスクも知られているところです。また、管理監督者の長時間労働も大きなリスクの一つです。
本セミナーでは、「管理監督者」問題にテーマを絞り、訴訟、労基署対応等を通じてこの問題に精通した横山弁護士に解説いただきます。
※後日見逃し配信を行います(追加申込み不要。9月16日~10月31日まで)。
※8月31日まで事前質問を受け付けます。質問のある方は「備考欄」にお書きください。
【受講者特典】
・管理監督者チェックシート
・是正勧告書の報告書のサンプル
・反論の根拠の文献リスト
【セミナー概要】
第1 総論
1 労基署、裁判官から「誤った指導」が多い
2 東京地裁、基準ないに等しい
3 ①割増賃金、②労働基準法、③安全配慮義務違反の3点での検証、①だけだと、③の管理監督者の過労自殺につながりうる
4 会社でこの人は「管理監督者」として設定しても、労基法41条2号の要件を満たす必要がある(名ばかり管理職の問題)
5 割増賃金の「労働時間」ではないが、安全配慮義務では「労働時間」と評価される時間の存在
第2 要件論(①割増賃金論)
1 「経営会議」に参加せず、企業経営全体に関与していないから管理監督者ではないと主張された
2 タイムカードで出退勤を管理しているから管理監督者ではないと主張された
3 時間外労働分も含むと非管理職と月単位で逆転する月があるので管理監督者ではないと主張された
4 30名の会社で15名が管理者であり、割合の点から管理監督者ではないと主張された
5 1日の半分以上、マネジメントではなくプレイヤーの業務であるから管理監督者ではないと主張された
6 スタッフ管理職について、部下がいないから管理監督者ではないと主張された
7 実際の労働時間からすれば「最低賃金」以下なので管理監督者ではないと主張された
8 年収が1000万以下なので管理監督者ではないと主張された
第3 是正の方法(①割増賃金論)
1 係長を管理監督者から制度上外す場合に固定給が減るので不利益変更だと主張された
2 一定の管理職を制度上スタッフ管理職にする場合に不利益変更だと主張された
3 役職手当の法的性質、性質の変更の方法
第4 労働基準監督署対応(②労基法対応)反論の仕方
1 スタッフ管理職
2 店舗の店長
3 本社のホワイトカラーの課長レベル
第5 労働時間の管理の問題(③管理監督者の安全配慮義務論)
1 長時間労働はなぜ危険か
2 割増賃金の対象の「労働時間」と、安全配慮義務のカウントの「労働時間」は同じとの「誤解」
3 安全配慮義務における「労働時間」の把握(「労働時間」としてカウントすべき時間は正確か)
4 管理職の健康のために何をしないといけないか
5 過半数代表は適切に選任されているか
※当日までの状況により内容を一部変更する可能性もあります。予めご了承ください。
その他の注意事項
※本セミナーの録音・録画は禁止です。また、見逃し配信について動画全編、サンプルにかかわらず、YouTube、Facebook、Xその他の動画投稿サイト、SNS等にアップロードすることは禁止です。配布資料も同様です。
※オンラインセミナーのため以下の点をご了承願います。
・ライブ配信は「Zoom」の「ウェビナー」を使用して配信いたします。接続等はお客様ご自身で設定ください。PCで受講される方はアプリケーションのインストールをお勧めいたします。タブレット等の端末は専用アプリが必要です。
・PC用アプリのインストールはこちら →https://zoom.us/download#client_4meeting
・Zoomの画面・音声のテストはこちら →https://zoom.us/test
(ウェビナー視聴には、カメラ、マイクは必要ありません)
・弊社都合で映像、音声等が途切れた場合、再接続をしてからの再開となります。
・弊社都合で接続が回復できない場合等は途中で中止いたします。
・録音・録画、配布した資料の複製・頒布は禁止です。
・録画配信は、Deliveruのシステムを利用して行います。