新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則 本則
このページでは新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則 第1条、 第2条、 第3条、 第4条、 第5条、 第6条、 第7条、 第8条 を掲載しています。
(令和7年4月1日施行)
(法第三条第一項の適用に係る雇用保険法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整等)
第一条 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号。以下「法」という。)第三条第一項の規定の適用がある場合における雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第四十八条の五第一項及び第八十五条の五第一項の規定の適用については、同令第四十八条の五第一項中「並びに法第二十七条第三項」とあるのは「並びに法第二十七条第三項並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号。以下「臨時特例法」という。)第三条第四項」と、「及び法第二十七条第三項」とあるのは「及び法第二十七条第三項並びに臨時特例法第三条第四項」と、同令第八十五条の五第一項中「法第二十七条第三項」とあるのは「法第二十七条第三項並びに臨時特例法第三条第四項」とする。
(法第三条第一項に規定する給付日数の延長の通知)
第二条 管轄公共職業安定所(雇用保険法施行規則第一条第五項第一号に規定する管轄公共職業安定所をいう。)の長は、法第三条第一項の規定により、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十五条第一項に規定する受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(同令第十七条の二第一項第一号に規定する受給資格者証をいう。)(当該受給資格者が受給資格通知(同令第十九条第三項に規定する受給資格通知をいう。以下この条において同じ。)の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。
第三条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の六第一項第二号に掲げる区域のうち職業安定局長が定める区域(以下この条において「重点区域」という。)の属する都道府県の知事が同法第三十一条の八第一項に基づき定める期間及び区域(重点区域にあるものに限る。)において同法第十八条第一項に規定する基本的対処方針に沿って行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、令和三年五月一日から令和四年十一月三十日までの間に事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった第三条第一項又は前条第一項に規定する被保険者であって、当該要請の対象となる施設(重点区域にあるものに限る。)において役務の提供を行うものに対する第三条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、令和三年五月一日から令和四年九月三十日までの間のうち、当該期間の初日の属する月の初日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの間に限り、第三条第三項中「次の各号に掲げる休業させられている期間の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは、「第一号に定める額」とし、同年十月一日から同年十一月三十日までの間のうち、当該期間の初日の属する月の初日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの間に限り、同項中「次の各号に掲げる休業させられている期間の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは「八千八百円」と、「、その額」とあるのは「、八千八百円」とする。 2 新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る同項第二号に掲げる区域(以下この項において「対象区域」という。)の属する都道府県の知事が対象区域について同項第一号に掲げる期間に同法第十八条第一項に規定する基本的対処方針に沿って行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第十一条第一項に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、令和三年五月一日から令和四年十一月三十日までの間に事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった第三条第一項又は前条第一項に規定する被保険者であって、当該要請の対象となる施設(対象区域にあるものに限る。)において役務の提供を行うものに対する第三条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、令和三年五月一日から令和四年九月三十日までの間のうち、当該期間の初日の属する月の初日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの間に限り、第三条第三項中「次の各号に掲げる休業させられている期間の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは、「第一号に定める額」とし、同年十月一日から同年十一月三十日までの間のうち、当該期間の初日の属する月の初日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの間に限り、同項中「次の各号に掲げる休業させられている期間の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは「八千八百円」と、「、その額」とあるのは「、八千八百円」とする。 第四条 偽りその他不正の行為により新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受けた者がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた新型コロナウイルス感染症対応休業支援金については、当該返還を命ずる額の二倍に相当する額以下の金銭を納付することを命ずることができる。 2 前項の場合において、事業主又は新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受けた者の代理人(以下この項において「代理人」という。)が偽りの届出、報告、証明等をしたため当該新型コロナウイルス感染症対応休業支援金が支給されたものであるときは、都道府県労働局長は、その事業主又は代理人に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。 第五条 都道府県労働局長は、次の各号に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる。 一 事業主が偽りその他不正の行為により、その雇用する労働者に新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受けさせ、又は受けさせようとした場合(その雇用する労働者でない者に新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を受けさせ、又は受けさせようとした場合を含む。) 二 代理人が偽りの届出、報告、証明等を行い、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合 2 前項の規定により公表することができる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 前項第一号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 偽りその他不正の行為を行った事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地 ロ 偽りその他不正の行為を行った事業主の事業の概要 ハ 偽りその他不正の行為により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受けさせ、又は受けさせようとした旨、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況 ニ 偽りその他不正の行為の内容 二 前項第二号に該当する場合 次に掲げる事項 イ 偽りの届出、報告、証明等を行った代理人の氏名並びに事業所の名称及び所在地 ロ 偽りの届出、報告、証明等を行い新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受け、又は受けようとした旨、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況 ハ 偽りの届出、報告、証明等の内容 第六条 法第五条第一項の厚生労働省令で定める者は、国、地方公共団体、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。次項において同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。次項において同じ。)の事業に雇用される者とする。 2 前項の規定は、同項に規定する者が、国、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方独立行政法人以外の者の事業に雇用されている場合にあっては、当該者に対して法第五条第一項の給付金を支給することを妨げるものではない。 第七条 法第五条第二項において準用する雇用保険法第七十六条第一項の規定による命令は、文書によって行うものとする。 第八条 法第五条第二項において準用する雇用保険法第七十九条第二項の証明書は、様式第一号による。(返還命令等)
(事業主名等の公表)
(法第五条第一項の厚生労働省令で定める者)
(報告等)
(立入検査のための証明書)