語り口調 労働安全衛生法の実務詳解

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労働安全衛生法は法律を頂点としたピラミッド構造になっているため、安全衛生の実務担当者は必要に応じて規則、指針や通達等を参照しなければならず、非常に煩雑で理解するのが大変です。本書は条文の下に必要な情報を集合させ、一目にして全体像を把握・理解できるよう、労働基準監督署長を歴任した著者が編集した実務家のための実務書です。

中村 孝雄 著

2013年10月29日 第2刷

※こちらの商品は絶版のため、販売しておりません。

判型・ページ数:B5判/306ページ 発売日:2011年05月20日|価格:2,095円(税込) ISBN:978-4-89761-350-5 C2036 Y1905E
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    第1章 総則

    1 労働安全衛生法制定の目的(第1条)
    2 本法の条文の定義を定めた規定(第2条)
    3 事業者等の法令遵守、労働災害防止等の責務(第3条)
    4 事業者等が行う労働災害防止措置への労働者の協力義務(第4条)
    5 建設業の共同企業体代表者の届出及び法律の適用(第5条)

    第2章 労働災害防止計画

    1 労働災害防止計画の策定、変更、公表等(第6条、第7条、第8条、第9条)

    第3章 安全衛生管理体制

    1 総括安全衛生管理者の選任、その職務等(第10条)
    2 安全管理者の選任、その職務等(第11条)
    3 衛生管理者の選任、その職務等(第12条)
    4 安全衛生推進者の選任、その職務等(第12条-2)
    5 50人以上の事業場の産業医の選任、その職務等(第13条)
    6 50人未満の事業場の医師等による健康管理(第13条-2)
    7 作業主任者の資格、選任、その職務等(第14条)
    8 建設業等の統括安全衛生責任者の選任、その職務等(第15条)
    9 建設業等の元方安全衛生管理者の選任、その職務等(第15条-2)
    10 建設業の店社安全衛生管理者の選任、その職務等(第15条-3)
    11 関係請負人の安全衛生責任者の選任、その職務等(第16条)
    12 安全委員会の設置、役割、委員会の構成等(第17条)
    13 衛生委員会の設置、役割、委員会の構成等(第18条)
    14 安全衛生委員会の設置、役割、委員会の構成等(第19条)
    15 安全管理者、安全衛生推進者等に対する教育等(第19条-2)
    16 産業医に代わる健康管理のための国の援助(第19条-3)

    第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

    1 機械等による危険の防止措置を講ずべき義務(第20条)
    2 掘削等による危険の防止措置を講ずべき義務(第21条)
    3 原材料等による健康障害の防止措置を講ずべき義務(第22条)
    4 就業する建設物等の健康保持に必要な措置(第23条)
    5 作業行動による労働災害の防止に必要な措置(第24条)
    6 労働災害発生の急迫な危険に対して講ずべき措置(第25条)
    7 建設業等での爆発等災害発生時の救護(第25条-2)
    8 事業者が講ずる措置に対する労働者の遵守義務(第26条)
    9 事業者が講ずる措置、労働者の遵守事項の省令への委任(第27条)
    10 事業者が講ずべき措置の技術上の指針の公表等(第28条)
    11 危険性・有害性の調査、防止措置を講ずべき努力(第28条-2)
    12 元方事業者が行うべき関係請負人への指導等(第29条)
    13 特定元方事業者が行うべき関係請負人への指導等(第29条-2)
    14 特定元方事業者等による同一場所の災害の防止(第30条)
    15 製造業等元方事業者等による同一場所の災害の防止(第30条-2)
    16 建設業等の数次の請負工事における爆発等発生時の救護(第30条-3)
    17 特定事業注文者が建設物を使用させる場合の措置(第31条)
    18 化学物質等の製造設備に係る作業の注文者が講ずべき措置(第31条-2)
    19 特定作業を行う建設業発注者が講ずべき措置(第31条-3)
    20 注文者による請負人に対する違法な指示の禁止(第31条-4)
    21 特定元方事業者の措置に対し請負人が講ずべき措置(第32条)
    22 機械等の貸与者が労働災害防止のために講ずべき措置(第33条)
    23 建築物貸与者が労働災害防止のために講ずべき措置(第34条)
    24 1個の貨物で1トン以上のものの発送者の重量表示義務(第35条)
    25 特定元方事業者の義務等の定めの省令への委任(第36条)

    第5章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

    第1節 機械等に関する規制
    1 特定機械等の製造の許可(第37条)
    ~12 型式検定の合格証の失効(第44条-4)
    13 政令で定める機械等に係る定期自主検査、特定自主検査(第45条)
    14 登録製造時等検査機関の登録の申請等を受けられない者(第46条)
    ~32 検査業者の登録の取消し又は業務の停止等(第54条-6)
    第2節 危険物及び有害物に関する規制
    1 重度健康障害を生ずる物の製造等の禁止(第55条)~8削除(第58条) (略)

    第6章 労働者の就業に当たっての措置

    1 雇入れ時、作業変更時、危険有害業務就労時の安全衛生教育(第59条)
    2 新たに職務に就く職長等の指導監督者に対する教育(第60条)
    3 危険有害業務従事者への安全衛生水準向上のための教育等(第60条-2)
    4 クレーンの運転等の政令業務に対する無資格者の就業の禁止(第61条)
    5 労働災害防止に配慮が必要な中高年齢者等の適正配置(第62条)
    6 安全衛生教育のための指導員の養成等に関する国の援助(第63条)

    第7章 健康の保持増進のための措置

    1 削除(第64条)
    2 有害な屋内作業場等に係る作業環境測定(第65条)
    3 作業環境測定に基づく設備の設置、健康診断の実施等(第65条-2)
    4 労働者の健康に配慮した作業の適切な管理(第65条-3)
    5 健康障害のおそれのある省令規定業務の作業時間(第65条-4)
    6 一般健康診断、有害業務特別健康診断、歯科健康診断(第66条)
    7 深夜業従事労働者の自発的健康診断結果の提出(第66条-2)
    8 健康診断の結果の記録保存(第66条-3)
    9 健康診断結果に基づく異常所見に係る医師の意見聴取(第66条-4)
    10 健康診断結果の医師の意見を勘案して講ずべき措置(第66条-5)
    11 健康診断の結果の労働者への通知(第66条-6)
    12 健康診断の結果、健康保持のための医師等による保健指導(第66条-7)
    13 長時間労働による疲労蓄積労働者に対する面接指導(第66条-8)
    14 面接指導対象労働者以外の労働者への必要な措置(第66条-9)
    15 がんその他重度の健康障害に対する健康管理手帳制度(第67条)
    16 伝染性の疾病等に罹患した労働者の就業禁止(第68条)
    17 健康教育、健康相談等の健康の保持増進措置(第69条)
    18 体育活動、レクリエーション等についての便宜供与(第70条)
    19 健康の保持増進のための指針の公表(第70条-2)
    20 健康指針等に関する労働安全衛生法と健康増進法との調和(第70条-3)
    21 健康の保持増進に関する国の援助等(第71条)
    第7章の2 快適な職場環境の形成のための措置
    1 快適職場環境形成のための安全衛生水準の向上(第71条-2)
    2 快適職場環境形成のための指針の公表(第71条-3)
    3 快適職場環境形成のための国の援助等(第71条-4)

    第8章 免許等

    1 免許を受ける者の資格、免許を与えない者等(第72条) (略)
    ~18 登録教習機関、登録申請、登録要件、技能講習等の実施(第77条) (略)

    第9章 安全衛生改善計画等

    第1節 安全衛生改善計画
    1 総合的改善措置ための安全衛生改善計画の作成指示等(第78条)
    2 事業者及び労働者の安全衛生改善計画の遵守義務(第79条)
    3 改善計画作成に係る労働安全衛生コンサルタントによる安全衛生診断の勧奨(第80条)
    第2節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント
    1 労働安全・労働衛生コンサルタントの業務(第81条)
    2 労働安全コンサルタントの試験区分(第82条)
    ~11 コンサルタント会の定款、厚生労働大臣による監督等(第87条)

    第10章 監督等

    1 建設物、機械等の設置、移転、変更時の計画の届出等(第88条)
    2 厚生労働大臣による計画の届出に対する審査(第89条)
    3 都道府県労働局長による計画の届出に対する審査等(第89条-2)
    4 労働基準監督署長及び労働基準監督官の職務(第90条)
    5 労働基準監督官の事業場への立入、質問、書類等の検査権限(第91条)
    6 労働基準監督官の司法警察員としての職務執行(第92条)
    7 産業安全専門官の職務及び労働衛生専門官の職務(第93条)
    8 産業安全専門官の権限及び労働衛生専門官の権限(第94条)
    9 労働衛生指導医の設置、参画事務等(第95条)
    10 検定事業場等に対する厚生労働大臣等の立入等の権限(第96条)
    11 労働安全衛生総合研究所による労働災害の原因の調査等(第96条-2)
    12 厚生労働大臣の労働安全衛生総合研究所に対する命令権(第96条-3)
    13 法令違反に係る監督機関への申告、不利益処遇の禁止(第97条)
    14 法令に違反する設備等に対する使用停止命令等(第98条)
    15 急迫した危険に対する緊急の作業の停止等の命令(第99条)
    16 労働災害が発生した事業場に対する講習受講の指示(第99条-2)
    17 有資格業務従事者の法令違反による労災発生時の受講指示(第99条-3)
    18 労働基準監督機関による事業者等への報告、出頭の命令等(第100条)

    第11章 雑則

    1 労働安全衛生法及び命令要旨の掲示等による周知(第101条)
    2 工作物設置者の工事業者からの教示の求めに応ずる義務(第102条)
    3 安衛法及び命令の規定により作成した書類の保存(第103条)
    4 作業環境測定、健康診断、面接指導従事者の秘密保持義務(第104条)
    5 削除(第105条)
    6 労働災害の防止に資するための国の援助(第106条)
    7 安全管理者等の業務に資するための厚生労働大臣の援助(第107条)
    8 労働災害の防止に関する研究開発の推進等(第108条)
    9 化学物質等又は作業と疾病との疫学的調査等(第108条-2)
    10 労働災害防止施策の推進に係る地方公共団体の立場の尊重等(第109条)
    ~17 鉱山における保安に対する本法の適用除外(第115条)

    第12章 罰則

    1 検査、検定に従事する役員又は職員の賄賂収受等の罪(第115条-2)
    ~9 登録製造時等検査機関等の違反による役員又は職員の罪(第121条)
    10 法人たる事業者等の従業者の違反行為に係る両罰規定(第122条)
    11 コンサルタント会の違反行為に係る会の理事等の罪(第122条-2)
    ~12 登録製造時等検査機関等の事務違反等に係る罪(第123条)

    別表

    別表第1〔第37条関係〕
    別表第2〔第42条関係〕
    別表第3〔第44条関係〕
    別表第4〔第44条の2関係〕

    資料

    1 労働基準法別表第1各号の事業
    2 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
    3 事業場における労働者の健康保持増進のための指針
    4 労働者の心の健康の保持増進のための指針
    5 事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針
    6 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針
    7 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
    8 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
    9 労働者の健康情報の保護に関する検討会報告書〔一部要旨要約〕
    10 雇用管理に関する個人情報のうち、健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について
    11 労働安全衛生コンプライアンスの確立と実践的安全衛生活動の展開への提案

9784897613505

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