【人事学望見】第1231回 賃金の減額および変更 同意得ず一方的では通用しない

2020.02.27 【労働新聞】
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まさに死活を制せられた

 賃金は、労働契約の重要な要素であるから、就業規則に明示的な根拠もなく、労働者の同意もないまま、一方的に減額することは許されない。就業規則を変更することにより、制度的な賃金減額も可能だが、こうした変更には高度の必要性と内容の合理性がなければならない。

7年経過後訴えを認める

 一方的な減額が否定されたものの1つが京都広告事件(大阪高判平3・12・25)である。
 
事件のあらまし

 Y会社によって基本給を減額されたAが、基本給と現実に支払われた額の差額の支払いを求めて訴えた。

 これに対し、Yは、Aの賃金減額は7年前のことであり、その間、Aは賃金の明細を知らなかったものでもなく、受領しなかったわけでもないし、異議を述べたり、差額の請求をしたこともない。Aは、賃金変化の都度、Yの役員からその理由の説明を受け、異議を唱えず受領し、冷遇されたと不満を持ってもふてくされて営業成績を落とすだけの状態で7年を経過したのであって、この経緯をみればAは黙示の承諾をしたというべきであるとして争った。…

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令和2年3月2日第3247号12面 掲載

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