【安全衛生対策の新展開】第8回 東電福島第一原発 作業員の健康対策(4) 本省職員が立入調査 緊急作業 法違反で是正勧告/高﨑 真一

2012.03.05 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

臨時健診を月1回に

 9 福島労働局の取組み

 (1)臨時の健康診断の実施

 労働安全衛生法第66条第4項は「都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するために必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる」と定める。

 絹谷福島労働局長は、東電福島第一原発における事故の対応のため、緊急作業に従事した労働者の健康を保持するためには、臨時の健康診断を原則月1回実施させることが必要と判断し、以下のとおり関係事業者に指示している。…

筆者:厚生労働省 安全衛生部 計画課長 高﨑 真一

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成24年3月5日第2863号4面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。