【企業活力向上につながる!働き方改革関連法】第16回 不合理な待遇の禁止等② 説明義務項目に追加 労働者の納得性高める/石嵜 裕美子

2018.10.25 【労働新聞】
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 今回は、有期・パートの不合理な待遇の禁止等に関する制度の概要を確認する。

 不合理な待遇または差別的取扱いを禁止する現行法としては、有期雇用者一般に適用される労契法20条、パートタイマーに適用されるパート法8条と9条がある(参照)。

 労契法20条は、の①~③の事項を考慮して、同一事業主に雇用される無期雇用者と比較して、有期雇用者の不合理な待遇を禁止する。必ずしも待遇差自体を禁止するものではないが、バランスを欠いた不合理な待遇差を禁止するという意味で、「均衡待遇規定」とも呼ばれる。労契法は私法であるため、同法違反は司法的救済が主となる。

 パート法8条は労契法20条とほぼパラレルな内容であり、同一事業所に雇用される「通常の労働者」と比較して…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 石嵜 裕美子

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平成30年10月29日第3182号6面 掲載
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