【人事学望見】第1163回 変更解約告知とは何か 経営難打開のための解雇通告?

2018.09.13 【労働新聞】
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一方的解約は適用せず!

 変更解約告知も、使用者による労働契約の解約であるので、解雇権濫用法理に服する。ただし、それは労働条件変更の手段として行われる特殊性を持つので、運用においては変更解約告知の特殊性を十分考慮に入れて判断枠組みをつくるべきだろう(菅野和夫「労働法」)。

濫用法理に服する指摘も

 この概念を判例上初めて採り入れたのはスカンジナビア航空事件(東京地決平7・4・13)だといわれる(近大法科大学院奥田香子教授)。

 事件のあらまし

 債務者Yの本社は、スウェーデンに本部を置く外国籍株式会社である。Yはその日本支社で、平成6年6月10日当時、140人雇用していた。債権者Aほか15人は、いずれも日本支社の従業員で業務内容および勤務地を特定した雇用契約を締結していた。…

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平成30年9月17日第3177号12面 掲載

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