【安衛法まるかじり】第40回 免許③

2014.09.15 【安全スタッフ】
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厚生労働大臣が試験事務規程を認可

第75条の6の概要

 指定試験機関は、試験事務規程を定め、変更の場合も含め、行政官庁(厚生労働大臣)の認可を受けます(第1項)。行政官庁(厚生労働大臣)は、これが、試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、これの変更を命ずることができます(第3項)。

説明

 <第2項>「厚生労働省令(登録省令)で定める事項」は、免許試験の実施の方法に関する事項、手数料の収納の方法に関する事項などです。

(試験事務規程)
第75条の6 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び第75条の11第2項第四号において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3 厚生労働大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(昭52法76・追加、平11法160・一部改正)

第75条の7の概要

 指定試験機関は、事業計画、収支予算を作成し、変更の場合も含めて、…

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成26年9月15日第2218号 掲載

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