【社労士が教える労災認定の境界線】第218回 美容師アシスタントが皮脂欠乏性湿疹を発症

2016.05.01 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 某美容院に美容師のアシスタントとして勤務するAは、主に洗髪業務に従事していた。指に切り傷のようなあかぎれができ、乾燥して痛みや痒みを伴い、腕は赤く腫れ上がり、症状がひどくなったため、皮膚科を受診したところ、「皮脂欠乏性湿疹」(以下、本件疾病)と診断された。

 Aは、本件疾病は業務上の事由によるものであるとして、労災請求をしたが、労働基準監督署長は、本件疾病は業務上の事由によるものとは認められないとして、不支給の処分を行った。Aは、この処分を不服として、審査請求を行った。…

執筆:一般社団法人SRアップ21 兵庫会 パール社労士オフィス 所長 藤本 佳子

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平成28年5月1日第2257号 掲載

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