【裁判例が語る安全衛生最新事情】第220回 医療法人乙山会事件 暴行による適応障害の予見可能性を否定 東京地裁平成25年2月19日判決

2015.03.01 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 原告Xは、被告Y医療法人の経営する病院に勤務する看護師であったが、夜間の業務中にせん妄状態にあった入院患者Aから暴力を振るわれ、頸椎捻挫、左上肢拘縮などの傷害を負い(後遺障害等級9級相当。第1事故)、休職した。その約1年半後に復職し、その約半年後に、別の入院患者Bの食事介護中に腕を掴まれるなどの暴行を受け、その恐怖心から適応障害を発症し(第2事故)、再度休職した。Xは約2年休職していたが、Yは休職期間満了で解雇した。

 Xは、第1事故による障害、第2事故による障害はYの安全配慮義務違反によるものとして損害賠償請求をするとともに、Xの適応障害は労働基準法19条1項の業務上の疾病であり、休職期間満了による解雇は無効であると主張した。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成27年3月1日第2229号 掲載

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