【先取り解説 マイナンバー制度】第3回 本人へ利用目的通知を

2015.03.09 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 民間事業者の人事・労務部門、および社会保障関連の事務を受託している社会保険労務士は、マイナンバー制度の施行に合わせて、円滑に業務を遂行する体制を整える必要がある。

 マイナンバーの記載時期(例)は、次のとおり(内閣官房・内閣府等「マイナンバー〈社会保障・税番号制度〉民間事業者の対応平成27年1月版」、「国税分野におけるFAQ」)。

・雇保 平成28年1月1日提出分~

・健保・厚年 平成29年1月1日提出分~…

筆者:労働新聞編集部

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成27年3月9日第3008号7面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。