【先取り解説 マイナンバー制度】第1回 個人・法人へ番号付与

2015.02.23 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 平成27年10月から、日本に住民票を有するすべての人を対象に、マイナンバー(個人番号)の通知カードが送付される。企業では、平成28年1月から社員のマイナンバー情報を収集し、社会保障・税関係の手続きで使用する準備が必要となる。個人番号を付する主な届出の例は下表のとおり。

社会保障・税務全般に

 マイナンバー制度は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日公布、以下、略称「番号法」)を根拠とする。…

筆者:労働新聞編集部

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成27年2月23日第3006号7面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。