【変わる!労働関係法―企業はいかに対応するか】第13回 労働契約申込みみなし⑪――無期雇用の場合 偽装請負時に適用 期間制限違反は該当なし/安西 愈

2015.10.05 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

改正法で状況が変化

 派遣先等の「労働契約申込みみなし」となる場合の「申込みの内容となる労働条件」について、厚労省の通達(平27・7・10職発0710第4号)では、「労働契約期間」については、「労働契約の期間に関する事項(始期、終期、期間)は、みなし制度により申し込んだとみなされる労働契約に含まれる内容がそのまま適用されるものであること(始期と終期が定められている場合はその始期と終期となり、単に『1年間』としているなど始期と終期が定められていない場合には労働契約の始期等に係る黙示の合意等を踏まえて判断される)」ということだけ記載されており、申込みみなしとなる労働条件が「期間の定めのない労働契約」であった場合にどうなるのかについては、通達は何ら触れていない。…

筆者:弁護士 安西 愈

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成27年10月5日第3035号4面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。