【事例で知る労働審判制度の実情】第25回 理由12項目示し営業社員を解雇 420万円で合意退職へ 双方が委員会の調停案受諾/井上 幸夫

2013.07.08 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 勤務態度が就業規則に違反するとして解雇された営業社員が、約1年後、地位確認と解雇後の賃金等を訴えて労働審判の申立てを行った。労働審判委員会は、解雇理由とされた12項目の一つひとつについて事実確認を行ったうえで、第2回期日に解雇撤回と合意退職の確認、解決金420万円との調停案を提示。第3回期日で双方がこれを受諾し、調停が成立している。…

筆者:旬報法律事務所 弁護士 井上 幸夫

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成25年7月8日第2928号13面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。