【社労士が教える労災認定の境界線】第125回 糖尿病の労働者が元同僚ともみ合い負傷、右手を壊疽・切断

2012.03.15 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

災害のあらまし

 トラック運送業務をしている労働者Aは、新人Bが入社した際、最初の3日間教育係を任された。しかし、教育期間が過ぎてもBの仕事上のミスを見かけることがあったので、Aはそのまま指導を続けていた。だが、Bにはやる気が見受けられず、Aが注意しても反抗的な態度で、入社後14日で退社した。その3日後の午前7時頃、会社の車庫で仕事の準備をしていたAに対して、Bが殴りかかってもみ合いとなった。そのとき、Bの歯によってAは右手を負傷した。糖尿病に罹患していたAは、負傷後、右手の傷口付近の筋肉や骨が菌に感染して壊疽し、右手の一部を切除することになってしまった。また、Bもそのときに顔の一部を負傷した。Aは、療養補償給付などの請求をしたが、不支給とされ、再審査請求をするに至った。

判断

 Aが襲われた際、Bも負傷していることから「ケンカ」とみられる可能性もあったが、Aの行為が正当防衛であったことが認められた。そのほか、業務との関連性や私的なうらみや挑発の有無などの観点に照らし業務と負傷との間に相当因果関係があると認められ業務上。…

執筆:一般社団法人SRアップ21 静岡会
太田労務管理事務所 所長 太田 法行

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成24年3月15日第2158号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。