【社労士が教える労災認定の境界線】第324回 営業車で一方通行を逆走して衝突事故

2021.02.25 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 県内の主要都市に営業所を有する住宅販売会社Fの社員Aは、入社3年ながら営業実績を評価され、県北営業所に課長として、異例の栄転を果たした。赴任数日後、見込み客から急な打合せの依頼があり、営業車で向かったところ、持参する資料の一部を忘れたことに気づき、会社に戻ろうとしたが、時間が迫っていて近道しようと左折した。その際、一方通行の道路を直進していた乗用車と接触し、はずみで電柱に激突してハンドルに胸部を打った。全治20日の胸部打撲と診断された。

判断

 業務上と判断されたものの、社員Aの一方通行を逆走した行為は、たとえ、新たに担当する地域で土地勘もなく地理不案内であったとしても、その事情を斟酌する余地はなく、重大な過失が認められるとして、保険給付が制限された。…

執筆:一般社団法人SRアップ21 山形会
社会保険労務士法人プログレス 代表 西村 吉則

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2021年3月1日第2373号 掲載

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