新型コロナウイルス感染症対応に伴う労務管理のワンポイント解説

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~人事労務においてどのあたりが問題となりうるのか。またその基本的対応とは~

 新型コロナウイルス感染症が世界中に広がり、企業実務への影響は計り知れない事態となっております。
 企業向けQ&Aの公表やテレワークの実施推進等、厚生労働省においても矢継ぎ早に対応方針が示されていますが、企業では、初めて直面する喫緊の事態に、理論的な整理をする余裕のないまま当面の対応を余儀なくされている場合も多いと思われます。
 そこで、新型コロナウイルス感染症対応に伴う労務管理の基本的な考え方と対応方針について、簡潔に分かりやすい解説をお届けする本セミナーを緊急開催することとしました。

 なお、今回のセミナーは「オンライン配信およびオンデマンド配信のみ」(会場受講なし)の開催となります。
 受講者の皆様はぜひご参加ください。

※セミナーの概要は厚生労働省が公表する「新型コロナウイルスに関するQ&A」(企業の方向け)の令和2年3月18日時点版を参考に作成しています。今後の状況の変化によりセミナーの内容は変更となる可能性があります。ご了承ください。

セミナー内容

1.新型コロナウイルスへの対応の検討事項の整理

2.厚労省の企業向けQ&Aから紐解く基本的対応
□労働時間に関する対応-テレワーク、時差出勤、フレックスタイム制等
□賃金に関する対応-休業手当の考え方等
□安全配慮義務の履行
□内定者への対応

3.その他の留意点

注意事項等

※会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
※参加費は、下記口座に開催日2日前までにお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担ください。
※セミナー当日の現金でのお支払いはできません。ご了承ください。
※お振込み後のキャンセルは、開催日2日前までにご連絡ください。それ以降のご欠席の場合、関係資料をご送付し、受講料は申し受けます。

りそな銀行常盤台支店(店番号761)普通 4557077
口座名:株式会社労働新聞社
ふりがな:カ)ロウドウシンブンシャ

セミナープログラム

開催日時
2020年4月3日(金)14:00~15:30
会場

「オンライン配信およびオンデマンド受講のみ」(会場受講なし)の開催となります。

参加費用

「労働新聞」「安全スタッフ」読者様は、
通常11,000円(税抜10,000円)のところ、5,500円(税抜5,000円)となります。
(1名様についての料金です)

※オンライン(会期当日のライブ配信を視聴)またはオンデマンドセミナー(開催翌営業日から配信する録画映像を視聴。期間は4月6日から2週間の予定)受講のみとなります。会場での受講はありません。
ご希望の種類を「備考」欄にお書きください。

定員
お問い合わせ先

労働新聞社(担当:伊藤)
〒173-0022
東京都板橋区仲町29番9号
【TEL】03-5926-6888
【FAX】03-3956-1611
【E-mail】seminar@rodo.co.jp

講師プロフィール

町田 悠生子 氏(弁護士 第一芙蓉法律事務所)

2008年慶應義塾大学大学院法務研究科修了、2009年弁護士登録。
2012年五三(いつみ)・町田法律事務所開設。
2020年1月より第一芙蓉法律事務所。
第二東京弁護士会労働問題検討委員会副委員長。経営法曹会議会員。日本労働法学会会員。

経営者側労働法専門弁護士で、日々顧問先等からの様々な人事労務相談対応、労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応を行うとともに、複数社のヘルプライン窓口(内部通報窓口)となり相談(通報)があった際の対応・サポート業務を行っている。このほか、社内研修、行政や経営者団体主催セミナー等の講演にも登壇。

著書

主な著書として、『労務専門弁護士が教える SNS・ITをめぐる雇用管理-Q&Aとポイント・書式例-』(編著、新日本法規出版)、『女性雇用実務の手引(加除式)』(執筆担当、新日本法規出版)、『企業法務のための労働組合法25講』(共著,商事法務)、『就業規則の変更をめぐる判例考察』(編著、三協法規出版)、『労働契約の終了をめぐる判例考察』(編著、三協法規出版)、『裁判例や通達から読み解くマタニティ・ハラスメント』(編著、労働開発研究会)、『労働事件ハンドブック<2018年> 』(共著、労働開発研究会)、『働き方改革関連法 その他 重要改正のポイント<労働事件ハンドブック追補> 』(編集、労働開発研究会)など。

主な論考として、「近時の裁判例にみるパワーハラスメントの法的意義」(季刊労働法2017年冬掲載)、「コンパクトに理解する労働法対応アップデート 労務コンプライアンス研修のポイント」(ビジネスロー・ジャーナル2017年4月号掲載)、「判例研究 パートタイム労働法8条違反が不法行為を構成するとされた例-N社(ニヤクコーポレーション)事件(大分地裁平25.12.10)-」(経営法曹183号掲載、2014年)など。

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