雇用形態の違いによる待遇格差の合理性

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~定年後再雇用者の処遇引き下げを違法とした最新裁判例等をふまえて~

60歳定年後に再雇用される場合、多くの企業では処遇の見直しが行われ、賃金水準は定年前に比べ引き下げられるケースが多いと思われます。再雇用後には仕事内容や労働時間など働き方が変化することが多いため、同じ賃金にするのは難しいことが多いようですが、今後は再雇用者数の増加も見込んだ対応も求められると思われます。

そんななか定年後再雇用者の処遇について「定年前と同じ業務での賃金引き下げは違法」とした判決が5月13日に出され注目を集めました(長澤運輸事件 東京地判平28.5.13)。定年退職後に1年契約の嘱託社員として再雇用されたトラック運転手が定年前と同じ業務内容なのに嘱託社員就業規則が適用され年収が約3割減少したことについて、労働契約法20条に反し違法と判断されたものです。20条違反をめぐっては、契約社員である運転手の正社員との労働条件の相違について一部が違法とされた判決もありました(ハマキョウレックス事件 大津地彦根支判平27.9.16)。

同一労働同一賃金の推進、有期雇用者の待遇改善等が重視されるなかで、これらの判決を企業としてどのように理解し実務に反映していけばよいでしょうか。

今回は企業側弁護士の増田先生を講師にお招きして解説していただきます。ぜひご利用ください。

【重要ポイント】
判決と実務への影響、労働契約法20条(有期雇用を理由とする不合理な労働条件の禁止)が問題となるケースと対策、正規・非正規間の待遇差についての考え方 等

注意事項等

※会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
※参加費は、下記口座に開催日2日前までにお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担ください。
※セミナー当日の現金でのお支払いはできません。ご了承ください。
※お振込み後のキャンセルは、開催日2日前までにご連絡ください。それ以降のご欠席の場合、関係資料をご送付し、受講料は申し受けます。

りそな銀行常盤台支店(店番号761)普通 4557077
口座名:株式会社労働新聞社
ふりがな:カ)ロウドウシンブンシャ

セミナープログラム

開催日時
2016年8月1日(月)15:00~17:00
会場

高田馬場センタービル 3階 東京アプレイザルセミナールーム

東京都新宿区高田馬場1-31-18
※JR山手線・西武新宿線「高田馬場駅(戸山口)」より徒歩約3分
※地下鉄東西線「高田馬場駅(3番出口)」より徒歩約5分
※地下鉄副都心線「西早稲田駅(2番出口)」より徒歩約6分

参加費用

「労働新聞」「安全スタッフ」「労経ファイル」読者様は、
通常12,960円(税抜12,000円)のところ、6,480円(税抜6,000円)となります。
(1名様についての料金です)

オンラインセミナー受講の場合は、通常価格となりますので、ご注意ください。

定員
お問い合わせ先

労働新聞社(担当:伊藤)
〒173-0022
東京都板橋区仲町29番9号
【TEL】03-5926-6888
【FAX】03-3956-1611
【E-mail】seminar@rodo.co.jp

講師プロフィール

増田 陳彦 氏(弁護士 ひかり協同法律事務所)

1999年中央大学法学部法律学科卒業,2002年弁護士登録。
第一東京弁護士会所属。主として企業人事労務を扱う。
各種訴訟・労働組合対応はもちろん,紛争予防を重視している。

著書

「人事労務相談に必要な民法の基礎知識」(労働調査会)
「産業医と弁護士が解決する 社員のメンタルヘルス問題」(共著 中央経済社)
「この一冊でストレスチェックの基本と応用が分かる」(共著 労働開発研究会)など

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