~事例で考える最善策~職場のメンタル問題への対応
~労務リスクの最重要課題をどう解決するか!必要な法的判断ポイントと実践的対策~
メンタルヘルス不調を抱える労働者は増加傾向にあり、企業側の対応は必須となっております。
休職や復職、解雇をめぐるトラブルも後を絶たず、企業として法的対応をどのように選択すべきかは悩ましい問題です。そのため実際に起こりうるケースを想定して、必要な対応策をあらかじめ準備しておく必要性が高まっております。
そこで本セミナーでは、企業側の立場から多くのメンタルヘルス問題に取り組み、紛争予防から裁判まで経験豊富な経営法曹 加茂善仁弁護士を講師にお招きして、企業の様々な実例や裁判例の蓄積の中から特にトラブルになりやすいポイントをおさえながら、職場のメンタルヘルス問題の事例ごとに、有効な対応策について具体的に実践的に解説していただきます。
ご担当者はぜひご利用ください。
※ご参加者には講師の著書『最新判例から学ぶメンタルヘルス問題とその対応策Q&A』(労働開発研究会刊)を進呈いたします(教材にも使用いたします)
セミナー内容
1.職場でメンタルヘルス不調者が発生したら
・解雇か休職発令か(メンタルヘルス不調と私傷病休職発令の可否)
・メンタルヘルス不調によって職場秩序を乱す労働者への懲戒処分(懲戒処分と責任能力)
・メンタルヘルス不調が労災と認定されたら(どういう場合に労災とされるか、裁判例における評価) 等
2.メンタル不調者をどう処遇するか/復職と再休職、退職、解雇等、処遇をめぐる対応
・復職の判断はどうするか(治癒の意義と判断基準、職務・職種の特定の有無)
・治癒の判断と医師の判断(主治医・産業医の診断書と問題点、「軽易な業務なら可」の取扱い)
・復職後に再発した場合の再休職発令と解雇(復職後の再発に関する定めの有無、解雇の可否) 等
3.使用者の安全配慮義務違反にもとづく損害賠償請求や休職中の賃金請求をされたら
・安全配慮義務と予見可能性(長時間・過重労働によるうつ病発症や自殺と認められる場合・認められない場合)
・労働者の性格等を理由とする過失相殺(過失相殺の理論、健康情報の未申告、長期間寛解しない場合)
・業務上の疾病による休業が使用者による安全配慮義務違反による場合と休職期間中の賃金支払い義務
・労災補償給付の受給と打切補償(労働基準法19条の解雇制限と打切補償の支払いによる解雇制限の解除) 等
注意事項等
※会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
※参加費は、下記口座に開催日2日前までにお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担ください。
※セミナー当日の現金でのお支払いはできません。ご了承ください。
※お振込み後のキャンセルは、開催日2日前までにご連絡ください。それ以降のご欠席の場合、関係資料をご送付し、受講料は申し受けます。
りそな銀行常盤台支店(店番号761)普通 4557077
口座名:株式会社労働新聞社
ふりがな:カ)ロウドウシンブンシャ